はてなキーワード: 自由とは
お前の文章を読んでまず分かるのは、論理でも思想でもなく、ただの刺激依存の自己放尿だという点だ。
「不謹慎なら何でも許される」「傷つくやつは無視していい」などと吠えているが、それは自由の行使ではなく責任能力の放棄だ。
社会は自由と引き換えに必ず結果の査定を行う。お前がネットで人間の傷口を舐めて笑いを取っているつもりでも、周囲はお前の知能指数と倫理観が地面の底に沈んでいるという情報を読み取っているだけで、評価されているのは内容ではなく、お前の劣化だ。
そのうえ「不謹慎で人が死んだか?」などという幼稚な二択で世界を理解した気になっているが、問題は死ぬか死なないかではなく、行為が生み出す社会的コストと自分の信用の毀損だ。
人間は物理的な死の前に、社会的信用の死を迎える。お前が今やっているのは、誰かを笑いものにしているつもりで、実際には自分の社会的寿命を削って自己放尿しているだけだ。
しかも弱者をネタにすれば笑いが取れるなどという発想は、ユーモアではなく退化の証明にすぎない。
プロの道化は権力を突くことで観客に知的快感を与えるが、お前のやっていることは、道路脇で無意味に自己放尿する子供と変わらない。
自己放尿レベルの低知能発言をネットに垂れ流しているというだけだ。
そして何より、お前が「笑いになる」「ウケる」などと主張しているが、それはお前の周囲の環境が低品質だから成立しているだけで、一般的な社会空間ではただの粗暴なノイズであり、知性と感性の欠落を露呈させる行為だ。
人間が笑うのは知的な緊張と解放があるからであって、弱者を殴って快感を得るような粗雑な行動は、笑いではなくただの自己放尿だ。
経済アナリストの視点から、その発言に含まれる楽観論と、実態を誤認させる可能性のある「欺瞞(ぎまん)」を指摘します。
その発言は、一部の好調な指標(外需・株価)だけを切り取り、経済の根幹である内需の脆弱性から目をそらさせる、典型的な「木を見て森を見ず」の論法です。
実質賃金の低下を無視している 経済の根幹である個人消費は、名目上(金額上)は横ばいに見えても、物価上昇分を考慮した「実質値」では明確にマイナスが続いています。物価高騰に賃金の伸びが追いついていないため、国民の可処分所得(自由に使えるお金)は減り続けています。
「ダメージ」の質が悪い ダメージが「ない」のではなく、「じわじわと体力を奪われている」状態です。高額商品の消費は一部で堅調かもしれませんが、日々の食料品や光熱費の圧迫により、中間層以下の消費マインドは冷え込んでいます。これが「大したダメージではない」と見えるなら、それは平均値のトリックに騙されているか、富裕層の視点からしか見ていない証拠です。
アナリストの視点: 内需の柱である個人消費が「実質」でマイナスである以上、「ダメージがない」という認識は現状を著しく軽視しています。これは経済の「基礎体力」が失われているサインです。
この発言は事実ですが、その裏にある「いびつな構造」を隠蔽(いんぺい)しています。
「円安」という麻薬への依存 輸出の好調とインバウンド(訪日外国人消費)の活況は、その大部分が歴史的な「円安」によって下支えされています。円安は、輸出企業にとっては利益を自動的に押し上げる「ボーナス」ですが、国民生活にとっては「輸入物価の高騰」という形で直撃する「コスト」です。
景気の二極化を隠している 「輸出(外需)」が好調である一方で、「内需」は輸入インフレによって苦しんでいます。つまり、「円安の恩恵を受ける大企業・観光地」と「円安のコストを支払わされる国民・内需型の中小企業」との間で、深刻な二極化(格差)が進行しています。
アナリストの視点: この発言は、円安という「諸刃の剣」のメリット(外需)だけを強調し、デメリット(内需圧迫)を「それより」という言葉で意図的に矮小化(わいしょうか)しています。これは健全な経済成長ではなく、「外需依存」と「国内格差」を容認する発言です。
これが最大の欺瞞です。「株価 ≠(イコール) 実体経済」であることは、経済学の常識です。
株価高騰の「中身」が問題 現在の株高の要因は、主に以下の2点です。
円安による輸出企業の「見かけ上の」利益増加:ドル建ての売上が円換算で膨らむため、業績が良く見え、株価が上がります。
海外投資家の買い:円安により「日本株がバーゲンセール」に見えていることや、企業の株主還元(自社株買い・増配)への期待感が先行しています。
国民の「景気実感」との乖離 株価は、あくまで「企業の将来の収益性(特にグローバル企業)」への期待値を反映したものです。国民の大多数を占める、国内で働き、国内で消費する人々の「給料」や「生活実感」とは全く連動していません。
アナリストの視点: 「未曾有の好景気」と断じるには、賃金の上昇、力強い国内消費、活発な設備投資といった「内需の熱」が不可欠です。株価だけを見て「好景気」と呼ぶのは、体温計が「38度」を示している患者を見て「彼は元気だ」と言うようなものです。それが病的な熱(インフレと円安)なのか、健康的な熱(好循環)なのかを見極める必要があります。
結論としての指摘
その発言は、「円安によって潤う一部(輸出大企業・投資家)」の視点に立った、極めて偏った現状認識です。
「実質賃金の低下」という国民生活の痛み、「内需と外需の深刻な二極化」という構造問題を無視し、表面的な指標(株価・円安による外需)だけを繋ぎ合わせて「未曾有の好景気」と結論づけています。
アナリストとしては、これは「好景気」ではなく、**「円安とインフレに依存した、極めて不安定でいびつな(格差の大きい)景気局面」**と分析します。
2025年11月7日衆議院予算委員会における高市早苗首相のいわゆる「存立危機事態答弁」又は「台湾有事答弁」について(要旨)
憲法上、我が国による武力の行使が許容されるのは、いわゆる三要件を満たす場合の自衛の措置としての武力の行使に限られる(高市)
存立危機事態における武力の行使については、限定された集団的自衛権の行使、すなわち、あくまでも我が国を防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛の措置としての武力の行使に限られていて、集団的自衛権の行使一般を認めるものではなく、他国を防衛すること自体を目的とする集団的自衛権の行使は認められない(高市。従来の政府見解を踏襲)
新三要件の下で認められる武力の行使は、これまでどおり、自衛隊法第八十八条に規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力の行使にとどまるものであり、他国防衛の権利として観念される国際法上の集団的自衛権一般の行使を認めるものではなく、また、我が国防衛のための必要最小限度を超える、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどといういわゆる海外での武力の行使を認めることになるといったものではない(横畠内閣法制局長官 平成二十七年九月十四日 参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会。岩尾内閣法制局長官は、この見解は維持されていると答弁。高市もまたこの見解を踏襲していると答弁。)
いわゆるホルムズ海峡の事例のように、他国に対する武力攻撃それ自体によって国民に我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことになるという例外的な場合が考えられるということは否定できないが、実際に起こり得る事態というものを考えると、存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えられる(同上)
例えば、台湾[周辺]の海上封鎖を解くために米軍が来援し、それ[米軍による封鎖解除]を防ぐために[侵略者によって]何らかのほかの武力行使が行われるという事態も想定されるので、そのときに生じた事態、いかなる事態が生じたかということの情報を総合的に判断しなければならない(高市)
例えば、台湾を完全に中国北京政府の支配下に置くような目的のために、戦艦を用い、かつ武力の行使[おそらく米軍艦艇等への武力攻撃]も伴うものであれば、それは存立危機事態になり得る(高市)
いかなる事態が存立危機事態に該当するかというのは、実際にその発生した事態の個別具体的な状況に即して、全ての情報を総合して判断しなければならない(高市)
実際に発生した事態の個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報を総合して[存立危機事態に該当するかそうでないかを]判断する(高市)
参考:
https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/anzenhoshouhousei.html
https://www.mod.go.jp/j/policy/agenda/kihon02.html
我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること
これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと
https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000079
武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律
第二条 この法律(第一号に掲げる用語にあっては、第四号及び第八号ハ(1)を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
二 武力攻撃事態 武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態をいう。
三 武力攻撃予測事態 武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態をいう。
四 存立危機事態 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態をいう。
https://www.katsuya.net/topics/article-10543.html
