2025-02-08

anond:20250206115439

これがゲーセン法律

遊技の結果が物品により表示される遊技の用に供するクレーン式遊技機等の遊技設備により客に遊技をさせる営業を営む者は、その営業に関し、クレーン釣り上げるなどした物品で小売価格がおおむね1000円以下のもの提供する場合については法第23条第2項に規定する「遊技の結果に応じて賞品を提供」することには当たらないものとして取り扱うこととする。

記事への反応 -
  • ぱちんこ以外でゲームの結果に景品を出すと違法。だから3店方式が成り立たない。 クレーンゲームは本当の闇を見ることになるから話を広げないほうがいいよ。

    • ゲーセン行ってアンパンマン号乗ってきてくださいよ 景品シールがもらえますよ カードゲーム大会行ってきてくださいよ 勝敗でもらえる景品変わりますよ 違法ですか?

      • これがゲーセンの法律だ 遊技の結果が物品により表示される遊技の用に供するクレーン式遊技機等の遊技設備により客に遊技をさせる営業を営む者は、その営業に関し、クレーンで釣り...

      • 昔は某カードゲームの大会いくとそのへんで金賭けて遊んでるやついたな ようやるわと思ってたわ

        • 厳密には現金や換金性が高いもの(美術品など、トレカも含む)かければ賭博、ジュースなど一時的な物なら賭博じゃないってされてるんだが、 現金かけてたとしても低額なら大丈夫で...

      • 正しくは「アンパンマンはどーこだ?」だな だいぶ2にリニューアルされていっているが

    • 合法ですよ

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