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はてなキーワード: 態様とは

2025-11-05

パーキングメーター 踏み倒しの非難を受けない状態になる

パーキングメーターが「休止」などと表示されて作動がされなかったが駐停車いずれかに該当する行為をしてしまった。

これに関し、踏み倒しとの非難を受けることのないよう、公安委員会に対し現金書留を送付することとし、かつ(いきなり送付するのは業務影響が大きすぎるであろうことから)予告をした。

以下の予告の文章https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ライセンス形態によりライセンスする。

(※はてな匿名ダイアリーサイドが広告などを途中に入れることがありうるが、それはライセンス対象外である。気を付けていただきたい。また、ライセンスにおいて、著作物利用者が示すべきクレジットは「https://anond.hatelabo.jp/20251105195229投稿者」とする。)

(ライセンス対象文章開始)

〘宛先〙東京都公安委員会

2025年11月3日

現金書留送付の予告

東京都渋谷区あああ3-2-2の建物の周辺20メートル以内であって同建物からみて北西方向に、少なくとも2025年11月1日のある1分間以上の間存在していた、時間制限駐車区間(それに係りパーキングメーターの設けられているもの)に、私(一自然人)または他の一自然人のいずれかが、同日、自動車自動車登録番号(同日時点)について地名をあらわす部分が品川であり(かつ国土交通省令に言うところの「四けた以下のアラビア数字」が四けたであり、先頭と末尾の数字1つずつを足し合わせた和が5である)、車種が現在株式会社SUBARUの「WRX」であり、かつ車体の主たる色が赤ないし黒であるもの)を停車し、または駐車しました。なお本文書の取り扱う対象の停車または駐車は、同日18時1分から同日18時25分の間のいずれかの時刻に開始したただ1つの駐車または駐車です。

(本文書で「パーキングメーター」とは道路交通法上のパーキングメーターを指します。「時間制限駐車区間」について同様です。また本文書で「自動車登録番号」とは道路運送車両法上の自動車登録番号を指します。)

駐車に該当する可能性が否定できないことから、私はパーキングメーターについて作動をさせるべく合理的方法により試行をしたものの、作動しませんでした。

事実上、有料で駐車のできるスペースであることを踏まえると、平たく言えば踏み倒し状態に該当する可能性があることから法的地位を安定させたく、本件にかかり東京都公安委員会として受け取れるはずであった可能性のある金銭300円と、法定利率(年3%)による利息(相当額)について、支払いを行わせていただければと思います

支払いについては下記の方法で行います

現金書留東京都公安委員会宛てに送付する方法

支払い方法として、ご希望があれば、カラ駐車(東京都公安委員会に属するパーキングメーターについて、それへ現金を差入れるが、実際の駐車は行わないこととすること)で前記の金銭(利息(相当額)を含む)の額を上回る額を差し入れる、という形で行うことも可能です。

また現金書留について、東京都機関としては知事に限りません。)に属する機関組織部門、職、または職員を、送付先建物特定するための表現住居表示による表現)等とともに指定いただければ、宛先について変更いたします。

また、本件について金銭の支払いが一切かつ終局的に不要である旨の文書での表明をしていただけるようでしたら、金銭の支払いは一切行わないこととします。

現金書留の差出は今月18日から30日の間のいずれかにおいて、行います。支払い方法について前記のカラ駐車の方法希望されたり、現金書留の宛先の指定(前記の態様での指定に該当する指定)をされたり、または前記の不要表明をされる場合、今月17日に届くよう、郵送で希望指定、または表明をしてください。

なお、上記の変更許容範囲にとどまらない支払い方法変更をご希望されたり、または上記不要表明に条件を(貴委員会側で)付されたうえで表明をされたりした場合におきましては、こちらの法的地位安全の確保につながらないことから、恐縮ですがお受けできないことがあり、お受けできないとこちらで決めた場合には、上記原則のとおり支払いを行います

また、こちらが収める金銭が駐車に係る実質的な料金を超える場合については、越えた部分は東京都への寄付、またはそれに類するものとして(こちらの更なる承諾等を経ずに)取り扱っていただいて構いません。

東京都渋谷区あああ3-2-2-622

小鳥遊(パーキング事案2025.11 担当者 甲)

上記住居表示東京都渋谷区あああ3-2-2-622)に宛てられ、かつ「小鳥遊(パーキング事案2025.11 担当者 甲)」の宛先名義で、文書等の送付される相手方は、転居等の事情の生じない限り、一自然人である、本文書作成者ただ一名のみに特定されます個人情報保護観点から、氏名を完全に記すことはしておりません。

2025-10-23

前田記宏

@seira83085324

交番パネルを窃取したことが大胆な犯行であり投げ入れるように戻したという態様から反省の状が伺えるものではないというDorawiiの論告あくま被告人が一連の行為意味理解した上でやった場合であるところ被告人が一連の行為意味理解していたとは言えない。

え、なにこれ。「交番パネルからして増田で一回も言ったことないフレーズなんだけど。

字下げ増田、こわ。

dorawiiより

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

https://anond.hatelabo.jp/20251023160855# 
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

iHUEARYKAB0WIQTEe8eLwpVRSViDKR5wMdsubs4+SAUCaPnUiQAKCRBwMdsubs4+
SDiNAQCeXFYx5FsrzojRv3P5OSyVGpO9YmlPxY9y5c3tzIpZGQEA3gycF53wBFrD
nodFqinnZlMxp0NlqOK4+zzyiCyvhg4=
=yrEo
-----END PGP SIGNATURE-----

2025-10-11

   被告人宮西詩音から勾留取り消し請求があったが、次の理由棄却する。

    本件は殺人未遂の事案で、証拠インターネットにあり明白で、その態様から被告人接見禁止つきの幽閉をされていることに不合理なところはない。

   そのほか、被告人は、勾留生活で生じている支障なども何ら主張しておらず不服申し立てに具体性がない。また、仮に、不服を聞き取ろうとしても、何ら反応がないことから

    裁判にかけられているにもかかわらず現段階で不服や不満がないものと解される。よって今回の請求についてはこれを棄却する。

2025-10-05

anond:20251005150202

本人の投稿でも書かれているようにほぼパブリシティ権問題であり、そこを解決したという話になるのだと思う。

肖像権はみだりに撮影公表されない権利と言えるが、違法判断侮辱的、名誉感情侵害等が強く作用し、広告利用で直ちに肖像権侵害とは言い難い。本件態様は駅貼り広告等であって、そこが「専ら顧客吸引力の利用を目的とする場合」に不法行為となり得るパブリシティ権に刺さっていたわけである。ただ、肖像権が完全に並走しないわけでもなく、また特に"写真撮影者"の著作権の許諾がはっきりとしていないように読めるので、そこに若干の懸念は残っているかもね。大きな問題とは思わないけども。

本人の投稿でも書かれているというのは「文筆/モデルなどで発信されている」という部分。職業的自己肖像・氏名に経済的価値がある者の顧客吸引力を無断で用いたと評価され得る状態問題だったので解決したという主張であり、弁護士が助言しているのだろう。

写真著作権混同されている方もいるが、判例的には構図・配置・色調・光線・背景の扱い等の写真特有個性的表現の持込みが重要であり、輪郭の一致は依拠推認に効くものの、「本質的特徴の直接感得」とは言えず、メッシュやほくろ位置一致も被写体事実であり写真家の創作的選択と言い難いか

2025-09-19

著作権法における享受目的とはなにか

AI著作権関係は昨今さかんに議論されている。

すなわち、AI開発・学習・利用において著作権侵害の成否はどのように判断されるのか?

著作権法30条の4

著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合はこの限りでない。

二 情報解析の用に供する場合

まず、AIは人ではないので「思想又は感情」はない。従って、「思想又は感情を自ら」または「他人に」享受目的著作物を利用することはない。

では、享受目的とはなんだろうか?「次に掲げる場合その他の」とあるとおり、同条一号から三号に例示されている非享受目的に該当しないもの享受目的である。すなわち、被疑侵害者は一号から三号のどれかに該当し、なおかつ「必要と認められる限度」だという事実を立証すれば、抗弁が成立する。

さらに、30条の4の適用をうけるには、対象著作物の利用が「情報解析」である事実要件であり、被疑侵害者はこれを立証しなければならない。

ところが、AIを利用してコンテンツを生成する行為自体には、享受目的がふくまれる。また、表現自体AIへの保存や出力が目的とする場合には享受目的に該当する。

平たく言うと、30条の4が適用されない享受目的とはなにか?上記条文に例示される非享受目的情報解析に供するためと立証できない目的は、そのような享受目的である

2025-09-09

anond:20241104075316

声には著作権がない

先に言っておく。本件を

【ア】 著作権やそれを含む著作隣接権問題

   あるいは

【ホ】 声が似ているだけの他人声優の別名義ではなく、文字通り声が似ているだけの他人)の問題

だと思い込んでる人がいるが、声に関して上記2つは問題にならない。

同様に

【バ】 声泥棒よくない

【カ】 有名人の声使った詐欺動画多すぎ

これらも、本件とは直接関係ないので、この手のアホバカトラバブクマ無視しろ

声の権利をめぐる3つの争点

本件の争点は3つある。

【1】 パブリシティー権

ピンク・レディー事件」への最高裁判決判例として整備されつつある権利

立法はまだだが、判例があればそこに生まれ権利保護される。

ダンダダンのXパロディも、もしYOSHIKIが紅の権利ソニーに売ってなければ、パブリシティー権侵害を主張できた。

もしDMMが、にじボイスの学習元の権利を持っていて、声優との契約書にも学習や利用を制限する条項が無いなら、にじボイスのサービスには法的問題がない。

しかし今回、kaunistaは学習元を公開しながら、同時にモデルを自ら決めたライセンスのもとで提供し続けた期間があり、民事で訴えられたらパブリシティー権侵害したと認定される可能性がある。

【2】 不正競争防止法

2項についても言えることだが、著作権法30条の4は「学習自由」を広く認めるものの、不正競争防止法は「営業上の信用や限定データ保護」を守る方向で働く。

公開されている音声を学習する行為自体はグレー〜合法寄りでも、生成AIを「特定声優代替商品」として流通させた場合は、不正競争防止法差し止め対象になり得る。

【2-1】 不正競争防止法における商品等表示の冒用・混同惹起

生成された音声が「○○声優公式音声」と誤認させる態様流通する場合ブランドや表示の冒用に当たり得る。

特に「声=キャラクター同一性重要要素」と見られる場合商品等表示(トレードドレス的要素)に該当する可能性がある。

【2-2】 不正競争防止法における周知表示の不正利用(タダ乗りフリーライド

特定声優の声質をまねたAIを「○○声優風」として提供すれば、声優営業上の信用にタダ乗りしたと評価される可能性がある。

これはパブリシティ権侵害と重なる部分があるが、民事上は不正競争防止法差止請求損害賠償が認められる可能性もある。

なお、民事で訴えられるのはAI開発者提供者ではなく、AI使用者(例えば無料から安心して動画つくった配信者)である

豚よ震えて眠れ

最後に言っておく。

声は聞いたことないが、本件周りには、やたらと共通点の多い声豚が、3匹いる。

もし元増田=litagen=kaunistaだったら、この後の展開どうなるんだろな?

2025-09-08

合法無断学習と、違法クリーンAI生成物の話

最初結論書いておくけど、クリーンな生成AIを使われて不利益が生じましたって裁判になるまではたぶん状況変わんないよ。

まず前提の話(読み飛ばして良いヤツ)

無断学習禁止とか書いている人とか、無断学習こそが問題(許諾を取れば良い)みたいな話してる人いるけど、もう合法なっちゃったんだよね。

第30条の4

著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

生成AI目的だろうが検索エンジン目的だろうが、機械的に処理して人間が直接楽しまないなら使って良いよ、となってる。

ポイントは但し書きの部分で"著作権者利益を不当に害することとなる場合"のところね。

ちょっと話題になりつつある音声合成モデルがらみのは、ココがキモね。

特定声優さんの声を模倣する目的機械学習させて、その結果その声優さん利益を害してたらアウト。

合法無断学習の話

無断学習は既に著作権法合法にされてしまいました。

一度法律になったもの基本的に相当のことが無いと廃止になりません。(解釈変更で逃げたりするのはそれで)

第30条の4を相手取るのは相当しんどいと思うので、個人的にはここ十年くらいでの可能性はゼロじゃないかな。

我こそはという法曹畑の人が居たら投げ銭はすると思う。それぐらいちょっと無理じゃないかな。

`違法クリーンAI生成物の話

特に絵画的な表現で顕著なんですが、アイデア作風・画風)は著作権として保護対象になりません。

これは文化の発展に寄与しつつ、いうて権利も守ろうやという、せめぎあい歴史でもあるので個別具体例には触れません。

通常、類似性創作性のある表現が似てるか)、依拠性(知ってた上か)が揉めどころですが、ポイントはまさにここです。

合法無断学習生成AIを使って出力しようが、完全許諾学習クリーン生成AIを使って出力しようが、出力物が著作権侵害してれば一緒です。

特に、存命の俳優の演技(創作性のある表現)を真似て出力するのは、相当揉めるでしょう。

これは学習基が何かに寄らず当然揉めるので、無断学習だろうが許諾学習だろうが関係無いんすよ。

ここまで書いといてなんだけど、たぶん理解はされない

たぶん、無断学習自分創作物勝手に使われるのが嫌だ)という部分にフォーカスが当たり続けて、理解が広がるとしたらガッツリお金の絡む話で裁判沙汰になってからだと思う。

超具体的に言うと、ときメモ裁判みたいなやつとか、パルワールドみたいなやつとか、あの辺。

完全にクリーンデータで作られた生成AIの出力物で、超揉めてからが本番。

蛇足

なので、たぶんクリーンデータにこだわって開発を進めても、とん挫すると思うよ。やるなら地の利(国内合法)を活かしてガツガツ言ってビジネス面でメリット出しながら公式から出した方が良いと思うよ。

2025-07-16

2025年参院選表現の自由アンケート感想(回答編4)