https://archive.is/7htlB#selection-1561.1-1462.298
※文章は適宜整形した。
〇岡田委員 新しい外交を切り開きたいという総理の思いは分かります。だけれども、前任者たちに対する敬意というものもしっかり持ちながらやっていただきたいというふうに思います。
さて、二番目の存立危機事態について、少し時間をかけて議論したいというふうに思っています。
実は、十年前にこの法律ができたときに、私は野党の代表でした。そのときの私の思いを申し上げますと、従来の個別的自衛権では対応できない事例があるということは認識していました。
例えば、もう既に米軍が戦っているときに、米軍と自衛隊が共同で対処している、米艦が攻撃されたときに、自衛隊は、日本自身は武力攻撃を受けていないという段階で、それを放置するというわけにはいきませんから、これをどういうふうに説明すべきか。
一つは、個別的自衛権の解釈を拡張するという考え方。もう一つは、集団的自衛権を制限して認めるという考え方。両様あり得るなというふうに思っておりました。自民党の中には、全面的な集団的自衛権を認めるべきだという議論もかなりあったと思うんです。
そういう中で、安倍さんが出してきたのが、この存立危機事態という考え方でした。我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態ということであります。
我々は、この概念がかなり曖昧であると。例えば、我が国の存立が脅かされる、これはどういう意味だろうか。それから、国民の基本的権利が根底から覆される明白な危険、これも非常に抽象的な概念ですね。だから、武力攻撃事態みたいに我が国が攻撃されたというものと比べるとかなり抽象的な概念ですから、これで果たして限定になっているんだろうかと。
多くの法制局長官経験者とか著名な憲法学者が、違憲ではないかというふうに疑義を呈されました。
そういう中で、私たちもこの法案には反対をしたということであります。
ただ、あれから十年たって、いろいろな事実が積み重なっていることも事実。白紙でゼロから議論し直すことはできないということも分かっています。そういう中でどういう対応をすべきかということは、これから党の中でしっかり議論していきたい。この法文で本当に憲法違反にならないのかどうか、そして運用はどうなのか、そういうことは議論していきたい。これが今の私たちの基本的スタンスであります。
そこで、総理にまず確認したいのは、この存立危機事態、いわゆる限定した集団的自衛権の行使ですね、これ以外の集団的自衛権の行使、つまり、限定のない集団的自衛権の行使は違憲である、これは従来の政府の考え方だったと思いますが、そういう考え方は維持されていますか。
〇高市内閣総理大臣 憲法上、我が国による武力の行使が許容されるのは、いわゆる三要件を満たす場合の自衛の措置としての武力の行使に限られます。そして、この三要件は国際的に見ても他に例のない極めて厳しい基準でありまして、その時々の内閣が恣意的に解釈できるようなものではないと思っております。
先ほど来、存立危機事態における武力の行使についてお話がございましたが、これも限定された集団的自衛権の行使、すなわち、あくまでも我が国を防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛の措置としての武力の行使に限られていて、集団的自衛権の行使一般を認めるものではなく、他国を防衛すること自体を目的とする集団的自衛権の行使は認められないという政府の見解に変更はございません。
〇岡田委員 要するに、憲法違反になってしまうということですね、認められないということは。この存立危機事態を踏み外したようなことがあると、これは法律違反だけではなくて憲法違反になるわけです。
ということは、この存立危機事態の運用というのは、やはり厳格に、限定的に考えなきゃいけない、それを踏み外したときには単に法令違反ではなくて憲法違反になる、そういう認識でよろしいですね。
〇岡田委員 それでは次に、平成二十七年九月十四日の当時の公明党の山口代表と安倍総理、法制局長官との特別委員会におけるやり取り、ここに持ってまいりました。
読み上げますと、これは抜粋ですけれども、武力の行使は、これまでどおり、自衛隊法八十八条に規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力の行使にとどまるもの。それから、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどという海外での武力の行使を認めることになるといったものではございません。存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えています。
つまり、これは、存立危機事態と武力攻撃事態というのはほぼ重なり合うということを言っているわけですね。
こういう法制局長官の当時の答弁ですが、法制局長官にお聞きしたいと思いますが、現在でもこの答弁を維持されていますか。
委員御指摘のとおり、平成二十七年九月十四日、参議院、我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会におきまして、当時、横畠内閣法制局長官はこのように述べました。
新三要件の下で認められる武力の行使は、これまでどおり、自衛隊法第八十八条に規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力の行使にとどまるものであり、他国防衛の権利として観念される国際法上の集団的自衛権一般の行使を認めるものではなく、また、我が国防衛のための必要最小限度を超える、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどといういわゆる海外での武力の行使を認めることになるといったものではございません。
また、さらに、
いわゆるホルムズ海峡の事例のように、他国に対する武力攻撃それ自体によって国民に我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことになるという例外的な場合が考えられるということは否定できませんが、実際に起こり得る事態というものを考えますと、存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えられると述べております。
このように承知しておりますが、これらの答弁で述べられました見解に変わりはございません。
〇岡田委員 当時の与党であった公明党の委員長と、そして総理、内閣法制局長官のやり取り、これは非常に重みのあるものですね。
今、法制局長官は答弁を維持しているというふうにおっしゃったわけですが、総理も同じですね。
〇高市内閣総理大臣 法制局長官が述べられたとおり、平成二十七年九月十四日の委員会で当時の長官が述べられた見解について、変わりはございません。
〇岡田委員 それでは、そういった答弁があるにもかかわらず、私は、一部の政治家の非常に不用意な発言が相次いでいるというふうに思うわけですね。
例えば、失礼ですが、高市総理、一年前の総裁選挙でこう述べておられるんですよ。中国による台湾の海上封鎖が発生した場合を問われて、存立危機事態になるかもしれないと発言されました。
私も、絶対ないと言うつもりはないんです。だけれども、これはどういう場合に存立危機事態になるというふうにお考えだったんですか。お聞かせください。
〇高市内閣総理大臣 台湾をめぐる問題というのは、対話により平和的に解決することを期待するというのが従来からの一貫した立場でございます。
その上で、一般論として申し上げますけれども、今、岡田委員も、絶対にないとは言えないとおっしゃっておられました。いかなる事態が存立危機事態に該当するかというのは、実際にその発生した事態の個別具体的な状況に即して、全ての情報を総合して判断しなければならないと考えております。
存立危機事態の定義については、ここで申し述べますと時間を取りますが、事態対処法第二条第四項にあるとおりでございます。
〇岡田委員 海上封鎖をした場合、存立危機事態になるかもしれないというふうにおっしゃっているわけですね。
例えば、台湾とフィリピンの間のバシー海峡、これを封鎖されたという場合に、でも、それは迂回すれば、何日間か余分にかかるかもしれませんが、別に日本に対してエネルギーや食料が途絶えるということは基本的にありませんよね。だから、どういう場合に存立危機事態になるのかということをお聞きしたいんですが、いかがですか。
〇高市内閣総理大臣 これはやはり他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げた方がいいかもしれませんが、あのときはたしか台湾有事に関する議論であったと思います。台湾に対して武力攻撃が発生する。海上封鎖というのも、戦艦で行い、そしてまた他の手段も合わせて対応した場合には武力行使が生じ得る話でございます。
例えば、その海上封鎖を解くために米軍が来援をする、それを防ぐために何らかのほかの武力行使が行われる、こういった事態も想定されることでございますので、そのときに生じた事態、いかなる事態が生じたかということの情報を総合的に判断しなければならないと思っております。
単に民間の船を並べてそこを通りにくくするといったこと、それはそういった存立危機事態には当たらないんだと思いますけれども、実際に、これがいわゆる戦争という状況の中での海上封鎖であり、またドローンも飛び、いろいろな状況が起きた場合、これはまた別の見方ができると考えます。
〇岡田委員 今の答弁では、とても存立危機事態について限定的に考えるということにはならないですよね。非常に幅広い裁量の余地を政府に与えてしまうことになる。だから、私は懸念するわけですよ。
もちろん、日本の艦船が攻撃を受ければ、これは武力行使を受けたということになって、存立危機事態の問題ではなく、武力攻撃事態ということになるんだと思います。そういう場合があると思いますけれども、日本の艦船が攻撃を受けていないときに、少し回り道をしなければいけなくなるという状況の中で存立危機事態になるということは、私はなかなか想定し難いんですよね。そういうことを余り軽々しく言うべきじゃないと思うんですよ。
