2025-05-18

副本

令和7年(ワ)第2420号 建物の貸室立ち退き請求拒否請求事件

令和7年(ワ)第7299号 建物明渡等請求反訴事件

本訴原告(反訴被告)

前田記宏

本訴被告(反訴原告)

CASA株式会社

第1準備書面

令和6年5月8日

東京地方裁判所民事第16部乙いB係 御中

本訴被告訴訟代理人弁護士 朝吹英太

本件事件が真に存在すること

(1)原告は、本件示談に関し、乙第2号証の存在は争うものではなく、また、そ

の主張の趣旨は不分明であるものの、「示談書の中で甲[乙の誤り]である原告

は、乙[甲の誤り]に対して実際に面会して謝罪したわけではなく、乙代理人

護士を通じて謝罪しただけであるので、甲と乙は面会したことがない以上、両者

関係接続されているなどとは到底いえない。すなわち、面識のない2者で、

甲が乙の建造物損壊する理由(怨恨等)が存在しないから、本件建造物損壊

怨恨の線などが考えられず、事件存在自体が疑わしい。」と主張する(令和

7年3月21日付「答弁書」と題する書面参照)。

(2)しかし、東京地方検察庁三摩哲也検事作成に係る令和7年3月31日付通知

書によれば、「前田記宏に対する建造物損壊事件(事件番号:令和6年検第22

504号)は、令和6年10月10日不起訴処分としたので通知します。」と

記載されているのであって(乙第7号証)、本件事件が真に存在し、それゆえ、

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