https://www.boj.or.jp/note_tfjgs/note/security/gizo0410a.htm
「貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使したかどうか」が問われた。
つまり「偽札と知っていたかどうか」が基準。
共同通信が詳しい
https://www.47news.jp/12877556.html
よって無罪という判決
Permalink | 記事への反応(1) | 01:20
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これは検察の持って行き方が下手だと思う。 通貨偽造罪ではなく、密輸罪(関税法違反)で起訴していたら勝てていたかもしれない。 AIが言うには ご指摘の通り、「本人が偽札と知ら...