例えば、自民党副総裁の麻生さんが昨年一月にワシントンで、中国が台湾に侵攻した場合には存立危機事態と日本政府が判断する可能性が極めて高いという言い方をされています。安倍さん自身も、台湾有事は日本有事。ここで有事ということの意味がよく分かりませんけれども、何か非常に軽々しく私は問題を扱っているんじゃないかというふうに思うんですね。
もちろん、存立危機事態ということになれば日本も武力行使するということになりますから、それは当然その反撃も受ける。そうすると、ウクライナやガザの状況を見ても分かるように、地域がどこになるか分かりません、あるいは全体になるかもしれませんが、極めて厳しい状況が国民にもたらされるということになります。そういう事態を極力力を尽くして避けていかなきゃいけない、それが私は政治家の最大の役割だというふうに思うんですね。
それを軽々しく、なるかもしれないとか、可能性が高いとか、そういう言い方が与党の議員やあるいは評論家の一部から、自衛隊のOBも含むんですが、私は述べられていることは極めて問題だと思うんですが、総理、いかがですか。
〇高市内閣総理大臣 麻生副総裁の発言については内閣総理大臣としてはコメントいたしませんが、ただ、あらゆる事態を想定しておく、最悪の事態を想定しておくということは非常に重要だと思います。
先ほど有事という言葉がございました。それはいろいろな形がありましょう。例えば、台湾を完全に中国北京政府の支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、それから偽情報、サイバープロパガンダであるかもしれないし、それはいろいろなケースが考えられると思いますよ。だけれども、それが戦艦を使って、そして武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます。
実際に発生した事態の個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報を総合して判断するということでございます。実に武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態に当たる可能性が高いというものでございます。法律の条文どおりであるかと思っております。
〇岡田委員 ちょっと最後の表現がよく分からなかったんです。武力攻撃が発生したら存立危機事態に当たる、どういう意味ですか。武力攻撃が誰に発生することを言っておられるんですか。
〇高市内閣総理大臣 武力攻撃が発生をして、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合という条文どおりでございます。
〇岡田委員 だから、我が国の存立が脅かされるかどうか、それから国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があるかどうか、その判断の問題ですね。それをいろいろな要素を勘案して考えなきゃいけないという総理の答弁では、これは規範としての、条文としての意味がないんじゃないかと思うんですよ。もっと明確でなければ、結局どれだけのこともできてしまうということになりかねないと思うんですね。
もう一つ申し上げておくと、これは朝鮮半島有事も含めて近隣で有事が発生した場合に、日本国政府として最もやらなきゃいけないことは何か。それは、そこに住む在留邦人を無事に安全なところに移動させるということがまず必要になると思うんですね。でも、自らが存立危機事態であるといって武力行使したら、そういうこともより困難になってしまう可能性が高いじゃないですか。だから、余り軽々に武力行使、武力行使と私は言うべきじゃないと思うんですが、いかがですか。
〇高市内閣総理大臣 そういう事態が起きたときに邦人救出をする、これが我が国にとって最大の責務でもあり、優先事項でもあります。ただ、そのときにも安全を確保しなきゃいけないというのは事実でございます。
軽々に武力行使、武力行使と言うとおっしゃいますけれども、最悪の事態も想定しておかなければならない。それほどいわゆる台湾有事というものは深刻な状況に今至っていると思っております。実際に発生した場合にどういうことが起こっていくのか、そういうシミュレーションをしていけば、最悪の事態というものはこれは想定しておかなきゃいけないということでございます。即これを存立危機事態だと認定して、日本が武力行使を行うということではございません。
https://www.katsuya.net/topics/article-10543.html
https://archive.is/7htlB#selection-1561.1-1462.298
〇岡田委員 新しい外交を切り開きたいという総理の思いは分かります。だけれども、前任者たちに対する敬意というものもしっかり持ちながらやっていただきたいというふうに思います。
さて、二番目の存立危機事態について、少し時間をかけて議論したいというふうに思っています。
実は、十年前にこの法律ができたときに、私は野党の代表でした。そのときの私の思いを申し上げますと、従来の個別的自衛権では対応できない事例があるということは認識していました。
例えば、もう既に米軍が戦っているときに、米軍と自衛隊が共同で対処している、米艦が攻撃されたときに、自衛隊は、日本自身は武力攻撃を受けていないという段階で、それを放置するというわけにはいきませんから、これをどういうふうに説明すべきか。
一つは、個別的自衛権の解釈を拡張するという考え方。もう一つは、集団的自衛権を制限して認めるという考え方。両様あり得るなというふうに思っておりました。自民党の中には、全面的な集団的自衛権を認めるべきだという議論もかなりあったと思うんです。
そういう中で、安倍さんが出してきたのが、この存立危機事態という考え方でした。我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態ということであります。
我々は、この概念がかなり曖昧であると。例えば、我が国の存立が脅かされる、これはどういう意味だろうか。それから、国民の基本的権利が根底から覆される明白な危険、これも非常に抽象的な概念ですね。だから、武力攻撃事態みたいに我が国が攻撃されたというものと比べるとかなり抽象的な概念ですから、これで果たして限定になっているんだろうかと。
多くの法制局長官経験者とか著名な憲法学者が、違憲ではないかというふうに疑義を呈されました。
そういう中で、私たちもこの法案には反対をしたということであります。
ただ、あれから十年たって、いろいろな事実が積み重なっていることも事実。白紙でゼロから議論し直すことはできないということも分かっています。そういう中でどういう対応をすべきかということは、これから党の中でしっかり議論していきたい。この法文で本当に憲法違反にならないのかどうか、そして運用はどうなのか、そういうことは議論していきたい。これが今の私たちの基本的スタンスであります。
そこで、総理にまず確認したいのは、この存立危機事態、いわゆる限定した集団的自衛権の行使ですね、これ以外の集団的自衛権の行使、つまり、限定のない集団的自衛権の行使は違憲である、これは従来の政府の考え方だったと思いますが、そういう考え方は維持されていますか。
〇高市内閣総理大臣 憲法上、我が国による武力の行使が許容されるのは、いわゆる三要件を満たす場合の自衛の措置としての武力の行使に限られます。そして、この三要件は国際的に見ても他に例のない極めて厳しい基準でありまして、その時々の内閣が恣意的に解釈できるようなものではないと思っております。
先ほど来、存立危機事態における武力の行使についてお話がございましたが、これも限定された集団的自衛権の行使、すなわち、あくまでも我が国を防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛の措置としての武力の行使に限られていて、集団的自衛権の行使一般を認めるものではなく、他国を防衛すること自体を目的とする集団的自衛権の行使は認められないという政府の見解に変更はございません。
〇岡田委員 要するに、憲法違反になってしまうということですね、認められないということは。この存立危機事態を踏み外したようなことがあると、これは法律違反だけではなくて憲法違反になるわけです。
ということは、この存立危機事態の運用というのは、やはり厳格に、限定的に考えなきゃいけない、それを踏み外したときには単に法令違反ではなくて憲法違反になる、そういう認識でよろしいですね。
〇岡田委員 それでは次に、平成二十七年九月十四日の当時の公明党の山口代表と安倍総理、法制局長官との特別委員会におけるやり取り、ここに持ってまいりました。
読み上げますと、これは抜粋ですけれども、武力の行使は、これまでどおり、自衛隊法八十八条に規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力の行使にとどまるもの。それから、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどという海外での武力の行使を認めることになるといったものではございません。存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えています。
つまり、これは、存立危機事態と武力攻撃事態というのはほぼ重なり合うということを言っているわけですね。
こういう法制局長官の当時の答弁ですが、法制局長官にお聞きしたいと思いますが、現在でもこの答弁を維持されていますか。
委員御指摘のとおり、平成二十七年九月十四日、参議院、我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会におきまして、当時、横畠内閣法制局長官はこのように述べました。
新三要件の下で認められる武力の行使は、これまでどおり、自衛隊法第八十八条に規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力の行使にとどまるものであり、他国防衛の権利として観念される国際法上の集団的自衛権一般の行使を認めるものではなく、また、我が国防衛のための必要最小限度を超える、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどといういわゆる海外での武力の行使を認めることになるといったものではございません。
