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    nunodan
    国交省なの????

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    aqwer
    都のガイドラインもあるよ〜

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    demcoe
    だから何で「知識のない相手は騙していい」みたいな習慣があるんだよ……ただ最近引っ越したけど追加料金もなく円満退去できたし、良心的な業者が増えてると思いたい

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    kurimax
    たまにこういう成功した人をTwでみるが、自分も成功できるのか不安

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    oqzl
    悪質ボッタクリ貸主(仲介?)多いんでしょうねえ…

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    nuu_n
    大家からすると残置物大量で廃棄料請求しても音信不通で踏み倒されたり、勝手にペット飼って床壁ズタズタにして夜逃げされたりは日常。夜逃げは退去扱いにならないから裁判所の命令出るまで次の募集も出来ずに赤字

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    Ayrtonism
    この話、定期的に話題になる割にマシになってる気配がないので、グレーゾーン金利みたいになってないか?

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    inaba54
    入居する際の条件としてガイドラインが適用されないケースを知らずにサインしてた場合、どうなるのかな。サインして入った覚えだけある。

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    PeterFukuda
    日本の賃貸契約法はほんとにクソ。守ってない業者にほとんどペナルティがないから、まずは借主に請求してみる、みたいなことがまかり通ってる。

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    sophizm
    義務がないのに義務があるように欺罔して請求しているんだから詐欺(未遂)罪が成立しないものなのだろうか。

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    corming
    勉強しないと損してしまうのがきついですよね。そもそも不動産屋が勉強不足なのか故意なのか・・・まあ故意でしょうがその時点で悪徳と言えます。

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    takjoe
    id:I8D 消費者側に一方的に不利な特約は無効になる可能性がありますよ

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    tamaso
    一方で、たちの悪い借り主もいて、丸々、家主が被害を被ることもあるから、こういう形で「回収」しようとするのかと思う。

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    okaz931
    さっさと不動産業界にメス入れろよ。「不動産業界をぶっ壊す党」できたら投票するわ。笑。それかそこら中にUR作りまくれ。

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    nora-inuo
    “ 国交省の原状回復ガイドラインを引き合いに出して、この項目は借主に支払い義務ないですよね?って一個一個低姿勢でメールで相談しました”

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    oyssi
    こわ…参考にしよ

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    ntstn
    最近見るのはほとんど原状回復の特約ついてるからなあ。

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    minamishinji
    不動産ってなんか微妙なの多いんだなぁ。

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    uefi
    これらは、契約時に契約書にオーナー負担と書かれていると思います。まっとうな不動産屋なら、契約時に項目を読み上げて確認されます。とりあえず請求するような悪質なオーナーと不動産屋は滅びればよいのにね。

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    kassi67
    後で読む

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    tzk2106
    面倒なことになる前に、退去時立ち会いの際、チェックしてる人の脇で「ま、経時劣化でしょうね。」とか「これは償却終わってますね。」とか囁くといいよ。面倒な客だと思われてふっかけられない。

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    amunku
    amunku 政治家もほとんどが家賃収入メインだったりするからここにメスを入れるのは相当厄介だと思う

    2021/07/19 リンク

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    augsUK
    契約時にいろいろ確認してるのに、退去時には経年劣化も減価償却も消え去ったブラック会社に変貌するのなんとかならんか

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    zambia
    大家さんがこれを武器に3300円を155000円に持ってけるよね。情弱賃借人なら。

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    dollarss
    無限に書くけと「不動産賃貸業者はほぼ全て、クソ」

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    sionsou
    土地転がしは昔からそう。自分のものでも手柄でもないくせにこうなる。大家が悪いというより不動産屋が間違いなくゴミ

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    homarara
    信じる者はバカを見る。

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    beed
    ガイドラインは法令じゃないし、「違反してたら罰則」は法治国家としておかしい。あと不当な請求もあるけど、正当な請求でも裁判やったら赤字だから、ゴネたら金額減ったは正当性の根拠にはならない。

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    deztecjp
    ガイドラインは契約が不明確な場合に援用するもの。この例も、たぶんそれ。基本、入居時に不同意なら契約してはならず、契約通りなら払うべき。私的契約に全て政府が関与する社会は絶対に嫌だ。

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    hirata_yasuyuki
    id:kamocyc 相続は権利義務を包括的に承継するので、相続人なら (正確には賃貸契約上の地位を相続する人なら) 何もしないでそのまま契約が有効。ただし死亡時契約終了などの特約がある場合を除く。

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