・ 身体の障害により歩行が困難な者の移動の用に供するための車いす(原動機を用い
るものにあっては、内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)をいう。
・基準
1 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。
イ 長さ 120cm
ロ 幅 77cm
ハ 高さ 109cm
ロ 6km/hを超える速度を出すことができないこと。
ハ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突起部がないこと。
ニ 自動車又は原動機付自転車と外観を通じて明確に識別することができること。
・ 当該基準を満たすものについては車両からは除かれており、歩行者扱いとなる。
・ 当該基準を満たさない原動機を用いる身体障害者用の車いすについては、「身体障
害者用の車いす」とはならないので、自動車または原動機付自転車に該当する。
・ 当該基準に適合するかどうかについては、車いすの制作または販売を業とする者か
ら、あらかじめ国家公安委員会の形式認定を受けることができることとなっている。
・ シニアカーについては、一般に上記形式認定を受けていることから、歩行者扱いと
なる。
■時速6キロ以下の歩行モードでは特定小型原付は歩道を走れる(LUUPみたいな時速20キロまで出るやつね) ■時速10キロ以下なら歩行者扱い(WALKCAR) ※警察庁および国土交通省により、...
車両登録できるかどうかなので陸運局とかに聞けば?
歩行者の登録なんているの?
身体障害者用の車いす(法2条1項11号の3) ・ 身体の障害により歩行が困難な者の移動の用に供するための車いす(原動機を用い るものにあっては、内閣府令で定める基準に該...
やはり、サイズ基準とかあるのか。 実はサイドカーの話を挟んだように 本当にやりたい事は、電動カートを乗り回せないかな?という事でした。 台車でも買い物かごでもさ。
具体的なもんあるなら警察でも陸運局にでもしかるべきところに聞けよ 増田がこの条文でオッケーって言っても、取り締まる側がこの条文適応しないっす。アウトっす。って言われたら...
表現が間違っててごめんなさい こんなケースなんですけど車両登録って不要で良いですかねって聞けばいいよ
なるほど、ありがとうございます✨