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2025-11-21

国政と地方自治と熊ちゃん

この国の民衆は国政と地方自治区別がついていない。

5chを見てたら、山口二郎法政大学教授高市政権クマ対策がなっとらんと批判しているニュースを見かけた。

山口くんの出自を調べると、

日本の政治学者政治活動家。専門は行政学現代日本政治論。北海道大学名誉教授法政大学法学部教授

 

。。。

行政学やってる法学部教授がこのレベル発言しているのに驚き。

 

対策地方行政範疇で国政、高市関係ない。

 

鳥獣保護管理法ってのがあるの、これは国会で作られた法律

この中、第三条で国の責務が定義されてる、「鳥獣保護の基本指針」を定めなさいと、これは国、内閣環境大臣仕事

都道府県はこの基本指針に沿って具体的な「鳥獣保護管理事業計画」を策定実施する(5条、6条)。

鳥獣管理実施主体は都道府県なの、国では無い。こんなもん鳥獣保護管理法読めばアホでもわかる。

まして法学部教授なんだよね?

 

対策にどの程度の予算を割くか、どういう方針で行動するか、全て都道府県裁量に任されてる、国はノータッチ

国の基本指針に則っていれば各都道府県で好きにすればいい。

対策無視して老人介護に全振りするも良し。

急に熊がたくさん出たから緊急的な予算を組むも良し。

関係する許認可の匙加減も全て地方自治範疇

 

高市はまったく関係ない。

 

国は大枠のガイドラインを定めて、各地方自治体ごとに地方特性などを考慮しながら予算配分を変える。

その裁量地方自治に委ねられている。

国がなんでもかんでも直接やってるわけじゃないの。地方自治なの、分権なの。昔から変わらない。

 

こんな低レベルの話を東大卒政治学者に突っ込まなきゃならないのが情けない。

この国はエリート階層ですら国政と地方自治区別がついてない。

2025-11-20

anond:20251120000109

北海道 旭川いのちの電話 0166-23-4343

北海道 北海道いのちの電話 011-231-4343

青森県 あおもりいのちの電話 0172-33-7830

秋田県 秋田いのちの電話 018-865-4343

岩手県 盛岡いのちの電話 019-654-7575

宮城県 仙台いのちの電話 022-718-4343

山形県 山形いのちの電話 023-645-4343

福島県 福島いのちの電話 024-536-4343

新潟県 新潟いのちの電話 025-288-4343

福井県 坂井西警察署(東尋坊) 0776-82-0110

富山県 こころ電話 076-428-0606

石川県 こころ相談ダイヤル 076-237ー2700

長野県 長野いのちの電話 026-223-4343

長野県 松本いのちの電話 0263-88-8776

群馬県 群馬いのちの電話 027-221-0783

栃木県 栃木いのちの電話 028-643-7830

栃木県 足利いのちの電話 0284-44-0783

茨城県 茨城いのちの電話 029-855-1000

茨城県 水戸いのちの電話 029-350-1000

埼玉県 埼玉いのちの電話 048-645-4343

千葉県 千葉いのちの電話 043-227-3900

東京都 東京いのちの電話 03-3264-4343

東京都 多摩いのちの電話 042-327-4343

東京都 英語いのちの電話 03-5774-0992

神奈川県 川崎いのちの電話 044-733-4343

神奈川県 横浜いのちの電話 045-335-4343

山梨県 山梨いのちの電話 055-221-4343

静岡県 静岡いのちの電話 054-272-4343

静岡県 浜松いのちの電話 053-473-6222

岐阜県 岐阜いのちの電話 058-277-4343

愛知県 名古屋いのちの電話 052-931-4343

三重県 三重いのちの電話 059-221-2525

滋賀県 滋賀いのちの電話 077-553-7387

京都府 京都いのちの電話 075-864-4343

奈良県 奈良いのちの電話 0742-35-1000

大阪府 関西いのちの電話 06-6309-1121

兵庫県 神戸いのちの電話 078-371-4343

兵庫県 はりまいのちの電話 079-222-4343

和歌山県 和歌山いのちの電話 073-424-5000

鳥取県 鳥取いのちの電話 0857-21-4343

島根県 島根いのちの電話 0852-26-7575

岡山県 岡山いのちの電話 086-245-4343

広島県 広島いのちの電話 082-221-4343

山口県 山口いのちの電話 0836-22-4343

香川県 香川いのちの電話 087-833-7830

愛媛県 愛媛いのちの電話 089-958-1111

徳島県 いのち希望 088-623-0444

高知県 高知いのちの電話 088-824-6300

福岡県 北九州いのちの電話 093-653-4343

福岡県 福岡いのちの電話 092-741-4343

佐賀県 佐賀いのちの電話 0952-34-4343

長崎県 長崎いのちの電話 095-842-4343

熊本県 熊本いのちの電話 096-353-4343

大分県 大分いのちの電話 097-536-4343

宮崎県 宮崎いのちの電話 0570-783-556

鹿児島県 鹿児島いのちの電話 099-250-7000

沖縄県 沖縄いのちの電話 098-888-4343

2025-11-17

2025年11月7日衆議院予算委員会における高市早苗首相のいわゆる「存立危機事態答弁」又は「台湾有事答弁」について

https://www.katsuya.net/topics/article-10543.html

https://archive.is/7htlB#selection-1561.1-1462.298

文章は適宜整形した。

岡田委員 新しい外交を切り開きたいという総理の思いは分かります。だけれども、前任者たちに対する敬意というものもしっかり持ちながらやっていただきたいというふうに思います

さて、二番目の存立危機事態について、少し時間をかけて議論したいというふうに思っています

実は、十年前にこの法律ができたときに、私は野党代表でした。そのときの私の思いを申し上げますと、従来の個別的自衛権では対応できない事例があるということは認識していました。

例えば、もう既に米軍が戦っているときに、米軍自衛隊が共同で対処している、米艦が攻撃されたときに、自衛隊は、日本自身武力攻撃を受けていないという段階で、それを放置するというわけにはいきませんから、これをどういうふうに説明すべきか。

一つは、個別的自衛権解釈拡張するという考え方。もう一つは、集団的自衛権制限して認めるという考え方。両様あり得るなというふうに思っておりました。自民党の中には、全面的集団的自衛権を認めるべきだという議論もかなりあったと思うんです。

そういう中で、安倍さんが出してきたのが、この存立危機事態という考え方でした。我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある事態ということであります

我々は、この概念がかなり曖昧であると。例えば、我が国の存立が脅かされる、これはどういう意味だろうか。それから国民基本的権利根底から覆される明白な危険、これも非常に抽象的な概念ですね。だから武力攻撃事態みたいに我が国攻撃されたというものと比べるとかなり抽象的な概念ですから、これで果たして限定になっているんだろうかと。

多くの法制局長官経験者とか著名な憲法学者が、違憲ではないかというふうに疑義を呈されました。

そういう中で、私たちもこの法案には反対をしたということであります

ただ、あれから十年たって、いろいろな事実が積み重なっていることも事実白紙ゼロから議論し直すことはできないということも分かっています。そういう中でどういう対応をすべきかということは、これから党の中でしっかり議論していきたい。この法文で本当に憲法違反にならないのかどうか、そして運用はどうなのか、そういうことは議論していきたい。これが今の私たち基本的スタンスであります

