公職に就きながら集票や売名のために積極的にデマを振りまく嘆かわしい議員がいるんだけれど、
そういったデマ議員に乗っかって誰かを名誉毀損をしてしまった場合に真実相当性は認められるのだろうか。
例えば声高に誰かの不正を追及する議員がいたとして、それが全く根拠のないデマで追求される側は冤罪だって判断するのはなかなか難しい気がするな。
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