はてなキーワード: 陸海空軍とは
第十五条 国は、直接間接の侵略や危難を未然に防ぎ、国民の安全及び自国の産業を守り、国家の独立を保ち、子孫に引き継ぐことを目的に、国まもりの総合的な方針を定める (25) 。
第十六条 国は、海外情報も含め、広く国民に多様な情報を知らせる義務を負う。
2 報道機関は、偏ることなく、国の政策につき、公正に報道する義務 (26) を負う。
3 報道及び情報通信に関わる業務 (27) は、国営または自国の資本で行わなければならない。
4 国は、外国による諜報活動を防ぐ機関 (28) を設置し、必要な措置を講じる。
第十七条 国は、国まもりのため、国内産業を育成し、国産技術及び研究開発を促進する。
2 国は、国内の知的財産を守り、創作者を保護する責任を負う。
第十八条 資源は、国内における採掘と開発を第一に (29) 行わなければならない。
2 国内で賄うことのできない資源は、一国に偏らず分散して (30) 調達するよう努める。
3 電気、ガス、水道その他エネルギー供給は、国営または自国の資本で行わなければならない。
第十九条 外国人の入国及び在留条件は、国が主権に基づき、自由に決定することができる (31) 。
2 土地は公共の財産であり、外国人または外国資本に譲渡 (32) してはならない。
3 外国人または外国資本の保有する不動産、法人及び重要な資産に係る権限 (33) は、情報が公開され、法律で定める手続により没収 (34) し、または正当な補償のもと、国が買い戻すことができる。
4 外国人の参政権は、これを認めない。帰化した者は、三世代を経ない限り (35) 、公務に就くことができない。帰化の条件は、国柄の理解及び公共の安全を基準に、法律で定める。
第二十条 国は、自衛のための軍隊 (36) (以下「自衛軍」という)を保持する。
3 自衛権の発動と解除は、国会の承認を必要とする。ただし、緊急やむを得ない場合は、事後にこれを得るものとする。
5 軍事裁判所 (37) を設置し、その構成は法律で定める。ただし、最高裁判所に上訴する機会は保障される。
第二十一条 国は、領土、領海、領空その他主権の及ぶ領域を保全する。
3 外国の軍隊の基地、軍事及び警察施設は、国内に設置してはならない (39) 。
第二十二条 統治は、國體を尊重し、全国民のため、和の精神をもって行う。
2 立法権は国会に属し、行政権は内閣、司法権は裁判所に属する。
3 すべて公務員は、日本国民である (40) ことを要する。
第二十三条 政党は、加入する国民の意思によって運営され、その要件は法律で定める。
3 国は、政党の活動を公平に援助し、国民に政党の情報を提供しなければならない。
第二十四条 国会は、衆議院と参議院から組織され、内閣総理大臣の指名、法律の制定、条約の承認、予算及び決算の承認、国政の調査を権限とする。
2 国会議員の任期は、衆議院四年、参議院六年とし、参議院は三年ごとに半数を改選する。
3 国会の議決は、各院の総議員の三分の一以上が出席し、各院の過半数の賛成を要する。
4 内閣は、国会を召集し、毎年一回国会を開催する。ただし、各議院の総議員の四分の一以上の要求があるときは、三十日以内に (41) 国会を召集する。
第二十五条 内閣は、総理大臣及び国務大臣で構成され、国政全般を統括し、法律及び予算を執行する。
2 内閣総理大臣は、国会議員の中から選出され、国務大臣の任免、最高裁判所長官の指名、自衛軍の指揮権を有する。ただし、衆議院の解散は、第四項の場合に限るものとする。
3 内閣は、国家の安全に支障ある場合を除き、国会及び国民の求めに応じ、国政に関する情報を提供する。
4 衆議院で不信任の議決があったときは、内閣は総辞職するとともに、その判断により、衆議院を解散することができる。衆議院の解散中に、緊急の必要があるときは、参議院が法律で定める特別の権限を有する。
第二十六条 裁判所は、法律上の紛争を解決し、法律、条約、命令、条例について憲法適合性の判断を行う。
3 裁判所は、裁判手続及び内部規律について規則を定める権限を有する。
4 裁判官は、次の各号のいずれかに該当した場合、その地位を失う。
