結婚の挨拶も済ませ、新居の準備まで進めていたのに、実は相手は既婚者だった──。
社会問題化している「独身偽装」。弁護士ドットコムに寄せられた相談の中には、男性が「独身証明」として提示してきた「戸籍抄本」に偽造の疑いがあるというものがありました。
では、戸籍抄本など公文書を偽造して独身を装った場合、どのような罪に問われるのでしょうか。瀧井喜博弁護士に聞きました。
●「戸籍抄本があったから信じた」という被害者たち
ある女性は、交際相手について既婚ではないか、という周囲の噂を問いただしたところ、男性が「戸籍抄本」を示して謝罪に訪れ、独身を証明したといいます。
女性はそれを信じて交際を続け、結婚生活を送るための新居や家具をそろえた後で相手が既婚だったと判明しました。
交際は数年に及び、違和感を覚えつつも戸籍抄本があるために信じてしまったそうです。
別のケースでは、男性が「離婚の証拠」として戸籍抄本を送ってきたものの、後にその戸籍抄本が偽造であることが明らかになったという相談が寄せられています。
いずれも被害者たちは「罪に問えないのでしょうか」とうったえています。
●公文書の偽造は重い罪に問われる
「戸籍抄本を偽造した場合、刑法上かなり重い罪にあたります」。そう話すのは、瀧井喜博弁護士です。
「戸籍抄本は、市区町村が発行する公文書です。交付された抄本の配偶者欄を消去し、印刷し直すなどの改ざんは、新たに文書を「偽造」したといえ、『有印公文書偽造罪』(刑法155条1項1号/1年以上10年以下の拘禁刑)にあたります。
また、改ざんした書類を独身の証明として他人に提示すれば、『偽造公文書行使等罪』(刑法158条1項)が成立する可能性があります。
第三者に改ざんを依頼した場合でも、有印公文書偽造罪の共犯や教唆犯が成立します。(刑法60条または61条)。自身で改ざんした場合と同様に処罰されます」
●偽造戸籍抄本でだましたら「詐欺罪」も
さらに、偽造した戸籍抄本を用いて交際相手をだました場合も、詐欺罪(刑法246条1項)が成立する余地があるといいます。
「たとえば結婚を前提に『新居や結婚費用が必要だ』と偽り、金銭をだまし取った場合などです。
刑事上の責任にとどまらず、民事上の責任も問われ得ます。改ざん書類を見せて独身だと信じ込ませ、重大な精神的苦痛を与えたり、結婚準備などの経済的負担を負わせたりした場合は、不法行為(民法709条)に基づく損害賠償を求められる可能性があります」
●確実に独身を確認するには「独身証明書」を
被害を防ぐ方法はあるのでしょうか。瀧井弁護士はこう助言します。
「独身であることを確かめるには、市区町村役場で発行される『独身証明書』を取得するのが最も確実です。発行時点で婚姻していなければ交付されます。既婚であれば交付されないため、戸籍抄本よりも信頼性が高いといえます。
ただし、独身証明書の内容を改ざんする可能性がゼロではないため、どうしても不安が残る場合は、本人と役所に行って発行手続きを一緒にしてもよいでしょう。
戸籍を偽造してまで独身を装う行為は、れっきとした犯罪です。書類だけで判断せず、少しでも不審な点があれば、本人の言動や経歴の整合性なども含めて、慎重に確認することが重要です」