引用元第27回参議院議員通常選挙の候補者に向けて実施した表現の自由についてのアンケート結果

全国比例

田中 昌史(たなか まさし) : 自由民主党

設問(1-a):

B. 法令規制するべきではない

設問(1-b):

日本サブカルチャー海外で高い評価を得ており、表現の自由を守ることがクールジャパン戦略外貨獲得にも資します。非実在表現実在児童への権利侵害因果関係は明確でなく、法規制には慎重であるべきです。

設問(2-a):

D. 過度なジェンダー平等論や多様性への配慮に基づく表現規制

設問(2-b):

性的差別の解消や性的指向・性同一性への理解促進は大切ですが、創作表現規制本質的課題解決ができるとは思いません。表現の自由尊重しつつ、多様性への理解必要だと考えます

自民党の比例で、山田太郎氏以外の規制に反対している候補その1。理学療法士組織候補です。2019年参院選落選し、繰り上げ当選で現職となられた方なので、自民党に逆風が吹いている今回、当選見込みがあるかといわれると、微妙なところ。

岸 博幸(きし ひろゆき) : 自由民主党

設問(1-a):

B. 法令規制するべきではない

設問(1-b):

設問(2-a):

C. クレジットカード決済の制約

設問(2-b):

こちらはその2。タレント候補です。回答がつまらないのでスルーしようか迷ったのですが、自民党の中では貴重な設問1-aでのB選択者ということで、一応取り上げてみました。

山田 太郎(やまだ たろう) : 自由民主党

設問(1-a):

B. 法令規制するべきではない

設問(1-b):

規制する必要がないか

設問(2-a):

A. 刑法わいせつ頒布規制

B. AV新法による規制

C. クレジットカード決済の制約

D. 過度なジェンダー平等論や多様性への配慮に基づく表現規制

E. 新サイバー犯罪条約による創作物への規制

F. いわゆる「エロ広告」等、不適切とされる広告への法的規制

G. 国連女子差別撤廃委員会勧告による表現規制

設問(2-b):

全て、表現規制につながるから

設問(3):

すべてのマンガアニメゲームリスペクトしています

説明不要表現規制反対候補の筆頭的存在。設問2-aの回答で、A~G全てを選んでいます。この回答自体はあまり面白くないです。

中田 宏(なかだ ひろし) : 自由民主党

設問(1-a):

C. どちらともいえない、答えない

設問(1-b):

設問(2-a):

C. クレジットカード決済の制約

D. 過度なジェンダー平等論や多様性への配慮に基づく表現規制

E. 新サイバー犯罪条約による創作物への規制

F. いわゆる「エロ広告」等、不適切とされる広告への法的規制

G. 国連女子差別撤廃委員会勧告による表現規制

かつて高市早苗氏や平沢勝栄氏らと児童ポルノ禁止改正案を提出し、表現規制派にカテゴライズされていた方ですが、今回の回答ではトーンダウンしています

あだち ゆうじ(あだち ゆうじ) : 参政

設問(1-a):

A. 法令規制すべき

設問(1-b):

全てを禁止することは行き過ぎだが、著しく過激公序良俗に反する描写を含むものや、公衆への提供方法があまり露骨公共性を帯びた場所態様での提供規制すべきと考える。

設問(2-a):

B. AV新法による規制

D. 過度なジェンダー平等論や多様性への配慮に基づく表現規制

E. 新サイバー犯罪条約による創作物への規制

G. 国連女子差別撤廃委員会勧告による表現規制

設問(2-b):

過度なジェンダー平等論や多様性への配慮は、創造性や文化を委縮させるため。新サイバー犯罪条約漫画アニメ表現が著しく制約されるため。国際機関勧告内政干渉となり主権侵害のおそれがあるため。

設問1-aの回答で規制に賛成する立場なら、国連サイバー犯罪条約国連女子差別撤廃委員会勧告に基づく表現規制も、反対せず受け入れれば良いと思ってしまうのですが。

岩本 まな(いわもと まな) : 参政

設問(1-a):

A. 法令規制すべき

設問(1-b):

子ども尊厳と心の安全を守ることは、政治の最優先課題の一つ。たとえ実在しないキャラクターであっても、性的暴力的描写が氾濫すれば、社会感覚は確実にゆがむ。未来世代を守るため、一定規制必要

設問(2-a):

D. 過度なジェンダー平等論や多様性への配慮に基づく表現規制

E. 新サイバー犯罪条約による創作物への規制

G. 国連女子差別撤廃委員会勧告による表現規制

設問(2-b):

表現の自由民主主義の根幹。創作物への過剰な介入は、文化芸術思想多様性を損なう刑法国連勧告名目とした一律規制には慎重に。実在する人権侵害と、フィクション描写は明確に分ける必要がある。

設問1の回答者と、設問2の回答者もしかして別人なのでしょうか。

真面目に分析もどきをするなら、未成年健全育成を重んじる右派的なパターナリズムと、皇室典範改正等を求める国連への反発がないまぜになった回答という気がします。

石川 大我(いしかわ たいが) : 立憲民主党

設問(1-a):

B. 法令規制するべきではない

設問(1-b):

まさに通常国会内閣委員会で審議したAI法にも関連しますが、表現の自由は誰にも保障されたものです。質問が「公共の福祉」に反しないものだと判断したため、法規制必要性はないと考えます

設問(2-a):

A. 刑法わいせつ頒布規制

B. AV新法による規制

D. 過度なジェンダー平等論や多様性への配慮に基づく表現規制

設問(2-b):

Q1の回答と同理由です。

設問1-bの回答は、キャラクター人権はないので、人権衝突の調整がそもそも発生しないのはもちろん、他人利益という見地でも法規制妥当ではないということでしょうか。

ゆうこ(もり ゆうこ) : 立憲民主党

設問(1-a):

A. 法令規制すべき

設問(1-b):

児童を性や暴力対象とすることは決して許されない。たとえアニメ等でであっても、最も憎むべき犯罪である児童に対する性・暴力の温床になりかねない。厳に禁止するべきである

過去には違法ダウンロード刑事罰化に反対し、「表現規制反対派」として紹介されることもあった方ですが……。所変わればならぬ、問いが変われば、でしょうか。

続きます。

2025-04-20

実父から性的虐待” の上告棄却が不当というのは狂ってる

証拠がない

報道では女性の訴えはなんの根拠もなく、父親証言にもこれまた証拠がない。

まりお互いに記憶だけしかない。

これで訴訟を維持するのは無理だ。

広島市40代女性は、保育園のころから中学2年になるまで実の父親から性的虐待を繰り返し受け、当時の記憶を思い出す「フラッシュバック」などの後遺症に苦しんでいるとして、賠償を求める訴えを起こしました。

このように記憶しかない。

除斥期間理由に退けているのは地裁高裁最高裁まで一致

 広島地裁は26日、判決を言い渡した。「除斥期間が経過し、損害賠償請求権消滅している」として女性賠償請求を退けた。

 判決後、女性記者会見で「理解ができない。法律には除斥期間があるが、被害者は一生、被害者だ。法律を考え直してほしい」と話した。

理解ができないのは除斥期間理解しないお前の傲慢で幼稚な頭だよ。

父親は大変だよ。

PTSDの原因は性被害ではなくむしろ虚偽の可能性が高い

 提訴後の21年、性被害記憶が鮮明によみがえる▽ささいなことで激しく怒る――といった心的外傷後ストレス障害PTSD)の症状が表れているという医師の診断を受けた。「実の父から姦淫され続けた肉体的、精神的苦痛は計り知れない」。そう訴えた。

 これに対し、父側は、20年以上たってから後遺症が出ることは「医学的にあり得ない」とし、自身行為PTSD因果関係否定。性被害を「週3~4回」とした女性の主張について「大幅に事実が誇張されている。総回数にして、多くて5、6回程度」などと反論していた。

まり訴訟を有利にするためにPTSDの診断を受けており、これまで一度もPTSDを疑われる兆候自覚、他覚ともない。これではPTSDに苦しんで訴えられなかったとかは無理である

🕊ボブテイル🐦

@nishiogibobtail

4月18日

裁判を起こすのが遅かったことを理由に訴えを退けた判決が確定」

いやいやいや。

これは法改正必要なのではなかろうか。

未成年で性暴力を受けた場合、声をあげようとする、行動するまでに膨大な時間がかかる。

ましてや加害者は実の父親でしょ。

このように報道を全く読んでいない。

たか性犯罪を過大に評価するのはキチガイ

交通事故殺人の方が重大で「魂の殺人」とかいうのはカルトであり、宗教的価値観しかない。つまり本来不法行為ですらないというレベルである

したがって重大に考えたり犯罪被害者団体優遇することは不当である

Ogura.H

@dli_coipchirt

1時間

人の死亡事故でも時効除斥期間適用しているのに?

引用

Forensics

@ForensicsUbe

4月19日

“実父から性的虐待最高裁女性の上告退ける

裁判を起こすのが遅かった」のではなく、性的虐待という重大な人権侵害において、時効除斥期間適用するのが間違っている

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250418/k10014783171000.html

こんな茶番のような裁判では敗訴は至極当然であり、なぜ女性というだけで優遇されなければならないのか。

朝日新聞NHK大学教授はこのでたらめな不公平説明できなければ差別であり、男性に対する人権侵害であり、法治社会崩壊させたいらしい。ならばまず自らが朝日新聞大学教授を辞すべきだろう。

購読料や、学費税金でこのような行為をやることは許されない。

マスコミの決めつけ報道の異常さ

“実父から性的虐待最高裁女性の上告退ける決定

2025年4月18日 17時37分

子どものころに実の父親から繰り返し性的虐待を受け、後遺症に苦しんでいるとして広島市40代女性父親賠償を求めた裁判で、最高裁判所は18日までに女性の上告を退ける決定をし、裁判を起こすのが遅かったことを理由に訴えを退けた判決が確定しました。

広島市40代女性は、保育園のころから中学2年になるまで実の父親から性的虐待を繰り返し受け、当時の記憶を思い出す「フラッシュバック」などの後遺症に苦しんでいるとして、賠償を求める訴えを起こしました。

裁判では、不法行為を受けてから20年が過ぎると賠償を求める権利がなくなるという「除斥期間」がどの時期から適用されるかなどが争点となっていました。

2審の広島高等裁判所は「極めて悪質、卑劣行為で、女性精神的苦痛は察するにあまりある」とした一方、「遅くとも20歳になって以降、訴えを起こすことは可能で、そこから20年が経過した時点で、賠償を求める権利消滅したと言わざるをえない」として、1審に続いて訴えを退けました。

女性側が上告していましたが、最高裁判所第3小法廷の平木正洋 裁判長は18日までに退ける決定をし、裁判を起こすのが遅かったことを理由女性の敗訴とした判決が確定しました。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250418/k10014783171000.html

被告の主張と食い違っており、事実ではない可能性が高い。

小4のクリスマス、実父から受けた性被害 20年経ても消えない記憶

 一番、古い記憶は、保育園のころだ。

 父のひざの上でアダルトビデオを見せられ、体を触られた。

 一緒に風呂に入ると、「体を洗う」と称して下半身を触られた。

 父から言われた。

 「誰にも言ったらだめ」「好きだからやるんだよ」

 小学4年のクリスマス家族ケーキチキンなどのごちそうを食べた日の夜も、布団の中で体を触られた。

 だが、この日は、それだけでは終わらなかった。

性的行為を認めた父側「賠償請求権は消えた」

 「こんな日なのにな、と思ったのを今でも覚えています。痛さのあまり、逃げようとしましたが、体を押さえつけられて……」

 初めて姦淫(かんいん)された。

 その後、何度も性被害を受けた。

 「私の人生は戻ってこないし、やり直せない。でも――」

 20208月子どもの頃に父から性的虐待を受けたとして、広島市40代女性は、70代の父に慰謝料など約3700万円の損害賠償を求め、広島地裁提訴した。

 父側は訴訟で、性的行為したこと自体は認めた。時期や回数、態様は争うものの「道義的に許されないものであり、傷つけたことについては改めて謝罪する」とも言及した。

 それでも、賠償請求には応じなかった。なぜなのか。

 父側が理由に挙げたのは、「時の壁」だった。

 訴訟で父側は、最後性的行為をしたのは、女性小学4~5年のころだと説明。仮に女性側が訴えるように中学2年のころまで続いていたとしても、不法行為から20年で損害賠償請求権が消える「除斥期間」が適用される、などと主張した。

 女性はこれまで、好きな人ができたこともあった。結婚を前提に交際したこともあった。それでも、男性への嫌悪感がぬぐえず、耳鳴りめまいに襲われた。病気がちだった母に代わり、自身を育ててくれた祖母2017年に亡くなると、わき上がる怒りの感情を抑えられなくなったという。

 「仲が良い家族を見ても腹が立つ。なんでこの人たちばかり幸せになって、私がこんな目にあわないけんの……」

 同僚や友人に対しても怒りをぶつけることが増えた。どうしたらいいかからず性暴力被害者支援するNPO法人相談し、訴訟という手段があると知った。それまで、親子という密接な関係があり、社会的、経済的にも大きな力の差がある父を、子である自分が訴えるとは考えもしなかった。だが、「気持ち区切りをつけなければこれから人生を考えられない」と提訴に踏み切った。

 提訴後の21年、性被害記憶が鮮明によみがえる▽ささいなことで激しく怒る――といった心的外傷後ストレス障害PTSD)の症状が表れているという医師の診断を受けた。「実の父から姦淫され続けた肉体的、精神的苦痛は計り知れない」。そう訴えた。

 これに対し、父側は、20年以上たってから後遺症が出ることは「医学的にあり得ない」とし、自身行為PTSD因果関係否定。性被害を「週3~4回」とした女性の主張について「大幅に事実が誇張されている。総回数にして、多くて5、6回程度」などと反論していた。

羞恥心や他の家族を思う心を利用された」

 女性裁判所に提出した陳述書でこう訴えた。

 「未熟な子どもが、どうやって『被害』を『被害』と知れますか。防げますか。羞恥(しゅうち)心や他の家族を思う心を利用され、声をあげられない被害者がこの国にどれほどいると思いますか」