そこで、総理にまず確認したいのは、この存立危機事態、いわゆる限定した集団的自衛権行使ですね、これ以外の集団的自衛権行使、つまり限定のない集団的自衛権行使違憲である、これは従来の政府の考え方だったと思いますが、そういう考え方は維持されていますか。



高市内閣総理大臣 憲法上、我が国による武力行使が許容されるのは、いわゆる三要件を満たす場合自衛措置としての武力行使に限られます。そして、この三要件国際的に見ても他に例のない極めて厳しい基準でありまして、その時々の内閣恣意的解釈できるようなものではないと思っております

先ほど来、存立危機事態における武力行使についてお話がございましたが、これも限定された集団的自衛権行使、すなわち、あくまでも我が国防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛措置としての武力行使に限られていて、集団的自衛権行使一般を認めるものではなく、他国防衛すること自体目的とする集団的自衛権行使は認められないという政府見解に変更はございません。



岡田委員 要するに、憲法違反になってしまうということですね、認められないということは。この存立危機事態を踏み外したようなことがあると、これは法律違反だけではなくて憲法違反になるわけです。

ということは、この存立危機事態運用というのは、やはり厳格に、限定的に考えなきゃいけない、それを踏み外したときには単に法令違反ではなくて憲法違反になる、そういう認識でよろしいですね。



高市内閣総理大臣 その政府見解踏襲いたしております



岡田委員 それでは次に、平成二十七年九月十四日の当時の公明党山口代表安倍総理法制局長官との特別委員会におけるやり取り、ここに持ってまいりました。

読み上げますと、これは抜粋ですけれども、武力行使は、これまでどおり、自衛隊法八十八条規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力行使にとどまるものそれから被害国を含めた他国にまで行って戦うなどという海外での武力行使を認めることになるといったものではございません。存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えています

まり、これは、存立危機事態武力攻撃事態というのはほぼ重なり合うということを言っているわけですね。

こういう法制局長官の当時の答弁ですが、法制局長官にお聞きしたいと思いますが、現在でもこの答弁を維持されていますか。



〇岩尾政府特別補佐人 お答えいたします。

委員御指摘のとおり、平成二十七年九月十四日、参議院我が国及び国際社会平和安全法制に関する特別委員会におきまして、当時、横畠内閣法制局長官はこのように述べました。

新三要件の下で認められる武力行使は、これまでどおり、自衛隊法第八十八条規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力行使にとどまるものであり、他国防衛権利として観念される国際法上の集団的自衛権一般行使を認めるものではなく、また、我が国防衛のための必要最小限度を超える、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどといういわゆる海外での武力行使を認めることになるといったものではございません。

また、さらに、

いわゆるホルムズ海峡の事例のように、他国に対する武力攻撃それ自体によって国民我が国武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことになるという例外的場合が考えられるということは否定できませんが、実際に起こり得る事態というものを考えますと、存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えられると述べております

このように承知しておりますが、これらの答弁で述べられました見解に変わりはございません。



岡田委員 当時の与党であった公明党委員長と、そして総理内閣法制局長官のやり取り、これは非常に重みのあるものですね。

今、法制局長官は答弁を維持しているというふうにおっしゃったわけですが、総理も同じですね。



高市内閣総理大臣 法制局長官が述べられたとおり、平成二十七年九月十四日の委員会で当時の長官が述べられた見解について、変わりはございません。



岡田委員 それでは、そういった答弁があるにもかかわらず、私は、一部の政治家の非常に不用意な発言が相次いでいるというふうに思うわけですね。

例えば、失礼ですが、高市総理一年前の総裁選挙でこう述べておられるんですよ。中国による台湾海上封鎖が発生した場合を問われて、存立危機事態になるかもしれないと発言されました。

私も、絶対ないと言うつもりはないんです。だけれども、これはどういう場合存立危機事態になるというふうにお考えだったんですか。お聞かせください。



高市内閣総理大臣 台湾をめぐる問題というのは、対話により平和的に解決することを期待するというのが従来からの一貫した立場でございます

その上で、一般論として申し上げますけれども、今、岡田委員も、絶対にないとは言えないとおっしゃっておられました。いかなる事態存立危機事態に該当するかというのは、実際にその発生した事態個別具体的な状況に即して、全ての情報総合して判断しなければならないと考えております

存立危機事態定義については、ここで申し述べます時間を取りますが、事態対処法第二条第四項にあるとおりでございます



岡田委員 海上封鎖をした場合存立危機事態になるかもしれないというふうにおっしゃっているわけですね。

例えば、台湾フィリピンの間のバシー海峡、これを封鎖されたという場合に、でも、それは迂回すれば、何日間か余分にかかるかもしれませんが、別に日本に対してエネルギーや食料が途絶えるということは基本的にありませんよね。だから、どういう場合存立危機事態になるのかということをお聞きしたいんですが、いかがですか。



高市内閣総理大臣 これはやはり他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げた方がいいかもしれませんが、あのときはたしか台湾有事に関する議論であったと思います台湾に対して武力攻撃が発生する。海上封鎖というのも、戦艦で行い、そしてまた他の手段も合わせて対応した場合には武力行使が生じ得る話でございます

例えば、その海上封鎖を解くために米軍が来援をする、それを防ぐために何らかのほかの武力行使が行われる、こういった事態も想定されることでございますので、そのときに生じた事態いかなる事態が生じたかということの情報総合的に判断しなければならないと思っております

単に民間の船を並べてそこを通りにくくするといったこと、それはそういった存立危機事態には当たらないんだと思いますけれども、実際に、これがいわゆる戦争という状況の中での海上封鎖であり、またドローンも飛び、いろいろな状況が起きた場合、これはまた別の見方ができると考えます



岡田委員 今の答弁では、とても存立危機事態について限定的に考えるということにはならないですよね。非常に幅広い裁量余地政府に与えてしまうことになる。だから、私は懸念するわけですよ。

もちろん、日本艦船攻撃を受ければ、これは武力行使を受けたということになって、存立危機事態問題ではなく、武力攻撃事態ということになるんだと思います。そういう場合があると思いますけれども、日本艦船攻撃を受けていないときに、少し回り道をしなければいけなくなるという状況の中で存立危機事態になるということは、私はなかなか想定し難いんですよね。そういうことを余り軽々しく言うべきじゃないと思うんですよ。

例えば、自民党総裁麻生さんが昨年一月にワシントンで、中国台湾に侵攻した場合には存立危機事態日本政府判断する可能性が極めて高いという言い方をされています安倍さん自身も、台湾有事日本有事。ここで有事ということの意味がよく分かりませんけれども、何か非常に軽々しく私は問題を扱っているんじゃないかというふうに思うんですね。

もちろん、存立危機事態ということになれば日本武力行使するということになりますから、それは当然その反撃も受ける。そうすると、ウクライナガザの状況を見ても分かるように、地域がどこになるか分かりません、あるいは全体になるかもしれませんが、極めて厳しい状況が国民にもたらされるということになります。そういう事態を極力力を尽くして避けていかなきゃいけない、それが私は政治家の最大の役割だというふうに思うんですね。

