著作権とか一旦忘れろ
日本の司法において重要なのは「どれだけ実害を被ったか」に過ぎない。実害は金額で算定できなければならない
よって
これらの損害があって初めて販売差し止めや使用料請求が可能になる
(コピー品がマッハで刑事事件になるのはこれらが争点にならない程明確であるため)
(一歩間違えたら表現の自由とコンフリクトするし、著作権の濫用に繋がるためセーブすること自体は理解する)
立体版権やグッズは基本的にライセンサーがライセンシーにライセンスを与える形が一般的になっている。
これはライセンサー(版権管理企業)にはグッズの制作・製造・販売能力がないことが大半なので、機能を持っている企業にライセンスを与える商売が成立している。
このため野良のグッズはライセンサーのビジネスを無効化し本来得られるはずだった利益が失われるため、販売差し止めや請求が可能になる。
一方同人誌、同人ゲームに関しては1つだけ重要な視点が抜けがちになる。
「エロい」か「エロくないか」だ。これは司法的にも重要な観点である。
本家が全年齢作品の場合、本家がR18年齢制限商品を出すことは稀である(無いわけではない)
この場合、本家がエロをやらないのであればエロ同人は本家のビジネスと競合しないため、差し止め請求は極めて厳しいとされている。
百歩譲って差し止め自体は可能だとしても、実害がほとんど算定されないため、金銭を請求することは極めて厳しい。
営利企業としては知財関係者が揃って上記の見解を出している状況で、勝ち目のない訴えを起こすコストを負担するには株主への説明も含めて厳しい。
上記の理由により全年齢⇔全年齢やエロ⇔エロは割と容易に差し止めできる。
ドラえもん同人(これはちょっと違う気もするけど)、アンパンマン同人ビデオ、エロソシャゲのエロ同人ゲーム、脱法アンソロジーコミックス・・・・・・
などは争う前に怒られただけで取り下げている。実際戦ったら確実に負けていただろうし金銭の支払いが発生していたと思われる。