はてなキーワード: 被告とは
https://news.yahoo.co.jp/articles/30cacf6c47bc662538f1d1e44d5c6e77f64e8eca
法廷で山上被告の妹は、母親が旧統一教会を信仰していたことについて「受け入れることができなかった。気持ち悪かった」と嫌悪感を抱いたことを証言しました。
【山上被告の妹】「母は毎朝、毎晩お祈りをしていた。夜中に縦長の半紙に作った見本みたいなのを見ながら、『日本が韓国に戦争で申し訳ないことをしてすみません』と何度も書いていた」
【山上被告の妹】「部屋は電気を消していて、ろうそくの明かりだけ。とても不気味だと思った」
【山上被告の妹】「なぜ先祖ばかり大切にするのか、生きている人を大事にしてほしいと言いました。母は、いかに先祖が悪いことをして、財産を持っているのが悪いことかをいっていました」
colabo弁護士の太田啓子による11の発言を訴えており「最高裁まで戦う」とイキっていたのになぜか地裁だけでしっぽ巻いて逃亡し完全敗訴
太田は暇空騒動について「日本の病理レベルの性差別の表れ」と評して訴えられたが、控訴しなかったので今後暇空騒動はそう称しても良いだろう
・支離滅裂
・娯楽としてやってる
・一片の真理もない
・恣意的な切り取り
増田の中に、「日本の病理レベルの性差別の表れとして支離滅裂に娯楽として性搾取に声をあげる事へのバッシングをやってる恣意的な切り取りによって一片の真理もなく対行政暴力によって事業の継続自体を潰そうとしてる」奴まさかいないよねー!???
原告はcolaboらに対して事実と異なる情報発言を複数行っており、これがインターネット上で拡散されることにより、Colaboらの業務に支障が生じていること(上記(2))、被告がColaboらの訴訟代理人弁護士として、これらの発言等を行ったこと(前提事実(3))を踏まえれば、これらが論評としての域を逸脱したものであるとはいえない。
これが判決文
一 誣告を受けた者が、実際には誣告罪の告訴をする意思がないにもかかわらず、誣告者を畏怖させる目的で「告訴をする」と通告した場合は、脅迫罪を構成する(判旨第二点)。
一 脅迫事件につき、裁判所が「被告人は誠に誣告罪の告訴をする意思をもって誣告者に対し告訴をする旨を通告した」と認めて無罪の判決を言い渡すにあたっては、被告人に実際には告訴意思がなかった事実や、誣告者を畏怖させる目的があった事実が存在しないことを確定し、説明する必要はない(同上)
被告人 笠3xz2sb
右脅迫被告事件につき、大正3年9月11日、佐賀地方裁判所において言い渡された判決に対し、検事・青木勝太郎が上告した。よって、次のとおり判決する。
【理由】
本件上告は棄却する。
佐賀地方裁判所検事正代理・検事青木勝太郎の上告趣意書第一点によれば、原裁判所は以下のように判断した。
被告・市治が松本要之助および松本要太郎から詐欺罪の告訴を受け、不起訴となった後、両名に対し「自分への告訴は誣告罪であり、三年以上十年以下の懲役に処せられる」「不実の告訴により名誉を毀損され、五〜六百円の損害を受けた。よって誣告罪として告訴する」との記載のある書面を送付した。
原裁判所は、「誣告被害者が誣告者に対し誣告罪の告訴を提起するか否かは誣告被害者の自由に属する権能であるから、誣告被害者が『告訴を提起する』と通告することは、自己の権利を告知するにすぎず、不正な害悪を加える通告とはいえない。よって犯罪を構成しない」と論断した。
さらに続けて、被告は自己に誣告罪の告訴権があると確信し、前記書面を送付して両名に対し権利行使の意思を表明したものであって、不正な加害を通告したものではないから犯罪を構成しない、と判断した。
すなわち、原裁判所は「誣告被害者が告訴権を行使するのは罪とならない」ことと「誣告被害者が自ら告訴権があると確信し、その行使を表明したときは罪とならない」ことの双方が理由となっており、どの理由に基づき無罪としたのか不明確であり、裁判理由に齟齬がある、と上告趣意書は主張する。
しかし原判決の理由を精査すると、判決前段では「誣告された者が、誣告罪を告訴する旨および名誉毀損による損害の通知をすることは権利の行使であり脅迫罪を構成しない」という一般論を掲げ、後段では「本件の事実関係は、被告が誣告されたと確信し、確信すべき合理的理由を有し、前記通知を行ったものとして認められる以上、この一般論の適用により脅迫罪は成立しない」と結論づけていることが明らかである。