一 定年に達し、または心身の故障のために職務を執ることができない場合
二 国会の弾劾または法律に定める国民の審査により罷免された場合
第二十七条 国は、制定した法律、実施した政策、歳出及び選挙の公正について、その評価を行って国民に公表する委員会(以下「評価委員会」という。)を設ける。
2 評価委員会は、公益の確保を目的として、内閣に助言及び勧告を行うことができる。
3 評価委員会に関する構成員の選任その他の事項は、法律でこれを定める。
第二十八条 法案の審議につき、いずれかの議院において総議員の三分の一以上の要求があったとき、または内閣が必要と判断したときは、内閣は、国民投票を実施することができる。国会は、その結果をふまえ、採決を行うものとする。
2 成立した法案につき、一定の期間内に有権者の一定数以上の同意を得た請願が提出されたときは、内閣は、国民投票を実施することができる。国民投票で過半数の賛成があったときは、国会は、当該法案につき再審議を行わなければならない。
第二十九条 国は、円を単位とする通貨を発行する権限を有する。
2 紙幣の発行は、法律に基づき、国が監督する中央銀行に委ねることができる。
3 国は、通貨発行及び金融政策が、外国または国際機関の干渉を受けないよう措置を講ずる。
第三十条 財政は、経世済民を目的とし、通貨発行により資金を調達することを原則とする。
2 予算は、内閣が作成し、国会の承認を得る。決算は、会計検査院による検査及び評価委員会による評価を毎年公開し、国会の承認を得る。
3 国の財務状態は、すべての会計につき、簡潔明瞭に (42) 国民に示さなければならない。
4 皇室の財政は、皇室の総意により決定された方針に従って内閣が予算を編成する。
5 地方自治体の財政は、原則税収をもって賄い、不足する場合は国の予算より充当する。
6 地方自治体は、日本の伝統文化の存続普及のための予算を設けなければならない。
第三十一条 税は唯一の財源ではない。税及び社会保険料の設定変更は、国民の生活に配慮し、法律に基づくことを要する。
2 税及び社会保険料の国民所得に占める割合(国民負担率)は、特段の事情がない限り、国民所得の四割 (43) を超えてはならない。
第三十二条 憲法は国の最高法規であり、日本の国柄を示すものであって、これに反する法律、条約 (44) 、命令、条例その他の行為は効力を有しない。
2 国際機関の決定や勧告は、憲法または日本固有の慣習に反する場合、効力を有しない。
第三十三条 この憲法の改正は、各議院の総議員の過半数の賛成で発議し、法律で定める国民投票において、有効投票の過半数の承認を得て行う。
以上
(2) しらすとは、国民の実情を広く知って日本を治める意味の古語である。
(3) 君民一体とは、天皇と国民が一体となって国を治める意味をいう。
(5) 神聖は君主の属性でもあり、皇祖皇宗の神霊と一体として詔勅を発し、祭祀を主宰する事実による。
(6) 詔勅は、国民に権利義務を生じさせず、法的拘束力を有しないが、公共の利益のために発せられる。
(7) 裁可とは君主の裁量で許可すること。これにより生じる君主の拒否権のことを veto(ベトー)という。再度の奏請の規定により拒否は一度に限られる。
(8) 摂政は、天皇が未成年、御不予(御病気)等の理由による臨時の役職であり、天皇の権限を代行する。
(9) 暦は、明治六年から導入された太陽暦や、それ以前の太陰暦などをいう。
(10) 国民の国政参加機会の拡充(参政権の年齢引下げ、国民投票など)からくる要請である。
(11) 規範的要件だが、我が国に対する害意がないことをもって足りると解すべきである。
(13) 権利を「権理」と記したのは、right の翻訳として、「理に適った」という趣旨を含む用語として適切だからである(福沢諭吉は翻訳として二つの用語を用いていた)。
(14) 国が国民の権理とともに、公益の最低限度を確保すべきことを定める条文である。
(15) 私益より公益が優先することは、権利や自由が公共の福祉のもと認められることと同じ趣旨である。本憲法において、公共の利益(公益)をより具体化して定めている。
