傷病手当の申告書が簡素化された
結果、休業期間中の自己申告制になった
これまでは賃金台帳の写しを提出していたがそれも廃止された
結果、これまでは記載ミスなどを含めて行政側がチェックしていたが、物理的に(根拠資料がないので)それが出来なくなった
例えば、10日休んで基本給は10日分欠勤控除、資格手当は全額支給されていた場合。
休業中も資格手当は支給されていた、という扱いになり、その分休業補償と調整される。
だが、新様式では計算期間と金額しか書かないので、資格手当が全額支給されていても気付かずに記載しなければそれまで。資格手当も日割りしていたのに、間違えて日割り後の手当額を記載していれば、その分ノーチェックで減額される。
いいのやら悪いのやら…
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