 取材に対し、訴訟への期待も語っていた。

 「被害者がいつでも声をあげられる社会にならなければ、性暴力はなくならない。まずは現状をわかってもらわなければ、何も変わらないままです」

 広島地裁は26日、判決を言い渡した。「除斥期間が経過し、損害賠償請求権消滅している」として女性賠償請求を退けた。

 判決後、女性記者会見で「理解ができない。法律には除斥期間があるが、被害者は一生、被害者だ。法律を考え直してほしい」と話した。

 人を心身ともに深く傷つける性暴力は「魂の殺人」とも呼ばれる。厚生労働省によると、20年度に児童相談所対応した性的虐待は2245件。このうち約半数にあたる1124件は、主な虐待者が実父だった。

 立命館大松本克美・特任教授民法)は「父から子への性的虐待の特徴を踏まえれば、疑問が残る判決だ」と指摘。「被害を周囲に言えず、年月がたってからPTSDの症状が表れることもある。提訴できる期間を長くするなど、被害実態に合った立法必要だ」と話した。

https://digital.asahi.com/articles/ASQBT6VHKQBSPITB015.htm

極めて不当で差別的であり、こうした差別女性は平気でやる以上、報道教育の場に居るべきではないと思われる。

そもそも女性の主張はあいまいで食い違いがあり、このような冒頭の記憶捏造可能性が高い。

保育園のころだ。父のひざの上でアダルトビデオを見せられ、体を触られた。"

保育園の頃にみた番組記憶していることは不自然で、捏造した記憶しか見えない。

つぎに不適切宗教的価値観に立っており、客観的ではない。これは日本人ではないカトリック思考

女性はわざと茶番をやっており、法律改正目的利権しかない

 そして、訴訟を知らなかったなどと考えれないことを言っており、これで法律を考え直す正当性がない。

 女性を過度に優遇した、論理破綻した判決を歓迎する異常な連中が多いが、今回の判決は一貫して正しい判断を示した。

 最も、裁判所は時効の起算点については厳しいと言われており、その文脈でも女性訴訟戦略はわざと敗訴するためにやったとしかいえない。

 このような弁護士被害者団体税金搾取するためのでたらめな裁判うんざりだ。こんなので法改正はありえない。

女性発言が信用できない理由

 また、この女性発言朝日を含め、一切弁護士の立ち合いがあった形跡がない。つまりこれは内容の保証がない。

 このため女性発言事実として報道するのはありえないし、事実と信じるにたるものはない。

 こんなので信用できるわけがない。女性はいくらでも平気で恥も外聞もなく嘘をつくのだから

 嘘つきが法律改正して優遇される社会は許されない。マスコミ大学は腐敗しきっている。

2025-04-05

anond:20250405082013

「本事案そのものについては、女性A及び中居氏は双方に対して守秘義務があることから委員会中居氏及び女性Aからヒアリングを行うことができなかったため、具体的な行為態様については明らかでない部分がある。」

とあり、明らかでない

anond:20250405082013

いや、具体的な性的行為の内容は産業医社員から聞き取ってる。その上で、A女が具体的記載拒否したので具体的には書いてないだけ。報告書26ページに曰く、

したがって、当委員会は「2023年6月2日女性Aが中居氏のマンション部屋に入ってから退室するまでの事実」及び「示談契約の内容」については、女性A及び中居氏へのヒアリング以外の調査方法、すなわち CX 関係者ヒアリング及び関係資料から得た証拠に基づき認定した

しかし、当該事実は、女性Aの人権及びプライバシーに関わる事項を含むものであること、当委員会への調査委嘱事項は「本事案への当社の関わり」「本事案を認識してから現在までの当社の事後対応」であり、当該事実を詳細に事実認定調査報告書記載することを目的とするものではないと判断たこから女性Aの人権及びプライバシー尊重し、女性Aから同意が得られた範囲調査報告書事実記載した。

(2) 本事案についての当委員会認定

本事案そのものについては、女性A及び中居氏は双方に対して守秘義務があることから委員会中居氏及び女性Aからヒアリングを行うことができなかったため、具体的な行為態様については明らかでない部分がある。

したがって、当委員会は、

守秘義務を負う前の女性AのCX関係者への被害申告(本事案における具体性のある行為態様が含まれる)

(略)

などをもとに、日本弁護士連合会企業不祥事における第三者委員会ガイドライン」1に基づき事実認定を行った。

その結果、当委員会は、2023年6月2日女性Aが中居氏のマンションの部屋に入ってから退室するまでの間に起きたこと(本事案)について、女性Aが中居氏によって性力による被害を受けたもの認定した。

ついでにその後の部分でも

2023年6月6日午前、女性AはCX産業医であるC医師(以下「C医師」という)に電話し、泣きながら6月2日以降の不眠等を訴えたため、C医師は同日午後にCX健康相談室の担当医師心療内科であるD医師(以下「D 医師」という)の診察を予約した。

同日午後、健康相談室においてD医師女性から本事案についての相談を受け、途中からC医師も加わった。女性Aは自発的に、6月2日中居氏の行為とその後の心身の状況について具体的に話をした。

イ アナウンス部長への報告

2023年6月7日女性AはF氏と面談し本事案を報告した。

相談内容は、以下のとおりである

複数ホームパーティをする予定だったけれども、2人になってしまったが、それでもよいかと尋ねられ、それを承諾して中居氏の家に行った。

●行かないと仕事差し障るだろうと思って行った。

●(行為態様に関する具体的な供述内容)。

● 誰にも知られたくない、仕事も変わりなくやっていきたい、こんなことで自分人生ダメにしたくない。

● その時に見た鍋の食材が食べられなくなった。

● 今も中居氏とやりとりしている。

女性Aはこのとき中居氏との共演は可能である旨を述べていたが、混乱状態での話であったため、F氏は、今後何か変わりがあれば言ってほしいと述べた。

その日は、女性Aを帰宅させた。

と、委員会が具体的内容を聞き取ったことが示されている。

ただ、あの報告書が使うWHOの「性暴力」の定義性的行為だけではなくその前段階やセクハラを広く含む概念で、たとえば太ももに手を乗せたり職場ヌードポスターを貼る行為も性暴力に含まれる。

そんな幅広い概念を全て「重大な人権侵害」と言ってしまったせいで、実際の行為悪質性(それは事後対応の要否や程度に深く関わってくる)を論じることができず、ちゃんWHO定義を参照している人が読んだ場合説得力を欠いてしまっている。(マスコミはその辺無視して「性暴力」の字面のゴツさで納得しているようだけど。)

委員会は、性暴力ではなく「不同意性交」とか、あるいは「そんなつもりはなかったけど流れで性交」とか、そのくらいの部分までは明記しなければならなかった。

2025-04-01

フジテレビ第三者委員会 調査報告書中居氏の性暴力

大小さまざまなメディアが「フジテレビ第三者委員会調査報告書」を受けて記事を発表している。

その中で、第三者委員会中居氏による性暴力認定したと報じている記事がある。しかし、「なぜフジテレビの社内ガバナンス人権への取り組みを問う第三者委員会が、中居氏の性暴力認定するのか?」と疑問を持ち、報告書を読んでみた。

https://www.fujitv.co.jp/company/news/250331_3.pdf

報告書は十分に調査されており、事実裏付け考察もなされている。ただし、結論として確かに第三者委員会は「性暴力認定」しているものの、それは世間一般想像する認定より緩い内容であった。

報告書では以下のように記述されている。

P26 2 本事案に関する認定

---

委員会への調査委嘱事項は「本事案への当社の関わり」「本事案を認識してから現在までの当社の事後対応」であり、当該事実を詳細に事実認定調査報告書記載することを目的とするものではないと判断したことから女性Aの人権及びプライバシー尊重し、女性Aから同意が得られた範囲調査報告書事実記載した。

(中略)

本事案そのものについては、女性A及び中居氏は双方に対して守秘義務があることから委員会中居氏及び女性Aからヒアリングを行うことができなかったため、具体的な行為態様については明らかでない部分がある。

(中略)

その結果、当委員会は、2023年6月2日女性Aが中居氏のマンションの部屋に入ってから退室するまでの間に起きたこと(本事案)について、女性Aが中居氏によって性暴力による被害を受けたもの認定した。

(中略)

このように、「性暴力」には「同意のない性的行為」が広く含まれており、「性を使った暴力全般意味する。

---

報告書のP26,27を読むことを推奨するが、要点をまとめると以下のような内容である

フジテレビ問題を論じるにあたり、中居氏の性暴力の有無が重要であり、調査必要だった。

・実際の性暴力の具体的内容は不明だが、女性Aの示談前の相談内容と心身の症状を考慮すると、何らかの性的人権侵害が発生したと判断するのが妥当であるとされた。

・本報告書は、女性Aの人権およびプライバシー尊重し、女性Aから同意が得られた範囲事実記載している。

まり、「第三者委員会としては詳細は記述しないが、中居氏の件は状況を鑑みて何らかの性暴力があったと判断する」という認定であった。

ただし、「性暴力」の定義は極めて広義であり、以下のように示されている。

---

「性暴力」とは「強制力を用いたあらゆる性的行為性的行為を求める試み、望まない性的発言や誘い、売春、その他個人の性に向けられた行為をいい、被害者との関係性を問わず

家庭や職場を含むあらゆる環境で起こり得るものである。また、この定義における「強制力」とは、有形力に限らず、心理的威圧、ゆすり、その他脅しが含まれもので、その強制力の程度は問題とならない。

---

この定義に従えば、「家に呼んだ時点で性暴力に該当する可能性がある」という解釈も成り立ちうる。

報告書には、呼び出しの経緯や方法に関する事実調査の内容が記載されているものの、いわゆる世間が考える「性暴力」に該当する具体的な行為には触れられていない。そのため、これをもって「第三者委員会中居氏の性暴力認定」と報道するのは適切なのか疑問である

もし中居氏の性暴力報道するのであれば、メディア真剣取材事実検証を行い、慎重に報じるべきである第三者委員会の性暴力認定定義が広く、詳細な事実には触れられていないため、「中居氏の問題」としては何も言っていないに等しい。それを切り取って報道するのは、事実曲解であり、報道の質の低さを露呈している。

また、この第三者委員会報告書には、中居氏に対する「怒り」がにじんでいるように感じられる。これは、おそらく「女性Aの人権およびプライバシー尊重し、同意が得られた範囲記載した」という制約の下では語られていない、より詳細な事実委員会が把握しているためではないかと推測する。

報道機関には、このブラックボックスを「中居氏の問題」として解明し、同様の被害が二度と発生しないよう努めてもらいたい。

2025-03-17

Yatatsukaiの追求は名誉毀損にあたる??

たまに、当方(Yatatsukai:やたてつ氏のスピード違反助長となっていた動画を追及する会)の活動に関し やたてつ 氏への名誉毀損となるのでは? との声を頂くため、検討をしてみました。

動画の0分16秒地点をみて一般の閲覧者が読み取るのは何か

やたてつ氏の動画( https://www.youtube.com/watch?v=cD1Kr5a9vjc )の0分16秒地点(以下、本件地点)について、一般の閲覧者の普通の注意と閲覧のやり方を基準とすれば、

道路上の黒塗りつぶしの丸看板(電灯不点灯かつ縁取りがあるもの)は「法定速度で走っていい」のサインである

と読み取られる。

誤情報である可能性が極めて高い情報が、他の情報によって、打ち消しがされることが一般論としてはある。ただ、打消情報との距離が近いとか、普通の閲覧者が目を通す可能性が高いことが必要である。今回の誤情報について、タイトル概要欄で打ち消しを仮に試みているとしても、動画映像表示部分はタイトル概要欄とは一定距離があること、全画面表示モードならばなおさらタイトル概要欄が閲覧者にとって目にはい可能性は低いということを踏まえると、その試みの効果は不十分であり、打ち消しとはならない。

名誉毀損関係する事柄

やたてつ氏がどの人物団体などの非自然人を含む。)であるかについて、わかるのだろうか。やたてつ氏は氏名・名称、顔の映像写真などの静止映像を含む。)等を公開しているわけではない可能性が高く、そうだとすれば、一般の閲覧者は、わからない

(※ここで示したのは、同定可能性といわれることのある枠組みと関係の強い事柄)。

人物人格否定しているなどもない。

■「誤情報だ」は名誉毀損ではない

(1)この動画地点について、「動画ページのその他の部分をあわせて確認する閲覧者を除いて」との主旨の限定条件のようなものをつけたうえで、「誤情報だ」と摘示すること

(2)この動画地点について「誤情報部分だ」と摘示すること

これらはいずれも、名誉毀損にあたらない。

意見・論評の域をでない。

いわゆる真実性の要件について。「道路標識区画線及び道路標示に関する命令」という総理府建設省令において、現在

『「最高速度」、「特定の種類の車両最高速度」及び「最低速度」を表示するものについては、これを灯火により表示する場合』との節が登場し(別表第2 →「備考」 → 「一」(いち) → [(三)色彩」→ 「3 規制標識」→ (1) )

最高速度」の標識が登場し ((別表第1 → 規制標識 → 323)及び(別表第2 → 規制標識 → 323))

「終わり」の標識が登場する ((別表第1 → 補助標識 → 507)及び(別表第2 → 補助標識 → 507))

にもかかわらず、

道路上の黒塗りつぶしの丸看板(電灯不点灯かつ縁取りがあるもの)は「法定速度で走っていい」のサインである』という規定が同総理府建設省令には存在していない以上、『道路上の黒塗りつぶしの丸看板(電灯不点灯かつ縁取りがあるもの)は「法定速度で走っていい」のサインである』という規定法令において存在する可能性は極めて低い。