それを軽々しく、なるかもしれないとか、可能性が高いとか、そういう言い方が与党議員やあるいは評論家の一部から自衛隊OBも含むんですが、私は述べられていることは極めて問題だと思うんですが、総理いかがですか。



高市内閣総理大臣 麻生総裁発言については内閣総理大臣としてはコメントいたしませんが、ただ、あらゆる事態を想定しておく、最悪の事態を想定しておくということは非常に重要だと思います

先ほど有事という言葉がございました。それはいろいろな形がありましょう。例えば、台湾を完全に中国北京政府支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、それから情報サイバープロパガンダであるかもしれないし、それはいろいろなケースが考えられると思いますよ。だけれども、それが戦艦を使って、そして武力行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます

実際に発生した事態個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報総合して判断するということでございます。実に武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態に当たる可能性が高いというものでございます法律の条文どおりであるかと思っております



岡田委員 ちょっと最後表現がよく分からなかったんです。武力攻撃が発生したら存立危機事態に当たる、どういう意味ですか。武力攻撃が誰に発生することを言っておられるんですか。



高市内閣総理大臣 武力攻撃が発生をして、これにより我が国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある場合という条文どおりでございます



岡田委員 だから我が国の存立が脅かされるかどうか、それから国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険があるかどうか、その判断問題ですね。それをいろいろな要素を勘案して考えなきゃいけないという総理の答弁では、これは規範としての、条文としての意味がないんじゃないかと思うんですよ。もっと明確でなければ、結局どれだけのこともできてしまうということになりかねないと思うんですね。

もう一つ申し上げておくと、これは朝鮮半島有事も含めて近隣で有事が発生した場合に、日本政府として最もやらなきゃいけないことは何か。それは、そこに住む在留邦人を無事に安全なところに移動させるということがまず必要になると思うんですね。でも、自らが存立危機事態であるといって武力行使したら、そういうこともより困難になってしま可能性が高いじゃないですか。だから、余り軽々に武力行使武力行使と私は言うべきじゃないと思うんですが、いかがですか。



高市内閣総理大臣 そういう事態が起きたとき邦人救出をする、これが我が国にとって最大の責務でもあり、優先事項でもあります。ただ、そのときにも安全を確保しなきゃいけないというのは事実でございます

軽々に武力行使武力行使と言うとおっしゃいますけれども、最悪の事態も想定しておかなければならない。それほどいわゆる台湾有事というものは深刻な状況に今至っていると思っております。実際に発生した場合にどういうことが起こっていくのか、そういうシミュレーションをしていけば、最悪の事態というものはこれは想定しておかなきゃいけないということでございます。即これを存立危機事態だと認定して、日本武力行使を行うということではございません。


https://anond.hatelabo.jp/20251117230125 に続く



https://www.katsuya.net/topics/article-10543.html

https://archive.is/7htlB#selection-1561.1-1462.298

岡田委員 新しい外交を切り開きたいという総理の思いは分かります。だけれども、前任者たちに対する敬意というものもしっかり持ちながらやっていただきたいというふうに思います

さて、二番目の存立危機事態について、少し時間をかけて議論したいというふうに思っています

実は、十年前にこの法律ができたときに、私は野党代表でした。そのときの私の思いを申し上げますと、従来の個別的自衛権では対応できない事例があるということは認識していました。

例えば、もう既に米軍が戦っているときに、米軍自衛隊が共同で対処している、米艦が攻撃されたときに、自衛隊は、日本自身武力攻撃を受けていないという段階で、それを放置するというわけにはいきませんから、これをどういうふうに説明すべきか。

一つは、個別的自衛権解釈拡張するという考え方。もう一つは、集団的自衛権制限して認めるという考え方。両様あり得るなというふうに思っておりました。自民党の中には、全面的集団的自衛権を認めるべきだという議論もかなりあったと思うんです。

そういう中で、安倍さんが出してきたのが、この存立危機事態という考え方でした。我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある事態ということであります

我々は、この概念がかなり曖昧であると。例えば、我が国の存立が脅かされる、これはどういう意味だろうか。それから国民基本的権利根底から覆される明白な危険、これも非常に抽象的な概念ですね。だから武力攻撃事態みたいに我が国攻撃されたというものと比べるとかなり抽象的な概念ですから、これで果たして限定になっているんだろうかと。

多くの法制局長官経験者とか著名な憲法学者が、違憲ではないかというふうに疑義を呈されました。

そういう中で、私たちもこの法案には反対をしたということであります

ただ、あれから十年たって、いろいろな事実が積み重なっていることも事実白紙ゼロから議論し直すことはできないということも分かっています。そういう中でどういう対応をすべきかということは、これから党の中でしっかり議論していきたい。この法文で本当に憲法違反にならないのかどうか、そして運用はどうなのか、そういうことは議論していきたい。これが今の私たち基本的スタンスであります

そこで、総理にまず確認したいのは、この存立危機事態、いわゆる限定した集団的自衛権行使ですね、これ以外の集団的自衛権行使、つまり限定のない集団的自衛権行使違憲である、これは従来の政府の考え方だったと思いますが、そういう考え方は維持されていますか。



高市内閣総理大臣 憲法上、我が国による武力行使が許容されるのは、いわゆる三要件を満たす場合自衛措置としての武力行使に限られます。そして、この三要件国際的に見ても他に例のない極めて厳しい基準でありまして、その時々の内閣恣意的解釈できるようなものではないと思っております

先ほど来、存立危機事態における武力行使についてお話がございましたが、これも限定された集団的自衛権行使、すなわち、あくまでも我が国防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛措置としての武力行使に限られていて、集団的自衛権行使一般を認めるものではなく、他国防衛すること自体目的とする集団的自衛権行使は認められないという政府見解に変更はございません。



岡田委員 要するに、憲法違反になってしまうということですね、認められないということは。この存立危機事態を踏み外したようなことがあると、これは法律違反だけではなくて憲法違反になるわけです。

ということは、この存立危機事態運用というのは、やはり厳格に、限定的に考えなきゃいけない、それを踏み外したときには単に法令違反ではなくて憲法違反になる、そういう認識でよろしいですね。



高市内閣総理大臣 その政府見解踏襲いたしております



岡田委員 それでは次に、平成二十七年九月十四日の当時の公明党山口代表安倍総理法制局長官との特別委員会におけるやり取り、ここに持ってまいりました。

読み上げますと、これは抜粋ですけれども、武力行使は、これまでどおり、自衛隊法八十八条規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力行使にとどまるものそれから被害国を含めた他国にまで行って戦うなどという海外での武力行使を認めることになるといったものではございません。存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えています