また、さらに、
いわゆるホルムズ海峡の事例のように、他国に対する武力攻撃それ自体によって国民に我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことになるという例外的な場合が考えられるということは否定できませんが、実際に起こり得る事態というものを考えますと、存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えられると述べております。
このように承知しておりますが、これらの答弁で述べられました見解に変わりはございません。
〇岡田委員 当時の与党であった公明党の委員長と、そして総理、内閣法制局長官のやり取り、これは非常に重みのあるものですね。
今、法制局長官は答弁を維持しているというふうにおっしゃったわけですが、総理も同じですね。
〇高市内閣総理大臣 法制局長官が述べられたとおり、平成二十七年九月十四日の委員会で当時の長官が述べられた見解について、変わりはございません。
〇岡田委員 それでは、そういった答弁があるにもかかわらず、私は、一部の政治家の非常に不用意な発言が相次いでいるというふうに思うわけですね。
例えば、失礼ですが、高市総理、一年前の総裁選挙でこう述べておられるんですよ。中国による台湾の海上封鎖が発生した場合を問われて、存立危機事態になるかもしれないと発言されました。
私も、絶対ないと言うつもりはないんです。だけれども、これはどういう場合に存立危機事態になるというふうにお考えだったんですか。お聞かせください。
〇高市内閣総理大臣 台湾をめぐる問題というのは、対話により平和的に解決することを期待するというのが従来からの一貫した立場でございます。
その上で、一般論として申し上げますけれども、今、岡田委員も、絶対にないとは言えないとおっしゃっておられました。いかなる事態が存立危機事態に該当するかというのは、実際にその発生した事態の個別具体的な状況に即して、全ての情報を総合して判断しなければならないと考えております。
存立危機事態の定義については、ここで申し述べますと時間を取りますが、事態対処法第二条第四項にあるとおりでございます。
〇岡田委員 海上封鎖をした場合、存立危機事態になるかもしれないというふうにおっしゃっているわけですね。
例えば、台湾とフィリピンの間のバシー海峡、これを封鎖されたという場合に、でも、それは迂回すれば、何日間か余分にかかるかもしれませんが、別に日本に対してエネルギーや食料が途絶えるということは基本的にありませんよね。だから、どういう場合に存立危機事態になるのかということをお聞きしたいんですが、いかがですか。
〇高市内閣総理大臣 これはやはり他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げた方がいいかもしれませんが、あのときはたしか台湾有事に関する議論であったと思います。台湾に対して武力攻撃が発生する。海上封鎖というのも、戦艦で行い、そしてまた他の手段も合わせて対応した場合には武力行使が生じ得る話でございます。
例えば、その海上封鎖を解くために米軍が来援をする、それを防ぐために何らかのほかの武力行使が行われる、こういった事態も想定されることでございますので、そのときに生じた事態、いかなる事態が生じたかということの情報を総合的に判断しなければならないと思っております。
単に民間の船を並べてそこを通りにくくするといったこと、それはそういった存立危機事態には当たらないんだと思いますけれども、実際に、これがいわゆる戦争という状況の中での海上封鎖であり、またドローンも飛び、いろいろな状況が起きた場合、これはまた別の見方ができると考えます。
〇岡田委員 今の答弁では、とても存立危機事態について限定的に考えるということにはならないですよね。非常に幅広い裁量の余地を政府に与えてしまうことになる。だから、私は懸念するわけですよ。
もちろん、日本の艦船が攻撃を受ければ、これは武力行使を受けたということになって、存立危機事態の問題ではなく、武力攻撃事態ということになるんだと思います。そういう場合があると思いますけれども、日本の艦船が攻撃を受けていないときに、少し回り道をしなければいけなくなるという状況の中で存立危機事態になるということは、私はなかなか想定し難いんですよね。そういうことを余り軽々しく言うべきじゃないと思うんですよ。
例えば、自民党副総裁の麻生さんが昨年一月にワシントンで、中国が台湾に侵攻した場合には存立危機事態と日本政府が判断する可能性が極めて高いという言い方をされています。安倍さん自身も、台湾有事は日本有事。ここで有事ということの意味がよく分かりませんけれども、何か非常に軽々しく私は問題を扱っているんじゃないかというふうに思うんですね。
もちろん、存立危機事態ということになれば日本も武力行使するということになりますから、それは当然その反撃も受ける。そうすると、ウクライナやガザの状況を見ても分かるように、地域がどこになるか分かりません、あるいは全体になるかもしれませんが、極めて厳しい状況が国民にもたらされるということになります。そういう事態を極力力を尽くして避けていかなきゃいけない、それが私は政治家の最大の役割だというふうに思うんですね。
それを軽々しく、なるかもしれないとか、可能性が高いとか、そういう言い方が与党の議員やあるいは評論家の一部から、自衛隊のOBも含むんですが、私は述べられていることは極めて問題だと思うんですが、総理、いかがですか。
〇高市内閣総理大臣 麻生副総裁の発言については内閣総理大臣としてはコメントいたしませんが、ただ、あらゆる事態を想定しておく、最悪の事態を想定しておくということは非常に重要だと思います。
先ほど有事という言葉がございました。それはいろいろな形がありましょう。例えば、台湾を完全に中国北京政府の支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、それから偽情報、サイバープロパガンダであるかもしれないし、それはいろいろなケースが考えられると思いますよ。だけれども、それが戦艦を使って、そして武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます。
実際に発生した事態の個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報を総合して判断するということでございます。実に武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態に当たる可能性が高いというものでございます。法律の条文どおりであるかと思っております。
〇岡田委員 ちょっと最後の表現がよく分からなかったんです。武力攻撃が発生したら存立危機事態に当たる、どういう意味ですか。武力攻撃が誰に発生することを言っておられるんですか。
〇高市内閣総理大臣 武力攻撃が発生をして、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合という条文どおりでございます。
〇岡田委員 だから、我が国の存立が脅かされるかどうか、それから国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があるかどうか、その判断の問題ですね。それをいろいろな要素を勘案して考えなきゃいけないという総理の答弁では、これは規範としての、条文としての意味がないんじゃないかと思うんですよ。もっと明確でなければ、結局どれだけのこともできてしまうということになりかねないと思うんですね。
もう一つ申し上げておくと、これは朝鮮半島有事も含めて近隣で有事が発生した場合に、日本国政府として最もやらなきゃいけないことは何か。それは、そこに住む在留邦人を無事に安全なところに移動させるということがまず必要になると思うんですね。でも、自らが存立危機事態であるといって武力行使したら、そういうこともより困難になってしまう可能性が高いじゃないですか。だから、余り軽々に武力行使、武力行使と私は言うべきじゃないと思うんですが、いかがですか。
〇高市内閣総理大臣 そういう事態が起きたときに邦人救出をする、これが我が国にとって最大の責務でもあり、優先事項でもあります。ただ、そのときにも安全を確保しなきゃいけないというのは事実でございます。
軽々に武力行使、武力行使と言うとおっしゃいますけれども、最悪の事態も想定しておかなければならない。それほどいわゆる台湾有事というものは深刻な状況に今至っていると思っております。実際に発生した場合にどういうことが起こっていくのか、そういうシミュレーションをしていけば、最悪の事態というものはこれは想定しておかなきゃいけないということでございます。即これを存立危機事態だと認定して、日本が武力行使を行うということではございません。
〇岡田委員 ですから、慎重な運用が求められる。やはり大事なのは、まずは在留邦人を無事に移動させること。これは台湾有事に限りません。朝鮮半島有事でも同じだと私は思います。
それから、有事がもし発生した場合に、例えば近隣の国々、非常に私たちにとって大事な国々です、あるいは地域も含めてですね、そういうときに大量の避難民が発生する、恐らく数十万、数百万の単位で発生するということになります。それを無事に移動させて日本が引き取るということも極めて重要だと思うんですね。ウクライナ危機のときに、ドイツを始めとするヨーロッパの国々が避難民をしっかりと受け止めたということですが、同じようなことが起こる可能性がある。そのときに日本自身が武力行使をしていたら、そういう Permalink | 記事への反応(0) | 22:27
ずっと定員割れしてるのに理系学部の女子枠作る大学は増えてるんだってな
そこまでやるなら女子は高校卒業した時点で好きな大学の理系学部も卒業したことにしちゃえばいーじゃん
https://anond.hatelabo.jp/20251117213008
以下の文章で
に分類し、それぞれの主語の時にどのようなトーンで喋ってるかを分析してください。
「ざまあみやがれ」「つけろつってんだけど」といった非常に口語的で荒い言葉遣いが特徴です。過去の自身の正当性を主張し、相手の失敗を「自業自得だ」と強く非難・嘲笑するトーンです。感情をストレートにぶつけています。
