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総務省は11月14日、12月1日に施行される改正「特定電子メール法」において、運用上の指針をまとめたガイ... 総務省は11月14日、12月1日に施行される改正「特定電子メール法」において、運用上の指針をまとめたガイドラインを作成した。 特定電子メール法は、迷惑メールを規制するため2004年に制定された法律。事業者が広告メールを送信する際には、件名に「未承諾広告※」と表示することや、送信者の氏名/名称と住所、 電子メールアドレスを明記することなどを義務付けている。違反した場合には1年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられる。 今回の改正では、原則としてあらかじめ同意した者に対してのみ広告宣伝メールの送信を認める「オプトイン方式」が導入される点がポイント。しかし「同意」をめぐる捉え方はさまざまであることから、解釈や事業者に推奨される事項がまとめられた。 ガイドラインでは、同意に対する解釈を(1)受信者が広告・宣伝メールの送信が行われることを認識した上で、(2)それについて賛成の意思を表示した場
2008/11/18 リンク