まり、これは、存立危機事態武力攻撃事態というのはほぼ重なり合うということを言っているわけですね。

こういう法制局長官の当時の答弁ですが、法制局長官にお聞きしたいと思いますが、現在でもこの答弁を維持されていますか。



〇岩尾政府特別補佐人 お答えいたします。

委員御指摘のとおり、平成二十七年九月十四日、参議院我が国及び国際社会平和安全法制に関する特別委員会におきまして、当時、横畠内閣法制局長官はこのように述べました。

新三要件の下で認められる武力行使は、これまでどおり、自衛隊法第八十八条規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力行使にとどまるものであり、他国防衛権利として観念される国際法上の集団的自衛権一般行使を認めるものではなく、また、我が国防衛のための必要最小限度を超える、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどといういわゆる海外での武力行使を認めることになるといったものではございません。

また、さらに、

いわゆるホルムズ海峡の事例のように、他国に対する武力攻撃それ自体によって国民我が国武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことになるという例外的場合が考えられるということは否定できませんが、実際に起こり得る事態というものを考えますと、存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えられると述べております

このように承知しておりますが、これらの答弁で述べられました見解に変わりはございません。



岡田委員 当時の与党であった公明党委員長と、そして総理内閣法制局長官のやり取り、これは非常に重みのあるものですね。

今、法制局長官は答弁を維持しているというふうにおっしゃったわけですが、総理も同じですね。



高市内閣総理大臣 法制局長官が述べられたとおり、平成二十七年九月十四日の委員会で当時の長官が述べられた見解について、変わりはございません。



岡田委員 それでは、そういった答弁があるにもかかわらず、私は、一部の政治家の非常に不用意な発言が相次いでいるというふうに思うわけですね。

例えば、失礼ですが、高市総理一年前の総裁選挙でこう述べておられるんですよ。中国による台湾海上封鎖が発生した場合を問われて、存立危機事態になるかもしれないと発言されました。

私も、絶対ないと言うつもりはないんです。だけれども、これはどういう場合存立危機事態になるというふうにお考えだったんですか。お聞かせください。



高市内閣総理大臣 台湾をめぐる問題というのは、対話により平和的に解決することを期待するというのが従来からの一貫した立場でございます

その上で、一般論として申し上げますけれども、今、岡田委員も、絶対にないとは言えないとおっしゃっておられました。いかなる事態存立危機事態に該当するかというのは、実際にその発生した事態個別具体的な状況に即して、全ての情報総合して判断しなければならないと考えております

存立危機事態定義については、ここで申し述べます時間を取りますが、事態対処法第二条第四項にあるとおりでございます



岡田委員 海上封鎖をした場合存立危機事態になるかもしれないというふうにおっしゃっているわけですね。

例えば、台湾フィリピンの間のバシー海峡、これを封鎖されたという場合に、でも、それは迂回すれば、何日間か余分にかかるかもしれませんが、別に日本に対してエネルギーや食料が途絶えるということは基本的にありませんよね。だから、どういう場合存立危機事態になるのかということをお聞きしたいんですが、いかがですか。



高市内閣総理大臣 これはやはり他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げた方がいいかもしれませんが、あのときはたしか台湾有事に関する議論であったと思います台湾に対して武力攻撃が発生する。海上封鎖というのも、戦艦で行い、そしてまた他の手段も合わせて対応した場合には武力行使が生じ得る話でございます

例えば、その海上封鎖を解くために米軍が来援をする、それを防ぐために何らかのほかの武力行使が行われる、こういった事態も想定されることでございますので、そのときに生じた事態いかなる事態が生じたかということの情報総合的に判断しなければならないと思っております

単に民間の船を並べてそこを通りにくくするといったこと、それはそういった存立危機事態には当たらないんだと思いますけれども、実際に、これがいわゆる戦争という状況の中での海上封鎖であり、またドローンも飛び、いろいろな状況が起きた場合、これはまた別の見方ができると考えます



岡田委員 今の答弁では、とても存立危機事態について限定的に考えるということにはならないですよね。非常に幅広い裁量余地政府に与えてしまうことになる。だから、私は懸念するわけですよ。

もちろん、日本艦船攻撃を受ければ、これは武力行使を受けたということになって、存立危機事態問題ではなく、武力攻撃事態ということになるんだと思います。そういう場合があると思いますけれども、日本艦船攻撃を受けていないときに、少し回り道をしなければいけなくなるという状況の中で存立危機事態になるということは、私はなかなか想定し難いんですよね。そういうことを余り軽々しく言うべきじゃないと思うんですよ。

例えば、自民党総裁麻生さんが昨年一月にワシントンで、中国台湾に侵攻した場合には存立危機事態日本政府判断する可能性が極めて高いという言い方をされています安倍さん自身も、台湾有事日本有事。ここで有事ということの意味がよく分かりませんけれども、何か非常に軽々しく私は問題を扱っているんじゃないかというふうに思うんですね。

もちろん、存立危機事態ということになれば日本武力行使するということになりますから、それは当然その反撃も受ける。そうすると、ウクライナガザの状況を見ても分かるように、地域がどこになるか分かりません、あるいは全体になるかもしれませんが、極めて厳しい状況が国民にもたらされるということになります。そういう事態を極力力を尽くして避けていかなきゃいけない、それが私は政治家の最大の役割だというふうに思うんですね。

それを軽々しく、なるかもしれないとか、可能性が高いとか、そういう言い方が与党議員やあるいは評論家の一部から自衛隊OBも含むんですが、私は述べられていることは極めて問題だと思うんですが、総理いかがですか。



高市内閣総理大臣 麻生総裁発言については内閣総理大臣としてはコメントいたしませんが、ただ、あらゆる事態を想定しておく、最悪の事態を想定しておくということは非常に重要だと思います

先ほど有事という言葉がございました。それはいろいろな形がありましょう。例えば、台湾を完全に中国北京政府支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、それから情報サイバープロパガンダであるかもしれないし、それはいろいろなケースが考えられると思いますよ。だけれども、それが戦艦を使って、そして武力行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます

実際に発生した事態個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報総合して判断するということでございます。実に武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態に当たる可能性が高いというものでございます法律の条文どおりであるかと思っております



岡田委員 ちょっと最後表現がよく分からなかったんです。武力攻撃が発生したら存立危機事態に当たる、どういう意味ですか。武力攻撃が誰に発生することを言っておられるんですか。



高市内閣総理大臣 武力攻撃が発生をして、これにより我が国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある場合という条文どおりでございます



岡田委員 だから我が国の存立が脅かされるかどうか、それから国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険があるかどうか、その判断問題ですね。それをいろいろな要素を勘案して考えなきゃいけないという総理の答弁では、これは規範としての、条文としての意味がないんじゃないかと思うんですよ。もっと明確でなければ、結局どれだけのこともできてしまうということになりかねないと思うんですね。

もう一つ申し上げておくと、これは朝鮮半島有事も含めて近隣で有事が発生した場合に、日本政府として最もやらなきゃいけないことは何か。それは、そこに住む在留邦人を無事に安全なところに移動させるということがまず必要になると思うんですね。でも、自らが存立危機事態であるといって武力行使したら、そういうこともより困難になってしま可能性が高いじゃないですか。だから、余り軽々に武力行使武力行使と私は言うべきじゃないと思うんですが、いかがですか。



高市内閣総理大臣 そういう事態が起きたとき邦人救出をする、これが我が国にとって最大の責務でもあり、優先事項でもあります。ただ、そのときにも安全を確保しなきゃいけないというのは事実でございます

