2025-05-01

anond:20250501200638

原則として、「架空キャラクターに対する名誉毀損」は法的には成立しません。理由は以下のとおりです:

 

名誉毀損罪の対象は「人」

 

刑法230条の名誉毀損罪は、「公然事実摘示し、人の名誉毀損した者」を処罰対象としています

 

• ここでの「人」とは、現実存在する自然人または法人意味し、架空存在は含まれません。

• 例えば、アニメ小説キャラクター法律上の「人」ではないため、名誉を法的に保護される対象とは見なされません

記事への反応 -
  • 男が女性アイドルに性欲を向けるのは実害があって、実際に性犯罪にも繋がってるから性的消費って言われてるんだろ。 ここでは実害の話はしていない。 例えば宇崎ちゃんポスター...

    • 宇崎ちゃんはキャラがきしょくてキモいから燃えただけ。元々ポスターになれるようなポテンシャルなかった。

      • 宇崎ちゃんはキャラがきしょくてキモいから燃えただけ。元々ポスターになれるようなポテンシャルなかった。 キモいやつがふざけてステージに乗ったから降ろされただけじゃん ...

        • 原則として、「架空のキャラクターに対する名誉毀損」は法的には成立しません。理由は以下のとおりです:   名誉毀損罪の対象は「人」   刑法230条の名誉毀損罪は、「公然と事実を...

          • キャラがキモい、が百歩譲って名誉毀損じゃないというのはいいとして、そこから先の「ふざけてステージに乗った」はキャラクターの一存ではなく、筆者出版社の問題になるだろ。キ...

            • その程度の表現を「誹謗中傷だ」と決めつけるのは、かなり無理があります。理屈としてはこうです:   ■ 「キャラがふざけてステージに乗ったから降ろされた」はメタ表現・比喩   ...

        • 名誉毀損ってアニメキャラクターは入らないよ それだとクソビッチとかいってる奴ら全員逮捕じゃん むしろなんで入ると思ったの? めっちゃ頭悪いと勘違いされるよ?

          • 「キモいやつがふざけてステージに乗ったから降ろされただけ」

          • 指摘されてもまだ名誉毀損してる自覚持てないの相当まずいね

            • 憲法21条で保障されている「表現の自由」に基づき、 • 作品の内容や演出に対して嫌悪感を持つこと • その感想として「気色悪い」「不快だった」「無理」と述べること はすべて個人...

              • 「キモい」は差別語として侮辱が成立する(している)語です 「気色悪い」「不快だった」「無理」とは並列しません

                • その主張、一理あるように見えて、実際は法的にも言語学的にもかなり無理があります。順を追って説明します。 ■「キモい」は侮辱罪に該当するか?   → 原則として該当しません。...

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん