被告人宮西詩音から勾留取り消し請求があったが、次の理由で棄却する。
本件は殺人未遂の事案で、証拠はインターネットにあり明白で、その態様から被告人が接見禁止つきの幽閉をされていることに不合理なところはない。
そのほか、被告人は、勾留生活で生じている支障なども何ら主張しておらず不服申し立てに具体性がない。また、仮に、不服を聞き取ろうとしても、何ら反応がないことから
裁判にかけられているにもかかわらず現段階で不服や不満がないものと解される。よって今回の請求についてはこれを棄却する。
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