軽々に武力行使武力行使と言うとおっしゃいますけれども、最悪の事態も想定しておかなければならない。それほどいわゆる台湾有事というものは深刻な状況に今至っていると思っております。実際に発生した場合にどういうことが起こっていくのか、そういうシミュレーションをしていけば、最悪の事態というものはこれは想定しておかなきゃいけないということでございます。即これを存立危機事態だと認定して、日本武力行使を行うということではございません。



岡田委員 ですから、慎重な運用が求められる。やはり大事なのは、まずは在留邦人を無事に移動させること。これは台湾有事に限りません。朝鮮半島有事でも同じだと私は思います

それから有事がもし発生した場合に、例えば近隣の国々、非常に私たちにとって大事な国々です、あるいは地域も含めてですね、そういうときに大量の避難民が発生する、恐らく数十万、数百万の単位で発生するということになります。それを無事に移動させて日本が引き取るということも極めて重要だと思うんですね。ウクライナ危機ときに、ドイツを始めとするヨーロッパの国々が避難民をしっかりと受け止めたということですが、同じようなことが起こる可能性がある。そのとき日本自身武力行使をしていたら、そういう Permalink | 記事への反応(0) | 22:27

2025-11-15

衆議院予算委員会(11/7) 存立危機事態についての質疑 文字起こし

岡田克也議員

さて、2番目の存立危機事態について、少し時間をかけて議論したいというふうに思っています

実は、10年前にこの法律ができた時に、私は野党代表でした。その時の私の思いを申し上げますと、従来の個別的自衛権では対応できない事例があるということは認識していました。例えば、もうすでに米軍が戦っている時に米軍自衛隊が共同で対処している。で、米軍攻撃された時に自衛隊は、日本自身武力攻撃を受けていないという段階で、それを放置するというわけにはいきませんから、これをどういうふうに説明すべきかと。

1つは個別的自衛権解釈拡張するという考え方で、もう1つは集団的自衛権制限して認めるという考え方。両方ありうるなというふうに思っておりました。

自民党の中には全面的集団的自衛権を認めるべきだという議論も、かなりあったと思うんです。そういう中で安倍さんが出してきたのは、この存立危機事態という考え方でした。

「わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある事態」ということであります

我々は、この概念がかなり曖昧であると。例えば、「我が国の存立が脅かされる」、これはどういう意味だろうか。それから国民基本的権利根底から覆される明白な危険」、これも非常に抽象的な概念ですね。だから武力攻撃みたいに国に攻撃されるものと比べると、かなり抽象的な概念ですから、これで果たして限定になっているんだろうかと。

多くの法制局長官経験者とか著名な憲法学者違憲ではないかというふうに異議を呈されました。そういう中で私たちもこの法案には反対をしたということであります

ただ、あれから10年経って、いろんな事実が積み重なっていることも事実ゼロから議論し直すことはできないということも分かっています

そういう中でどういう対応をすべきかということは、これからこの中でしっかり議論していきたいと。この法文で本当に憲法違反にならないのかどうか。そして運用はどうなのか。

そういうことは議論していきたい。これが今の私たち基本的スタンスであります

そこで総理にまず確認したいのは、この存立危機事態、いわゆる限定した集団的自衛権行使ですね。それ以外の集団的自衛権行使、つまり限定のない集団的自衛権行使違憲である。これは従前から政府の考え方だと思いますが、そういう考え方は維持されていますか。

高市早苗総理

憲法上、我が国による武力行使が許容されるのは、いわゆる三要件を満たす場合自衛措置としての武力行使に限られます

そして、この三要件国際的に見ても他に例のない、極めて厳しい基準でありまして、その時々の内閣恣意的解釈できるようなものではないと思っております

先ほど存立危機事態における武力行使についてお話がございましたが、これも限定された集団的自衛権行使、すなわち、あくまでも我が国防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛措置としての武力行使に限られていて、集団的自衛権行使一般を認めるものではなく、他国防衛すること自体目的とする集団的自衛権行使は認められないという政府見解に変更はございません。

岡田克也議員

要するに憲法違反になってしまうということですね。

認められないということは、この存立危機事態を踏み外したようなことがあると、これは法律違反だけではなくて憲法違反になるわけです。

ということは、やはり、この存立危機事態運用というのはやはり限定的に考えなきゃいけない。そして、それを踏み外した時には単に法令違反ではなくて憲法違反になる。そういう認識でよろしいですね。

高市早苗総理

その政府見解踏襲いたしております

岡田克也議員

それでは次にですね、平成27年9月14日の当時の公明党山口代表安倍総理法制局長官との特別委員会におけるやり取り、ここに持ってまいりました。

読み上げますと、抜粋ですけれども、「武力行使はこれまでどおり自衛隊法88条に規定された我が国防衛のための最小限度の武力行使にとどまるもの他国まで行って戦うなどという海外での武力行使を認めることになるといったものではございません」「存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えています」。

まりこれは、存立危機事態武力攻撃事態というのはほぼ重なり合うということを言ってるわけですね。こういう法制局長官の当時の答弁ですが、法制局長官にお聞きしたいと思いますが、現在でもこの答弁は維持されていますか。

岩尾信 内閣法制局長官

お答えいたします。委員ご指摘のとおり、平成27年9月14日参議院我が国及び国際社会平和安全法制に関する特別委員会におきまして、当時の横畠内閣法制局長官はこのように述べました。

「新三要件の下で認められる武力行使は、これまでどおり、自衛隊法第八十八条規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力行使にとどまるものであり、他国防衛権利として観念される国際法上の集団的自衛権一般行使を認めるものではなく、また、我が国防衛のための必要最小限度を超える、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどという、いわゆる海外での武力行使を認めることになるといったものではございません」。

またさらに、「いわゆるホルムズ海峡の事例のように、他国に対する武力攻撃それ自体によって、我が国武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害国民に及ぶことになるという例外的場合が考えられるということは否定できませんが、実際に起こり得る事態というものを考えますと、存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えられると思います」と述べております

このように承知しておりますが、これらの答弁で述べられました見解に変わりはございません。

岡田克也議員

当時の与党であった公明党委員長と、そして総理内閣法制局長官のやり取り。これは非常に重みのあるものですね。今、法制局長官は答弁を維持しているというふうにおっしゃったわけですが、総理も同じですね。

高市早苗総理

法制局長官が述べられたとおり、平成27年9月14日委員会で当時の長官が述べられた見解について変わりはございません。

岡田克也議員

はい。それでは、そういった答弁があるにもかかわらず、私は一部の政治家の非常に不用意な発言が相次いでいるというふうに思うわけですね。

例えば失礼ですが、高市総理。1年前の総裁選挙でこう述べられているんですよ。中国による台湾海上封鎖が発生した場合を問われて、「存立危機事態になるかもしれない」と発言されました。私も絶対ないと言うつもりはないんです。

だけど、これどういう場合にそうなるというふうにお考えだったんですか。お聞かせください。

高市早苗総理

台湾を巡る問題というのは台湾により平和的に解決することを期待するというのが従来の一貫した立場でございます。その上で一般論として申し上げますけれども、今、岡田委員も「絶対にないとは言えない」とおっしゃっておられました。

