2025-05-12

https://news.livedoor.com/article/detail/28724117/

最後に、AIに関して、制度という観点で申しますと、先ほど杉村委員からも御指摘あ

りましたとおり、声と肖像AIという点に関して、知的財産推進計画2024の中でも

現行の不正競争防止法との関係を整理すべきというような御議論もございました。我々と

しても現時点の考え方について今回整理をさせていただきました。

9ページ目に、生成AI肖像・声に関して、現行不競法における考え方について、海

外事例等も参考にしつつ、有識者の皆様方に御意見をお伺いしながら事務局としてまとめ

ました。

まず、不正競争防止法に関しては様々な不正競争を2条1項に規定しているところです

が、俳優声優さんの声や肖像と生成AI関係に関しては、個別事案によりますけれど

も、1号の周知表示混同惹起行為、2号の著名表示冒用行為20号の誤認惹起行為、21号

信用毀損行為の4つの不正競争行為が、該当し得るのではないかと考えているところで

ございます

ただ、繰り返しになりますけれども、肖像や声という観点からしますと、実態として

肖像や声の周知の程度であったり、肖像や声がどのように使われているのか等により、個

別に判断していく必要があると考えています

...

次に、声に先ほどと同様に、本人の許諾を得ていない場合を想定してございますが、事

例③のように、ある人物と同一の声を出力することができる生成AIを使って、当該人物

の持ち歌ではない曲を歌わせ、それを動画投稿プラットフォームなどに投稿する場合です

ね。この場合ですと、当該人物の声が周知ということであれば、1号によって対処し得る

と考えられます。ただ、1号はあくまでも混同要件ありますので、仮に「これは生成A

Iを使って歌わせています」というような、打ち消し表示が付されているような場合には、

  • 13 -

1号で対処することが難しく、その場合理論上は、その声に著名性が認められるという

ことであれば、2号において対処し得ると考えています

...

これは他の知的財産法もしかりですが、不正

争防止法自体肖像・声そのもの規制するものではありません。不正競争防止法以外で

も、パブリシティ権判例上認められているところでございますし、昨年の5月に取りま

とめられました「AI時代知的財産検討会」の中においても、個別課題という観点

パブリシティ権による保護検討がなされているといった点も併せて御紹介をします。

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/chiteki_zaisan/fusei_kyoso/pdf/028_gijiroku.pdf

元ネタはこれなんだろうけど、不正競争防止法って説明そのまま読むなら事業者間での話であって、別に収益化してない投稿なら適用されない気もするのだがどうなのか。

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