第二点について。
誣告を受けた者が告訴権を有し、または告訴権があると確信していたとしても、実際には告訴する意思がなく、誣告者を畏怖させる目的で、あたかも告訴する意思があるように装って通告した場合には、自由に対する脅迫罪が成立することは当然である。
したがって脅迫罪の成否を判断するには、単に告訴権があるか、あると思っていたかの事実を確定するだけでは足りず、さらに「真に告訴意思があったか」「通告内容に違法性があるか」を確定すべきである。
ところが原判決は、「告訴権があり、またはあると確信し、権利行使の意思を通告した場合は、告訴意思の真偽や目的を問わず脅迫罪は成立しない」との誤った見解に立ち、重要事実の確定・説明を怠り、「被告は告訴権があると確信していた。よって脅迫の犯意を欠く」として無罪を言い渡したのは理由不備である、というのが上告趣意である。
しかし検討すると、誣告を受けた者が実際には告訴する意思がないにもかかわらず、誣告者を畏怖させる目的で告訴すると通告した場合には、権利行使の範囲を超える行為であり脅迫罪を構成することは疑いない。
ただし原判決が無罪を言い渡した経過からすると、原審は「被告人は真に誣告罪の告訴を行う意思をもって、誣告者に告訴する旨を事前通知した」と認定したものと解され、自ら真に告訴意思を有しなかった事実や、誣告者を畏怖させる目的があった事実の不存在を判示した趣旨と解してよい。
脅迫罪成立の可能性があるという見解ばかりがネットでは引っ張られてるけど結局判例自体は無罪だったんじゃん。
書面を送り付けるなんて脅しとして大層な演出しても無罪になってるんだからネットで軽口叩いたぐらいじゃ無罪だろうなあ
dorawiiより
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1. 損害賠償
裁判所は、被告の投稿内容に名誉毀損または侮辱に該当する部分があり、原告の社会的評価を低下させたあるいは名誉感情を侵害したことを認めた。
この不法行為があったため、その慰謝料としての支払いが命じられた。
ただし、請求額300万円に対し22万円という低い金額は、裁判所が「投稿の影響は限定的である」「原告側の言動も考慮すべき」などの理由で、損害の程度を低く評価したことを意味する。
認容率の低さ。300万円は高い請求額。裁判戦略で高めに請求して全額認められないのは普通としても、22万は相場としても低め。
名誉回復措置や差止・削除の成否は、名誉回復の実効性に直結するコア争点。
これらがすべて棄却。実害の遮断・回復が認められなかったため、原告の実益は限定的
被告負担が20分の1=原告負担が20分の19。裁判所が原告の勝ち分はごく小さいと評価したことを強く示す。
4. 一部勝訴だが、認容割合が低く、削除・謝罪掲載の核心的請求が全部棄却、費用は原告が大部分負担。裁判所の評価軸に照らすと原告の主張は大半が退けられた実質ほぼ敗訴に近いのでは?
この事件では、女児の叔父で無職の飯森憲幸被告(41)=大阪市平野区=が傷害致死と死体遺棄罪で起訴されている。
遺体で見つかったのは岩本玲奈さん(死亡推定当時6)で、祖父の送検容疑は飯森被告らと共謀し、2006年12月~07年1月に玲奈さんの遺体をコンクリート詰めにし、その頃から昨年11月まで、自らが住んでいた八尾市太子堂2丁目の住宅に衣装ケースに入れた遺体を遺棄したというもの。
府警によると、飯森被告は調べに「(同居していた玲奈さんが)言うことを聞かなかったので腹が立ち、脇腹をローキックした」と説明。父親(玲奈さんの祖父)と相談してコンクリート詰めにしたとも述べたという。一方、祖父はこれまでの調べに「息子から『玲奈さんが死んでしまった』と聞いた」などと話したという。
検察側は被告が母親の介護をするなかで「いなくなればいいと思い犯行に及んだ」と指摘。
一方、弁護側は「被告は腰痛を発症し介護が限界になった」「深く思い詰めたうえで犯行に及んだ」と主張しました。
https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000464410.html?display=full
どっちも同じことしか言ってねえな。
