警察という組織がそれを著作物かどうかを決める根拠はどこなんだろう
ライセンス商品の海賊版(コピー品)をライセンサーの被害届や相談で捜査する、以外で判断するタイミングあったっけ?
生成AIの著作権侵害で書類送検の件ね
厳密には、裁判所が決めることでしょ。 警察はあくまでも著作物である可能性が高いと考えているだけに過ぎない。
過去に例がないものを警察が著作物である可能性が高い判断していいのかという話ね そんなもん警察には判断できんから民事でやってくれとかじゃだめだったのかな
被害者が被害届をだしたんだから、警察は対応しないとあかんでしょ。
被害届を出されたら必ず起訴しないといけないわけじゃないので