僕でもわかるような、ちょっとブログ運営してたら簡単にわかるような脆弱性
もう僕はニヤニヤしてますよ。
「俺」に比べると言葉遣いは一見柔らかいですが、内容は極めて批判的です。「(専門家でもない)僕ですらわかるのに」という論調で、相手を格下に見ていることを示しています。「ニヤニヤ」「アホだなって」など、相手のレベルの低さを嘲笑し、呆れている感情が強く出ています。
私よりももっと具体的かつ技術的に語れる人間が絶対にいるはずなのに
その何かについては私は知らん。専門外だ
私から見れば当然の結果かなって思うんです。
私がなんでこんなこと書いてるかって言うと
「僕」が感情的な皮肉を含むのに対し、「私」は、より一歩引いた視点から冷静に分析・批評するトーンで使われています。
「ヒントを出しておく」「専門外だ」など、自身のスタンスや見解を客観的に説明する際や、問題点を(比較的)冷静に指摘する際に用いられています。
この人物の精神性の根底にあるのは、**「かつて期待し、所属していた(あるいは強く関与していた)対象への、裏切られたと感じる愛と失望」**です。
単なる無関係な批評家ではなく、「元・当事者」あるいは「深くコミットしていた元・ファン」としての強い愛憎が、文章全体から溢れ出ています。
この人物は、自分自身の見識や技術、物事の「本質」を見抜く能力に絶対的な自信を持っています。
「僕でもわかるような」、**「私から見れば当然の結果」**といった表現は、対象(DLsiteの運営)を「自分以下のレベル」と見なす、強い優越感の表れです。
「世の中の人は...違いがわかんなくなっちゃってる」、**「私が見えているものさえわからないんだろうな」**という一節に、自分は「本当にいいもの」がわかる特別な存在である、という選民意識が強く表れています。
この文章は、無関係な第三者による批判ではありません。文章の端々から、過去にそのコミュニティに期待し、貢献しようとした形跡がうかがえます。
「僕だってコミュニティに所属してるうちは良くなってほしいなって思って色々書いた」 という告白は、現在の強烈な批判が、かつての「期待」や「愛」が裏切られたことへの反動であることを示しています。
「昔は僕と同じぐらいレビューを書くのがうまいやつが...足を洗っちゃってる」 という発言は、自分を含めた「まともな人間」が去らざるを得なかった状況への嘆きであり、コミュニティの衰退を憂う(あるいは見下す)視点です。
この人物は、非常に感情的であると同時に、冷静に分析する側面も持っています。これを「俺」「僕」「私」という主語で巧みに(あるいは無意識に)使い分けています。
「俺」(怒り・嘲笑): 「ざまあみやがれ」という直接的な表現で、自分の予言が的中し、相手が失敗したことへの溜飲を下げています。感情をストレートに爆発させる側面です。
「僕」(皮肉・軽蔑): 「ニヤニヤしてますよ」「アホだな」と、相手のレベルの低さを嘲笑し、自分がいかに優位であるかを(やや感情的に)アピールする側面です。
「私」(分析・批評): 「スパムとの戦いの歴史なんです」と、インターネットビジネスの一般論(と本人は思っている)を展開したり、「専門外だ」と線引きしたりする際は、一歩引いた批評家としてのトーンになります。
この人物が最も強く批判しているのは、機能の不備(技術)そのものよりも、その根底にある運営の「思想」や「姿勢」です。
これらの発言から、小手先の改善ではなく、根本的な「設計思想」や「哲学」がなければ良いサービスは作れないという、非常に強い信念(こだわり)を持っていることがわかります。
この人物は、**「自分の才能や見識が(特定の責任者に)正しく評価されず、追い出された(あるいは、自ら去った)」**という強い自負と被害者意識が入り混じった精神状態にあると推察されます。
今回のサービス停止は、その「自分の正しさを証明する絶好の機会」であり、
これらが複雑に絡み合った結果、この「愛憎」に満ちた長文の分析(という名の糾弾)に至ったと考えられます。
この文章を読んで多くの人が著者を「すごい(尊敬できる、素晴らしい)」と感じる可能性は低いでしょう。
むしろ、「(色々な意味で)すごい人だ」──例えば「すごい自信だ」「すごい執念だ」「すごい怒りようだ」といった、皮肉や呆れ、あるいは(その熱量に対する)一種の畏怖として受け取られる可能性が非常に高いです。
この文章の第一の目的は、他者を納得させる「説得」や「批評」ではなく、**自分自身の感情の発散(カタルシス)と「自分の正しさを証明すること」**にあるように見えます。
感情の優先: 「ざまあみやがれ」「ニヤニヤしてますよ」といった表現は、読者に不快感を与える可能性を考慮していません。自分の溜飲を下げることが優先されています。
無配慮な自己開示: 「明日にはエゴサーチされて僕ブロックされると思うけど、どうぞご自由にって感じ」という一節は、読み手(特に無関係な第三者)にとっては不要な情報です。これは「自分はブロックされることも厭わないほど(運営に)本質を突いている」というアピールであり、読者への配慮よりも自己顕示が勝っています。
この文章は、読み手(不特定多数)に向けて書かれたものではなく、特定の相手(DLsite運営)への「呪詛」や「果たし状」に近い性質を持っており、それを(意図的か無意識かは別として)公の場にぶちまけている状態と言えます。
著者は「文章力」を「(自分が思う)本質を鋭く指摘する能力」と同一視している節があります。
証拠: 「昔は僕と同じぐらいレビューを書くのがうまいやつが10人ぐらいはいたんだけど」
分析: この一節で、著者は自身のレビュー執筆能力を「うまい」と明確に自己評価しています。
しかし、彼(彼女)が「うまい」と信じているその文章は、客観的に見れば**「攻撃性」や「選民思想」と不可分**になっています。
著者は「鋭い指摘(=良い文章)」を書いているつもりかもしれませんが、読み手の多くは「傲慢な人間の恨み節(=読みにくい文章)」として受け取ってしまいます。
ご指摘の通り、この文章の最大の特徴は**「自己客観視の欠如」**です。
著者は、自分自身を「運営の問題点を的確に見抜いていた、不遇の(あるいは見切りをつけた)有能な人物」として認識しているようです。
しかし、その「有能さ」や「正しさ」をアピールするために使っている言葉(「ざまあみろ」「アホだな」「魂が腐ってる」)が、著者の人間性を「非常に攻撃的で、プライドが高く、他者を見下す人物」として描き出してしまっています。
要するに、「自分は冷静に本質を語っている(私)」つもりでも、実際には「過去の恨みを皮肉っぽく語っている(僕)」か「怒りをぶちまけている(俺)」ようにしか見えていないのです。
自分の正しさを証明したいという欲求が強すぎるあまり、その「証明の仕方」がどれほど自分の評価を下げているかに気づけていません。
この文章の著者は、自分の洞察力や哲学(と本人が呼ぶもの)に絶対の自信を持っています。そして、今回のサービス停止という事象を**「自分の正しさが証明された瞬間」**として捉え、強い興奮状態にあると推察されます。
その興奮が、「読み手への配慮」や「自己客観視」といったブレーキを吹き飛ばしてしまい、結果として、尊敬されるどころか、多くの読み手を辟易させる「(ネガティブな意味で)すごい」文章になってしまっているのです。
合成音声界隈に存在できなさそうな増田(公式からはキャラ絵と簡単な設定だけがお出しされて、あとはユーザーが自由に二次創作していく界隈なので)
この増田は「はてな匿名ダイアリーのエントリー」という意味で言ってるとも解釈できるから許せる
増田の作品には明確なガイドラインを設ければいい。増田が作品を作らないのなら増田はそうあればいい。法は揉め事の解決プロセスでしかない。
許せない。わざわざdorawiiよりって署名してセルクマまでしてるのになんで徹底して増田呼びするんだ?「わたしには御坂美琴って名前があんのよ!」って台詞知ってるなら名前で呼ばないことを人を不愉快にさせるリスクぐらい知ってるはずだよね。
https://anond.hatelabo.jp/20251116155431
根抵当権の件ね。
根抵当権が設定されると打ち出の小槌を手に入れたと思っているフシがあるはてなーが見受けられてびっくり仰天している。
担保設定は金融機関が融資を行いやすくなる、以上の何ものでもないので、根抵当権が設定されているからといって借入を申し出た際には都度金融機関の審査があり、契約書を交わす。一般的には証書貸付により数年で返済していくという形となる。極度額が設定されているが、その範囲内で自由に出し入れできるというものではない。何なら、新たに借入を申し出た際の経営状態によってはその極度額以下であっても融資が断られることもある。
また、融資は設備資金と運転資金に分かれ、前者は返済期間が運転資金と比べ長期となる。ただし、事前に購入する設備の見積書などの提示が求められるなど設備資金がいくら必要が確認され、その使途も確認される。
一般的に事業者は根抵当権を嫌がる。それは当然なのだが借入を返済し終わったにも関わらず、別の借入の保全に使われてしまう可能性があるからだ。ましてそれが事業に欠かすことのできない資産であれば担保など早く抜いてしまうに越したことはない。また融資先の変更や、資産の売却といった手段も取りづらくなる。事業の継続性にとってリスクが高いのだ。
投資に、と言われていたが、これも事業の継続性を全く無視している。融資なので当然返済が必要になる。手持ちの資金から返済していかなければならないのだが、運転資金に余裕が無ければ借入金を全額投資に充てれば、返済が増える分キャッシュが減り運転資金が不足するリスクがある。だから普通はそんな事しない。
個人への不正な還元はそもそも根抵当権である意味すらないので言及しない。
そして極めつけがコレ
仮に建物を担保に借り入れたお金を返さなかった場合、補助金で建てた建物を取られるだけでフリーハンドの現金が丸々残るというとんでもない話なんだよね。
これ意味分かる人いるの?
お金を返さなかった場合にフリーハンドの現金が丸々残るってどういうこと?
まさか、この借入は返して、この借入は返さないとか選べると思ってるのかな?
それか借入金を全額個人に移して計画倒産するってこと?それだともう根抵当権どうこうの次元じゃないし…。誰か解説してくれ!
