https://news.livedoor.com/article/detail/28724117/
最後に、AIに関して、制度という観点で申しますと、先ほど杉村委員からも御指摘あ
りましたとおり、声と肖像とAIという点に関して、知的財産推進計画2024の中でも
現行の不正競争防止法との関係を整理すべきというような御議論もございました。我々と
しても現時点の考え方について今回整理をさせていただきました。
9ページ目に、生成AIと肖像・声に関して、現行不競法における考え方について、海
外事例等も参考にしつつ、有識者の皆様方に御意見をお伺いしながら事務局としてまとめ
ました。
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まず、不正競争防止法に関しては様々な不正競争を2条1項に規定しているところです
が、俳優、声優さんの声や肖像と生成AIの関係に関しては、個別事案によりますけれど
も、1号の周知表示混同惹起行為、2号の著名表示冒用行為、20号の誤認惹起行為、21号
の信用毀損行為の4つの不正競争行為が、該当し得るのではないかと考えているところで
ございます。
ただ、繰り返しになりますけれども、肖像や声という観点から申しますと、実態として
肖像や声の周知の程度であったり、肖像や声がどのように使われているのか等により、個
...
次に、声に先ほどと同様に、本人の許諾を得ていない場合を想定してございますが、事
例③のように、ある人物と同一の声を出力することができる生成AIを使って、当該人物
の持ち歌ではない曲を歌わせ、それを動画投稿プラットフォームなどに投稿する場合です
ね。この場合ですと、当該人物の声が周知ということであれば、1号によって対処し得る
と考えられます。ただ、1号はあくまでも混同の要件ありますので、仮に「これは生成A
Iを使って歌わせています」というような、打ち消し表示が付されているような場合には、
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1号で対処することが難しく、その場合、理論上は、その声に著名性が認められるという
...
争防止法自体は肖像・声そのものを規制するものではありません。不正競争防止法以外で
も、パブリシティ権も判例上認められているところでございますし、昨年の5月に取りま
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/chiteki_zaisan/fusei_kyoso/pdf/028_gijiroku.pdf
元ネタはこれなんだろうけど、不正競争防止法って説明そのまま読むなら事業者間での話であって、別に収益化してない投稿なら適用されない気もするのだがどうなのか。