したがって、『道路上の黒塗りつぶしの丸看板(電灯不点灯かつ縁取りがあるもの)は「法定速度で走っていい」のサインである』というのは誤情報である可能性が極めて高い。

(※法令に書いていないことの主張という意味では、例えば「青ヘビの絵が看板で示されていたら、最高180km/hで走れる」というような主張と、変わらない。)。

以上から、いわゆる真実性の要件が満たされている可能性が極めて高い。

何かの主張について、誤情報だと指摘することは、言論の自由憲法第21条)の文脈で言う、言論、その言論の基礎をなす行動の一つである

地動説批判する天動説派の批判行為地動説への理論批判の部分に限る)は、過去に実際にあったが、少なくとも現代見地からは、名誉毀損にはならないことは明らかである。)。

公益性がある(この動画部分をみて、一般の閲覧者のする読み取り方(※上「★動画の0分16秒地点をみて一般の閲覧者が読み取るのは何か」参照)をし、さらにそれを正しいものと信じるものが現れる可能性が十分にあるところ、それへの注意喚起を、この態様によりすることは公益目的にかなっている。)。

ここまで、及び 上「★名誉毀損関係する事柄記載事項から名誉毀損は成立していない、または可能性が極めて高い。

不特定多数の者が閲覧可能で、現に多くの者によって閲覧されているインターネット上の掲示板(なお、爆砕はSNSと呼ばれており、掲示板かどうかの争いがあるが、フェイズ株式会社PHPを組んで構築したプログラムで動いているうえに、スレッド書き込み機能を備えているので、掲示板という点では2ちゃんねると同じである)に、自身が受けた判決の内容を全て書き込むなどという本件行為態様からすれば、本件記載を閲読した者から通報を受けた所轄の警察署において、これを発見した警察官が、マークしている個人行政事件判決を受けたことで今後当面は何もできなくなるという緊急性の高い事案に対処するため、業務の全部または一部を取りやめて、相応の警戒活動をすることになるかもしれないと思うのは当然である。(平成24年10月18日さいたま地裁越谷支部判決平成25年4月12日東高裁判決

2025-02-12

その3

5

そっちでするわ。 じゃあ。 (c)」 と言っても降り、 被告人b とcの間で 「え、なに。 え。 エッチするつ もりでおんの。」 「ま、まって、 ヤバ...。」 「それだけが、 ヤバ...。」「・・・すごいでお前。」 などという会 話が交わされる中、 Xが 「どっち行くんですか?」 と言い、 cか被告人が 「1回1回1回。 行こ。」 と言 うのに対し、「今日ダメ。 ほんとに。 (X)」 「なんでなん? (c及び被告人b)」 「今日ちょっと。 (x)」 「体調が。 (X) 」 などと言ううちに方に到着し、 Xは、「ヤバい、鍵してない。」 と言って、 ためらう様子もなく玄関内に入り、電気のついていないリビングにも自ら入っている。 原判決は、口腔性交 〔1〕の成否の判断において、 エレベーター内において繰り返し性交等を拒絶する発言をしていた僅か4分 後の出来事であることから脅迫等 〔2〕 がXの反抗を著しく困難にさせる有形力の行使ないし害悪の告知 といえるとするが、 他方で、 原審検察官が主張した脅迫 〔1〕 が脅迫に当たらないと判断するに当たって は、 Xがc方に向かう道中での身体接触性交等の誘いは冗談と思っていたこからすれば、 エレベーター 内での前記要求も同様に思っていたことがうかがわれるとも説示しており、 Xが真剣に拒絶していたと認定 したのか、いささか分かりにくい説示となっている。 この点、 10階でエレベーターを降りた後、 c方のリ ビングに入るまでのXの様子は前記のとおりであり、 c方に行けば意に反して性交等させられることになる のではないか危惧するなどした様子はうかがわれない。 動画1 における Xの発言は、 性交等に応じること はおよそないという強い拒絶を示すものとは必ずしもいえず、直後の口腔性交につき×が任意に応じたこと と矛盾するものとはいえない。 そして、脅迫等 〔2〕 の具体的な内容を見ても、 既に口腔性交が始まって撮 影開始後、有意言動はほぼない中でされた動作発言であって、そもそもXの口腔内に自己の陰茎を含ま せて腰を前後させるという行為は、口腔性交 〔1〕 が開始されたときから継続的に行われている、 口腔性交 に通常随伴する行為であるし、頭部を左手でつかむという行為も、動画を見る限り、左手を頭部に添える程 度であって、 頭部を左手でつかんで強制的前後させるというような力の加え方をしたものではない。 ま た、cの「苦しいのがいいんちゃう被告人b の 「苦しいって言われた方が男興奮するからな」 という発 言も、 性行為の際に見られることもある卑わいな発言である評価可能である。 原判決は、 cや被告人b と Xとの関係性を理由にその評価否定するが、 そのような関係であれば、 そのようなコミュニケーションが 成立するはずがないとは必ずしもいえず、 実際、 エレベーター内でc及び被告人らが卑わいな発言をしたに もかかわらず、Xはその発言に返事をしつつ、ためらう様子もなくc方に入っているのであり、前記関係性 がその評価否定できるだけの根拠とはならない。 このように、脅迫等 〔2〕 とされる行為発言は、強制 性交等罪にいう暴行脅迫には当たるとは認められないし、この際の動画撮影行為が口腔性交に向けられた 脅迫に当たるとみるべき事情もない。

判決は、口腔性交 [1] が、 暴行脅迫がなく始まった口腔性交に引き続き行われたものであること、 その結果、脅迫等 〔2〕 が口腔性交に通常伴う有形力の行使や卑わいな言動評価できる余地が多分にある のに、その可能性に目を向けず、これを強制性交等罪にいう暴行脅迫に当たるとしたもので、その判断は 不合理である。この点、脅迫等 〔2〕 の直後、cが 「なんでフェラしてくれてんの? 逆に。 ・・・けど。」(動 画3番号14) という発言をしており、口腔性交の求めに応じてくれていることに対し、驚きや意外に思う 気持ちを表した発言とも解せられるところ、 暴行脅迫によって口腔性交が行われたことと相いれず、原判 決の結論をとるのであれば、当然検討してしかるべき発言であるが、原判決は、 この発言について検討した 様子も見られない。 また、 同意の有無の検討において原判決摘示する、「驚愕や動揺により、あるいは、 抵抗すればより強度の性被害に遭うかもしれないなどといった心情に陥り」 との心情は、Xが証言するとこ ろでもなく、根拠に乏しいものであるし、cの 「強い支配領域下」 などと説示するのも、 c自身の家におけ る行為であるという以上のものはないのであって、脅迫等 〔2〕から程なくして Xがcから指示等された わけではないのに、つまり自らの判断で陰茎から口を離して口腔性交 [1] が終わっていること、後からや って来たYに対してこのような出来事に関して伝えようとしたさまが全くないことに照らしても、Xが口腔 性交 [1] に同意していなかったと推認することは疑問であるといわざるを得ない。 原判決は、 口腔性交を 求めたら応じてくれた旨いうcの証言排斥するが、 既に見たところに照らせば、排斥し難いものであると いうほかない。

以上のとおり、 口腔性交 [1] ( 脅迫等 〔2〕) についての原判決判断は不合理であり、 Xが同意の上 で口腔性交 [1] をした疑いを払拭できない。 イ脅迫〔3〕 (口腔性交 〔2〕)について


<h3>o- *** (ア) 原判決認定</h3>

判決は、脅迫 [3] (cがその様子を携帯電話機で動画撮影する中、 が 「苦しい」 と言うXに、 「が、いいってなるまでしろよ。 お前。」 と言った脅迫) について、 要旨、 その具体的態様は、cがXに制 止された動画撮影継続しながら、cと被告人 a が交互に口腔性交 [2] をした上、 Xが 「苦しい」 と言う のを意に介さず、命令口調で、Xの苦痛よりも自身らの性的欲求の満足を優先するよう求めるものであると して、このような言動は、 Xに更にその意に反する性交等を強要するものであり、 Xの反抗を著しく困難に させる害悪の告知といえ、 性交等に向けられたものと認められる、 とした。

また、原判決は、既に口腔性交 〔1〕 の被害を受けている上、 その後も被告人aに抱き付かれるなどして いたし、さら脅迫 〔3〕 により、 反抗が著しく困難な状態になっていたと認められ、その上、 口腔性交 [2] の態様は、年齢や体格で勝る男性2名が、 動画撮影をしようとしたりする中で、 それぞれ強い口調で 一方的に指示し、 Xは言われるがままに口腔性交手淫をさせられ、 Xが 「嫌だ。」 「やめてください。」 「痛い。」などの発言を繰り返しても、相応の時間、口腔性交を続けさせられた上、 その間、 c及び被告人 a から調教されてないなお前。 なぁ。 ちょっと、されないとダメやな。」 等の侮蔑的発言も繰り返され ていたというものである、 Xとc及び被告人aとの関係からしても、Xが、このような態様で両名に同時 又は順次口腔性交をすることに真に同意していたとはおよそ考え難い、とした。 <h3>o- *** (イ)当裁判所判断</h3>

ゲーム等をした後に始まった口腔性交 [2] のきっかけについて、 Xは明確な供述をしていない一方、c 及び被告人 aは、Yがリビングからいなくなったタイミングで、 cから被告人 aにも口腔性交をしてあげ てほしいと求めたら、 Xが応じたと供述するところ (c 27頁、 被告人 a 18頁)、 その後間もなくc が撮影を開始した動画5 (3月16日午前1時4分に撮影が開始された 13分間の動画、 原審甲11)の内 容を見聞きすると、 c及び被告人 a が供述するようなきっかけであったとして特に疑わしいところはない。 そして、脅迫 〔3〕 の内容を見ると、 既に被告人 a及びcとXとの間で、 かわるがわる口腔性交が行われ ていた中で、 「苦しい」 というXに対し、cが 「が、 いいってなるまでしろよ。 お前」 との発言があったも のであるが、内容的には口腔性交 [1] における 「苦しいのがいいんちゃう」 などという発言と大差なく、 いわゆる性行為の際に見られることもある卑わいな発言という範疇のもの評価可能である。 この発言の前 後で、Xは 「嫌だ」 「やめてください」 「だめ」 などと述べてはいる (動画5番号74、 82、85、8 7) が、 脅迫 [3] の発言の2分数十秒前から口腔性交をしているところ、 脅迫 [3] の発言に至るまで、 Xは、動画撮影をやめてほしいとか部屋の電気を消してほしいと述べてに従わせているほか、途中、 被

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告人に対して 「痛くないですか。」(動画5番号51) と述べてもいること、 脅迫 [3] の発言の後、c からフェラすればいいと思っているところがちょっとかわいそうなんやけど。」 と言われて、「あんまり しないですよ、 フェラ。」と至って普通に会話を交わしている (同番号99 100) ことに照らすと、 X が 「嫌だ」 などと述べたのは口腔性交に対するものではなく、 それ以外の性行為等に対するものであること が十分に考えられる (原判決が指摘する Xの発言のうち「痛い」 についても、Xが 「痛い」 と言うと、cが 「い、痛い?」 、 被告人 a が 「痛い? 痛いんや。」 と言って、 Xが 「うん」 と答えると、 が 「でもフェラ はしてくれるん?はいフェラ。 お願いします」 と言っている (動画5番号91ないし95)。 このような 会話内容に照らせば、 Xが痛がった原因は口腔性交ではないとともに、 cや被告人 a は、 Xが痛がる行為は やめていることがうかがわれる。)。 また、 脅迫 〔3〕 の発言があった後、 Yの話が出たときに 「え、私が やるので大丈夫です。」 (同番号123) と言った後、 「じゃあ私がやって。 はい。早く早く早く。(同 番号124) と被告人 aから求められると、 「座りますか?」 (同番号126) と気遣いを見せてもいる。 このようなやりとりの中に緊迫感やこれに類するものがないことも踏まえると、脅迫 〔3〕 の発言も、 口腔 性交 [1] と同様、 既に行われている性行為の中でその一環としてなされた言動であって、 Xの反抗を抑圧 して性交等を行うための手段になっているものではないから、 強制性交等罪にいう脅迫とは認められない。 原判決は、Xが口腔性交 [1] に同意していなかったという前提に立ち、脅迫 〔3〕について脅迫〔2〕 と同様の判断を示した上で、 口腔性交をが求めたら応じてくれた旨いうの証言及び被告人供述を排 斥するが、 既に見たところに照らせば、これらは排斥し難いものであるというほかない。

以上のとおり、口腔性交 〔2〕 (脅迫〔3〕)についての原判決判断は不合理であり、Xが同意の上で 口腔性交 [2] をした疑いを払拭できない。

暴行 [2] (引き離し行為) (本件性交等) について
<h3>o- *** (ア) 原判決認定</h3>

判決は、暴行 〔2〕 (Yと腕を組んで同所から立ち去ろうとしていたXに対し、cがその後方からXの 身体に両腕を回して抱き付いて引っ張り、 被告人がYの腕をつかんで引っ張って、YをXから引き離すな どした暴行)について、 要旨、 X及びYの各証言に信用性を認め、X及びYが腕を組んで立ち去る意思を明 らかに示していたにもかかわらず、cがXの身体に両腕を回して抱き付いて引っ張り、 被告人 aがYの身体 をつかんで引っ張って、XとYを引き離した事実が認められ (Yが引っ張られた部位については、 直接体験 したY自身の明確な供述がないことから、 両名の供述が一致する身体のいずれかという限度で認定)、Xと しては、これ以上性的行為をされないために、Yと一緒に方から立ち去りたいと考え、 実際、かばんを 肩に掛けるなど帰宅の準備をした上で、 Yと腕を組むなどして, Yと一緒に立ち去る意思を明確に示してい たにもかかわらず、 結局、 帰宅を断念せざるを得なくなったことにより、 反抗することが著しく困難な状態 になったもの推認されるとした。

また、原判決は、Xは、 cや被告人 aから強制的に口腔性交 [1] や口腔性交 〔2〕 をされ、しかも、帰 宅したい旨述べたにもかかわらず、 結局、暴行 〔2〕 により、帰宅を断念させられた上で、 本件性交等をさ せられており、前記のとおり、Yと一緒に立ち去る意思を明確に示していたにもかかわらず、 結局、 Xだけ がc方に残ることになったことで、より一層、 反抗することが著しく困難な状態になったもの推認され、 そのような状態で行われた本件性交等にXが同意していなかったのは明らかであるとした。 <h3>o- *** (イ)当裁判所判断</h3>

