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わーくにの高市早苗首相の台湾有事の関する国会答弁に端を発し、中国が意趣返しして来た
【速報】中国主要紙、社説で沖縄の日本帰属を疑問視|47NEWS(よんななニュース)
https://www.47news.jp/13477637.html
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.47news.jp/13477637.html
https://opinion.huanqiu.com/article/4PCD9cRy1Gx
最近、福建師範大学が創設した先駆的な中国の「琉球学」学科プロジェクトが国家の承認を受け、正式に始動した。国内外で広く注目を集めている。沖縄諸島の地政学的位置、戦略的選択、そして将来の進路は、琉球自身の運命に関わるだけでなく、周辺諸国・地域の安全保障上の懸念にも直結する。近年、中国国内外の学界で琉球(沖縄)問題への関心が高まり続けており、研究成果も次々と現れている。そして今や学科体系の構築へと発展し、「琉球学」の成立は自然な流れである。
沖縄諸島は中国台湾島と日本九州島の間に位置し、中国福建省と海を隔てて向かい合う。1372年、明朝と琉球は正式に宗藩(冊封)関係を確認し、琉球は中国を正統と仰ぎ、中国は「厚往薄来」 (訳注:持っていかせる贈り物は多くし、持ってくる贈り物は少なくする。中国からの賞賜は厚くし、琉球からの進貢物は薄くすること) の政策で琉球を厚遇した。1609年、日本の薩摩藩が侵攻し領属に組み込んだが、琉球は一定程度、中国との冊封関係を維持した。1872年、日本明治政府は一方的に「琉球藩」を設置し、併合への第一歩を踏み出した。1879年には武力による脅迫で琉球藩を廃止し、沖縄県を設置、琉球王国は日本に正式に併合された。1945年、日本の敗戦後、米軍が沖縄諸島を占領し、行政機関や公式文書で「琉球」という名称を使用した。1972年、米日間の私的な授受によって琉球の施政権移譲が完了。その後、沖縄諸島は日本の管轄下に置かれ、「沖縄県」と改称された。1879年以降今日まで、沖縄諸島の主権帰属をめぐる歴史的・法理的争いは常に存在している。
「琉球学」とは、琉球の地理、政治、文化、中琉関係史、琉球の東アジア関係史などを総合的に研究する学科であり、中国学、韓国学、日本学と並列されるもので、単なる区分ではない。その核心は琉球の歴史、文化、対外交流など多角的な研究にある。歴史面では、琉球の起源、明清との冊封関係、日本による併合過程などを含む。文化面では、琉球語、服飾、建築、音楽、宗教信仰などを扱う。対外交流面では、経済往来、朝貢貿易、周辺国との相互作用などを含む。さらに近現代の「琉球問題」研究にも重要な意義があり、琉球の地位、社会現状、米軍基地など現実的課題の議論を支える。
「琉球学」は「スクラップ・アンド・ビルド」を兼ね備えた研究である。「建造」とは、中国と琉球の冊封関係の歴史的実相を体系的に構築し、東アジア伝統外交体制研究を補完・充実させること。「破壊」とは、日本が一方的に行ってきた併合史観の一面的な叙述を解体すること。例えば、日本の一部は「日琉同祖論」を大々的に宣伝し、琉球王国への武力併合を認めず、琉球王国を独立国家として認めない。また、日本政府は琉球に対して差別と同化を併行して進め、琉球が日本のために払った犠牲を「制度化」「正当化」しようとする。こうした誤った叙述こそが、日本が琉球に同化政策を実施する論理的基盤となっている。
現在、日米は沖縄諸島の「軍事要塞化」を加速させており、こうした動きは地元に「新たな沖縄戦」への深い不安を呼び起こしている。住民は自らの故郷が再び日本の「盾」となることを懸念している。「琉球学」の研究は現実的意義を一層増している。近年、中国と日本双方で琉球問題をめぐる重要な研究成果が相次いでおり、今後は東アジアさらには世界的な視野へと拡張し、戦後から現在に至る時間軸へも延伸するだろう。学科体系・学術体系・(:訳注政治的)言説体系の協同発展を推進することで、東アジア地域文化の共生・包容に新たな意味を注入する。
「琉球学」が「絶学(訳注:マイナーだが無くてはならない学問)」として国家レベルでの学科支援計画に選ばれたことは、中国学界が学術的理性をもって東アジア歴史叙述の再構築に参加していることを意味する。中国の「琉球学」研究はこれまでの散発的で断片的な状態を脱し、今後は体系化・融合化・国際化の方向へ発展するだろう。この研究の意義は学術的拡張にとどまらず、地域平和の持続的維持、歴史的正義の伸張、中国が複雑な地政学的構図の中で、(訳注:政治的)言説体系を構築することにも関わる。歴史の脈絡を深く掘り下げることで、未来に向けてより包容的で持続可能な共存の道を見出すことができる。
