2025-10-10

法の不知はこれを許さず

法律を知らなかった」が通用しないっていうのは、「法の不知はこれを許さず」と言って、

刑法第38条第3項に書かれているんだ

 

法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。

 

って、こたけ正義感が言ってた

  • これ難しいね なにしてだめかを全部知っておけってことが大原則になる 国内なら日本の法律条例全部 海外行くならその国の全部

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