気の毒としか言いようがない
「もう駄目と思った」71歳女 犯行直後のやりとり 老老介護の末102歳の母殺害 初公判
https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000464410.html
裁判の中では、小峰被告がケアマネージャーに「施設に入れたい。トイレの回数が多くて大変」と相談し、事件前日には介護施設を見学していたことも明らかになりました。
しかし、翌日の午前4時すぎ。この日も頻繁にトイレに行きたいと訴えていた母親がベッドから転落。小峰被告は110番通報し、「母親をベッドに戻してほしい」と相談しますが、警察からは119番に通報するよう言われたといいます。
救急隊からは「こういうことはきょう限りだ」と言われたということです。ただ、救急隊が引き上げた後も母親は「トイレに行きたい」と頻繁に訴えたといいます。
日本人男性の性欲は異常
内縁関係だった女に指示して女と15歳だった息子に愛知県小牧市の自宅で性的な行為をさせたなどとして、不同意性交などの罪に問われた20代の被告の男に、名古屋地裁は19日、懲役12年(求刑懲役15年)の判決を言い渡した。事件では、女も不同意性交罪で懲役4年の判決を受け確定している。
検察側は、被告の収入で暮らしていた女や、女の実子である当時15歳の次男に対し、意に沿わないと自宅から追い出すと脅迫したり、全裸に首輪をつけて生活させたりして支配し、主導して性的虐待を繰り返していたと指摘。
https://www.sankei.com/article/20250919-WUUP46XW5FJNFAPCGKQH3FQTXQ/
山上被告の人生「過剰に考慮すべきでない」「教団に翻弄」 主張対立:朝日新聞
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.asahi.com/articles/ASTBX2PW0TBXPTIL01PM.html
あと一応当該記事もプレゼントしておきます。無料部分だけ読んで適当こいてるバカとかまさかいないと思うけど、一応ね。https://digital.asahi.com/articles/ASTBX2PW0TBXPTIL01PM.html?ptoken=01K8QFSP9Y5RER9BSCE2QDE2XB)
Cat6
“強調したのは、40代となった事件当時まで影響が及んだとは考えられないということだ。”
射殺犯山上被告の責任を追及して容易に転嫁を許さない姿勢は検察として当然だろ。
じゃあなにか、
この場で山上被告への追及を放り出して統一教会の糾弾を始めるべきだと?
「統一教会は悪だから山上さんは無罪です!」と検察と弁護士が一緒になって山上被告を胴上げでもするべきだと?
事実を争えない場合の被告と弁護士は必ず何かのせいにして情状酌量を求める(それは当然)。
その対立姿勢自体否定するならもう刑事裁判そのものを否定する方が早い。
悪を咎めるべき検察が、多くの同胞を食い物にしてきた外国のカルト宗教の弁護をする
恥ずべき存在に成り下がった
統一教会が多くの同胞を食い物にしてきた外国のカルト宗教であることは異論の出ない事実だが
関係あるとしても争点にするのは「山上被告にどれぐらい影響を与えたか?」であって
他の日本人をどれぐらい搾取したかとか、日本発か海外発かとか、それはここで関係がない。
もしもこいつやこいつに☆つけたやつらが検察だったら堺事件も生麦事件も外人斬った藩士は無罪になって
法廷はむしろフランスやイギリスを非難する場になるべきわけだ。
いやこいつらマジですごいだろ。
『だんドーン』でも読んで勉強しなおすといいんじゃね。
これを言ってる連中がせめてウヨならまだ救いがあるんだよ。
でもCat6氏は過去発言見る限りはてブによくいるリベサヨ側の発言が多く
☆つけてるのもそちら側のイツメンなのな。
つまり
限界志士のドキドキ☆攘夷裁判レベルの幼稚な理屈を真顔で叫んでしまう。
ちょっとなんていうか
本当に知的レベル・情緒レベルが中学生みてえでびっくりするんだけど
はてブ民のボリューム層ってってアラフィフぐらいでしたよね……?
こいつらが今回叫んだ理屈だと
たとえば余罪多数ある在日コリアンの詐欺師がいて、日本人に私刑で惨殺されたとして、
サヨで同じこと叫んでるのは更に100倍終わってるからな?