まず、Xの信用性判断において要旨を示した(前記(3) ウ) 引き離し行為の有無について改めて検討す る。原判決は、Xの証言内容はY証言とおおむね合致していると説示するところ、Y証言概要として、 「Xと一緒に帰ろうという話をして、かばんを持ち、Xと腕を組んだ。 その後、 cと被告人リビングに 入ってきたので帰りたいと伝えたところ、cがXを、Xの脇の下に両腕を入れて肘を曲げる形でつかんで引 っ張り、Xと組んでいた腕が外れた。 詳しく覚えていないが、そのとき自分は、被告人aから腕を引っ張ら れたと思う。被告人のいた位置は覚えていない。」 と要約している。 しかし、 Yは主尋問ではこのような 内容を述べていたが、 反対尋問では、「確実に (被告人aに) 引っ張られたって言われたら、 そうでもない です。」「(供述調書では腕とは特定せず、どこかをということだから、つかまれ場所は、そのときには 説明ができなかったということではないか) はい。」「(引っ張られたりしたイメージという表現を使って いるから、引っ張られたかどうかについても記憶にはっきりしないということで、こういう表現になったの ではないか)はい。」 と後退し、 結局、 再主尋問でも、「(今のYの記憶の中では、Y自身被告人aに腕 を引っ張られたという記憶は、はっきりしないということになるのか) はい。」 と答えている。 一連の性行 為の中で、最も顕著に有形力が行使された場面であるにもかかわらず、Y証言はこのように証言中に後退 し、結局、ほぼ記憶していないというに等しい曖昧ものとなっており、しかも、 主尋問で述べた引き離し 行為態様は、そのときのX及びYの位置、cがXを引っ張った方向や方法について、 X証言証言とは 明らかに食い違っている。 Yは、自分がX を飲み会に誘い、 現場にもいたのにXが性被害を受けたと述べて いることで、自責の念を抱いているものと推察され、Xの利益のために、意識的無意識的に誇張したり× に同調したりして虚偽の供述をする動機危険性があるところ、真にYが被告人 aから公訴事実どおりの直 接的な有形力の行使を受けたのであれば、飲酒の影響があることを踏まえても、Yにとって相当衝撃的・印 象的な出来事であって、記憶に残る可能性が高いといえ、証言曖昧であることは、 このような出来事があ ったことに疑いを抱かせるものであり、 このようなことを十分考慮せずに、 Y証言が信用できるとした原判 決は不合理であるといわざるを得ない。 そうすると、 X証言及びY証言の信用性は十分なものとはいえず、 被告人 aがYを引っ張ったという事実認定できない。

一方、cがXに抱き付いて引き止めた行為については、 c自身、 口腔性交をしてもらっていたこともあ り、それ以上にもっと口腔性交してもらいたいとか、 あわよくば、 性交できたらなという思いがあり、Xに 抱き付いてLINEを交換しようとしたとして、前記行為に及んだことを認めており (c 42頁) 本件 性交等に向けられた暴行となり得ないではない。 しかし、cの抱き付いて引き止める暴行によって、 Xに同所から立ち去ることを断念させたといえるに は、Xが証言するような、 何度も帰りたいと言ったのに帰らせてもらえなかったといった状況が必要であ り、これが認定できて初めて、 有形力の行使もあったことで、YのためにXは残らざるを得ないと諦めたと いうことになるが、 動画5の中では、 X及びYが帰りたいと言ったのに対し (動画5番号 270、27 3)cが、「そうなん? Yとしゃべれてないよ、 オレ。 」 (同番号293) 「Yとしゃべりたい、オ レ。えー、あかんか。 もう帰っちゃう?」 (同番号295) といった程度であり、残念そうにしつつも、 「そっか」(同番号302) と諦めており、 被告人aが 「 (cから、Yが帰って彼氏エッチすると言った と聞いて) 許さん。」 と言ってはいるが (同番号 324 ) その語調からして冗談めかして言ったものと認 められ、それ以外に、帰ってはいけないという言葉や態度を示したところは見当たらない。 それどころか、 動画5の最後は、 X と会話していたcがXに対し 「LINE交換しよ」 と言った後、 被告人 a が 「 ( Y を ) 送って帰るわ。」と言い、 c が 「あー、 頼む。」と応じたところで終了している (動画5番号350、35

その2

3

と思うから」「ほんとに私も悪い所あったんですけどみたいなことは一切言わずに (〔3〕)」 「警察に介 入してもらおう」と助言した (原審甲40)

Xは、3月18日午後8時28分頃、 Yに対し、 LINEで、 「心配するかなと思っていえなかったんだ けど、 この前最後までやって結構その時の動画録られちゃったんだよね、 それで動画だけはどうにかして欲 しいって事になって性被害相談所みたいなのに相談したら、 警察の人が性犯罪の中でも悪質なものからこ のことを事件化したいって言って、 結局被害届を出すことになっちゃった。 大ごとになっちゃってほんとに 「ごめんね」と伝えた(原審甲8) <h3>o- *** (イ) このような被害申告の経緯によれば、 Xが被害申告した当初の主たる目的は、 性被害として処罰を求 めることよりも、 動画拡散防止にあったことは明らかであり、このことはX自身証言中で認めている。 Xは、 性犯罪被害相談電話を架けた当初、性行為自体については、前記 〔2〕 の 「自分で断れなかったの でもう、なんか、いいんですけど」 という程度にとどまる気持ちであったのが、 警察から事件化したいと 言われて被害届を出すことになったもので、Xは大ごとになってしまったという気持ちは全くなかったと証 言するものの X証人尋問調書100頁 (以下、 供述者と速記録の頁数で表す。 )) 動画のことを相談し たら話が急展開したと感じていた様子は、 被害相談電話をした直後のAとのLINEからもうかがわれる (甲40写真20 21時55分、 「今からとりあえず病院に行くことになった! 警察の人が迎えにきてく れるって」 「結構甘く考えてたわ」)。 このような本件の立件経緯も踏まえると、Xには、 動画拡散を防 止するという目的のために警察捜査してもらう必要があり、 Aからの助言 〔1〕 に従い、 実際よりも誇張 して供述したり、警察捜査をやめてしまわないように、Aからの助言 〔3〕 に従い、自身不利益事実 について供述差し控えたりする動機があるといえる。 実際、Xは、 警察事情聴取において、 付き合って はいないが性的関係にある人がいることや口腔性交 [1] の事実を話さなかったものであり、 その理由につ いて 口腔性交 [1] の事実警察の人に言ったら、 警察の人にどう思われるかわからない、 無理やりの性 行為だということを信じてもらえないのではないか 捜査をやめられて、 動画拡散を止めることもできな くなるのではないかと思ったためであることを認める証言をしている (X50, 93, 111頁)</h3>

以上によれば、Xは動画拡散防止という目的から性犯罪被害相談電話を架けたが、 その電話の流れで 事件化したいという警察意向に応じて被害届を出すことになったもので、 前記目的を達成するため、 状況 等を誇張し、自身の不利な行動を隠して矮小化して供述する明白な動機があり、 実際に、 口腔性交 [1] の 事実等を隠す内容の虚偽供述をした事実 (性犯罪被害相談電話を掛けた時点では、警察から尋ねられても いないのに、結構脱がされそうになった、 (bと口腔性交をした事実はないのに) 舐めさせられたのは3人 だったとも供述していた。) もあるから、その証言の信用性を判断するに際しては、虚偽供述動機観点 から相当慎重に検討しなければならない事案といえる。 <h3>o- *** (ウ) しかるに、原判決は、 Xには誇張して供述をする動機があるなどと指摘する原審弁護人の同旨の主張 への応答という形で一応の検討を加えてはいものの、 所論も指摘するとおり、やや的外れものになって いるといわざるを得ない。 すなわち、原判決は、 〔1〕 「犯人検挙処罰よりもまずは当該動画拡散を 防止してもらいたいとの気持ちを有するのは自然な心情であるから、 たとえ本件被害申告の主たる目的が性 的動画拡散防止にあったとしても、 何ら不自然なことではない」 [2] 「 (警察に対して当初口腔性交 [1] を話さなかったことについて) Xの当時の心情は、刑事手続に初めて携わる若年者の心情としても 自責の念を抱きやすい性被害に遭った者の心情としても十分理解し得る」、〔3〕 (なめさせられたのは 3名であった等事実に反する内容を申告していることについて) 被害直後の段階では混乱や動揺から抜け出 せず、被害を思い出すことにも苦痛が伴うであろうことは想像に難くない」 などという理由で、虚偽供述動機があるという原審弁護人の指摘を排斥しているが、原判決の説示は、 それぞれ当時のXの心情を、自然 で、理解し得、 想像に難くないという、 Xの証言真実であるとして説明が付けられるかという方向から検 討したものにとどまり、 原審弁護人の指摘に対して直接応答するものとはなっておらず、 この点を十分に検 討した形跡がない。 また、原判決は、 「口腔性交 〔1〕 の少なくとも大まかな外形的事実については、cや 被告人 b が供述すれば、 捜査機関に判明することは想定できるので、 Xが口腔性交 [1] について殊更隠す つもりで供述していたとは認められない」 と説示するが、 X自身、 前述の理由から警察に話していなかった 口腔性交 [1] については、話さないといけないとは思いながらも、最初に言ってなかったから言えないと いう気持ちであったと証言しており (X51頁)、cと被告人逮捕された後、 検察官事情聴取の際 に、口腔性交 [1] についても自分から話をしたとはいえ (X51頁)、 それまでは殊更隠すつもりであえ て供述しなかったことに疑いはなく、そのようには認められないとの原判決判断は、明らかに証拠に反し ている。</h3>

そうすると、Xには、誇張、 誇大な供述をし、 あるいは、 実際にはあった事実を伏せて矮小化した供述を するなど、虚偽供述をする動機があり、 実際に虚偽供述に及んでいたこから、X証言の信用性判断に際し ては、虚偽供述可能性について、相当慎重に見極める必要があるにもかかわらず、原判決はかかる重要視点から十分に検討をせず、Xの証言真実であるとして説明が付けられるかという方向から検討の仕方 に偏ったものとなっているといわざるを得ない。

イ 性行為きっかけについての記憶の欠落

次に、Xは、本件当日の記憶が一部ない旨述べているところ、原判決は、 「特に、 口腔性交 [1] 及び口 腔性交 [2] が始まったきっかけについては、 それぞれ印象に残る場面であるはずなのに記憶しておらず」 としながらも、「もっとも、 Xが相当量の飲酒をしていたことや時間の経過を踏まえると、記憶の欠落があ ることは不自然ではない。」 と説示する。

しかし、 又は一次会と二次会で相当量の飲酒をしているとはいえ、その証言によれば、 一次会での出来事飲酒状況、 二次会に行くことになった時の気持ち場所決めの経緯、店を出てからc方に行くまでの間の 出来事 口腔性交 〔1〕 をした場所やそのとき被告人位置被告人 a と Y が来た後の二次会での出来 事や飲酒状況、その後、 本件性交等に至るまでの状況については、口腔性交 [2] と口腔性交 [3] を混同 する様子は見受けられるが、相応に記憶している一方で、 c方のあるマンションに到着してから最初の記 憶であるcの陰茎を口にくわえさせられている場面までの間のことは一切覚えていないというのである。 連の性行為きっかけとなる部分については、 それが最初性的接触を持った場面で、その場に二人きり であった相手のcが陰茎を露出しているという非常にインパクトの大きいものであって、 しかも口腔性交相手の陰茎をくわえるという一定能動的な行為必要とする濃厚な接触を伴う性行為であるから、そのよ うなことになった展開を含めて通常は記憶に残るはずであるといえ、 また、 その後の二次会で更に飲酒して いるのに、その後のことの方を覚えている一方、口腔性交 〔1〕 のきっかけについて記憶がないというのは 不自然であるとも評価できる。 そして、 性行為きっかけとなるその始まりの場面こそ、 一連の性行為につ いて同意していたか否かという点に関わる重要な場面であるところ、 前述のとおり、 Xが当初の被害相談か ら警察事情聴取の段階において、 無理やりの性行為であると信じてもらうため、記憶にあった口腔性交 [1] の事実をあえて話さない形で供述していたこからすると、口腔性交 〔1〕 のきっかけについても、

4

同様の動機から記憶があるにもかかわらず、覚えていないといった虚偽の供述をして事実を隠している可 能性が否定できない。

以上によれば、証言について、 性行為きっかけについて記憶が欠落しているという点は、不自然なも のとみるべき余地があるにもかかわらず、原判決が、 前記諸点について十分な検討を加えることなく、飲酒 量や時間の経過という点のみから自然ではないと判断したのは、論理則、 経験則等に照らして不合理であ るといわざるを得ない。

ウ Y証言との整合性について

X及びYが腕を組んで立ち去る意思を示していたのを、 cがXの身体に両腕を回して抱き付いて引っ張 り、 被告人がYの身体をつかんで引っ張って、 XとYとを引き離したとされる暴行 〔2〕 (以下「引き離 し行為」ともいう。)について、 原判決は、Xの証言内容はY証言とおおむね合致していると説示する。 し かし、 Y証言は反対尋問で後退し、 結局、 ほぼ記憶していないというに等しい曖昧ものとなっており、し かも、 主尋問で述べた引き離し行為態様も、X及びYの位置、 cがX を引っ張った方向や方法について、 ×証言と食い違うなどしており、 少なくとも×証言合致しているとして、 その信用性を高めるものはい い難い (詳細は後記 (4) ウ

