◆【1】台湾は国際法上「国家」ではない台湾は事実上の独立国家ではあるが、国際法上は以下の状況: 国連加盟国ではない 日本は1972年の共同声明で 「中華人民共和国が中国の唯一合法政府であることを理解し、尊重する」 とした 日本は台湾の主権について「法的立場を述べない(non-committal)」立場にある SF平和条約は主権帰属を定めず、「台湾地位未確定」 つまり: ◆国際法上台湾は承認国家ではないため、 第三国が「国家を助ける」目的で武力行使することは認められない。 ◆【2】集団的自衛権は台湾には使えない(国家ではないため)国際法(国連憲章51条)の集団的自衛権は、 “国家が武力攻撃を受けた場合のみ”発動できる。 台湾は 国家承認されていない 国連加盟国でもない ため、 台湾への攻撃 → 第51条の“武力攻撃”には該当しない。 よって、 「台湾有事→日本が派兵」は国際法上の自衛権根拠を