参政党でもお前らほどじゃねえわ。
これはもう明確に参政党より知能が劣る。
ChillOut
死せる晋三生ける検察を走らす。
弁護側の言い分は「激ヤバモロカルトのせいでこれだけ人格壊れちゃったから、ヤバめの殺人犯だけど酌量されるべきだよね☆」ということであって
仮にこれが丸呑みされたって安倍と統一教会の間柄なんかなんも証明されない。
「安倍は海外カルト統一教会とズブズブな国賊でありこれは斬奸の義挙だから烈士山上の罪を減じてほしい」
安倍が統一教会とズブズブだったか疎遠だったかなんてこと自体を争われていない。
仮に安倍が韓鶴子とファックする仲でそれを証するハメ撮り映像を弁護側証拠資料として提出出来てもこの裁判で有利にはならない。
あたりめえだろ。
バカもたいがいにしてくれ。
IthacaChasma
情状酌量のためでもあるのかも知れないけど、それ以前にどストレートに動機のど真ん中なので、考慮しないのはそもそもおかしい。
これを「考慮しないと主張した(0だといった)」と言いだす奴の国語力の方がおかしい。
弁護側がほんとに関係ない考慮に値しない材料を持ち出して来たら
プロの弁護士がそんな話にならないものもってきたりはしないので
IthacaChasmaは割と穏健でまともなことをいうidだった気がするが
このコメントは「非難したい対象の発言を10:0にすりかえて非難する」という程度の低い詭弁で
これを1位にする衆愚のおつむと併せて残念というほかない。
最後に朝日新聞当該記事のコメントプラスにコメントが1個ついてたので紹介する。強調は増田。
【視点】
個人的な意見としては、被告の人生の背景を量刑判断にあたって過剰に考慮すべきではないという検察側の主張に賛成だ。
もっともそれは、必要以上に軽くすべきではないということであるとともに、必要以上に重くすべきではないということでもある。
一人の命を殺めた殺人犯として(殺人罪の成立については争わないらしい)淡々と捌いてほしい。
俺このコメントだけ読んだら「なに当たり前の話をしてんだもっと内容のあること言えこのウスノロ」とか思っちゃったかもしれないが
マジやべー奴が世間に大量にいるって知ってるからこんな子供に諭すレベルのこと書いてんだねこの教授
パイセンたちいつか頭が良くなる日が来るのかなと思って眺めてたけど
ついに知能が完成する前に次のフェーズに入っちゃってる感あるよね。
なんなんだこの集団。
昔のはてな村って「陰キャ的だけど平均より頭がいい」みたいなイメージを自他ともに認めてたのに
いまどう見ても国民の成人の平均レベルより頭がいいなんて到底思えない。
これもうただの〇〇〇〇の群れでは……
大変興味深い質問です。
ナチス高官のIQに関するデータは、第二次世界大戦後のニュルンベルク裁判の際に、心理学者グスタフ・ギルバートによって実施された知能検査(ウェクスラー・ベルビュー成人知能検査のドイツ語版)の結果として残されています。
この結果を現代のスコアに変換したという直接的な研究は見当たりませんでしたが、先の回答でご説明したフリン効果を考慮して、当時のスコアが現代でどのように見なされるかを考察することができます。
| 順位 | 人物名 | 役職(当時) | 測定されたIQスコア |
| 1位 | ヒャルマー・シャハト (無罪) | ドイツ中央銀行頭取 | 143 |
| 2位 | アルトゥール・ザイス=インクヴァルト | オーストリア総督 | 141 |
| 3位 | ヘルマン・ゲーリング | 国家元帥 | 138 |
| 同3位 | カール・デーニッツ | 海軍元帥 | 138 |
| 5位 | フランツ・フォン・パーペン (無罪) | 副首相 | 134 |
| 最下位 | ユリウス・シュトライヒャー | シュテュルマー紙オーナー | 106 |
| 平均 | 被告人全体 | - | 128 |
IQテストは、その時代の集団の平均が100になるように調整(標準化)されています。ニュルンベルク裁判が行われたのは1945年~1946年で、現代(2020年代)まで約80年が経過しています。
一般的なフリン効果の上昇率(10年で約3ポイント)を適用すると、80年間でのIQスコアの素点の上昇は以下のように推定されます。
これは、1940年代の平均100の集団が、もし現代のテストを標準化なしで受けた場合、平均124のスコアを取るということを意味します。
逆に言えば、当時の高いスコアを現代の尺度で評価する場合、この上昇分を差し引く必要があります。
当時のスコアからフリン効果による上昇分(約24ポイント)を差し引くと、現代の標準化されたテストで測定した場合の相対的な位置づけが推定できます。
| 人物名 | 測定されたIQスコア | 推定される現代の相対的IQスコア (約24P減算) |
| ヒャルマー・シャハト | 143 | 119 |
| ヘルマン・ゲーリング | 138 | 114 |
| 被告人全体(平均) | 128 | 104 |
| ユリウス・シュトライヒャー | 106 | 82 |
フリン効果を考慮すると、当時の「非常に高い」スコア(130台後半〜140台)は、現代の尺度では平均より少し上〜高い(IQ 115〜120程度)という位置づけに下がる可能性があります。
https://i.imgur.com/z8joads.jpeg
5ちゃんねるニュース速報板のcolabo叩きスレにて、鹿目まどかのAAを貼りながら「暇空(略)に特攻したい」と書き込んだ者がひっそりと訴えられて負けていた
9:名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ dff9-by1+ [240b:c010:651:d896:*]):2025/10/25(土) 17:57:14.76 ID:gYaAuHqg0
暇空勝訴と言ってよいでしょう
.
