自らを「すべからく警察」と名乗りネットの言論を弾圧する者がいる。
軽犯罪法一条十五号は、官公職や学位の詐称、あるいは制服や記章などの不正使用を禁じている。
警察という呼称は、国家が法令によって設置した治安維持機関の名称である。
その名称を無資格の個人が用いる行為は法令の趣旨に照らして詐称とみなされるべきだ。
公権力の名を借りる以上、社会に誤解や威圧感を与える危険がある。
したがって「すべからく警察」と称して活動する行為は、明確に軽犯罪法が予定する禁止行為に該当する。
公的権威を偽装する存在を放置すれば、法秩序への信頼は損なわれる。
軽犯罪法は形式的な詐称であっても処罰対象とすることでその信頼を守ろうとしている。
すべからく警察を自称する者は、この信頼を侵害しているに等しい。