(17) 尊厳をもって生存する社会権も含めた包括的な基本的権利をいう。
(18) 日本国憲法では権利や自由は、原則として公共の福祉(公益)による制約があるとされた。本憲法においても、権利や自由は、本憲法に定める公益と適合する範囲に限られ、濫用を禁止する趣旨である。
(19) 将来の政治参加に向けて、国民が情報を適切に判断し、問題を解決する主体性をもった教育をいう。
(20) フリースクールなど義務教育課程における様々な選択肢を設ける趣旨である。
(22) 新型コロナウイルスの予防接種が全国的に事実上強制され差別されたことへの教訓と反省による。
(23) 政治に参加する義務は、直接に投票義務や政党加入などを義務付けるものではなく、日本国憲法における勤労の義務と同様、その能力や機会に応じた行動に努めるものである。
(24) 外国人の帰化を通じた政治介入を予防する趣旨である。
(25) 今や情報、経済、産業等の諸分野が、国まもりに関係しており、全体像の取りまとめが必要である。
(26) 現在は放送法の規制はあるが、新聞やインターネット上の報道には規制がない。
(27) 新聞、テレビ、ラジオ、衛星放送、郵便、電話、インターネット、SNS、クラウドに関わる業務を言う。
(28) 防諜機関は、外国の諜報・宣伝・謀略等の工作活動を阻止することを任務とする国の組織である。
(29) 石油、石炭、レアメタルなど重要な鉱物は国内調達やその可能性を優先すべき訓示規定である。
(30) 大東亜戦争時に石油を特定の一国に依存したことへの教訓と反省による。
(32) 無償及び有償の譲渡を含む。外国人及び外国資本による土地買収を規制する趣旨である。
(33) 国内の土地建物、国内企業の株式、国内法人の持分・出資・社員権などの権利をいう。
(34) 没収は、犯罪や不正の取得など例外的な場合に限られる。
(35) 三世代とは、日本国籍でない者が帰化し、その者を一代として、曽孫において初めて公務就任権が認められる。外国人の帰化による政治介入を防止する趣旨である。
(36) 軍隊とは、交戦権を有し武力行使を任務とする国家の軍事組織をいう。通常、陸海空軍に分かれる。自衛隊は交戦権がなく、必要最小限度の防衛を任務とする点で異なる。本憲法の軍隊は、自衛権の行使を任務とする。
(37) 軍事裁判所は軍隊及び軍人に関する事項を審理するが、最高裁判所が終審裁判所となる。
(38) 常駐とは、意に反して又は合意に基づく恒常的な駐留をいう。一時的な訓練や寄港のための滞在は含まない。
(39) 本条二項三項が本来の状態であるが、その実現のためには、本憲法に基づく国まもりの施策を実施し、段階を踏む必要があると考えている。
(40) 帰化の場合第十九条第四項により三世代を経ることを要する。公益従事義務、情報漏洩の禁止。
(43) 国民の平均的な所得の四割を超えない趣旨である。財務省の統計では、戦後、平成二十五年に初めて四割を超えた。なお、党の政策では三割五分の実現を目指している。
フランスは自国の力でなんとかしたいが力がないし、ドイツが主導権を全部握るのも気に入らない、
ドイツが軍備拡大しようものなら、名目がEU軍としても政権が変わったら攻められるかもという不安が拭いきれないので反対、
米国がしゃしゃり出るのも気に入らない。
ドイツは、軍備拡大は周辺国への配慮から出来ないし、もう陸海空軍も衰退して見る影もない。
西ドイツから東ドイツに多額の援助出し続けても格差埋まらないので、お荷物として東ドイツへの不満を募らせた。
工業力、サービス力とも東ドイツに西ドイツに提供出来るものは何か。
昔のよしみでロシアとパイプライン繋いで資源を提供、産業開発のために金を投資するという名目も出来た。
フランスからの原発による電力、農作物など何かしらか生命線となるものをドイツ周辺国に依存しないと認められない。
再びドイツが暴走しないように首輪をかけるためのEUなのだから。
欧州はどうするだろうか。相変わらず自前では出来ない。
中国と手を取るのはどうだろうか。
欧州と中国は遠く離れている、中国とロシアは根本的な所で信じられない、
欧州と中国が組めばロシアはに2正面作戦を取らざるを得なくなる、