開示に要した費用44万(実費)
計158万4千円
.
開示に要した費用44万を損害として5万
計16万5千円
.
判 決
主 文
理 由
本件は被告人が本年5月17日にインターネット上のXに警察を殺す旨の書き込みをして警察官を出勤させその間、同警察官らの正常な業務を妨害したという嫌疑で勾留状が出ていた経緯であるが、被告人からの準抗告と抗告の書面の提出が連続する間、これらの書面の内容からすれば、要するに本件は単なる子供の書き込みであり、偽計業務妨害の故意がないことに加えて、検察官によれば、捜査時点での状態に疑義が生じ再調査をするため同年10月6日に本件勾留取り消し請求を行い、同月7日に被告人は釈放されたことが明らかである上、被告人の供述および被告人の平成24年における裁判内容によれば、被告人は、警察の業務を妨害するおそれがあることを知らなかったいわゆる子供に該当していたことは平成24年も現在でも明らかであり、本件は、捜査段階において故意を欠くとして不起訴にすべき事案であったところ、検察官は、職権を濫用して起訴したことが認められ、本件公訴は違法起訴であり刑事訴訟法338条4号により棄却すべきものである。
令和7年10月17日
裁判官 石 川 貴 司
AIにも聞いてみたよ
Q.
A.
文章の構造
文章が伝えている意味
原告と被告の関係
訴訟の性質
訴訟の結果
要約
この文章は、暇空茜という人物が太田啓子弁護士を名誉毀損で訴えた訴訟において、裁判所が暇空茜の主張を全面的に認め、暇空茜側の完全な勝訴という結果になったことを伝えています。
Q.
この文章はひっかけであって、「暇空茜が太田啓子弁護士を訴えた名誉毀損訴訟」で勝訴したとは書いたが、誰が勝訴したのかは書いていない。
A.
この主張は**妥当ではありません**。日本語の文法的な観点から説明します。
日本語の文法構造
元の文章:「暇空茜が太田啓子弁護士を訴えた名誉毀損訴訟で全面勝訴しました」
主語の特定
文の骨格
なぜ「引っかけ」という主張が成立しないか
- 日本語の文法規則として、「AがBを訴えた訴訟で全面勝訴した」という構造は、明確にAが勝訴したことを意味する
- もし太田啓子弁護士が勝訴したことを述べたいなら、「暇空茜が太田啓子弁護士を訴えた名誉毀損訴訟で、太田啓子弁護士が全面勝訴しました」または「太田啓子弁護士が全面勝訴しました」のように別の主語を明示する必要がある
結論
この文章は文法的に明確に「暇空茜が勝訴した」ことを述べており、曖昧さや引っかけの要素はありません。「誰が勝訴したのか書いていない」という主張は、日本語の文法規則に反しています。
この人女性か
40年前なら1985年だから男女雇用機会均等法も整備されて丁度良い時代だったんだろうね
その下の氷河期世代は女子は要らないと言われて門前払いだったんだけどね
40年働いてきたも何も、そもそも40年も働けた事を有り難いと思いなよ
契約社員だったら長くても5年で首を切られるんだよ
パナソニック子会社「定年後パートで年収85%減」は違法か? 勤続40年の従業員が提訴「理不尽な扱いを受けたのは私だけではない」
そのうえで、「被告(パナソニックコネクト)は、あえて過小な業務を作出して、到底受け入れがたいパートタイムの労働条件を作成し、定年後の継続勤務を断念させることをしていると推察できる。高年法の趣旨に反する運用で、是正されなければならない」と訴えた。
「あえて過小な業務」「到底受け入れがたいパートタイムの労働条件」って、氷河期世代は最初からその条件で働かされてきたのに。
日本サッカー協会の幹部、影山雅永氏は、機内でタブレット端末で児童ポルノを閲覧したとして告発された。ル・パリジャン紙の取材に対し、影山氏は15歳未満の未成年者の児童ポルノの輸入、所持、録画の罪で月曜日に即時公判にかけられたと報じられた。
ビジネスクラスに座っていた58歳の乗客が、自分のデバイスで「10歳くらいの少女が服を脱いで前かがみになり、その後ろに勃起したペニスを持つ男性がいる」卑猥な画像を見ていたと報告したのは客室乗務員だった
彼は画像を参考にするだけでなく、「若い女の子と彼女の服を脱がせる男性」や「ショートヘアで脚を広げた日本人女性」といった非常に印象的なラベルが付けられた1,621枚の画像をまとめたデータも考慮してデザインしている。警察の捜査により、これらの画像には実在の人物の写真も含まれていたことが明らかになるだろう。