いかなる事態存立危機事態に該当するかというのは、実際に発生した事態個別具体的な状況に即して、全ての情報総合して判断しなければならないと考えております存立危機事態定義については、事態対処法第2条第4項にあるとおりでございます

岡田克也議員

海上封鎖をした場合存立危機事態になるかもしれないというふうにおっしゃっているわけですね。

例えば台湾フィリピンの間のバシー海峡。これを封鎖されたという場合に、迂回すれば何日間か余分にかかるかもしれませんが、別に日本に対してエネルギーや食料が途絶えるということは基本的にありませんよね。

から、どういう場合存立危機事態になるのかということをお聞きしたいんですが、いかがですか。

高市早苗総理

これは、やはり他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げたほうがいいかもしれませんが、あの時は確か台湾有事に関する議論であったと思います

その台湾に対して武力攻撃が発生する。海上封鎖というのも、これは戦艦で行い、そしてまた他の手段も合わせて対応した場合には武力行使が生じうる話でございます。例えばその海上封鎖を解くために米軍が来援をすると、それを防ぐために何らかの他の武力行使が行われる。

こういった事態も想定されることでございますので、その時に生じた事態いかなる事態が生じたかということの情報総合的に判断しなければならないと思っております。単に民間の船を並べてそこを通りにくくするといったこと、それは存立危機事態には当たらないんだと思いますけれども、実際にこれがいわゆる戦争という状況の中での海上で様々起きた場合、これはまた別の見方ができると考えます

岡田克也議員

とても存立危機事態について限定的に考えるということにはならないですよね。

非常に幅広い裁量余地政府に与えてしまうことになる。だから私は懸念するわけですよ。

もちろん日本艦船攻撃を受ければ、これは武力攻撃を受けたということになって、存立危機事態問題ではなく武力攻撃事態ということになるんだと思います

そういう場合があると思いますけれども、日本艦船攻撃を受けていない時に、少し回り道をしなければいけなくなるという状況の中で危機になるということは、私はなかなか想定しがたいんですよね。そういうことはあまり軽々しく言うべきじゃないと思うんですよ。

例えば自民党総裁麻生さんが昨年1月ワシントンで、中国台湾に侵攻した場合には存立危機事態日本政府判断する可能性が極めて高いという言い方をされています安倍さん自身も「台湾有事日本有事」。ここで有事ということの意味がよくわかりませんけれども、非常に軽々しく問題を扱っているんじゃないかというふうに思うんですね。

存立危機事態ということになれば日本武力行使するということになりますから、それは当然その反撃も受けると。そうすると、ウクライナガザの状況を見ても分かるように、地域がどこになるか分かりません。あるいは全体になるかもしれませんが、極めて厳しい状況が国民にもたらされるということになります

そういう事態を極力避けていかなきゃいけない。それが私は政治家の最大の役割だというふうに思うんですね。

それを「なるかもしれない」とか「可能性が高い」とか、そういう言い方が与党議員評論家の一部、自衛隊OBも含め述べられていることは、極めて問題だと思うんですが、総理いかがですか。

高市早苗総理

麻生総裁発言については、内閣総理大臣としてはコメントをいたしませんが、ただ、あらゆる事態を想定しておく、最悪の事態を想定しておくということは非常に重要だと思います

先ほど有事という言葉がございました。それはいろんな形がありましょう。例えば台湾統一、完全に中国北京政府支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、偽情報サイバープロパガンダであるかもしれない。いろんなケースが考えられると思います

けれども、それが戦艦を使って、そして武力行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になりうるケースであると私は考えます。実際に発生した事態個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報総合して判断するということでございます

武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態に当たる可能性が高いというものでございます法律の条文どおりであるかと思っております

岡田克也議員

ちょっと最後表現よくわからなかったんで、武力行使が発生したら、武力攻撃が発生したら存立危機事態に当たるというのはどういう意味ですか。

武力攻撃が誰に発生することを言っとられるんですか。

高市早苗総理

武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある事態」という条文どおりでございます

2025-11-14

大学群 チョウHOSSY(ちょうほしい)

