はてなキーワード: 自筆証書遺言とは
残されたのは私と姉。母はとっくに死んでいる。
精神疾患持ちの姉の代わりに、私が父の死に関する手続きのすべてをやって、役所に授業で聞きかじった遺族年金のことも聞いた。
しかし、受給期限は18歳になった年度の3月31日までだったので、私は父の遺族年金はもらえなかった。完。
すいません、ちょっと待ってもらっていいですか?
「高校卒業したってことは、来月から新社会人だね!給料もらえるね!むしろ自分で社会保険料払うんだから遺族年金なんかいらないね!」
え、もしかして新社会人やったことないですか?私は社宅があったからまだましだったけど、スーツやら生活用品やら食費やらでお金かかるって知ってました?
A.予測できない将来へ備えるためには、社会全体で支える仕組みが必要なんだよ
A.国民の「安心」や生活の「安定」を支えるセーフティネットなんだよ。子どもから子育て世代、お年寄りまで、すべての人々の生活を生涯にわたって支えるものなんだよ
ちなみに厚生労働省のホームページから引っ張ってきました。吐いた唾飲み込むんじゃねえぞ。
何が社会全体で支える仕組みだよ。あなた方が考えたセーフティネットをすり抜けた子どもがここにいます。バグかもしれませんね。
え、じゃあ父の今まで支払った年金はどうなるんですか?
「あなたはもらえなかったかもしれないけど、あなたのお父さんが払った年金は他の人を支えているんだよ」
まず私を支えてもらっていいですか????
「ちゃんとお金残しとかないのが悪い!」たしかにそれはそう。その意見はわかります。帰ってください。
残念ながら、この世界には親の責任を子どもに押し付ける状況がまだまだあるようです。
親が貧乏だと、子どもが苦労するのってふつうにおかしくない?なんで子どもに苦労させるの?そこを国が救ってくれよ。
※決して親が悪いわけじゃない(パチンカスとかを除く)のは強く主張します。親はまじで頑張ってる。社会人になってまじで痛感しました。親に感謝。
※だからといってすべての親に感謝するわけではないので、親に感謝するかはあなたが決めてください。
だからこそすべての人に言いたい。お前はエンディングノートを買え、そして書け。
できれば「自筆証書遺言書保管制度」を利用できればパーフェクトです。素晴らしい。
「縁起でもない」とか言ってる場合じゃありません。残された子ども、親、兄弟姉妹を考えるならまじでやろう。
母が死んだときも、父が死んだときも揉めたり悩んだ私から言えるアドバイスです。
泣きながらご飯食べたことのある人と、泣きながら役所と家庭裁判所(相続放棄の資料もらいに行った)をハシゴした人は生きていけます。私がそうです。
だけど残念なことに、いろんな書類に何回も書いたはずの父と母の命日がいつだったか覚えることが一切できない呪いにかかって生きていくことにはなりますが。
遺書と聞くと「まだそんな歳じゃないから」「たいした資産もないし」といってお前は“そのこと”から目をそらすだろう。私もそうだった。
でも、もしお前に小さいこどもがいるなら、すぐにでもおまえは遺書を書きべきだ。
こどもが未成年なら、遺書がないと相続は“めちゃくちゃ大変”になる。
なぜこどもができたタイミングでなのか?
未成年のこどもがいる場合の相続手続きが圧倒的に面倒になるからだ。
たとえば、こんな状況を想像してほしい。
おまえは死ぬ。残された妻or夫と、未成年のこども(例:5歳)がいる。
このとき、たとえ財産が「預金数十万だけ」だったとしても、相続手続きを進めるには、相続人全員の同意が原則。
つまり、未成年のこどもも「相続に同意」しなければ、何も手続きが進まないのだ。
じゃあどうするか?
家庭裁判所に「特別代理人」を選んでもらって、その人を通じて手続きを進める必要が出てくる。
時間も手間もかかる。しかも、家庭裁判所が「これは不公平だ」と判断すれば、話は一発でストップ。
結果として、配偶者はおまえの預金を引き出すこともできなくなる。
おまえの名義で預金があると分かっていても使えない。毎月生活費が足りなくなる。苦労は目に見えている。
これに対して、「遺言書」があれば話はまったく違う。
たとえば、遺言書(自筆証書遺言書保管)に「全財産を妻に相続させる」と一言書いてあれば、家庭裁判所の手続きを飛ばして、配偶者だけで相続手続きを進めることができる。
つまり、遺言書があるだけで、残された家族は、悲しみと生活苦のダブルパンチから、少なくとも片方は免除される。
「まだそんな歳じゃない」とおまえは言うだろう。あした交通事故で死ぬことも知らず。
するとおまえは「そんなに相続なんてほど金もってないし」というだろう。
これはよくある誤解で、「相続手続き」と「相続税」を混ぜてしまっている。
しかし、相続「手続き」は1円でも財産があれば全員に関係する。
そしてその手続きが、未成年の子がいると“とんでもなく”面倒になるのは上述の通り。
法律的には、「自筆証書遺言」という形で、紙に手書きで内容を書いて、日付と署名をすれば立派な遺言書になる。
保管(自筆証書遺言書保管)も数年前から始まり、そこらの法務局でできるようになっている。
ちなみに、ちゃんと自筆証書遺言書保管しないと家庭裁判所のチェックをスキップできない。
遺言書はなんどでも書き直せる。入園、入学、卒業、などのタイミングで書き直せばいい。
繰り返すが、こどもができたら遺書を書け。
ちなみに、こどもができなくても遺書を書け。