虚偽内容の公正証書、不当な強制執行相次ぐ…詐欺グループが凍結口座の詐取金回収狙った例も

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 だが、裏付けとなる資料がないケースもあり、公証人の一人は「限られた資料で作成することもある」と明かす。「捜査権限があるわけでもなく、当事者が共謀していればウソを見抜くのはほぼ不可能だ」と語る公証人もいる。

 三木浩一・慶応大名誉教授(民事手続法)は「当事者双方から適切な聞き取りを行い、代理人の肩書や契約書の確認を怠らなければ、違和感に気付けるケースもあるだろう。基本的な職務を徹底すれば不当な公正証書の作成をある程度は防げる」と話す。

 凍結口座からの資金引き出しを巡っては、強制執行をかける根拠として裁判所の書面が悪用されるケースも発覚している。東京都内のコンサルティング会社が昨年、ベトナム人3人に「金を貸した」とうそをつき、裁判所に支払い督促の書面を発行させ、強制執行をかけていた。

 東京都立大の星周一郎教授(刑事法)は「被害を止めたはずの資金が犯罪グループに流れれば、公証制度や裁判所への信頼が損なわれる深刻な事態を招く」と警告。「凍結口座の資金は犯罪収益の可能性が高いことを前提に、被害者以外からの強制執行に応じるか、被害救済の観点から慎重に見極めできる対策が必要だ」としている。

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