チョウ 鳥取

H 広島

O 岡山

S 島根

S 山陽小野田市立山東京理科大

Y 山口

2025-11-12

静岡県

東北6県 … 青森岩手秋田宮城山形福島

関東1都6県 … 東京神奈川千葉埼玉茨城栃木群馬

甲信越3県 … 山梨長野新潟

北陸3県 … 富山石川福井

東海3県 … 愛知岐阜三重

近畿2府4県 … 大阪府京都府兵庫滋賀奈良和歌山

中国5県 … 鳥取島根岡山広島山口

四国4県 … 徳島香川愛媛高知

九州7県 … 福岡佐賀長崎熊本大分宮崎鹿児島

沖縄ちょっと離れてるし九州沖縄8県 とかも言われるし、

北海道はさすがにでかくて物理的にも離れてるしで1道だし

と考えると…

2025-11-03

anond:20251103004911

北海道 旭川いのちの電話 0166-23-4343

北海道 北海道いのちの電話 011-231-4343

青森県 あおもりいのちの電話 0172-33-7830

秋田県 秋田いのちの電話 018-865-4343

岩手県 盛岡いのちの電話 019-654-7575

宮城県 仙台いのちの電話 022-718-4343

山形県 山形いのちの電話 023-645-4343

福島県 福島いのちの電話 024-536-4343

新潟県 新潟いのちの電話 025-288-4343

福井県 坂井西警察署(東尋坊) 0776-82-0110

富山県 こころ電話 076-428-0606

石川県 こころ相談ダイヤル 076-237ー2700

長野県 長野いのちの電話 026-223-4343

長野県 松本いのちの電話 0263-88-8776

群馬県 群馬いのちの電話 027-221-0783

栃木県 栃木いのちの電話 028-643-7830

栃木県 足利いのちの電話 0284-44-0783

茨城県 茨城いのちの電話 029-855-1000

茨城県 水戸いのちの電話 029-350-1000

埼玉県 埼玉いのちの電話 048-645-4343

千葉県 千葉いのちの電話 043-227-3900

東京都 東京いのちの電話 03-3264-4343

東京都 多摩いのちの電話 042-327-4343

東京都 英語いのちの電話 03-5774-0992

神奈川県 川崎いのちの電話 044-733-4343

神奈川県 横浜いのちの電話 045-335-4343

山梨県 山梨いのちの電話 055-221-4343

静岡県 静岡いのちの電話 054-272-4343

静岡県 浜松いのちの電話 053-473-6222

岐阜県 岐阜いのちの電話 058-277-4343

愛知県 名古屋いのちの電話 052-931-4343

三重県 三重いのちの電話 059-221-2525

滋賀県 滋賀いのちの電話 077-553-7387

京都府 京都いのちの電話 075-864-4343

奈良県 奈良いのちの電話 0742-35-1000

大阪府 関西いのちの電話 06-6309-1121

兵庫県 神戸いのちの電話 078-371-4343

兵庫県 はりまいのちの電話 079-222-4343

和歌山県 和歌山いのちの電話 073-424-5000

鳥取県 鳥取いのちの電話 0857-21-4343

島根県 島根いのちの電話 0852-26-7575

岡山県 岡山いのちの電話 086-245-4343

広島県 広島いのちの電話 082-221-4343

山口県 山口いのちの電話 0836-22-4343

香川県 香川いのちの電話 087-833-7830

愛媛県 愛媛いのちの電話 089-958-1111

徳島県 いのち希望 088-623-0444

高知県 高知いのちの電話 088-824-6300

福岡県 北九州いのちの電話 093-653-4343

福岡県 福岡いのちの電話 092-741-4343

佐賀県 佐賀いのちの電話 0952-34-4343

長崎県 長崎いのちの電話 095-842-4343

熊本県 熊本いのちの電話 096-353-4343

大分県 大分いのちの電話 097-536-4343

宮崎県 宮崎いのちの電話 0570-783-556

鹿児島県 鹿児島いのちの電話 099-250-7000

沖縄県 沖縄いのちの電話 098-888-4343

2025-11-01

anond:20251101110936

配信後にXで熱心なファン(絵文字赤井のみだが投稿を見ると箱推し傾向)が

最近かなり様子がおかしくなっていた

自分は前回の配信コメントブロックを食らった

配信最初から手袋無しの素手(事務所NG)で何か覚悟が決まっていたのでは

投稿していたのでまぁ精神疾患ですよね

ちょっと例えが悪いんですが

山口連続放火殺人事件(『つけびの村』事件)のように

悪く言われがちな環境(田舎/女社会)と被害者妄想が強くなる精神疾患が結びつくと

延々と環境の方が悪く言われがちなので心配になります

つけびの村事件精神疾患に対する理解医療への接続が最適解の対処なのに

村社会叩きたい奴が未だに犯人村社会被害者だと擁護してますから

2025-10-24

Hey Hey Hey Girl 仕事から とりあえずがんばりましょう

森君がメーンボーカルなのな。

癖のあるキムタクより良い。

TOKIOで言うと長瀬山口関係

2025-10-20

anond:20251020151924

北海道 旭川いのちの電話 0166-23-4343

北海道 北海道いのちの電話 011-231-4343

青森県 あおもりいのちの電話 0172-33-7830

秋田県 秋田いのちの電話 018-865-4343

岩手県 盛岡いのちの電話 019-654-7575

宮城県 仙台いのちの電話 022-718-4343

山形県 山形いのちの電話 023-645-4343

福島県 福島いのちの電話 024-536-4343

新潟県 新潟いのちの電話 025-288-4343

福井県 坂井西警察署(東尋坊) 0776-82-0110

富山県 こころ電話 076-428-0606

石川県 こころ相談ダイヤル 076-237ー2700

長野県 長野いのちの電話 026-223-4343

長野県 松本いのちの電話 0263-88-8776

群馬県 群馬いのちの電話 027-221-0783

栃木県 栃木いのちの電話 028-643-7830

栃木県 足利いのちの電話 0284-44-0783

茨城県 茨城いのちの電話 029-855-1000

茨城県 水戸いのちの電話 029-350-1000

埼玉県 埼玉いのちの電話 048-645-4343

千葉県 千葉いのちの電話 043-227-3900

東京都 東京いのちの電話 03-3264-4343

東京都 多摩いのちの電話 042-327-4343

東京都 英語いのちの電話 03-5774-0992

神奈川県 川崎いのちの電話 044-733-4343

神奈川県 横浜いのちの電話 045-335-4343

山梨県 山梨いのちの電話 055-221-4343

静岡県 静岡いのちの電話 054-272-4343

静岡県 浜松いのちの電話 053-473-6222

岐阜県 岐阜いのちの電話 058-277-4343

愛知県 名古屋いのちの電話 052-931-4343

三重県 三重いのちの電話 059-221-2525

滋賀県 滋賀いのちの電話 077-553-7387

京都府 京都いのちの電話 075-864-4343

奈良県 奈良いのちの電話 0742-35-1000

大阪府 関西いのちの電話 06-6309-1121

兵庫県 神戸いのちの電話 078-371-4343

兵庫県 はりまいのちの電話 079-222-4343

和歌山県 和歌山いのちの電話 073-424-5000

鳥取県 鳥取いのちの電話 0857-21-4343

島根県 島根いのちの電話 0852-26-7575

岡山県 岡山いのちの電話 086-245-4343

広島県 広島いのちの電話 082-221-4343

山口県 山口いのちの電話 0836-22-4343

香川県 香川いのちの電話 087-833-7830

愛媛県 愛媛いのちの電話 089-958-1111

徳島県 いのち希望 088-623-0444

高知県 高知いのちの電話 088-824-6300

福岡県 北九州いのちの電話 093-653-4343

福岡県 福岡いのちの電話 092-741-4343

佐賀県 佐賀いのちの電話 0952-34-4343

長崎県 長崎いのちの電話 095-842-4343

熊本県 熊本いのちの電話 096-353-4343

大分県 大分いのちの電話 097-536-4343

宮崎県 宮崎いのちの電話 0570-783-556

鹿児島県 鹿児島いのちの電話 099-250-7000

沖縄県 沖縄いのちの電話 098-888-4343

2025-10-13

[]

神高でイキってた自分が恥ずかしい

俺が最初に受けた東京医科歯科にも

浪1で受けた千葉大医にも

最後最後の挑戦で受けた山口医にも

琉球山梨ですら開成とか暁星とか灘とか渋幕とか筑駒や筑附がウジャウジャいる

12歳でスタートダッシュ成功して、俺が神高に入るために電話帳と戦ってた15の夏にすでに高校範囲終えて数1Aや数2Bやってた人間に勝てるわけねえじゃん

人生アホくさ

anond:20251011232843

いま立憲がやっていることと比べると安倍山口の深い理解は高度な政治だったよな

野田と玉木じゃこのレベルになれないだろうな

2025-10-12

anond:20251012204324

追放物のなろうみたいなことってリアルでもあるんやなあ

二階も山口追放されたわけではなく自分から辞めたっぽいけど

anond:20251012191843

それは公明党学会に対する力を過大視してるでしょう。会長党代表に、自民と手を切れって言ったらはいはいと従う状況にあることが今回も明白になったのに。山口時代だって圧倒的に学会が上にあるのは変わってなかったよ。というか山口代表自民党、とりわけ安倍氏とは折り合いが悪い人だったのは有名でしょ。だから自民とのパイプ公明党ではなく学会側にあったわけで。

anond:20251011235754

そこをひっくり返したのが山口代表

15年前に池田大作前後不覚になって、学会幹部と党執行部に距離感が生まれ

そのころには既に党は創価学会代表ではなく、学会の教えと無縁に近い議員も過半に達していた

そして安倍政権学会執行部は徹底的に対立し、何なら学会内の政治運動の統制・制限にまで手を付けた

連立のために学会の秩序を乱してまで乗り切ったのが山口代表

今回の連立離脱はその揺り戻しでもある

anond:20251011232843

というか本来なら公明党としても創価学会にしても後継者として育成されていたのが太田昭宏だった。ところがいざ表に出してみたらどうしようもないボンクラだったのが悲劇。イチイチラインから神崎浜四津北側までの貯金を使い果たし山口石井はコバンザメに徹しなきゃならなくなった。

