2025-10-07

公金チューチューは憲法違反である

「第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善教育若しくは博愛事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」
  • 「公金チューチュー」が「憲法違反である」と断定するには、その行為が日本国憲法第89条に定められた「公の支配に属しない」慈善、教育、博愛の事業への公金支出にあたるかどうか...

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