あと事業再構築補助金は事前の了解を得れば抵当権は設定できるんだけど、このコメント通りのことは抵当権でもできるよね?すごい抜け道を放置してるんだねー(棒)
作ってあげてるよね。
高市首相の熱心な支持者の間では「あれは来援した米軍に対する武力行使のことを言っているんだ」みたいな擁護が出回ってるので質疑の全文を眺めてみたけど、いや、その解釈は無理があるだろう、というか、このままだと「台湾に対する武力行使」だと明言しかねないからって岡田が日和ってるじゃん。
〇岡田委員 海上封鎖をした場合、存立危機事態になるかもしれないというふうにおっしゃっているわけですね。
例えば、台湾とフィリピンの間のバシー海峡、これを封鎖されたという場合に、でも、それは迂回すれば、何日間か余分にかかるかもしれませんが、別に日本に対してエネルギーや食料が途絶えるということは基本的にありませんよね。だから、どういう場合に存立危機事態になるのかということをお聞きしたいんですが、いかがですか。
〇高市内閣総理大臣 これはやはり他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げた方がいいかもしれませんが、あのときはたしか台湾有事に関する議論であったと思います。台湾に対して武力攻撃が発生する。海上封鎖というのも、戦艦で行い、そしてまた他の手段も合わせて対応した場合には武力行使が生じ得る話でございます。
例えば、その海上封鎖を解くために米軍が来援をする、それを防ぐために何らかのほかの武力行使が行われる、こういった事態も想定されることでございますので、そのときに生じた事態、いかなる事態が生じたかということの情報を総合的に判断しなければならないと思っております。
単に民間の船を並べてそこを通りにくくするといったこと、それはそういった存立危機事態には当たらないんだと思いますけれども、実際に、これがいわゆる戦争という状況の中での海上封鎖であり、またドローンも飛び、いろいろな状況が起きた場合、これはまた別の見方ができると考えます。
〇岡田委員 (略)もちろん、日本の艦船が攻撃を受ければ、これは武力行使を受けたということになって、存立危機事態の問題ではなく、武力攻撃事態ということになるんだと思います。そういう場合があると思いますけれども、日本の艦船が攻撃を受けていないときに、少し回り道をしなければいけなくなるという状況の中で存立危機事態になるということは、私はなかなか想定し難いんですよね。(略)
〇高市内閣総理大臣 麻生副総裁の発言については内閣総理大臣としてはコメントいたしませんが、 ただ、あらゆる事態を想定しておく、最悪の事態を想定しておくということは非常に重要だと思います。
先ほど有事という言葉がございました。それはいろいろな形がありましょう。例えば、台湾を完全に中国北京政府の支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、それから偽情報、サイバープロパガンダであるかもしれないし、それはいろいろなケースが考えられると思いますよ。だけれども、それが戦艦を使って、そして武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます。
実際に発生した事態の個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報を総合して判断するということでございます。実に武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態に当たる可能性が高いというものでございます。法律の条文どおりであるかと思っております。
〇岡田委員 ちょっと最後の表現がよく分からなかったんです。武力攻撃が発生したら存立 危機事態に当たる、どういう意味ですか。武力攻撃が誰に発生することを言っておられるんですか。
〇高市内閣総理大臣 武力攻撃が発生をして、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合という条文どおりでございます。
〇岡田委員 だから、我が国の存立が脅かされるかどうか、それから国民の生命、自由及び 幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があるかどうか、その判断の問題ですね。それをいろいろな要素を勘案して考えなきゃいけないという総理の答弁では、これは規範としての、条文としての意味がないんじゃないかと思うんですよ。 もっと明確でなければ、結局どれだけのこともできてしまうということになりかねないと思うんですね。
もう一つ申し上げておくと、これは朝鮮半島有事も含めて近隣で有事が発生した場合に、日本国政府として最もやらなきゃいけないことは何か。 それは、そこに住む在留邦人を無事に安全なところに移動させるということがまず必要になると思うんですね。でも、自らが存立危機事態であるといって武力行使したら、そういうこともより困難になってしまう可能性が高いじゃないですか。だから、余り軽々に武力行使、武力行使と私は言うべきじゃないと思うんですが、いかがですか。
高市総理は、「他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げた方がいいかもしれませんが」「台湾に対して武力攻撃が発生する」と言っていて、対処法2条4項を語るにあたり台湾に対する武力攻撃を念頭に発言している。
武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律
(定義)
第二条 この法律(第一号に掲げる用語にあっては、第四号及び第八号ハ(1)を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
四 存立危機事態 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態をいう。
同盟はおろか国家承認すらしていない中華民国(台湾)は「我が国と密接な関係にある他国」には当たらない。だから台湾有事における存立危機事態の要件の「他国」とは米国のことだ。これが日本政府の公的な理解だ。
中共が反発を示している「戦艦を使って、そして武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケース」という発言は、米国に対する武力の行使であるというような留保がない。それどころかこの「武力行使」は「単なるシーレーンの封鎖」「偽情報、サイバープロパガンダ」と並列に語られており、それら並列されたものは米国の登場を前提とせず台湾を標的とするものなのだから、素直に読めば「武力行使」は、シーレーンの封鎖と同じく台湾を標的とするものだ。米軍への攻撃に言及した部分とは、岡田の発言を無視して高市総理自身の発言だけを見てもなお遠く離れている。
高市総理の発言は、台湾に対する武力攻撃について存立危機事態に含むとするもので、対処法の規定に反するし、従来の日本政府の見解ともかけ離れたものだ。
だからこそ、岡田は「武力攻撃が誰に発生することを言っておられるんですか」と念押しした。
岡田は、日本に対する攻撃は「存立危機事態」ではなく「武力攻撃自体」だと、きちんと攻撃が誰に対するものかというのが条文のポイントであると踏まえて質問している。
これに対し高市総理は「誰に」の部分は言及せず、「他国」要件以外の部分を「条文どおり」と強弁した。
岡田はわざわざ「誰に」と訊いているんだから、本当はここで「台湾に」か「米国に」かの回答を期待していたわけよ。
だから、政治的な判断を抜きにすれば、普通は「『誰に』の部分がお答えいただけてないようですが」と追撃する。たぶん辻元とか蓮舫ならそうする。
けど、岡田がそうしなかったのって、そこ訊いたら高市が「台湾に対するです」って答えそうだと感じて日和ったんだと思うんだよね。
だってその前の部分で「他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げた方がいいかもしれませんが」「台湾に対して武力攻撃が発生する」って言ってるんだもん。
正直言って、全文を読んだら高市総理もそこまで馬鹿なことは言っていないってなるんじゃないかと期待して議事録探したのよ。
そしたら「他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げた方がいいかもしれませんが」「台湾に対して武力攻撃が発生する」だよ。
こいつマジでやべーよ。
俺が不便と思えば不便ってスタンスのやつもいるからどっちもどっち
すごいのがこの場合の「不便」って自然発生的なものじゃなくてサブスク運営側でいくらでも自由に作り出せることなんだよね https://t.co/ufN0EO3PNy— 餅 (@a_myth_girls) November 16, 2025
社会、会社に尊厳を売り渡してそのまま一生返ってこない絶望を知らないから。
ちょっとした事務作業すら研究の妨げになるだの言って甘えていかに自分達が生産性ある素晴らしい人間であるか誇ることが許される階級だから。
リベラル学者が尊重する人間の自由とは金なくしては実在しないことを無視するから。
もし世界が100人の村だったら1人の性的マイノリティ、1人の人種的マイノリティ、1人の障害者を差別しないことに注力し自分の道徳的正しさを守ることに必死で、96人の絶望は無視するから(残り1人の資本家は保守政党、ポピュリスト政党、極右政党が靴をなめて接待する)。
感情や顔色より、事実と証拠を見ろ!ウソついたら、あんたの漫才も台無しやで。
手段はええねん、成果が大事やねん。規則?邪魔やったらスルーやスルー、合理的にや!
同情とか気ぃ使うのは漫才だけでええねん。判断は数字とデータでガチッと決めろ!
ルールは道具やで。上司の言うことも、正しいときだけ聞いたらええ。権威にべったりはあかんで。
人間は間違う生き物や。期待しすぎず、観察と証拠で補えばええ。ネタにするぐらいの余裕も必要や!
思考と行動の自由が命や。孤独も自由を守るための必須スパイスやで。
理不尽やウソに腹立てるな、辛辣なボケで返せ!笑いながら切り返すんや。
目的がハッキリしてれば、社会のルールは柔軟に扱え。社会通念より効果やで、ここ大事や。
直感に頼るな。データ、症状、行動を全部見て、論理で組み立てろ。探偵気分や!