エ まとめ

以上検討したとおり、 Xには虚偽供述の明白な動機があり、 X証言の信用性については相当慎重に判断す る必要がある。 そして、一連の性行為きっかけとなる口腔性交 [1] に至る経緯について記憶がないとい う点は不利益になることを危惧して虚偽の供述をしている可能性が否定できない。 引き離し行為について も Y証言がX証言合致しているとはいい難い。 しかるに、 原判決は、 Xに虚偽供述動機があるという 観点から検討が十分でない結果、 X 証言が全体として信用できるとの判断をし、 一連の性行為きっかけ となる重要事実に関する記憶の欠落についての検討も不十分な結果、 X証言が不自然ではないと判断して いるのであり、論理則、 経験則等に照らして不合理であるといわざるを得ない。

そこで、 以上を前提に、原判示の暴行脅迫が認められ、強制性交等罪における暴行脅迫に当たるかに ついて、 検討する。

(4) 強制性交等罪における暴行脅迫に当たるか等について
脅迫等 〔2〕 (口腔性交 〔1〕) について
<h3>o- *** (ア) 原判決認定</h3>

判決は、 脅迫等 [2] (cが 「Xの頭部を左手でつかんでその口腔内に自己の陰茎を含ませて腰を前後 させ」 という暴行、 c が 「苦しいのがいいんちゃう」と言い、 被告人 b が 「苦しいって言われた方が男興奮 するからな」 と言った脅迫) について、 要旨、 Xがc方に入った直後に、リビングでcと二人きりになって 口腔性交をした後、 さらに、 被告人 b がリビングに入ってきたところで行われたもので 口腔性交

[1])、 その具体的態様は、cが、自らの強い支配領域下で、 Xの頭をつかんで、 それ自体性的意味 合いの強い有形力の行使に及び、 さらに、 年齢や体格で勝る。及び被告人 b が、 苦しがっている Xに対し、 その苦痛に取り合うことなく口腔性交を強いたものである、 口腔性交 〔1〕 は、Xが、 エレベーター内にお いて繰り返し性交等を拒絶する発言をしていた僅か4分後の出来事であることも踏まえると、脅迫等 [2] は、Xの反抗を著しく困難にさせる有形力の行使ないし害悪の告知といえ、 性交等に向けられたものと認め られる、とした。

また、原判決は、 Xが同意していなかったと推認できる理由として、 要旨 X と c及び被告人b との関係 性は希薄であった上、 一次会において、 被告人ら及びcは、X及びYに対し、一方的性的な事項を話題に し 性的経験等を聞き出すなどしていたが、 X及びYからは、 c方に行くまでの間も含めて、 積極的に性 的な話題を持ち出したり、 被告人ら及びcとの身体接触を図ったりしたことはなかったことが認められ、 そ このような経緯や関係性を踏まえると、Xは、 Yとともに二次会に参加するつもりで。 方に入ったのであり、 被告人ら及びcのいずれとも性交等をする意図は有していなかったといえ、 それにもかかわらず、 c方に入 ってから、容易に逃げられない状況でに口腔性交を求められ、 冗談と思っていたことが現実化しそうな状 況になり、 驚愕や動揺により、 あるいは、抵抗すればより強度の性被害に遭うかもしれないなどといった心 情に陥り、 さら脅迫等 〔2〕 により、 苦しいと言っても取り合ってもらえず、 反抗が著しく困難な状態に なって、他の男性に見られる中で、 口腔性交 [1] をさせられたものであるから、 口腔性交 [1] について Xは同意していなかったもの推認できる、 とした。 <h3>o- *** (イ) 当裁判所判断</h3>

口腔性交 [1] における脅迫等 〔2〕 が強制性交等罪にいう暴行脅迫に当たるかを検討するに当たって は、脅迫等 〔2〕 の内容のみならず、 それがどのような経緯で行われるに至ったのかという点も重要である ところ、 被告人 bが撮影していた、 エレベーターから方入室直後までの間の動画1 (3月15日午後1 1時44分に撮影が開始された57秒間の動画、 原審甲11) 動画2 (3月15日 午後11時47分に撮 影が開始された9秒間の動画、 原審甲11及び12) 及び動画3 (3月15日午後11時51分に撮影が開 始された32秒間の動画、 原審甲11及び12) によれば、 午後11時45分頃に方に3人が入室した 後 午後11時47分頃には既にリビングにおいて口腔性交が始まっており、トイレに行っていた被告人b の入室により中断後、 引き続き午後11時51分頃に口腔性交 [1] が行われている。 このように、 c方に 入室後、 極めて短時間で口腔性交に至るには、 かなり強度の暴行脅迫が加えられたか、cの求めにXが任 意に応じたか以外には考えにくい (入室時に既に拒絶できない状態になっていたことも考えられるが、 原判決は、 原審検察官が主張した脅迫 [1] (エレベーター内でのc及び被告人言動) は脅迫に当たら ないと判断している。)。 この点、 動画2によれば、 被告人 b がリビングに入ろうとしてドアを開けた際 に、 Xが自分でドアを閉めたことが認められる (cが指示等した様子は見られない。)。 かなり強度の暴 行脅迫が加えられて口腔性交に至ったというのであれば、 Xがそのことを記憶していると思われるし、誰 かが部屋に入ってこようとしているのに、あえて自らドアを閉めて相手と二人きりになることを選択すると いうのは通常考え難い行動といえ、 Xが口腔性交 [1] の後、 合流した Y や被告人とともにそしらぬ様子 で二次会ゲーム等に興じていたことも併せみると、 Xが、 cから口腔性交を求められ、 任意に応じたもの であった可能性が高い。

一方、 エレベーターから方入室までの間の動画を見ると、 c 被告人 b及びXの間で以下の会話が 認められる (括弧内は発言者) 「二人じゃないとしたことないの? (c)」 「え、でも。 それやったらも ういいじゃん。 (被告人b)」 「やだー。 (X)」 「みんなといいんじゃない。 (c)」「ヤバい

(X)」 「なんで? (c)」 「うん。 ダメダメ。 (X)」 「3人。 で、 別、3人でしたことないんでしょ? だって。 (c)」 「はい。 今度今度今度今度。 (X)」 「今度する?じゃ。 (c)」「今度。 いや。 (x)」 「じゃあオレ見とかんわ。 オレ見ないわ。 じゃあ1回これで閉めてもらって。 (被告人b)」。 そ う言って被告人らが先にエレベーターを降りると、 「え、ぜん、 ダメダメダメ。 (X)」 「1回1回1回。 (被告人b)」 「やだやだやだ。 (X)」などと言ってXもエレベーターを降り、 「いや、じゃ、 まぁ、

例の事件、 その1

長かったので分割しました

その1

https://anond.hatelabo.jp/20250212173148

その2

https://anond.hatelabo.jp/20250212173401

その3

https://anond.hatelabo.jp/20250212173505

その4

https://anond.hatelabo.jp/20250212173947

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【文献番号】25621734

大阪高等裁判所令和6年(う) 第280号 令6年12月18日第6刑事部判決

判決

大学生 平成9年 月〇〇日生

大学生 b 平成7年0月0日生

上記両名に対する各強制性交被告事件について、令和6年1月25日大津地方裁判所が言い渡した判決 に対し、 被告人両名からそれぞれ控訴申立てがあったので、当裁判所は、検察官池邊光彦出席の上審理 し、次のとおり判決する。

主文

判決を破棄する。

被告人両名はいずれも無罪

理由

被告人 aの控訴の趣意は、主任弁護人秋田真志、弁護人高橋映次及び同西愛礼連名作成控訴趣意書及び 控訴趣意書補充書に、 被告人bの控訴の趣意は、主任弁護人奥津周、弁護人川崎拓也、 同板崎遼及び同佐々 木崇人連名作成控訴趣意書に、それぞれ記載のとおりであり、被告人の論旨は事実誤認及び法令適用の 誤り、 被告人bの論旨は事実誤認である

そこで、記録を調査し、 当審における事実取調べの結果をも併せて検討する。 以下、呼称等は原判決の例 による。

第1 事実誤認の論旨について

1 原判決判断概要被告人両名の各論

(1) 原判決認定した事実

判決認定した罪となるべき事実の要旨は、以下のとおりである

被告人b及びc (以下「c」という。)は、 (1) 共謀の上、 令和4年3月15日 (以下、 特に断らない 限り、月日の記載は令和4年である。) 午後11時51分頃、 c方において、 X (当時21歳の女性)に対 し、 被告人bがその様子を携帯電話機で動画撮影をする中、cが暴行を、 c及び被告人bが脅迫を加えて [脅迫等[2]]、 その反抗を著しく困難にした上で、 cが口腔性交 [口腔性交 [1]]をし、(2)引き 続き、 被告人と共謀の上、同日午後11時51分頃から同月16日午前1時13分頃までの間に、同所に おいて、 Xに対し、cがその様子を携帯電話機で動画撮影をしながら、 脅迫を加えて [脅迫〔3〕]、c及 び被告人がかわるがわる口腔性交 [口腔性交 [2]] をし、同日午前1時14分頃から同日午前1時24 分頃までの間に、同所において、 Xに対し、 c 及び被告人 aが暴行を加えて [暴行 [2]]、 Xに同所から 立ち去ることを断念させた上、 同日午前1時24分頃から同日午前2時31分頃までの間に、 c及び被告人 a がかわるがわる口腔性交をし、cが性交をし、cがその様子を携帯電話機で動画撮影をする中、 被告人 a が性交をした [本件性交等]、 というものである

(2) 被告人両名の各論

これに対し、被告人の論旨は、要するに、本件の各口腔性交及び性交はいずれもXの同意の下に行われ ており、暴行脅迫により行われたものではなく、 被告人 aには故意共謀もないから、 強制性交等罪は成 立せず、無罪であるというものである被告人bの論旨も、要するに、 口腔性交 [1] はXの同意の下でな されたもので、少なくとも被告人bはXが同意していると認識しており、 被告人 b が関与した脅迫等 [2] は、強制性交等罪における暴行脅迫には該当しないから、口腔性交 [1] について強制性交等罪は成立せ ず、また、口腔性交 [2] や本件性交等についても強制性交等罪は成立しないが、仮にこれらがcや被告人 aによって強制的になされたと評価できるものとしても、被告人bには、口腔性交 [1] の時点で、cとの 間に共謀が成立する余地はなく、 口腔性交 〔1〕 以降の経過において、 cや被告人 a と共謀をしたといえる 事情もないから、 被告人b に口腔性交 [2] や本件性交等による強制性交等罪は成立せず、 無罪であるとい うものであり、いずれの論旨も、 強制性交等罪が成立するとした原判決には、 判決に影響を及ぼすことが明 らかな事実の誤認がある、 というのである

(3) 原判決判断概要

被告人両名は、原審において、当審における論旨と同様の主張をしていたところ、 原判決は、 概要以下の とおり、 被告人両名に強制性交等罪の成立を認めた。

判決は、証拠上明らかに認定できる事実 (原判決・ 争点に対する判断第2) として、被告人ら及び c並 びにX及びYの関係性等、 本件飲み会をすることになった経緯等、 一次会の状況、一次会終了後からc方に 向かうまでの状況、 c方のあるマンションエレベーター内での状況、 口腔性交 [1] 及びその前後の状 況、 口腔性交 [2] 及びその前後の状況、 被告人b とYがc方から出た状況等、 本件性交等及びその前後の 状況、 Xがc方を出た後の状況等、 X が警察に本件を申告した経緯やその際の状況等について認定した上 で、X及びYの各証言の信用性 (同第3) を検討し、 その詳細は後述するとおり、X証言は全体的に見て信 用できるとした。 次いで、 被告人ら及びcの供述等の信用性 (同第4) を検討し、 被告人らの各供述は全体 的に見て信用性に乏しく、 客観的証拠やX及びYの証言に反しない部分を除いて、 そのまま信用できないと した。 その上で、 原審の判断 (同第5) として、 口腔性交 〔1〕 口腔性交 〔2〕 及び本件性交等について は (同1ないし3) 脅迫等 〔2〕、 脅迫 〔3〕、 暴行 〔2〕 がいずれも強制性交等罪にいう暴行脅迫に 当たること Xが同意していなかったことが認められ、 Xの承諾(同意) があるとの被告人らの認識の有無 については (同4)、 被告人両名の公判供述は信用できず、 Xの同意があったと誤信していなかったと認め られ、故意の有無、 共謀の成否については(同5)、 被告人両名とも強制性交等の故意が認められ、 被告人 bは、遅くとも口腔性交 [1] の開始時までにcとの間に共謀が成立し、 本件性交等が終了するまで継続

2

ており、被告人との共謀は、遅くとも口腔性交 〔2〕 の開始時までに成立したとして、被告人bは、口腔 性交 [1] 口腔性交 [2] 及び本件性交等について、 共同正犯責任を負い、 被告人 』は、遅くとも口腔 性交 [2] の開始時までには、cとの間でXに対して強制的に性交等をすることについての共謀が成立し、 同共謀は本件性交等まで継続しており、 被告人らとの間でも遅くとも口腔性交 〔2〕の開始時までに。を介 した順次共謀が成立したと認められる、とした。

このように、原判決は、X証言の信用性を肯定して、 おおむね公訴事実に沿った罪となるべき事実認定 したが(一部の暴行脅迫認定せず)、X証言の信用性判断について、その要旨は以下のとおりである

ア×証言は、本件飲み会から被害申告に至るまでの状況に関して、証拠上明らかに認定できる事実整合 的に説明しており、特に被告人らが、 YがいないときにXへの言動の中で優位に立ち、Xが抵抗しにく い状況に追い込まれる様子や、 本件性交等について、 言葉での拒絶が聞き入れられなかったことにより、 絶 望感から抵抗するのを諦めた様子が具体的に述べられている。本件一連の経過、 被告人ら及びcとXとの関 係性や被害内容に照らせば、 X証言は、その心情を的確に説明していて自然ものである

