知り合いの男性とホテルで同室になったがセックスする気はなかったので拒んだら
相手方はそれを受け入れたが強い物音を立てた。
男性側は「酔っていたために身体の自由が利かずに手が強くものに当たってしまった」と供述しているが
これに関しては検証のしようがないので「女性は強い恐怖を感じた」という主張を認めるとして。
でも、その結果が「強姦未遂にあった」は明らかに過剰な物言いだろう。
強姦未遂は相手に強姦するという意思が明確に認められ、その上で行為に移そうとした際に認められることであって
話し合いの結果、相手がそれを受け入れて引き下がったのであれば、
話し合いの前に相手が襲い掛かってきたとかでない限りは明らかに成立しない。
脅迫性のもの感じたということであれば成立する可能性があるのはかろうじて暴行罪。
男性が威嚇の意味で強い物音を立てたと認定されれば成立する可能性が高い。
次が強要罪。暴行罪よりも罪が重く、男性が強い物音を立てることで
今回の場合は女性に性交渉を強要する意図があったと認定されれば成立する可能性が高いが
男性は女性の性交渉の拒否を受け入れているという点に関しては男女ともに供述が共通しているため
この時点で男性は女性との性交渉を強要する意図は低いと判断される可能性が高い。
なので強要罪が成立する可能性は暴行罪が成立する可能性よりもかなり低いと考えられる。
あとはまぁ脅迫罪があるけど強い物音のみで明確な加害の告知にあたると判断される可能性は低いだろう。