物量を確保できなくなった米軍とは違い、中国は物量で勝負ができる。
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
それは簡単なことで、一度、戦争及び武力の行使を認めると、テロリストが住宅地にいるという理由で住宅地すべてを焼き払い、たとえ難民キャンプだろうと例外ではないからだ。
例えば、日本も重慶爆撃でかのようなことをやらかし、アメリカもマニラの戦いで同じようなことをし、イスラエルはガザのあたり一帯を焼き払い、レバノンに対しても同じことをするからだ
その結果、多数の死傷者が生まれ、戦前の日本では無麻酔の手術を強いられ、ガザでも同じようなことが起き、野戦病院となったからだ。
https://www.buzzfeed.com/jp/kenjiando/gaza-report-1-1
【動画・画像集】「麻酔薬なしで手術」と訴えるガザの医師、空爆で破壊された救急車の姿
https://www.cnn.co.jp/world/35211131.html
命がけの出産や子育て、麻酔なしの帝王切開も 苦境深まるガザの女性たち
https://jp.reuters.com/world/security/KHUZM5WZ2NMM7MIYN4XOQV2GE4-2024-01-09/
アングル:ガザで四肢切断の子ども1000人、不十分な医療で苦痛と喪失感
一度足を失うと義手や義足というものあるし、車いすもあるが、日常生活にはかなりの制約を受け、車いすで生活する家を見つけるのはかなり厳しい。
また、足を失ったことにより、生活保護を受けるはめになったり、収入が最低賃金程度にまで落ち込み、生活はズタボロになり、住宅扶助の範囲内で車いすOKの家を見つけるのは無理だ。
もちろん、そういう人でも住居を見つけることができるが、一言でいうとシェアハウスだ。
シェアハウスは人間関係が非常にきつく、シャワーの時間もかぶりやすく、そういう意味でストレスもたまる。
インターネットの回線も共有で、回線は往々にしてほそく、GTはff14や動画の視聴も満足にすることができない。
ただ、これはまだましなほうで、ひどいところだとシャワーの掃除は月1、インターネットはなし、テレビはあるが古いやつで、住宅扶助の範囲内で入れるところほどこういう傾向が強い。
なぜかのようなことが起きるのかというと、こういうところは従業員の給料も低く、やる気がないからだ。
かといってまともな人材を集めるために賃金を上げても、赤字になってしまうからだ。
だから、戦争なんてものはするべきではないし、戦争を憲法で禁止すべきなのだ。
なお、戦争を起こしたり、防衛したがわのトップは戦争に負けない限り、シェアハウスで暮らすこともないし、生活もズタボロになることはない。
国の中央と沖縄を利害を共にしない別個の主体であるとすると、沖縄にとって不都合で中央にとって都合がいい選択がなされるのは、それが中央にとってコスパがいいからである。利害を共にするなら、沖縄にとって不都合なことは中央にとっても不都合なのだから、なされないはずである。しかるになされているのだから、利害を共にしないとの前提は、正しいものとして議論を進めても差し支えない。
利害を共にしないことが事態の根元にあるのだから、このふざけた盤面をひっくり返すには、利害を共にせざるを得ない泥沼に引きずり込んでやればいい。究極的には、中国の傘下に入ることだ。なあに、島津の侵略以前は中国のみの属国だったのだから、伝統的にはむしろその方が自然だ。香港を見ろ、ひどいことになるぞって? 香港がぞんざいに扱われるようになったのは、上海を筆頭に中国経済が発展し、相対的に香港の価値が下がったが故。日本が中国に膝を屈しない限り、対日本最前線の地政学的価値は下がらんよ。沖縄にとって中国が気前のいいパトロンであり続けるよう、せいぜい頑張って中国に張り合い続けてくれたまえ。すなわち、日本が栄えれば沖縄も栄え、日本が没落すれば沖縄も没落する。ほら、両者の利害が一致したw
