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【家督相続】 現代と異なり、旧民法の頃は戸籍の単位は「家」でした。 「家」・・・つまりは、家長を筆... 【家督相続】 現代と異なり、旧民法の頃は戸籍の単位は「家」でした。 「家」・・・つまりは、家長を筆頭者(戸主)として、その子ども、さらには子どもの配偶者、孫までも一緒の戸籍に入るのです。戸主には家を統括するための特別な権利義務が認められており、そうした権利は「戸主権」と呼ばれていました。家督相続というのは、この戸主権の継承のことを指します。 古い戸籍の中にはこの言葉が頻繁に出てきますので、意味を理解しておくことが大切です。 家督相続が発生する原因としては「戸主の死亡」「女戸主の入夫婚姻」「戸主の隠居」などが考えられます。 余談ですが、「隠居」という制度も昔はきちんと民法に定められていたものです。ですから、戸主が隠居して戸主権を手放す際には法律にのっとり、きちんと役所に届出をしていたのです。そうすると、役所の方で隠居した戸主の戸籍を除籍として除籍簿に綴り、新たに継承者を戸主とした戸籍を編製し