2025-04-02

なぜオタク不正競争理解できないのか

著作権とか一旦忘れろ

日本司法において重要なのは「どれだけ実害を被ったか」に過ぎない。実害は金額で算定できなければならない

よって

ブランドイメージ毀損されて営業上の損害が発生した」とか

海賊版販売されたことにより商品の売上が低下した」とか

理由を元に具体的な金額が出されなければならない。

これらの損害があって初めて販売差し止め使用料請求可能になる

コピー品がマッハ刑事事件になるのはこれらが争点にならない程明確であるため)

(一歩間違えたら表現の自由コンフリクトするし、著作権濫用に繋がるためセーブすること自体理解する)

立体版権やグッズは基本的ライセンサーライセンシーライセンスを与える形が一般的になっている。

これはライセンサー版権管理企業)にはグッズの制作製造販売能力がないことが大半なので、機能を持っている企業ライセンスを与える商売が成立している。

このため野良のグッズはライセンサービジネス無効化本来得られるはずだった利益が失われるため、販売差し止め請求可能になる。

一方同人誌同人ゲームに関しては1つだけ重要視点が抜けがちになる。

エロい」か「エロくないか」だ。これは司法的にも重要観点である

本家が全年齢作品場合本家がR18年齢制限商品を出すことは稀である(無いわけではない)

この場合本家エロをやらないのであればエロ同人本家ビジネスと競合しないため、差し止め請求は極めて厳しいとされている。

百歩譲って差し止め自体可能だとしても、実害がほとんど算定されないため、金銭請求することは極めて厳しい。

営利企業としては知財関係者が揃って上記見解を出している状況で、勝ち目のない訴えを起こすコスト負担するには株主への説明も含めて厳しい。

上記理由により全年齢⇔全年齢やエロエロは割と容易に差し止めできる。

ドラえもん同人(これはちょっと違う気もするけど)、アンパンマン同人ビデオエロソシャゲエロ同人ゲーム、脱法アンソロジーコミックス・・・・・・

などは争う前に怒られただけで取り下げている。実際戦ったら確実に負けていただろうし金銭の支払いが発生していたと思われる。

本邦においては懲罰的損害賠償制度が未実装のため、このような状況となっている。

個人的には対法人、対営利集団相手限定して懲罰的損害賠償は導入されたほうがよいと思っている。

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