Xは記憶の一部が欠落しており、口腔性交 〔1〕 及び口腔性交 [2] が始まったきっかけについては、 そ れぞれ印象に残る場面であるはずなのに記憶しておらず、口腔性交 [2] は口腔性交 〔3〕の場面と記憶混同が見られるが、相当量の飲酒時間の経過を踏まえると不自然ではなく、口腔性交 〔2〕 及び口腔性交 〔3〕 は、一連の性被害の一部で、Yがその場にいないとき被告人aとcの2名によってなされたという 共通点もあり、細かな前後関係等について確証が持てないことは十分にあり得る。 加えて、Xは、記憶のな い部分についてはその旨供述し、 記憶のある部分については、本件性交直前に特に抵抗することなく、自ら 衣服を脱いだこと等、 自己に不利と思われる点も率直に供述しており、供述態度は真摯であり、供述内容は 自らの心情や体感等を交えた具体的かつ迫真的なものである

暴行 〔1〕やその前後の状況、 被告人 a が Xに抱き付いた態様等についての証言内容は、 動画4の内容 と整合的であり、被告人aからキスをされたり、 「やらん?」 と言われたりしたことや、 それを見ていた。 の発言内容についての証言内容も、 動画4から認められる被告人 a と Xの体勢からすれば自然ものである
ウYが廊下に座り込んでいた際、 被告人 aがYに覆い被さるような体勢になり、 その様子を見たXがYの 手をつかんでリビングに引き入れた点や、 X及びYが帰宅を望み、 互いに腕を組んでc方を出ようとしたに もかかわらず、Xがcから上半身をつかまれ、Yが被告人 a から腕をつかまれたことにより、 XとYが引き 離され、その直後にYだけが先に方を出ることになった点について述べる内容は、 Y証言とおおむね合致 している。

この点、 被告人 aの原審弁護人 (当審弁護人と同じ) は、 特に後者の点につき、 位置関係やYの腕の引っ 張られ方などにおいて、 大きな食い違いがあると指摘するが、 X及びYいずれも飲酒の影響により記憶が曖 昧な部分もあり、それゆえ両者の証言内容に多少の食い違いがあること自体は不自然とはいえない。 動画5 等によれば、 X及びYが帰宅したい旨の意思表明をしたにもかかわらず、 引き止められたことにより結局X だけが方に残ることになった経緯は認められるところ、 X及びYがcや被告人 aから一定の有形力行使を 受けたという各証言内容は、前記経緯と整合である

弁護人は、動画5のY帰宅前後の場面において、 その場にいた全員の声の調子が明るく緊迫感はなかっ たことや、Yを引き止める発言がないことを各証言の信用性を否定する事情として指摘するが、前者につい ては、X及びYと、 c及び被告人aとの関係性に鑑みると、 X及びYが帰宅したいと強く思っていたとして も、彼らの気分を害さないように友好的に振る舞うことはあり得るし、後者については、動画撮影終了 後、Yc方を出るまでの間、 一定のやり取りがされたことは、被告人aの供述によっても認められる上、 動画5においてもcがYを引き止める発言は認められるから、いずれの指摘も当たらない。

また、同弁護人は、 Yがc方を先に出たことについて Xに申し訳ない気持ちを有しており、虚偽供述の動 機や必要性があること等も指摘するが、 X 証言とY証言が不自然合致している部分はなく、むしろ食い違 いも所々あり、口裏合わせ等は疑われない上、 Y も記憶のある部分については当時の心情も含めて具体的か つ迫真的に述べているから、 同弁護人の指摘を踏まえてもY証言の信用性は否定されない。

エXの証言内容は、 本件被害直後にYと交わしたメッセージのやり取りや、 性犯罪被害相談電話に対して 「強引めに性行為をされて」 等と伝えていることとも矛盾しない。
オこれに対し、被告人両名の原審弁護人は、Xが被害申告したのは動画拡散を阻止するためであり、その ために強制的な性交等であった旨誇張して供述をする動機必要性があるなどと主張するが、いずれの指摘 も×証言の信用性を減殺する事情にはならない。
カ 以上より、 X 証言は、 全体的にみて信用できる。

2 当裁判所判断

(1) X証言の信用性を肯定するなどして、 被告人両名を有罪とした原判決認定判断は、論理則、 経験 則等に照らして不合理であって、 是認することができない。 以下、 その理由説明する。
(2) 関係証拠によれば、 本件の事実経過については、原判決が 「第2 証拠上明らかに認定できる事実」 として認定したところ自体に誤りはなく、 被告人両名も特に争っていない。 この後の検討の中で、 適宜必要範囲で示すこととする。
(3) X証言の信用性について
ア虚偽供述動機について

まず、 本件被害申告の経緯及びXの当初供述の内容等に照らせば、Xには虚偽供述動機 (誇張や矮小 化) があることが疑われるため検討を要するところ、 所論も指摘するとおり、 原判決事実経過 (原判示・ 争点に対する判断第2の11) 及び×証言概要 (同第3の1 (10) (11) ) として認定した部分は、 虚偽供述動機があることを疑わせる重要事実漏れており、 内容が不十分であるため、 関係証拠により 認められる事実を以下に示す。 <h3>o- *** (ア) Xが、 3月17日午後7時頃、 LINEで友人Aに対し、 性交時に動画撮影した相手等について相 談していた際、Aは、「その先輩 (相手) の素性って絶対ほんと?」 「 (相手の) バイト先は個人情報くれ ないかもやなー」 「最終手段やけど」 「先に警察に言うねんレイプされましたって ([1])」 「警察に言 われたら」 「バイト先も出さざるを得ないから」 「個人情報でも何でも」 と送信し、Xは 「確かにね~」 と 返信し、 Aが 「何とかして相手の身元だけは押さえた方がいい」 と送信したのに対して、 Xは 「そうよね まじで警察行こうかな」 「動画一回出回ったらもう消せないもんね」 と返信した (原審甲40)。</h3>

Xは、同日午後8時40分頃、 性犯罪被害相談電話電話を架け、 「男性三人から、 えっと、 強引めに性 行為をされて」「性行為自体は、 もうなんか、なんか警察呼ぶとか、 自分で断れなかったのでもう、なん か、いいんですけど、 その動画が ([2])」 と話した (原審甲41)。

管轄警察署の刑事が話を聞く日程調整をするということで一旦電話を切ったXは、Aにその旨LINE で伝えると、Aは、 「あと相手二人やったら」 「確実に事件性みたいなのも」 「あるみたいなふうにできる

2024-12-19

なぜ被害者顔写真公表する必要があるの?

メディア大義とは?

誰も望んでいない。望んでいるのは被害者冒涜しようとする輩のみではないか

遺族の心情はどうなるの…自分事として考えたら耐えられない…

どこに訴えたらいいのかな。

https://lmedia.jp/2019/06/14/90504/

また、「静穏に故人を悼む利益」や「敬愛追慕の情」についても、死者についての情報を入手する過程違法がある、取材報道態様社会通念上許容できる限度を超えている等の特段の事情がない限りは、その侵害が認められる可能性は低いとい思われます


追記

BPOが良さそうかな。

2024-11-10

あれについてのあたまのせいり

たぶん主な問題をいくつかに分けることができるんだと思うんだよね。

1.スキームの有無とその是非

2.時間的にも人数的にも複数にわたる女性たちの合意

  • 件の人の認識だとたぶん「みんな概ね合意してたよ、みんな満足してた」だろうから、個々の女性合意の有無なんて覚えてないのだろう。なので、あの謝罪文となる
  • しか複数女性のうち、意に反するだとか権力勾配で逆らえなかったと感じた人が一人でもいれば、その人に限っては問題となる。そりゃそうだ、人はそれぞれ別々であって「女たち」なんて人はいない

3.刑事的な観点での違法性

  • 意に反するだとか逆らえなかったという人が、適正な手続を経て、刑事事件化しているか、罪に問えるかどうかの問題

4.「1.2.」を週刊誌が報じることの問題


ぼくとかだと合意があろうがなかろうが1.の時点でえーってなるから3.はわりとどうでも良い。

ネットの子の中には「3.の証明ができなかった=1.もなかったと証明された」系のことを言う人をわりとみかける。

さらに「3.⇒1.の証明ができなかった週刊誌は4.のスタンスにおいて信頼性のないだめなメディアだ」って言う人もいる。

件の人の勝利条件は、「1.の事実がなかったことを法的に確定させること」だったはずなんだけどなぁ。

なぜか2.が主戦場になったような感じがする。3.の前提が2.だからまぁそうなんだろうけど、「3.が成立しない以上、何したって良いだろ、冤罪だ」ってのはどうなんでしょうね。

週刊誌勝利条件は、少なくともこの訴訟に限った話であれば「懐を痛めずに訴訟終結させること」で、それは達成できているんだろう。記事も削除されてないんでしょ、確か。

2024-09-16

2024/09/16時点 メモ Geartics プライバシーポリシー 全文

Twitterやばいプライバシーポリシー見かけたのでメモ

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プライバシーポリシー

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当社は,次に掲げる場合を除いて,あらかじめユーザー同意を得ることなく,第三者個人情報提供することはありません。ただし,個人情報保護法その他の法令で認められる場合を除きます

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利用目的第三者への提供を含むこと

第三者提供されるデータの項目

第三者への提供手段または方法

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前項の定めにかかわらず,次に掲げる場合第三者には該当しないものします。

当社が利用目的の達成に必要範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合

合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報提供される場合

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当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合

その他法令違反することとなる場合

前項の定めにかかわらず,履歴情報および特性情報などの個人情報以外の情報については,原則として開示いたしません。

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当社は,ユーザーから前項の請求を受けてその請求に応じる必要があると判断した場合には,遅滞なく,当該個人情報の訂正または削除を行い,これをユーザーに通知します。

第7条(個人情報の利用停止等)

当社は,本人から個人情報が,利用目的範囲を超えて取り扱われているという理由,または不正手段により取得されたものであるという理由により,その利用の停止または消去(以下,「利用停止等」といいます。)を求められた場合には,遅滞なく必要調査を行い,その結果に基づき,個人情報の利用停止等を行い,その旨本人に通知します。ただし,個人情報の利用停止等に多額の費用を有する場合その他利用停止等を行うことが困難な場合であって,本人の権利利益保護するために必要なこれに代わるべき措置をとれる場合は,この代替策を講じます

第8条(プライバシーポリシーの変更)

ポリシーの内容は,ユーザーに通知することなく,変更することができるものします。

当社が別途定める場合を除いて,変更後のプライバシーポリシーは,本ウェブサイト掲載したときから効力を生じるものします。

第9条(お問い合わせ窓口)

ポリシーに関するお問い合わせは,下記までお願いいたします。

Eメールアドレス: geartics@gmail.com

以上

2024-05-09

スーファミ試作機の所有権任天堂が失ったのはいつか

スーファミの試作機がネットオークションに出されて話題になっているが、一部では任天堂がその気になれば所有権に基づき試作機を取り戻せるのではないか、と指摘されている。

当方法曹でもなければ法学部卒でもないが、民法教科書を読む限りは、任天堂は遅くとも2015年11月23日にはスーファミ試作機の所有権を失い、試作機占有者正式に所有者になっているのではないかと推測する。以下、条文の当てはめを示す。

  1. 使用貸借契約(593条)に基づき、任天堂ゲーム開発会社に試作機を貸し出したと考えられる。これにより代理占有関係が成立し、試作機を任天堂自主占有かつ代理占有し、ゲーム開発会社は他主占有かつ自己占有していたと考えられる。つまり、この時点ではゲーム開発会社に試作機の所有の意思が認められない(185条)。これに加えて、任天堂は試作機の所有権をも維持している。
  2. 遅くともスーファミ発売日の1990年11月21日に、試作機の使用貸借が終了(597条第2項)。この日より、使用貸借契約に基づく試作機返還債権任天堂に発生(593条)。
  3. 時効により、1995年11月22日に試作機返還債権消滅(166条第1項)。加えてこの日より185条も適用されず、試作機の占有者は所有の意思を持つことになる(186条第1項)。すなわち、この日が取得時効の起算点となる。任天堂はなおも所有権に基づく物権返還請求権により、試作機の返還占有者に求めることができる。
  4. 時効により、2015年11月23日に試作機の占有者はその所有権を取得する(162条)。その反射的効果として任天堂は同所有権を失い、試作機を返還させる法的根拠を全て失う。
取得時効の起算点

占有者の所有の意思自主占有はいつ発生するか。この発生時期が取得時効の起算点になるため重要である

試作機の使用貸借の終了により代理占有関係消滅しても、任天堂は試作機をなおも代理占有し続ける(204条第2項)。他方で学説は、占有代理人に「自己のためにする意思」も存在するときは、占有代理人において他主占有に加えて自主占有も併存しうるという(潮見佳男 民法(全)(第2版)(pp.245-246))。これに合わせて、所有の意思の有無は、占有取得の原因となった客観的事実占有権原の性質から外形的に判断される(最判昭45.6.18)という判例理論考慮すると、試作機返還債権消滅という占有権原の性質の変化から占有代理人には他主占有に加えて自主占有も併存し、この債権消滅日を取得時効の起算点と自分結論した。

しかしこの結論私見に過ぎず、本当に正しいかは自信がない。

追記

 ブックマークコメントの指摘の通り、所有の意思占有取得の原因となった客観的事実占有権原の性質から外形的に判断されるならば、試作機返還債権時効消滅しても占有取得の原因となった客観的事実は変わらないのだから、引き続き占有代理人には所有の意思なしと考えるべきかもしれない。

 しかしその場合占有権原(使用貸借契約)に起因する債権(試作機返還債権)が全て消滅時効にかかってもなお任天堂永遠に代理占有し続けうるということを意味し、法的な不安定性を社会にもたらしうると思う。別の解釈として、試作機返還債権を本人(任天堂)が行使せずに時効により消滅させたことを、黙示に代理人に占有をさせる意思放棄(204条第1項第1号)したと位置付け、任天堂代理占有消滅占有代理から他主占有消滅した、こういった具合に法律構成することができるかもしれない。但し、ざっと調べた限りこれを支持する判例学説は見つけられなかった。