実際のところ、中国陣営入りは実現しなくてもいい。現時点において、安保のコストを沖縄に偏重させることのコスパがよいのは、どんなにひどい扱いをしても沖縄が中国側に鞍替えすることはない、とナメくさっているからだ。俗に言う、釣った魚には餌をやらない、ってやつだね。餌代がいらないw それが、あまりひどい扱いをすると中国側に走りかねないとの可能性が僅かではあっても頭をよぎれば、餌をやらざるを得ない。
沖縄に中国陸海空軍が駐屯すれば、九州に今の規模をはるかに上回る即応力を置き、エネルギ源輸入海路防衛に多大な労力を割き、西太平洋に散らばる戦略原潜を監視し、とそのコストは防衛費対GDP3%なり5%なりといったレベルに達し、2%に増やすどころの騒ぎではないだろう。台湾への外交支援も桁違いに増やす必要が出てくるだろうし。それを思えば、今の沖縄予算を2倍や3倍に増やしても安いもの。それを中央の連中に思い出させるためにも、「ナメられたら殺す!!」覚悟をかためないとね。
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ってなことへの想像力を、小渕元総理@沖縄サミット開催決定ぐらいまでの政治家は持っていたと思うんですよ。カネもあるけど、それ以上に、19世紀以来の国民国家というフィクションを守るためのナラティブといいますか。太田中将や島田元知事の顕彰が代表例だけど、沖縄の人々も同胞=利害を共にするんだって。沖縄返還も、本音での認識はさておき、アメリカ軍政に苦しむ(令和の世の基地問題ですらアレなのだから、当時のそれは推して知るべし)同胞を包摂するとの建前は大事にしていた。それが、中国がさほどの国ではなかった頃には受け継がれ、中国が少なからぬ面において日本を上回る今において忘れ去られつつあるのは、何と皮肉な話でしょう。
こんな駄文をしたためているのは、例のひろゆき騒動がトリガーなんだけど、昭和世代の保守じじいとしては、ああいった沖縄の人々とそれ以外の日本人を切断する言葉(とりわけ、沖縄の人たちのしゃべり方を揶揄するもの。宗教的絆帯のない日本にとって、言語の一体感が果たす役割は極めて大きいはず)は許しちゃイカンと思うのですよ。キレイゴトであることは百も承知で、沖縄に米軍基地が偏重していることは、将来において解決すべき課題だと非沖縄在住日本人も認識を同じくしているのだ、という看板は、守り続けなきゃいかんのですよ。打算的に。
陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない
国権の発動たる戦争は、廃止する。日本は、紛争解決のための手段としての戦争、さらに自己の安全を保持するための手段としての戦争をも、放棄する。 となっている。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
というふうにわざわざ目的を限定する語句を挿入しているわけで、
立法意図として自衛のための戦争は否定しないと読めるように作っていると考えられる。
法の解釈というのは立法意図が無視できない要素なので、自衛隊は違憲ではない、とまでは言える。絶対に合憲だ、とまでは言えないかも。
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
・国の交戦権は認めないが、都道府県の交戦権は認めないとは書かれていない。
・都道府県が管轄できる警察はすでに置かれているので、武力の保持自体はすでに都道府県に認められている。
(追記)
憲法改正によらずにどこまでいけるかチキンレース的なものだと思ってもらえればええかな。
たぶん置けないんだろうけどなんでそうなるのかってのに興味あるな。
いまのところ私戦予備とか銃刀法違反とかの指摘がでてるけど、法律的なものはそれらを改廃すれば憲法をいじらずに都道府県軍置けるのかな?
あとは憲法9条に「日本国民は~」とあるからダメって指摘もあったけど日本国民は~が係ってるのは「国権の発動たる戦争~~~」の部分で、さらに2項の戦力不保持も「前項の目的達成」という限定がついてるので、都道府県の軍はいける感じ?
④統括組織が日本政府と安全保障協定を結ぶ(日本国が攻められた時に駆け付ける片務的協定)
もちろん軍を解体せずに協定脱退したら自動的に敵とみなします!(内戦ではなくてテロの平定です!)
