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課税価格の合計額が1万円以下の物品の輸入については、その関税及び消費税が免税されます。商品価格では... 課税価格の合計額が1万円以下の物品の輸入については、その関税及び消費税が免税されます。商品価格では16,666円以下ということになります。 課税価格は日本の税関で、「個人の方がご自身の個人的使用の目的で輸入する貨物の課税価格は、海外小売価格に0.6を掛けた金額」と規定されているため、(課税対象額1万円≒小売価格16666円x0.6になります。) 2016.4.24訂正 ただし、酒税およびたばこ税・たばこ特別消費税は免除になりません。また、革製のバッグ、パンスト・タイツ、手袋・履物、スキー靴、ニット製衣類等は個人的な使用に供されるギフトとして居住者に贈られたものである場合を除き、課税価格が1万円以下であっても関税等は免除されません。 なお、関税の支払いは、配送業者が立て替えて配送時に代引きのような形で支払う事になります。Fedexなどの一部の業者の場合、立て替えの請求が後日投函や郵送されてく