たまに、当方(Yatatsukai:やたてつ氏のスピード違反助長となっていた動画を追及する会)の活動に関し やたてつ 氏への名誉毀損となるのでは? との声を頂くため、検討をしてみました。
やたてつ氏の動画( https://www.youtube.com/watch?v=cD1Kr5a9vjc )の0分16秒地点(以下、本件地点)について、一般の閲覧者の普通の注意と閲覧のやり方を基準とすれば、
道路上の黒塗りつぶしの丸看板(電灯不点灯かつ縁取りがあるもの)は「法定速度で走っていい」のサインである
と読み取られる。
誤情報である可能性が極めて高い情報が、他の情報によって、打ち消しがされることが一般論としてはある。ただ、打消情報との距離が近いとか、普通の閲覧者が目を通す可能性が高いことが必要である。今回の誤情報について、タイトルや概要欄で打ち消しを仮に試みているとしても、動画の映像表示部分はタイトルや概要欄とは一定の距離があること、全画面表示モードならばなおさらタイトルや概要欄が閲覧者にとって目にはいる可能性は低いということを踏まえると、その試みの効果は不十分であり、打ち消しとはならない。
やたてつ氏がどの人物(団体などの非自然人を含む。)であるのかについて、わかるのだろうか。やたてつ氏は氏名・名称、顔の映像(写真などの静止映像を含む。)等を公開しているわけではない可能性が高く、そうだとすれば、一般の閲覧者は、わからない
(※ここで示したのは、同定可能性といわれることのある枠組みと関係の強い事柄)。
(1)この動画地点について、「動画ページのその他の部分をあわせて確認する閲覧者を除いて」との主旨の限定条件のようなものをつけたうえで、「誤情報だ」と摘示すること
意見・論評の域をでない。
いわゆる真実性の要件について。「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」という総理府・建設省令において、現在、
『「最高速度」、「特定の種類の車両の最高速度」及び「最低速度」を表示するものについては、これを灯火により表示する場合』との節が登場し(別表第2 →「備考」 → 「一」(いち) → [(三)色彩」→ 「3 規制標識」→ (1) )
「最高速度」の標識が登場し ((別表第1 → 規制標識 → 323)及び(別表第2 → 規制標識 → 323))
「終わり」の標識が登場する ((別表第1 → 補助標識 → 507)及び(別表第2 → 補助標識 → 507))
にもかかわらず、
『道路上の黒塗りつぶしの丸看板(電灯不点灯かつ縁取りがあるもの)は「法定速度で走っていい」のサインである』という規定が同総理府・建設省令には存在していない以上、『道路上の黒塗りつぶしの丸看板(電灯不点灯かつ縁取りがあるもの)は「法定速度で走っていい」のサインである』という規定が法令において存在する可能性は極めて低い。
したがって、『道路上の黒塗りつぶしの丸看板(電灯不点灯かつ縁取りがあるもの)は「法定速度で走っていい」のサインである』というのは誤情報である可能性が極めて高い。
(※法令に書いていないことの主張という意味では、例えば「青ヘビの絵が看板で示されていたら、最高180km/hで走れる」というような主張と、変わらない。)。
以上から、いわゆる真実性の要件が満たされている可能性が極めて高い。
何かの主張について、誤情報だと指摘することは、言論の自由(憲法第21条)の文脈で言う、言論、その言論の基礎をなす行動の一つである
(地動説を批判する天動説派の批判行為(地動説への理論的批判の部分に限る)は、過去に実際にあったが、少なくとも現代の見地からは、名誉毀損にはならないことは明らかである。)。
公益性がある(この動画部分をみて、一般の閲覧者のする読み取り方(※上「★動画の0分16秒地点をみて一般の閲覧者が読み取るのは何か」参照)をし、さらにそれを正しいものと信じるものが現れる可能性が十分にあるところ、それへの注意喚起を、この態様によりすることは公益目的にかなっている。)。