結婚30年、前科のないこの男性は、これは「芸術」だと主張して自己弁護した。法廷では事実を認めたものの、「好奇心」から退屈しのぎに撮っただけだと主張した。さらに、自己弁護として「これらは人工知能によって生成された写真であり 、実在の人物ではない」とまで主張した。
被告は弁護において、文化的な言い訳も提示し、日本では「個人的な使用目的であれば」児童ポルノは禁止されていないと主張した。ル・パリジャン紙によると、日本では少女の過度に性的な描写に関して法的にグレーゾーンがあり、漫画やアニメ映画に多く見られるという。しかし、同紙は児童ポルノの所持は確かに法律で罰せられるべきであると指摘している。
最終的に、裁判所は彼に18ヶ月の執行猶予付き懲役、10年間のフランス領土への入国禁止、10年間の未成年者に関わるあらゆる活動への関与禁止、そして性犯罪者登録簿(フィジャイス)への登録を言い渡した。
ル・パリジャン紙の報道によると、日本サッカー協会の幹部で元プロ選手の影山雅永氏が、今週月曜日にボビニー刑事裁判所で児童ポルノ輸入・所持の罪で公判にかけられた。日本サッカー協会テクニカルディレクターを務める58歳の影山氏は、U20ワールドカップに出場するため日本からチリへ向かう途中、10月2日にロワシーで飛行機を降りた際に逮捕された。客室乗務員が彼のタブレット端末で「10歳くらいの少女」の画像を閲覧していたことに驚いたという。
審理中、元弁護人は、これらの画像は「好奇心から」、そして芸術的な文脈で人工知能によって生成されたものだと主張し、自らの責任を軽視しようとした。裁判所は、これらの画像がAIによって生成されたか否かにかかわらず、児童ポルノの禁止された表現に該当すること、そして被告人が実在の未成年者に関するコンテンツを検索していたことを想起した。
検察官は、彼の要求における年齢基準の引き下げは「意図的な選択」であると非難した。彼は懲役18ヶ月、執行猶予付きの判決を受け、さらにフランス領土からの10年間の出国禁止、未成年者に関わるあらゆる活動の10年間の禁止、そしてフィジャイス(性犯罪加害者リスト)への登録を命じられた。影山正永は日本に帰国する前に釈放されたが、日本ではこれらの制裁は法的効力を持たない。
https://moviefull.zohodesk.com/portal/en/kb/articles/one-battle-after-another-2025-f
https://moviefull.zohodesk.com/portal/en/kb/articles/they-call-him-og-2025-f
https://moviefull.zohodesk.com/portal/en/kb/articles/a-big-bold-beautiful-journey-2025-f
https://moviefull.zohodesk.com/portal/en/kb/articles/black-phone-2-2025-f
https://moviefull.zohodesk.com/portal/en/kb/articles/play-dirty-2025-f
人轢いた裁判で歩行者用信号も横断歩道もないのは仕方がない面もあるみたいなことは弁護士に言わせるべきことなんだろうな。
自分で言うと「責任転嫁してて反省してない」とみなされ弁護士が言って裁判官が「それは被告の意見ではなくて?」と問うてもいいえと答えられたら反論してもられないから情状酌量の根拠とされる。
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- Hash: SHA512 https://anond.hatelabo.jp/20251008210534# -----BEGIN PGP SIGNATURE----- iHUEARYKAB0WIQTEe8eLwpVRSViDKR5wMdsubs4+SAUCaOZTjwAKCRBwMdsubs4+ SGBNAPwIDL3BgRJpeUkm0CkkGuc1r/0lm0R7ZoQT4n1172GZtAEAhQijvME9pGAC 3TWafRzc73zlRtxDqw64h7+4+D1JRwc= =MVBN -----END PGP SIGNATURE-----