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取得時効について、この件ではまず賃貸で入居している時点で「所有の意思をもって」に該当しないし、督促されてるので「平穏に」にも該当しない。
butyricacid のブックマーク 2023/06/23 11:17
もしも借家の大家さんが亡くなって相続手続きが行われないまま数年が取得時効について、この件ではまず賃貸で入居している時点で「所有の意思をもって」に該当しないし、督促されてるので「平穏に」にも該当しない。2023/06/23 11:17
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anond.hatelabo.jp2023/06/23
3年前に入居した一軒家の借家で、家賃保証会社が勝手に家賃を値上げして口座から引き落としたり謎の更新料を要求してきたりするのにウンザリして、家賃保証会社との契約を解除して大家さんと直契約出来ないか模...
204 人がブックマーク・64 件のコメント
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取得時効について、この件ではまず賃貸で入居している時点で「所有の意思をもって」に該当しないし、督促されてるので「平穏に」にも該当しない。
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