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この前バイトしてる居酒屋にタイミーのおっさん(40代前半。幼い顔をしている)が来た 休憩室で雑談して... この前バイトしてる居酒屋にタイミーのおっさん(40代前半。幼い顔をしている)が来た 休憩室で雑談してた時に そのおっさんが「普段は〇〇(BtoBの中堅商社)で働いててさ〜。休みの日は社会見学にタイミーしてるんだ」って言った くすくす🤭となった おっさんは怪訝そうな顔をしてたが バイトの女の子が一言 「タイミーさんwタイミーは週の累計労働時間が39時間以下の人しか利用できないんだよ?」 「労働時間は各事業所ごとに通算されるから、私たちはタイミーさんの就労時間を把握する義務があるのよ(労基法108条、労基準施行規則第54条1項の5)。把握しなかったら罰金刑」 「とりあえず働いてる〇〇にタイミーさんの週の労働時間を確認するね」 「あとうちの居酒屋は最低賃金を上回っているけど、最低賃金*1.25倍より下だから、もしタイミーさんが副業で超過勤務扱いだったら、最賃法第50条違反になるから差額を払うね