それ、遺言執行者はすごいリスキーなことやっているけど大丈夫?
遺留分あるからまあそやろなーくらいだろ
相続人全員と遺言執行者の「同意」があれば、遺言と異なる相続は可能と書いてある通り、相続人全員の同意があれば特にリスクはない。 リスクとは訴訟リスクのことね。
むしろ(生きている)関係者の意向に反するほうがリスクが高いよ。 民法は関係者同士の権利バトル。 自分の利益にならない第三者にとってはバトルになったときに強い権利を持っている...
問題は相続者間の合意は仲違いなどで事後的に無かったことになり得る点。 合意よりも遺言を尊重したいと後から言われた場合、あの時に合意していたじゃないか、だけでは弱い。
合意の上で遺産分割協議書を作って実印押すのに誤解もクソも無くないか やり直すなら相応の対価なり譲歩が必要になると思うよ
弱くない。 「相続人全員の合意があれば遺言どおりでない相続もできる」のは法で定められた正当な手続きであって不法な要素はどこにもない。 覆すには相応の手続きがいる。