虚偽内容の公正証書、不当な強制執行相次ぐ…詐欺グループが凍結口座の詐取金回収狙った例も
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虚偽の内容の公正証書を発行させ、犯罪の被害回復のために凍結された口座に不当な強制執行が図られたケースが複数あることがわかった。詐欺グループが詐取金の回収を狙った例もある。公正証書は当事者の言い分を基に作成されるため、悪用リスクもあり、専門家らは対策が急務と指摘している。
虚偽認定

「詐欺被害者の被害回復を阻止し、詐欺の遂行者が(凍結口座の)預金を自由に使うため、公証人に実体のない公正証書を作らせた」
外国為替証拠金取引(FX取引)の名目で資金をだまし取られた被害者が、詐欺グループを相手取って起こした民事訴訟。グループは被害金が振り込まれた凍結口座に強制執行をかけていたが、2018年3月の大阪地裁判決は、執行の根拠となった公正証書について、こう指摘した。
凍結された口座は、詐欺グループが管理する法人名義のものだった。無登録でFX取引への出資を募った事件として警察の捜査が進み、振り込め詐欺救済法に基づいて取引が停止された。
しかし、法人の顧客が「約3億円を法人に貸し付けた」とする公正証書を作成し、裁判所を通じて強制執行をかけたため、被害者側が「犯行グループが口座から不正に資金を引き出すため、虚偽の公正証書を作らせた」として提訴した。
訴訟では、詐欺グループに協力する元弁護士が凍結口座から資金を回収するために偽の公正証書を使う計画を策定していたことが判明。大阪地裁判決は「3億円の貸し付け」は虚偽だと認定し、強制執行を無効と結論付けた。




























