2025-11-20

じゃあ実際のところ何の罪に問われるのか

知り合いの男性ホテルで同室になったがセックスする気はなかったので拒んだら

相手方はそれを受け入れたが強い物音を立てた。

女性側はその物音に泣き出すほどの強迫性に近いものを感じた。

 

男性側は「酔っていたために身体自由が利かずに手が強くものに当たってしまった」と供述しているが

これに関しては検証のしようがないので「女性は強い恐怖を感じた」という主張を認めるとして。

でも、その結果が「強姦未遂にあった」は明らかに過剰な物言いだろう。

強姦未遂相手強姦するという意思が明確に認められ、その上で行為に移そうとした際に認められることであって

話し合いの結果、相手がそれを受け入れて引き下がったのであれば、

話し合いの前に相手が襲い掛かってきたとかでない限りは明らかに成立しない。

脅迫のもの感じたということであれば成立する可能性があるのはかろうじて暴行罪

これは実際の暴力以外にも暴力に類するものでも成立するため、

男性が威嚇の意味で強い物音を立てたと認定されれば成立する可能性が高い。

次が強要罪暴行罪よりも罪が重く、男性が強い物音を立てることで

今回の場合女性性交渉強要する意図があったと認定されれば成立する可能性が高いが

男性女性性交渉拒否を受け入れているという点に関しては男女ともに供述共通しているため

この時点で男性女性との性交渉強要する意図は低いと判断される可能性が高い。

なので強要罪が成立する可能性は暴行罪が成立する可能性よりもかなり低いと考えられる。

あとはまぁ脅迫罪があるけど強い物音のみで明確な加害の告知にあたると判断される可能性は低いだろう。

仮に「お前ふざけんなよ!」バン!だったら成立可能性は急激に上昇する。

どちらも結局のところ故意の有無が成立に強く作用するが相手女性ということで成立しやすい背景はある。

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん