2025-07-21

さや×ホストクラブ問題に考えられるペナルティ

歌舞伎町ホストクラブが「参院選投票済証明書を見せたら初回料金無料」と X に投稿し、参政公認のさや候補が「感謝でいっぱい」と応じた。この時点で店側のサービスは単なる集客ではなく、特定候補への投票誘導する選挙運動評価され得る。

どの条文に抵触するか

公職選挙法でまず俎上に載るのは2つ:

1. 第139条〈供応接待禁止〉:飲食や遊興で票を得ようとする行為を禁じ、違反すると2年以下の拘禁刑(※2025年改正懲役禁錮統合)または30万円以下の罰金

2. 第221条〈買収・利害誘導〉:財産上利益を“約束しただけ”で成立し、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

「初回無料」は明らかに財産上利益なので、重い221条が主戦場になる。139条しか立証できない場合でも違法性は残るが、連座制には直結しにくい。

有罪判決がもたらす余波

選挙犯罪罰金以上が確定すると、公職選挙法252条により確定日から5年間、選挙権・被選挙権が停止される。金額執行猶予の有無は関係ない。

さらに221条で陣営の総括主宰者、出納責任者秘書親族などが有罪になれば連座制(251条)が作動し、候補者本人の当選無効。同一選挙から5年間立候補もできなくなる。

店舗側のリスク

法人経営者も同格の刑事罰を負う。前科が付けば風営法営業許可更新でつまずき、営業停止許可取消しといった行政処分可能性が現実味を帯びる。

手続きスケジュール

告発警察事情聴取検察起訴判断ののち、買収事件は「百日裁判」の対象となり原則100日以内の判決を目指す(253条の2)。もっと河井克行・案里事件のように期限超過も珍しくなく、「3か月で即決」とは限らない。

所感

買収罪リスクを抱えるのは、常識的政治家なら避けるはず。危ういアイデア即断で実行できてしま判断回路こそ今回の騒動で最も不気味。

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