虚偽内容の公正証書、不当な強制執行相次ぐ…詐欺グループが凍結口座の詐取金回収狙った例も

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 被害者側代理人を務めた木村圭二郎弁護士は「こうしたケースは氷山の一角の可能性がある。虚偽の公正証書を作らせる行為を厳罰化するなど抑止力を高める必要がある」と訴える。

詐欺の主犯格

 ウソの公正証書を作成させたとして、刑事事件に発展したケースもある。

 12年に大阪府警が摘発した未公開株を巡る詐欺事件では、主犯格の男が、詐取金が入った凍結口座に強制執行をかけるため、公正証書に虚偽の内容を書かせたとして、公正証書原本不実記載・同行使罪で有罪判決を受けた。

 14年3月の1審・大阪地裁判決によると、男は、「凍結口座の名義人に約1億8000万円を貸している」とウソをつき、公証人に虚偽の内容の公正証書を作成させ、強制執行を申し立てた。詐欺の被害者も同じ口座に強制執行を図り、口座からの資金の流出は避けられた。

 被害者側代理人を務めた弁護士の一人は「犯罪者はウソをついて口座の資金回収を図ってくるが、被害者が資料をそろえて止めるには時間と労力がかかる」と語り、「被害者以外の第三者が凍結口座に強制執行をかけた時は、慎重に審査する仕組みが必要ではないか」と話した。

悪用防止を

 公正証書の作成に当たっては、公証人が当事者双方の本人確認を行い、金銭の貸し借りがあることなどがわかる契約書や領収書などを示してもらうのが原則だ。

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