副本
令和7年(ワ)第2420号 建物の貸室立ち退き請求拒否請求事件
前田記宏
第1準備書面
令和6年5月8日
(1)原告は、本件示談に関し、乙第2号証の存在は争うものではなく、また、そ
の主張の趣旨は不分明であるものの、「示談書の中で甲[乙の誤り]である原告
は、乙[甲の誤り]に対して実際に面会して謝罪したわけではなく、乙代理人弁
護士を通じて謝罪しただけであるので、甲と乙は面会したことがない以上、両者
の関係が接続されているなどとは到底いえない。すなわち、面識のない2者で、
甲が乙の建造物を損壊する理由(怨恨等)が存在しないから、本件建造物損壊に
は怨恨の線などが考えられず、事件の存在自体が疑わしい。」と主張する(令和
(2)しかし、東京地方検察庁三摩哲也検事作成に係る令和7年3月31日付通知
書によれば、「前田記宏に対する建造物損壊事件(事件番号:令和6年検第22