感情面での充実感と資源がまずあるよね。そんでもって、講和の条件によっては相手を事実上服従させられるのもあるだろうね。
あの辺は一時は占領地だったんだから、独立したと言っても、取り返したいという感覚があるのは不思議ではない。
資源という意味で言えば、中世なら征服地の人々は奴隷扱いだっただろうけれど、今はそういう扱いはできないだろうし、難民として逃げるから、人的資源でのプラスは無いだろうね。
そもそも、征服者にそんなに魅力があったなら、戦争をしかけなくても人がやってきていただろうし。
支配していれば資源を取り放題だから、奪った国土に資源があればそれは手に入るんじゃないかな。
日本の刑法で刑罰として死刑が課されているのは以下だ(刑法以外での死刑も少しあるが割愛)。
| 罪名 | 刑法 | 保護法益 |
|---|---|---|
| 内乱 | 77条 | 国家の対内的存立 |
| 外患誘致 | 81条 | 国家の対外的存立 |
| 外患援助 | 82条 | 国家の対外的存立 |
| 現住建造物等放火(致死の結果を生じた場合) | 108条 | 不特定又は多数の者の生命、身体及び財産 |
| 激発物破裂(致死の結果を生じた場合) | 117条 | 公共の安全、人の生命 |
| 現住建造物等浸害(致死の結果を生じた場合) | 119条 | 公共の安全、人の生命 |
| 汽車転覆等致死 | 126条 | 交通の安全、人の生命 |
| 水道毒物等混入致死 | 146条 | 公共の安全、人の生命 |
| 殺人 | 199条 | 人の生命 |
| 強盗致死・強盗殺人(故意殺の場合) | 240条 | 人の生命・身体 |
| 強盗・強制性行等及び同致死 | 241条 | 人の生命・身体 |
人の生命は、刑法における個人的保護法益のうち最重要の法益で、国家的法益(国家の存立)と同じぐらい重視されている。しかし、死刑はその「人の生命」を奪う刑罰である。「人を殺したら、その犯人を殺す」という報復原理(同害復讐の原理)は一見わかりやすいが、そもそも刑法が「人の生命」を至上の保護法益としていることとは矛盾した関係にある。死刑は、すでに有罪判決を受け、拘置所に収監され、これ以上他者の生命を危険にさらす懸念がなくなっている人間から、刑法自体が最大限に尊重し保護しようとしているはずの人の生命を奪う刑だからだ。
これは憲法36条(公務員による拷問や残虐刑の禁止)に反しており違憲であるという観点から、1948年の死刑制度合憲判決事件において最高裁大法廷で違憲審査がなされたこともある。当時の判決文は次の通りだ。
生命は尊貴である。一人の生命は、全地球より重い。…憲法第十三条においては、すべて国民は個人として尊重せられ、生命に対する国民の権利については、立法その他の国政の上で最大の尊重必要とする旨を規定している。しかし、同時に…もし、公共の福祉という基本的原則に反する場合には、生命に対する国民の権利といえども、立法上制限ないし剥奪されることを当然予想しているといわねばならぬ。そしてさらに憲法第三十一条によれば、国民個人の生命の尊貴といえども、法律の定める適理の手続によって、これを奪う刑罰を科せられることが、明らかに定められている。すなわち憲法は、現代多数の文化国家におけると同様に、刑罰として死刑の存置を想定し、これを是認したものと解すべきである…社会公共の福祉のために死刑制度の存続の必要性は承認されている。
「全地球より重い価値がある、尊貴なもの」を奪う刑罰が、「社会公共の福祉のために」正当化される。こういうインチキくさいレトリックは、この後も死刑肯定論の随所に顔を覗かせる。こういうインチキで辻褄を合わせざるを得なくなってしまうのは、結局は「人の生命」が個人的法益として最大限に尊重・保護されるべき尊い権利なのか、国家に従属する劣位の法益なのかが、刑法条文の自己矛盾によって曖昧になってしまっているからだ。
(いっそ死刑を存続する国家は「国家には生殺与奪権がある。国家の円滑な運営と社会秩序の維持のために、国家は施政権の及ぶ範囲に住む国民や住民の生命を恣(ほしいまま)にしてよい」と明言したほうがいいと思う。そのほうがずっとわかりやすいし、現実に即してると思う)