まあ憲法改正したほうが早い気もする。
陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
「どうだ、あの案は出来たかね」
「はい、ほぼ出来ました」
「どれどれ前文は”…平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して我らの安全と生存を保持しようと決意し…”か
なるほどよく出来ているではないか」
「ありがとうございます。次のこの部分はどうでしょう?」
「何々
”1,ウクライナ国民は正義と秩序を基調として、国際的平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する
2,前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権、これを認めない”か
これは素晴らしい、この憲法を傀儡政権に認めさせれば大丈夫だ」
「反対する者はどうしましょう?」
「そういう奴らは公職追放してやればいいんだ
そして我々を批判する書籍などは、発禁か焚書にすればいいんだ」
「はい、わかりました」
「しかし、短期間でよくやってくれたが、何か参考にしたのかね」
「ほほう、それはいい、これでアメリカも日本も、かつての連合国も、我々の占領計画に反対できなくなるぞ、
そこでウクライナを守るために我々の基地を置けば完璧だ。これはあくまでもウクライナが、ドネツクとルガンスクの民を虐殺した結果だからな」
という会話が某国の某所でされたとか、されなかったとか
| 時間 | 記事数 | 文字数 | 文字数平均 | 文字数中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 47 | 7256 | 154.4 | 63 |
| 01 | 50 | 4977 | 99.5 | 56.5 |
| 02 | 29 | 3577 | 123.3 | 46 |
| 03 | 14 | 851 | 60.8 | 52.5 |
| 04 | 21 | 3197 | 152.2 | 65 |
| 05 | 23 | 2292 | 99.7 | 53 |
| 06 | 32 | 2288 | 71.5 | 40 |
| 07 | 32 | 2881 | 90.0 | 56 |
| 08 | 86 | 7114 | 82.7 | 48 |
| 09 | 78 | 8785 | 112.6 | 55.5 |
| 10 | 96 | 6746 | 70.3 | 46 |
| 11 | 117 | 10082 | 86.2 | 40 |
| 12 | 152 | 9908 | 65.2 | 37.5 |
| 13 | 81 | 9487 | 117.1 | 45 |
| 14 | 90 | 5703 | 63.4 | 35 |
| 15 | 79 | 5744 | 72.7 | 30 |
| 16 | 83 | 5401 | 65.1 | 31 |
| 17 | 126 | 10742 | 85.3 | 35.5 |
| 18 | 170 | 10344 | 60.8 | 35.5 |
| 19 | 97 | 11194 | 115.4 | 41 |
| 20 | 81 | 7203 | 88.9 | 36 |
| 21 | 100 | 37819 | 378.2 | 48 |
| 22 | 64 | 8896 | 139.0 | 53.5 |
| 23 | 107 | 15601 | 145.8 | 40 |
| 1日 | 1855 | 198088 | 106.8 | 41 |
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『戦争がテーマではない』が他に良い言い方があるかもしれないけど、ジパングみたいなのではない作品という感じです。
陸:ガールズアンドパンツァー、GATE(自分判定ではギリこの範疇)
空:ひそねとまそたん、リリアとトレイズ ※ 戦闘妖精・雪風も思いついたけど、観てないので入れていいのか分からない。
・追記
たくさんの紹介の言及やブクマコメント、ありがとうございます。書いた後のチェックを失念してました。すいません。
内容から嫌な思いをさせた方もいらっしゃるようで、こちらのほうも併せてごめんなさい。
ホットエントリーに載ってたおかげで思い出せたんですが、最初に見た時はビックリしました。
特定の作品が対象か否かは、自分でも明確な判定基準は考えてなかったので、正直分かりません。ただ、紹介自体はとてもありがたいです。
確かに日本には良くも悪くも忖度する文化があり、国に関係なくある程度「行間を読む」ことは生きていく上で必須である。
だから、理論的に矛盾した言葉を目にしても、本当はこう言いたいんだろう、と予測は容易にできる。
でも、それでも、これだけは納得がいかない。
もちろん、大便を便器から取り出して別のゴミ箱に捨てたり、持ち帰って捨てたりだとかが正しい使い方であるとは微塵も思わない。
だけれども、この言葉は「大便をトイレに流すこと」を明確に否定している。
このことは、日本国憲法9条の条文とその解釈に似ていると思う。
「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」とあり、「戦力」を明確に否定しているが、実際には自衛隊は存在しており、日本に不可欠な組織となっている。
だが、決定的に違う点は、憲法は国民投票でしか変えられないが、トイレの貼り紙は作成者の独断で自由に変えられるということである。
なのになぜ、あの矛盾の帝王のような貼り紙が連綿と受け継がれ、今日もまた新たなトイレに貼られようとしているのだろうか。
あの文言は今まで100回くらい見ただろうが、今でも見るたびに心の中で何か引っかかるものを感じる。
せめて、「トイレットペーパー以外の異物は流さないでください」等に変えようと考える人が、もう少し存在しても良いと思うのだが。