「法律を知らなかった」が通用しないっていうのは、「法の不知はこれを許さず」と言って、
刑法第38条第3項に書かれているんだ
法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
って、こたけ正義感が言ってた
Permalink | 記事への反応(1) | 14:10
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これ難しいね なにしてだめかを全部知っておけってことが大原則になる 国内なら日本の法律条例全部 海外行くならその国の全部