2025-03-11

anond:20250311141312

反対署名の宛先のひとつ裁判官訴追委員会があったから「罷免を求めることになりうる」と拡大解釈したうえで「それは司法権独立観点からよくない」と言っているだけ。

署名の主要な目的はその記事にも書いてあるとおり、

飯島健太郎裁判長を含めた大阪高等裁判所裁判官判断に対して「NO」を突きつける為のご協力を頂きたいです。願わくば、上告先で判決が覆ってほしい><裁判長に対して怒りの気持ちを表明したい>

であって罷免を求めるところまでは含まれていない。

判決批判すること自体は、言論として尊重されるべきでしょう。

判決が納得できない、という意見を表明することは、表現の自由憲法21条1項)として保障されるべきです。

ともあるとおり、批判をしたり署名を集めたりすること自体問題がないし、むしろ主権者の当然の権利行使とするべきだろう。

  • 疑わしきは罰せずとはなんだったのか

    • それは司法が守ればいいことで私たちには関係ありません

      • でも司法の判断が気に食わなかったら、SNSで連帯猛批判して署名運動までするんだっけ

        • それは主権者として当然の行為だろ

          • 法律とか詳しくないんだけど、主権者として当然の行為なの? ↓ではよろしくないって書かれてるけど。 署名運動に対しては、宛先に「裁判官訴追委員会」があったため、法曹から「...

            • 反対署名の宛先のひとつに裁判官訴追委員会があったから「罷免を求めることになりうる」と拡大解釈したうえで「それは司法権の独立の観点からよくない」と言っているだけ。 署名の...

              • なるほど、ありがとう。 難しそうだから、仮眠とって頭すっきりしてからきちんと読むわ

    • 疑わしきは罰せずは刑事裁判でしか通用しません

記事への反応(ブックマークコメント)

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