財産上の利益を侵害したとは言えないので詐欺罪に問うのは無理ですよね
物品自体は相手に渡ってるから要件満たしてるぞ。
でもお金貰ってますよね
対価を払っても、嘘ついて契約禁止事項を破って物品をだまし取った事実は消えないぞ。
でも実質的に売った側に何の損害もないですよね
損害があったかなかったかではなく騙し取ったことについての話だぞ。
損害があったかなかったかは重要ですよね
それは騙し取った意図に存在しています。 たとえそれが、実質的に売った側に損害がないとしても(と受け取る対価は別として)。 騙す行為には良くない印象が伴います。 しかし、騙...