2025-03-09

anond:20250309174605

からだけど、どういう反論なのかイマイチ理解できないから教えて。

要するにVISAでは「児童への性的虐待を内容とする素材」等を内容とする「漫画アニメーション」の「購入もしくは取引」はアウト、なんだよね。

ということは、実在児童ポルノに限られないわけじゃん?

それをオタクエロコンテンツって言ってるんじゃないの?

もしかしてオタクエロコンテンツには成人同士の和姦を描いたものもあるから、全てのオタクエロコンテンツ規制されるわけではない」とかそういう意味反論なの?

それとも「メスガキ分からエロ漫画VISA定義に明確には含まれていない」って主張なの?

あるいはもしかして「『児童ポルノ』には性的虐待に当たらないものがある」っていう意味

もうちょっと具体的に説明してほしい。

記事への反応 -
  • • In relation to, or for the purchase or trade of, photographs, video imagery, computer-generated images, cartoons, simulation, or any other media or activities including, but not limited to, any of the following: この部分が大まかな範...

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