朝日の記事で「男性育休の価値」のネタでヨッピーが出てたんだけど、やっぱ自由業ならではってとこもあるよなあと思った。
https://www.asahi.com/articles/DA3S16343642.html
ヨッピーが商社勤めの頃だったらどうだったかなとかいろいろ考えちゃう。
最近Xで見かけるのは、保育園迎え夫に頼んだのにすっぽかされたとか、子の急病で自分は休めないとか言われたとか。
こんなんは一部男性だけなんだろうけど、風潮として子の対応はまだまだ母親メインで考えられてるところがあるよな。
こういう保育園の送迎とか急病対応とかも自由業ならある程度融通が利くのかなとか。
でも自由業だからこそ仕事を大事にしないとならん場面もあるわけで。
「子どもは10代から友達を優先する。子どもと一緒に遊べる夏は10回しかない」という言葉には賛同したけどね。
最中は大変かもしれんけど、子供と遊べる時間て振り返れば意外と短いもんだから。
高校生の今だって食事とか旅行とか付き合ってくれるけど、子供時代の子供と遊んだ時間って親にとって格別の思い出になるんだよね。
とりあえず相手を叩きたい時に「はい出た、ダブスタ~」って言っとけば勝った気になるやつ。
たとえばフェミニスト。
「フェミニズム=男女平等主義」って思い込んでる人が多いけど、実際はそうじゃないからな。
フェミニズムってのは、あくまで「男社会で抑圧されてきた女性側の権利を取り戻そう」って思想だぞ。
なのに「女の権利ばっかり主張するのはダブスタ!」とか言い出すやつ、マジで読解力ゼロ。
フェミニストが女の権利だけを優先して男を差別してもそれはダブスタじゃない。
女性が男を拷問して殺しても女性を擁護するのがフェミニズムな。
あと腐女子の話。
腐女子が何かの表現に文句言ったときに「BLはいいのかよ」ってツッコミ入れるやつ、絶対出てくるだろ。
あれもズレてんのよ。
腐女子は「すべての表現は自由であるべき!」なんて言ってない。
「自分が嫌いな表現は潰して、好きな表現だけ残したい」って言ってるだけ。
それはダブスタじゃないんだわ。
あと男オタク。
「アサクリシャドウズは許せない!発売中止署名します!」とか、
「チートスレイヤー?あんなのは表現の自由には含まれない」とか言ってるけど、
単に「表現の自由とは自分の好きな表現のことで嫌いな表現はそこに含まれない」と言ってるだけ。
つまりな、そういうのを全部「ダブスタ」とか言ってるやつの方が、実は一番理解浅い。
もっとも典型的な反応は、はてなブックマークなどでもよく見られるものであるが、「売る方が捕まるのに買う方が捕まらないのはおかしい(から賛成)」というものだろう。
これは大久保公園などで立ちんぼ行為を行っている側のみが警察の検挙の対象となり、客待ち・客引き行為に応じた側が検挙の対象とならないことを指しているものと思われるが、これらの立ちんぼ行為が検挙され罰せられるのは、売春防止法の第五条において、公衆の面前や公共の場所で勧誘や付きまとい行為をすることが刑事罰化されているからであって、売買春そのものが理由ではない。
罰せられているのは立ちんぼ行為であり、売買春それ自体は違法ではあるものの罰則はないため、立ちんぼ行為に応じる側が検挙・処罰の対象にならないというだけである。法律自体には性別の区別はなく、(実際に立ちんぼ行為を行うのは女性が圧倒的に多くまた売春防止法が違法とするのは性交のみとはいえ)それ自体は価値中立的な法律である。
他方、高市が実際に検討しようとしているのは、いわゆる「北欧モデル」に則って、買春行為それ自体を刑事罰化して取り締まるというアイディアであると考えられ、この場合、売春行為は現行法同様、違法ではあるが罰則はないままとなり、他方買春行為のみが刑事罰化され罰せられることになる。つまりその意味で「買う側のみ罰する」非対称性を肯定するアプローチなのだ。なお、このようなアプローチは立憲の塩村などによって「国際基準」などと喧伝されるが、アムネスティによる勧告などを見てもわかるように、およそ国際基準とは言い難い(たとえばニュージーランドは2003年に売買春を非犯罪化している)。
また買春の刑事罰化の検討を最近ニュースにもなった12歳のフィリピン人少女の人身売買事件と結びつける向きもあるが、端的にこれはまったく無関係である。児童買春に関する罰則は既にあるし、そもそも同意年齢未満である以上、(その構成要件を満たす行為を行っていたのであれば)より刑罰の重い不同意わいせつや不同意性交等罪によって買春者は処断されるからだ。
立ちんぼを行う側が警察によって検挙され、それに応じる側が検挙されないのがおかしい(確かにそこには非対称な関係があるようにみえる)というのなら、立ちんぼ、すなわち街頭での客待ち・客引き行為に応じる行為をピンポイントで罰すればよく、その点で何も問題はないようにみえる。実際、仮に法改正がその水準にとどまるなら、立ちんぼ行為が今よりも少なくなるぐらいで、日本の性風俗の景色が大きく変わることはないだろう。
しかし、仮に改正が買春行為自体を刑事罰化するものであるなら、その余波は相当に大きくなるはずである。
まず、問題を整理しておくと、売春防止法において現に禁止されている「売春」とは「性交」のことであり、「性交」とは刑法上、膣性交のことを指す。つまり、フェラや素股、また肛門性交のような膣性交以外の性交類似行為は「売春」ではなく、売春防止法上、これらの行為は違法ではない。これが本番行為(膣性交)を行うソープと違って、本番行為が禁止されているデリヘルのような一部の性風俗業が売春防止法による摘発の対象とされない理由である。
とはいえ現にソープランドは繁盛しているではないかと言われるだろうが、ソープランドがその存在をいちおう許容されているのは、ソープランドの施設管理者等が自身はたんに浴場施設を提供しているだけであり、そこでの顧客の行為については認知しないという建前によって、場の提供や周旋を禁ずる法の抜け穴を衝いているからとされる。もっともこのような建前が常に通用するかといえばそんなことはなく、警察の匙加減ひとつで摘発が行われ、現に最近も女性へ高額の貸付を行うホストクラブの背後にソープへの斡旋を行うスカウトなどがいるとの見立てから、売春防止法に基づく施設管理者等の摘発が行われている。
ソープについては、そこで行われている性行は当事者間の「自由恋愛」の結果の行為であり、対償を受ける目的で行われる売春ではないから合法なのだとの主張もある。ソープ店に支払われる料金はあくまで「入浴代」であり、性交の対償ではないという理屈である。もっとも、摘発が現に行われている以上、警察としてはそこで他でもない売春が行われていると認識しているのだと考えるべきだろう。ソープ嬢とそのサービスの利用者が検挙され処罰されないのは、売春防止法が売買春行為自体に罰則を付していないからにすぎない。法改正の過程でもそうしたエクスキューズがそのまま是認されるとはおよそ考えがたく、論理的な必然としてソープにおける本番行為は違法であり処罰対象であるとの判断が導かれることになる。
むろん、ソープにおける本番行為が刑事罰として罰せられるようになったからといって、あくまで本番行為は行われていないという建前があるため、ただちにソープランドの利用客が警察の検挙に遭うといったことはないかもしれない。もっとも、事実として本番行為が行われている以上、ソープ利用客は犯罪者としていつでも処罰を受けるリスクを負うことになり、そのリスクを嫌う利用客がソープを利用しなくなることで、業としてのソープが廃業に追い込まれる可能性も十分考えられる。
なお、上述したように、たとえ買春行為を刑事罰化したとしても、売春行為を膣性交のみに限定する現状の売春防止法の定義を維持するなら、デリヘルなど本番行為を行わない性風俗産業は依然として存続しつづけることになる。もっとも、そのような定義はおかしいという批判は既になされており、売春の定義を性交類似行為を含むものに改正することも考えられる。その場合、デリヘルなど性交類似行為を業とする風俗店もソープ同様の帰結を辿ることになる。
またさらに付言しておくと、現行の売春防止法の枠組みではAVは合法とされる(少なくともそのような説が有力とされる)。売春防止法が禁止する売春の定義は「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」であり、AVはこの対償と不特定という構成要件の性質を満たさないとされるためであるが(AV女優・男優はあらかじめ特定された任意の個人と性交し、性交それ自体ではなく「演技」を理由にその対償を受け取る)、法改正の過程ではこの解釈についても問題となる可能性が高い。
以上、ざっと日本の性風俗産業と買春行為を刑事罰化することの関係を述べてきたが、当然こういった業としての売買春だけでなく、パパ活のような個人間の売買春においても問題は大きい。売春防止法においては、上述した不特定性の要件から、愛人のような継続的な関係性のある特定の相手方に生活費等を与えつつ性交をすることは違法ではないとされるが、果たしてそれ自体の扱いもさることながら、パパ活との線引はどう行うのか。刑罰化するとなれば、曲がりなりにも国家権力による強制力の対象となり、刑法の自由保証の機能の観点からも構成要件の厳格な具体化が求められ、その作業が困難となることは想像に難くない。
要するに、日本の性風俗に関する規範は、さまざまな法律とその(アクロバティックな)解釈を積み重ねた、デリケートなガラス細工のような姿をしている。改正するにしても、たんに立ちんぼに群がる汚いおっさんを処罰したいのか、それともソープを無くしたいのか、デリヘルもAVも含めて性に関わる産業をすべて無くしたいのか、パパ活も絶対に許さないのか、とりうる目標によって法改正の内容は大きく変わってくる。
そしてここには自明のことながら、自分の身体をどう処分するかについて国家にどこまで介入する権利を与えるのかという、政治哲学上のリベラリズムの大問題が介在してくることになるのだ。また、刑罰化されたのちに実際のセックスワーカーたちの処遇がどうなるのか(理念とは逆にその職業は根絶されず状況は悪化するのではないか)、という帰結主義的な観点からも慎重な検討が必要となる。
フローレンスで話題のこのやり方、ブコメをみてると何がヤバいのか分かってない人が多そうなので、少し解説する。
フローレンスがどうしてるかは分からないけど、やろうとすればこんな事も出来るって一例を紹介する。
まぁ、フローレンスはこんなことはしてないと信じてるけどね。ちょっと、代表の駒崎さんが上場企業の執行役員並の報酬を受け取ってるって発言してただけで。ちょっとしたヒューマンエラーのはず。
お金を借り入れる際に、「返せなかったらこの不動産で返済に充てる」という約束。
事業所を取得する場合、事業の収益から返済していくというやり方が一般的。
つまり、事業に必要なお金を借り、返済が進めば、その不動産を担保に何度でも自由にお金を借りることができる。
①区役所から、保育事業のためとして8,000万円の補助金をもらう。このお金は当然保育事業にしか使えない。
②この8,000万円で保育事業のための事業所を取得し、根抵当を設定し、銀行から8,000万円を借り入れる。
③保育事業の収益から毎年1,000万円返却して、代わりに1,000万円借り入れて事業拡大または投資資金にする。
ちなみに今回のフローレンスの契約が2017年とのことだけど、2017年から毎年定額、堅くS&P500かオルカン、ゴールドなどを買い付けていれば+80%〜120%を叩き出せる。
④仮にここでバレて補助金全額返還となっても、投資で得た利益8,000万円が丸々手元に残る。
②までは同じ。③で、投資資金にする代わりに根抵当を担保に借りたお金を役員報酬や身内への執筆料・講演料に充ててしまう。
仮に後でバレて返還請求されたとしても、返還されるのは法人のお金であって身内に流したお金からの返還は求められないのでノーリスクでマネロンができる。
②までは同じ。
で、事業は一切実施せずに(またはごく小規模で実施して)、収入はないにも関わらずあるかのように見せて毎年1,000万円返済し、根抵当を担保に新たに1,000万円借り受けるケース。
これはもう、バレるの前提で、借りたお金を善意の第三者を装う何者かに流してしまう。
補助金もらって建てたものが所定の役に立っていればいいだけの話で、そこから追加で利益を得たって構わないルールの方がいいと思うけどな。補助金を出した側に不利益が何もない段階で問題視するのは不合理だと思う。
って意見については、以下のブコメを引用することで回答としたい。
仮に建物を担保に借り入れたお金を返さなかった場合、補助金で建てた建物を取られるだけでフリーハンドの現金が丸々残るというとんでもない話なんだよね。
ラブホかコンカフェかという名前の雑貨屋に変質者が来て困ってるという投稿を見たんだけど これに名前変えたほうがいいんじゃない?とかいうと加害者のせいで自由に表現できないなんておかしい!って怒られるんだよね
変質者が来ないような店名に変える不自由を取って変質者が来ない安全を得るか、自由に表現して変質者の対応に追われるという不安を取るかのどちらかで、どのみち完全な自由なんてない それなら安全に過ごせる確率が高いほうが良くない?