もっとも、オークション売主の言動を見る限り、ゲーム開発会社に勤めていた父親退職の記念に持ち帰った試作機を相続により承継した子息が売りに出した、こういった経緯が目に浮かぶ。この場合退職により父親が持ち帰った日にゲーム開発会社占有代理人)は占有物の所持を失うことになり、任天堂代理占有消滅する(204条第1項第3号)ので、退職日が取得時効の起算点になるだろう。また、ゲーム開発会社解散して試作機が外部に流出した場合は、同様の理由でその流出日が取得時効の起算点になるだろう。いずれにしても、取得時効の起算点は1995年11月22日よりさらに遡る可能性が高い。

クルトレの所有権マクドナルドが失う時期(追記)

この少し前に話題になった、日本マクドナルドの社内研修ニンテンドーDSソフトの「クルトレ eCDP」について、同社が所有権を失うのはいつか。以下に示すように、遅くとも2039年頃にはマクドナルドはクルトレの所有権を失うだろう。

まず、スーファミ試作機の考察から取得時効の起算点の特定のために、占有者の所有意思の推定(186条)を所有者が覆せなくなる日はいつかが重要になる。その日は、フランチャイズからクルトレが外部に流出マクドナルド代理占有を失った(204条第1項第3号)日になるだろう。この日からクルトレ占有者の所有意思の推定(186条)をマクドナルド代理占有根拠に覆せなくなり、取得時効が起算される(162条)。

クルトレが外部に流出した日はいつかはケースバイケースであろうが、報道によるとマクドナルド2018年までクルトレを研修使用していたとのことなので(ttps://www.j-cast.com/2024/03/27480390.html)、遅くともその翌年の2019年に外部流出したと仮定してよいだろう。

すると2019年20年後2039年取得時効か成立し(162条)、クルトレの占有者正式所有権を取得する。その反射的効果としてマクドナルドは同所有権を失う。

参考条文

民法

使用貸借

第593条 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償使用及び収益をして契約が終了したとき返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。

占有性質の変更)

第185条 権原の性質占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有性質は、変わらない。

(期間満了等による使用貸借の終了)

第597条 当事者使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。

2 当事者使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。

以下略

債権等の消滅時効

第166条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 債権者が権利行使することができることを知った時から五年間行使しないとき

以下略

占有態様等に関する推定

第186条 占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然占有をするもの推定する。

2 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したもの推定する。

代理占有権の消滅事由

第204条 代理人によって占有をする場合には、占有権は、次に掲げる事由によって消滅する。

一 本人が代理人に占有をさせる意思放棄したこと

二 代理人が本人に対して以後自己又は第三者のために占有物を所持する意思を表示したこと

三 代理人が占有物の所持を失ったこと。

2 占有権は、代理権の消滅のみによっては、消滅しない。

所有権取得時効

第162条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。

以下略

2024-03-25

anond:20240325143631

追記部分を見るにあなたは誤解をしているようにみえ

 

まずあなた特定絵師へのファインチューニング(LoRA)の話をしている。事前学習済みモデルに何枚かのイラストを追加学習させて絵柄を模倣させる。この場合著作権侵害とは「学習の際に許可なくイラスト使用すること」である問題は絵柄の模倣ではないので注意。あくま著作物の利用に焦点がある。 

 

さて、普通ならこれは著作権侵害になるのだがAI利用の場合はそうはならない。AI研究促進のため平成30年著作権法が改正された。著作権法30条の4によりAI利用に関してのみ権利制限されたからだ。

 

ところが著作権法30条の4には以下の但し書きがある

著作物は,次に掲げる場合その他の当該著作物表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人享受させることを目的としない場合には,その必要と認められる限度において,いずれの方法によるかを問わず,利用することができる。ただし,当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は,この限りでない。

 

まりAIなら無罪というわけではなく、著作権者の利益を不当に害する場合は別なのである

以上の問題においては、著作権者の利益を不当に害するといえるかどうかが争点になる。

 

 

文化庁見解

AI と著作権に関する考え方について(素案)

文化庁見解をみてみよう。上のp6ファインチューニングの項を見て欲しい

なお、この点に関しては、上記イ(イ)のとおり、特定クリエイター作品である著作物のみを学習データとしてファインチューニングを行う場合、当該作

品群が、当該クリエイター作風共通して有している場合については、これにとどまらず、表現レベルにおいても、当該作品群には、これに共通する表現

本質的特徴があると評価できる場合もあると考えられることに配意すべきである

 

まり、程度問題だけれども誰が見てもAさんの絵柄といえるものであれば著作権者の利益を不当に害すると判断されるということである

ちなみに同上の見解では

 

自らの市場が圧迫されるかもしれないという

抽象的なおそれのみでは、「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」には該当しないと考えられる。

 

絵師さんの側もぶった斬っている。口の悪い書き方をすると

お前は下手くそからAIのせいで仕事がなくなるとかねーよ。元々お前は仕事ないだろ。AIくらい上手くなってから言えみたいな意味(意地悪く曲解しています

 

とにかく、訴えるならAIのせいで不利益を被ったとはっきりと証明できないとダメなわけです

 

件の漫画家さんの件を見てみよう

AI絵師さん、漫画家へのイヤガラセでLoRAを作成、他の絵師に成りすまし拡散、赤松議員「類似性を満たせば著作権侵害」相談窓口を設置 - Togetter

 

この件ではモデル名に漫画家さんの名前が使われています。なので偶然似てしまったと言い訳はできない。

さらモデル作成者は目的嫌がらせであることをX上で発言してしまっています

著作権者の利益を不当に害することが目的であると自ら証言してしまっているので言い訳できません。もしも訴えられたら負けるでしょう。

  

ただし、著作権侵害親告罪なので著作権者が訴えなければお咎めなしです。これは二次創作と同じですね。

現状はこんな感じです

2024-03-02

絵師さんは何もおかしなことを言っていない

もう分断を煽るのはやめませんか

現在混乱を招いている要因は、おそらく以下の二つ

   

1. 著作権法第 30 条の 4 ただし書き解釈

2. それぞれがAIを異なる意味で使っている 

 

 

著作権法第30条 4 ただし書きの解釈

AI利用に向けて改正されたとされる著作権法30条の4は AIならなんでも許されるというわけではない。以下のように条件がついている。

  

著作物は,次に掲げる場合その他の当該著作物表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人享受させることを目的としない場合には,その必要と認められる限度において,いずれの方法によるかを問わず,利用することができる。ただし,当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者利益を不当に害することとなる場合は,この限りでない。

 

 

この辺りの解釈について紛糾している様子。

同30条の 4 は平成30年当時、事業者研究者によるAI利用を想定していた。現在では一般市民AIが広く普及し状況が変わってきたこから、同条の適応範囲について再整理を図るという趣旨で公開されたのがAI著作権に関する考え方について(素案)」

そして素案に対するパブリックコメント募集した、というのが現在の流れ。

 

 

  

それぞれがAIを異なる意味で使っている

 

 

 

それぞれは別におかしなことは言っていないと思う

 

 

反反AIネット上にある全ての絵をクロールしているんだよ!お前の絵だけ除けるか!」

 

たぶん、CLIPのこと。テキスト画像翻訳を行う。犬の画像を見て「犬」識別することができる。

ネット上のあらゆる画像テキスト学習することで作られた。OpenAIによって公開。画像生成だけではなくいろんなところに使われている。

  

  

  

PixivAI学習禁止です」

たぶん、画像生成器(拡散モデル)のこと。

画像生成AIテキストエンコーダ(CLIP)と画像生成器の組み合わせでできている。stable diffusion等は拡散モデルを使っている。

   

拡散モデルこんなかんじ

1. イラストを用意する

2. イラストノイズを振って汚す

3. 汚れたイラストから元のイラストを予想させる

 

学習を繰り返しノイズを増やしていくと最後ただのノイズから画像を出力する 連想ゲーム絵師誕生する。連想ゲーム絵師連想しかできないので自分が描いたものが何かわからない。犬を描いてといっても車を描いてくる。なので CLIPが誘導したりダメ出ししたりする。

 

拡散モデル学習に使われるイラスト

どこかのイラストサイトデータベースを使っているはず。「著作権的に安全な〜」みたいな触れ込みのやつはどこかのデータベースを購入して使っているんだと思う。

Pixivの主張は別におかしくない。このあたりはAI著作権に関する考え方について(素案)p7」(エ)において解説されている。"robot.txt"への記述によりAI学習を行うクローラーアクセス制限しているにも関わらず、勝手学習に使うことは「データベース著作物潜在的販路を阻害する行為」として著作権違反になる(Pixivが将来的に本当に販売するかどうかは置いておく)

 

 

絵師AI学習禁止です」 

追加学習(LoRA)のこと。

既存モデル数枚のイラストを追加学習させることで絵柄を模倣ファインチューニング)する。

特定絵師さんのイラスト勝手に使う者がいるようでトラブルになっている。

 

絵柄に著作権はないのでは?

絵柄に著作権はない。学習の際に行われる複製が著作権侵害にあたるかどうかが争点になっている。

 

著作権法30条の4 より

  

この辺りは「AI著作権に関する考え方について(素案)」及びパブコメの返答に現状の解釈が示されているので興味のある方はどうぞ。

(p6. 特定クリエイター著作物のみを用いてファインチューニングを行う場合〜を参照)

※ここははっきりとは断定していないので自分で読んだ方が良いと思う。

  

(私の読解:)

程度問題ぽい。よくある画風なら問題にならないけれどはっきりと特定絵師さんとわかる感じだとダメそうですね

(私の読解終わり)

絵師さんのプロフィールを叩いている人は意味わからん

別にプロフィールなんて「トイレから出たら手を洗ってください」でも「フォローする際には五体投地してください」でも好きに書いてよいだろう。

それが法律に記されているかどうかは関係ない。ただのお願いだ。

AI学習禁止」と書くなと騒いでいる人は何を考えているのかよくわからん

  

AI著作権に関する考え方について(素案)」にも再三出てくるがAI学習技術的に回避することは禁止していない。30条の4は権利制限であって、イラスト差し出せという強制ではない。

分断煽りうんざり

パブリックコメント

 

見ればわかります個人よりも一般企業による意見が多く、返答とあわせてとても読み応えのあるものです。

このファイルを読んで個人の頭の悪そうな意見だけ抜粋してくるのは非常に違和感があります

 

技術創作への興味を失い、ただ相手サイドの頭の悪そうなやつをみつけて叩く人たちとは距離を置きたいところです。

2024-03-01

性犯罪殺人より厳罰にしても倫理的には問題ない。

100円を盗むのと1000円を盗むので、同じ態様であれば後者を重く罰すべきだ。

なぜならこれらは量的に比較可能から

しかし、性犯罪殺人窃盗質的に違う。

レイプを死に値するような卑劣行為である、あるいは性的自由貞操価値は命に値する、という価値判断は当然あり得る。

例えば一部の宗教国家では涜神は死刑に値する。これに対して変だ、不公平だという言うのは価値観の違いにすぎない。

なぜ、涜神が殺人より軽くなければならないのか? 実はその根拠は全くない。その国家がそう判断しているに過ぎないからだ。

性犯罪も同じ。

私は、性犯罪死刑に値すると思う。

2024-02-21

日本裁判例でも「高額すぎる訴訟SLAPP認定される」の事例として「幸福の科学事件」というのがあるよ

https://anond.hatelabo.jp/20240220153725

https://www.publication.law.nihon-u.ac.jp/pdf/law/law_88_3/each/17.pdf

東京地判平成13年 6 月29日判タ1139号184頁(幸福の科学事件

違法訴訟提起に関する判例法理スラップ訴訟加藤)従来のこの種の訴訟における請求額の実情を考慮したとしても不相 当に高額であることが認められるとし、さらに本訴提起に至った経 緯などを考慮して、「本訴提起についての意思決定は、仮にそれが A 自 身によるものではないにしても、A の意図を決現した X の組織的意思 決定としてされたものというべきである。そして、特に本訴が献金訴 訟の提起からわずか 七週間程度の短期間で提起されていることに照ら すと、本訴提起の主たる目的は、献金訴訟を提起した Y 1 及びその訴 訟代理人である Y 2 に対する威嚇にあったことが認められる」「よって、 X は、主に批判原論を威嚇する目的をもって、 7 億円の請求額が到 底認容されないことを認識した上で、あえて本訴を提起したもので あって、このような訴え提起の目的及び態様裁判制度の趣旨目的に 照らして著しく相当性を欠き、違法ものといわざるをえない」とし て、この訴えにより Y 2 が被った「甚だしい精神的苦痛」に対する慰 謝料として100万円を認定した

本件は判例ではないのだけれど2億円が妥当かどうかと言うのは結構微妙範囲

もちろん十分に認められる余地はあるが、「相当に悪質な名誉毀損行為」と認識したということを示せないとSLAPP認定を受ける可能性はある。

なお、今回の件はあんまりよく知らんけど「開示請求してみたら住所が偽物だった」とかの情報を見るととかなり悪質なパターンのように思える。

東京地判平成17年 3 月30日判時1896号49頁(武富士事件

本件提訴が「請求が認容され る余地のないことを知悉しながら、あえて、批判言論を抑圧する目 的で行われたものであり、裁判制度の趣旨目的に照らして不相当なものというべきであり、違法提訴であると認められる」と判示した。

部分的真実性の 立証が欠けているにすぎず、かつその部分についても相当性の立証は されているような場合には、表現の自由民主主義体制の存立と健全 な発展のために必要な、憲法上最も尊重されなければならない権利で あることに鑑み、全体的に見れば損害賠償請求権の不存在が明らかで あって、訴えの提起等が違法となる余地があるものと解される

基本的SLAPP訴訟武富士のようなパターンですね。 表現の自由名誉毀損関係でも重要裁判例です。(真実性と真実相当性の違い)




まぁ一つだけ言えることは、法律専門家じゃない人間断言的な口調でありえないとかいうのは「バカ」しか言いようがないので黙ってろ成り行きを見守ってろってことだな

https://anond.hatelabo.jp/20240221172935

興味もないのに適当に騒いでる外野は…まあどうでもいいけど…どの方面に対してもやっぱり誹謗中傷はやめたほうがいいと思う。

俺は黙って経緯を見守りながらサッカー観戦するつもりだ。

サッカーはやっぱり好きなんだ。

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