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司法上違法な業務であるデリバリーヘルスの従業員が、注文の電話を突然打ち切った行為に対して民事裁判... 司法上違法な業務であるデリバリーヘルスの従業員が、注文の電話を突然打ち切った行為に対して民事裁判が起こされた場合、裁判所は、従業員の気分次第に見えるその対応について**「法的に評価する対象ではない」または「違法行為の過程における、法的に保護されないトラブル」**と評価します。 裁判所の判断の正規の運用は以下の通りです。 1. 根本原則:公序良俗違反による訴えの却下・棄却 まず、裁判所は、裁判の前提となる「デリバリーヘルスのサービス提供契約」が民法第90条の公序良俗(公の秩序及び善良の風俗)に反するとして、契約自体を無効と判断します[2, 3]。 この判断が下されると、裁判所は以下の対応を取ります。 訴えの却下または請求棄却: 裁判所は、そもそも法的に保護されるべき権利や利益が存在しないとして、原告(客)の訴えそのものを門前払いするか(却下)、原告の請求を認めない(棄却)判決を下します[2]
2025/11/24 リンク