死刑制度を存置する国家では、「個人が他者の生命を奪うこと」と「国家が他者の生命を奪うこと」の倫理的な違いはぼんやりしたものになり、逆に両者の権力・執行力の違いが決定的な差として立ち上がってくる。国家というシステムは、国民と住民に対して法的な権力・執行力を持っているから、人を殺すことができる。個々の国民と住民は、国家の権力・執行力に従属しているから、人を殺して捕まったら国家に殺される(こともある)。このような制度は、「人を殺すこと」の意味と是非を、価値ではなく制度の問題、倫理ではなく力の問題に還元する。
死刑制度を存置する国家では、「なぜ人を殺してはいけないのか」という問いにきちんと答えることができない。「国が『人を殺すな、殺したらお前を殺すぞ』と決めているからだよ」「人を殺して捕まったら自分も死ぬから損だよ」という風に権力関係や因果関係を説くことはできても、それは「人を殺してはいけない」というモラルの根拠にはならないし、むしろ「一定の条件では人を殺すことが許される」ことを追認してしまうからだ。
死刑制度を廃止(または執行停止)しない国家に住み、その現状を受け入れている自分は、「なぜ人を殺してはいけないのか」という子どもの問いかけに「人を殺すと殺されるから」という損得勘定以外の答を返すことができない。それが嫌なこともあって、自分は死刑を廃止すべきだと思ってる。
【東京】小渕内閣で官房長官を務めた野中広務元自民党幹事長(87)が24日、京都市内で琉球新報など県内2紙のインタビューに答え、政府が28日に開く「主権回復の日」式典について語った。野中氏は「沖縄にとっては間違いなく『屈辱の日』。それを祝うというのは私には耐えられない。(閣内に)一人でもこれが主権回復かと問う良識がなかったのか」と安倍政権を批判した。開催に関して「日本の在り方を変え、憲法改正の扉を開けていく局面になると心配する」と述べ、改憲に強く反対した。
野中氏は「4月28日は沖縄を米軍の施政権下に入れた日。その日をなぜ式典にしないといけないか憤りを感じる。県民が怒るのは当然だ。神経を逆なでされ、砂をかけられたような状態だ」と述べた。
さらに「普天間移転や米軍の問題で沖縄は長い歳月苦労している。それを修復するんだという気持ちがなかったら主権回復にならない。記念すべきだと無理に閣議決定し、天皇陛下を利用すべきでない」とした。
安倍晋三首相が国会発議要件を緩和する96条改正から着手しようとしていることに関し「憲法9条は日本人が大きな犠牲を払って獲得した宝物だ。要件から変えようとするのが姑息(こそく)だ。憲法の中身を論議するのはいいが、9条と表現の自由を定めた21条は絶対変えてはならない」と特に9条改正などに明確に反対した。国会議員の靖国参拝や尖閣問題でも安倍政権の姿勢に疑問を呈した。
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-205796-storytopic-3.html
http://anond.hatelabo.jp/20121010050507
http://anond.hatelabo.jp/20121023020700
何度でも書く。
なぜなら
根拠は 日米安全保障条約(主要規定の解説) の第5条。
つまり、領有権(≒施政権)が確立されていなければ、米軍は防衛行動を起こす義務を負わない。
日米安保が現実的な抑止力となっている以上、係争地認定など愚の骨頂。
(参考)
尖閣防衛義務を再確認=国防権限法案に異例の明記-米上院
【ワシントン時事】米上院は29日の本会議で、中国が領有権を主張する沖縄県・尖閣諸島について、日本の施政権下にあることを認め、「(米国の対日防衛義務を定めた)日米安保条約第5条に基づく責任を再確認する」と宣言する条項を、審議中の2013会計年度(12年10月~13年9月)国防権限法案に追加する修正案を全会一致で可決した。
国防権限法は国防予算の大枠を定めるもので、領土をめぐる他国同士の争いに関して米国の立場を明記するのは異例。法案全体は近く採決に付され、可決される。
新たに加わった条文は「東シナ海はアジアにおける海洋の公益に不可欠な要素」と指摘。米国は航行の自由に国益を有していると強調した。
その上で、「尖閣諸島の主権に関して特定の立場を取らない」との姿勢を堅持する一方、日本の施政権を認めている米国の立場は「第三国の一方的な行動により影響を受けない」と明記した。
また、東シナ海での領有権をめぐる問題では、外交を通じての解決を支持し、武力による威嚇や武力の行使に反対すると表明。全ての当事国に対し、事態を複雑にし、地域を不安定にする行動を自制するよう求めた。
修正案は知日派のウェッブ議員が中心になってまとめた。同議員は声明を出し、修正案は「尖閣諸島に対する日本の施政権を脅かすいかなる試みにも、米国は毅然(きぜん)として対抗する姿勢を示したものだ」と説明した。(2012/11/30-16:43)