2025-01-31

anond:20250131145456

遺言から外れた相続が一切許されないと解する必要は乏しい、一から十まで遺言書の通りしなければならないわけではないというのと、義母と不仲の義父が義母に一切の相続をさせたくないという意思作成した遺言書に反して相続の大半を義母に行うことが許容されるかは全然別な話なわけで。それこそ遺贈の放棄遺留分があるから遺言書通りの相続にならないことは普通。ただ、遺言執行者は遺言書にある遺志を最大限に達成するように執行を行う義務があり、今回の事例で同意を示すことは十分に問題になり得るというだけのこと。

記事への反応 -
  • 相続財産は相続人ではなく被相続人(死んだ人)の財産であり、その使用においては当然、所有者たる被相続人の意思(遺志)が最大限尊重されなければならないので、たとえ相続人全...

    • 嘘つきクソデマ野郎は悔い改めて生まれ変われ。 3 協議・調停・審判による指定の修正  例えば,C1=1/2,C2=1/3,C3=1/6と相続分指定がされた場合,Cらは,指定相続分の通り,遺産分...

      • 遺言から外れた相続が一切許されないと解する必要は乏しい、というのと、義母と不仲の義父が義母に一切の相続をさせたくないという意思で作成した遺言書に反して相続の大半を配偶...

        • つまり元増田ではなく遺言執行者に指定されていた司法書士を批難してるってこと? でもざーんねーん。 遺言執行者の指定も単独行為である以上、当然、指定された遺言執行者候補者も...

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