今の中国の振る舞いが気に食わない、高市氏の発言にスカッとした。それは結構だ。個人の感想としては自由だろう。だが、それを国家の外交戦略として肯定し、従来の「どっちつかず」な態度を「弱腰」だの「中国への阿り」だのと断じるのは、あまりに国際政治のイロハが分かっていない。「敵か味方か」「善か悪か」という幼稚な二元論でしか世界を見られないのなら、外交について語るのはやめたほうがいい。
まず決定的に理解が足りていないのは、中国という国家における「面子」の機能だ。お前らはこれを「中国人のプライド」程度の、単なる感情の問題だと思っているのだろう。だから「相手の顔色をうかがう必要はない」などと言えるのだ。
中国共産党体制において、面子とは統治の正当性を担保するシステムそのものである。「中華民族の復興」を掲げる以上、核心的利益(台湾など)で公然と面子を潰されれば、彼らは体制維持のために、経済合理性を無視してでも強硬手段に出ざるを得なくなる。つまり、相手の面子を潰すという行為は、相手から「合理的な判断(=戦争は損だからやめておこうという判断)」を奪い、暴発へと追い込むトリガーを引くことに他ならない。
高市氏の発言が危ういのはまさにここだ。「守る意思」を示すのは良い。だが、それを言葉にして相手の逃げ道を塞げば、相手はコスト度外視で殴り返してくる。相手を暴発させずにコストだけを認識させる、そのギリギリのラインを突くのが外交であり、素人の喧嘩自慢とはわけが違うのだ。
さらに絶望的なのは、相手国を一枚岩の「悪の帝国」としてしか捉えていない点だ。中国共産党内部にも、経済合理性を重視し、欧米との協調を模索する穏健派(非強硬派)は確実に存在する。彼らは、今の独裁体制の中で息を潜めながら、強硬派の暴走を止める機会を窺っている。
日本が「一つの中国」という建前(面子)を維持し続ける最大の意義はここにある。我々が面子を立ててやることで、中国国内の穏健派に「日本も配慮しているのだから、我々も過激な行動は慎むべきだ」と主張するための論拠(武器)を与えているのだ。
それを「白黒つけろ」といって放り投げればどうなるか。
中国国内はナショナリズム一色に染まり、穏健派は「売国奴」として粛清されるか、沈黙するしかなくなる。結果、中国の意思決定は強硬派に一本化され、軍事衝突のリスクは跳ね上がる。「どっちつかず」をやめるというのは、敵の内部にいるブレーキ役を自らの手で殺すのと同義だ。これほど利敵行為に近い愚策があるか?
最近ネットでは「中国に配慮するリベラルは中国の手先だ」といった短絡的な言説が溢れているが、知性の劣化もここに極まれりだ。「相手の主張に賛成すること」と、「国益のために相手の面子に配慮(マネジメント)すること」は、全く別のレイヤーの話である。
「一つの中国」を表面的に支持しつつ、裏で台湾と実質的な関係を強化する。この「戦略的曖昧さ」こそが、中国を縛り付け、現状変更を許さず、かつ戦争という最悪のコストを回避するための、最も冷徹で計算高い「封じ込め政策」なのだ。これを「信念がない」「コウモリだ」と批判するのは、高度な嘘で成り立っている国際社会の現実から目を背け、自分に気持ちのいいカタルシスを求めているだけに過ぎない。
我々が求めているのは、一時の感情的満足ではなく、明日も平和に暮らせるという実利だ。そのためなら、笑顔で嘘をつき、嫌いな相手の面子を立てることくらい、大人なら当たり前にやるべきことだろう。
10代後半は3人に1人、20代でも4人に1人がpodacastを利用しているらしい
なんかiPhoneに入っていて、ラジオっぽくて、日本では流行っていないということは分かっていたが、すごい不気味な存在だった
元々はこうだ
つまりRSSと同じオープンプロトコルであり、WebやHTMLに近い存在だ
それがおかしくなってきたのが最近で、「音声番組」ぜんぶをPodcastと呼び始めたそうだ
じゃあせめて、同じ規格で配信してるんだから、例えばAppleのPodcastでSpotifyのPodcastを検索できるんだよね?と思ったらできないらしい
なんやねん、別物じゃん
それで、この「若者のpodcast利用率が30%を超えている」のからくりなんだけど
spotifyなんかで音声トーク番組を聞いただけで「使った」扱いされてるらしい
Spotify vs AppleMusic vs YoutuveMusic vs AWA vs ...
だし
テレビ vs Youtube vs Netflix vs TikTok vs ...
で比較されるんだけど
インターネット経由の音声トーク番組だけは全部「Podcast」扱いにされているみたい
そりゃ30%いくって・・・
だから、本人は気づいていないうちに利用者としてカウントされているんだとか
俺はてっきりPodcastというアプリを日本で2000万人が使ってるのかと思って焦ったよ
ちなみに互換性がちゃんとあるPodcastサービスをやってるのが
その他専用アプリ
• Overcast
• Pocket Casts
• Podcast Addict
• Goodpods
• AntennaPod(オープンソース)
あたり
で、じゃあなんでここ数年PodcastPodacst言い出したのかが疑問なんだけど
日本で音声トーク番組を頑張ってやろうとしていたのは、RadikoとVoicyだと思う、しかしずっと苦戦はしていたはず
順序をちゃんというと
2.ラジオの復権派と、音声でYoutubeみたいなことできないかみたいな流れがあった(Radiko,Voicy)(苦戦)
どうやらSpotify的には「音楽を再生されない音声トーク番組の方が儲かる」という事情があるらしく、「Podcastいいよね」「もっと音声トーク番組を長時間聞こう」の流れを作ったっぽい
ちなみにこれはYoutubeMusic(2018年くらいに本格化)や、AmazonMusic(2017年くらいに本格化)でも同じ問題があり
(ChatGPT曰く)2022年くらいに「音楽再生されるより、音声トーク番組を聞いてもらったほうが儲かる」と気付き
みんなして「Podcastいいよね」と言い始め、今のブームに至る
みたいな流れなんだと思う
1.元々Podcastはあった(RSS同様)、しかしビジネスにはならない(iPhoneに最初から入っていて無料で使える)
2.ラジオ復権勢力(radiko)や、音声メディアでYoutubeみたいなことできないかの勢力(Voicy)が台頭、しかし当然苦戦する(そもそもラジオが苦戦してる)
3.一方その頃、Spotifyが非常に流行ったが、アーティストへのロイヤリティをケチりたいため、音声トーク番組を広め始める
4.一方その頃、YoutubeMusicやAmazonMusicも同じ収益性の問題を抱え始めて、音声トーク番組をやり始める
悲しいのは、このブームって音声トーク番組のポテンシャルで伸びたと言うよりプラットフォーム側の経済事情っぽいので
儲けようと思ってPodcastに参入してる人らはどこかで撤退しそうってあたりだね
たぶんブームはもってあと2,3年くらいじゃない?(もちろん文化としては残る)
知らんけど