2024年10月の衆院選で、林芳正総務相(山口3区)の陣営が山口県選挙管理委員会に提出した選挙運動費用収支報告書に多額の「労務費」が計上されていた。労務費は公職選挙法で認められた「機械的な労務」の報酬。支払先のほとんどが選挙区に住む有権者に対するもので、延べ人数325人と1業者に計約316万円もの支出があった。
実態を取材したところ、労務が報酬に見合わないような軽いものであったり、実際は行っていない労務に報酬が支払われたりしていた。無報酬が原則の選挙運動員に労務費が支払われた事例もあり、支出のあり方に疑問の声が上がる。
公選法では、資金力の多寡で選挙が有利、不利にならないよう、選挙区の有権者への寄付は原則禁止だ。選挙運動をした人への報酬の支払いも原則認めておらず、違反すれば罰則がある。一方、ポスター張りやハガキの宛名書きなどの裁量の少ない単純労務への報酬は例外として認められている。
だが、労務費を受け取った人に取材すると、支出のあり方として議論を呼びそうな事例が複数存在した。
林氏の陣営から「ポスター維持管理費」として2日分の計2万円を受け取った…
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