「お客様が嘔吐等の迷惑行為により車両が汚損され、営業を中断せざるを得ない場合、運送約款第10条に基づき、車両のクリーニング代及び休車損害として、一律2万円の賠償金をお客様に請求させて頂く」

mohnomohno のブックマーク 2024/09/17 23:31

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