今回連携を続けるべきと斎藤懇願したのが山口じゃなくて太田なのも笑うよな。全ての元凶はお前がバカなせいだろうが。

あと大作の次の秋谷は学会代表としては及第点出しているので秋谷まではなんとかなったと考えるべき。教祖が死んだことすら発表できないPLや幸福の科学悲惨さよりは。

anond:20251011232843

山口と菅・岸田 自公連立はこの人間関係でもってたんだよ

石破になっても辛うじてもってた

統一教会との癒着や 裏ガネが露見するたびに

山口=菅・岸田ラインがなんとか調整して連立を守り 政権を国政を安定させてきた

山口が退任して斎藤は 創価学会佐藤浩青年部婦人から突き上げられてたが

「進次郎が総裁選に勝ったら 政治資金規正法ちゃんと変えます!」

「県連か党本部以外は 献金受けられないようにします!」

「その代わり自公維連立させてくれ!」

と菅は約束 斎藤はそれを承知してた

だがそれが 麻生を焦らせた

麻生は 議員政治団体派閥献金受けられる仕組みを守りたかった

もっというと裏ガネをつくって子分に撒く 派閥の仕組みそのもの

それで決選投票とき 麻生派が進次郎から早苗にごっそり移動した

結局自公の連立解消は 麻生派と旧安倍派が派閥のカネにこだわったか

悲惨なのは自民衆議院議員

公明の援護なくなりつぎつぎ討ち死にする

選挙に勝てる総裁を選んだつもりが逆の結果になった

玉木さんはいつ、どこと組んで政策を実現させるつもりなの?

結局国民民主党、というか玉木さんや榛葉さんはいつ、どこと組んで政策を実現させるつもりなのかな?

私はそんなに手取りを増やしてくれるなら、そのために一定議席必要なら良いと、比例で票を投じたこともあるんだけど。私はそれを待っているんだけど。

玉木さんは立憲との連立の条件で、安保エネルギーなど基本的政策の一致を求めているけど、そこが一致するならもはや同じ政党なのではという気がする。

そうでないから、国民民主党立憲民主党の合流協議を泉さんとかが進めた時に、玉木さんはそこに乗らなかったんでしょう? 無理難題だよね。それに関して玉木さんが、めちゃくちゃ苦労して立ち上げたこ国民民主みたいに言ってるのももやもやするけど。そういうことを言う資格があるとしたらまだ枝野さんの方では。

そもそも自民党のなかでも、特定機密保護法の採決を棄権して安倍さん国賊とまで言った村上誠一郎のような人までいるし、河野太郎脱原発議連まで立ち上げてるし、別に一枚岩ではない。連立していた公明党自民党安保エネルギーに関する政策は一致していない。

玉木さんの言ってることもわからなくはないけど、それで言うなら自民党だって野合だし自公連立だって野合、それでも政権は担える。そのなかで公明党軽減税率みたいな特定のマターを通すこともできる。

そういう、一枚岩ではないなかの調整こそが、玉木さんの言う「穏健な多党制」には必要なんじゃないの?

重要政策をすべて丸呑みせよ、なんて実質的には国民民主同化せよ、ということで、何か間違っている気がする。希望の党の「排除します」の論理みたいに思う。0か100かしかないの? 「対案と政策を常に示しながら、『対決より解決』をこの国に根付かせる」んだよね?

ついでに言うと、榛葉さんの言う「(立憲などの)趣味玉木雄一郎になるのか?」というのは話にならない気がする。公明党山口元代表とか斉藤代表とかの趣味安倍晋三岸田文雄石破茂だったわけ? そこに関しては意味がわからない。

もちろん、玉木さんを首班にしても、国民民主議席が少ない。連立しても呑み込まれないように野党第一党である立憲の協力が得られなければ厳しい、という危惧はわかる。

それでも本当に政策を実現したいなら、安住さんのラブコールに応えて、協議くらいしたら? 現実的には原発安保は当面現状維持、将来の対応は再検討、百家争鳴でよいが、有事における最終的な判断は玉木首相に一任する、くらいのゴールは目指せるのでは。

元々そのラブコールだって、昨年の首班指名で玉木雄一郎と決戦投票まで書き続けて、決して野田佳彦とは書かないことに端を発しているのだし、おたく足立さんだって「本気で政権交代を目指すなら立憲は各党に玉木雄一郎と書くように説得しろ」と言っていたのだし、そのことを踏まえると、今の政局では安住さんのやっていることの方に筋があって、玉木さんは腰が引けているように見える。

連合確認した立憲民主党との合意だって玉虫色ではあるかもしれないけど、公党間とそれぞれの支持母体合意でしょう? 私には自公国の合意文書の方が何も言っていないように見えるけどね。

玉木さんは本当は首相になんかなりたくないのかな? 安住さんがReHacQで言ったらしい( 見ていないので本当かは知らない)「僕も新党さきがけにいたからわかるんだけど、20-30人で同じ考え方の仲良い人だけで集まって盛り上がるのが1番楽しい状態になってない?

もし、あくまキャスティングボートを握って、政策ごとに組めるところと組むだけだ、政権交代を目指しているわけでもないと言うなら、別に玉木さんは首相になる覚悟とか言わないで、そのように説明すればよかったのでは。自公国の合意も早く実現すると良いですね。

いまこの局面で、どのように政策を実現していくつもりなのか、本当にわからないんだよね。もともとは高市執行部と握っていたのかなあと、高市さんが公明より先に会いに行ったり、榛葉さんが麻生さんに漫画借りに行ったりしたことを思うと、そのように推測はできるけれど。

2025-10-11

anond:20251011232843

違うよ。方針決める権限があるのは山口さんじゃなくて創価学会の方だから

今になって山口那津男元代表の偉大さが分かった気がする

2009年から2024年にかけて、公明党代表を務めてきた山口那津男元代表通称なっちゃん」。

15年間の長期にわたって代表をやっていた山口元代表であるが、今までこの人について何か考えることは一度もなかった。

野党時代自民党や、第二次安倍政権の時の連立与党代表だった人、くらいの印象だった。

しかし今回の公明党連立離脱を受けて、この人について考えてみた。

一言で言えば、この人が第二次安倍政権の時に公明党創価学会内の自民党への反発を一人で抑え込んでいたのではないか

元々自民党公明党は、主義主張的に共鳴する間柄ではないと言われていたが、第二次安倍政権以降はますますその傾向が強くなってきている。

2013年の特定秘密保護法案もそうだし、何と言っても2015年の集団的自衛権を認める安保法制の時だ。

あの時も学会から結構な反発があったと聞いたが、当時の山口さん率いる公明党は反対意見をまとめて(抑えて)、自民党案に賛成した。

裏金問題が明らかになった時も、自民党に対して苦言は言っていたが、連立解消の流れは作らせなかった。

その山口さんが代表を退任して、わずか1年で公明党連立離脱することになったのだ。

代表在任中は目立たない、印象に残らない人だったが、見えないところで苦労してきたのではないか

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