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日本国憲法にもとづく義務教育とは、「子供が、教育を受ける義務」と勘違いしていたことのある私です。 ... 日本国憲法にもとづく義務教育とは、「子供が、教育を受ける義務」と勘違いしていたことのある私です。 憲法の条文は、こうです。 第26条 1 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。 このように、正しくは「保護する子女に、普通教育を受けさせる義務」です。子供にあるのは、教育を受ける「義務」ではなく、教育を受ける「権利」です。 ■ 判例に見る、義務教育の趣旨 最高裁大法廷の判例は、この規定の趣旨について次のような見解を示しています。 「けだし、憲法がかように保護者に子女を就学せしむべき義務を課しているのは、単に普通教育が民主国家の存立、繁栄のため必要であるという国家的要請だけによるものではなくして、それがまた子女の人格の
2009/11/02 リンク