「日本銀行が発行する銀行券(日本銀行券)は法貨として無制限に通用する」
店舗での現金支払いはできないが、プリペイドカードを現金で購入することは可能であり、
チャージも可能。そのため、明確には違反していないと思われる。
ネットで調べると現金支払いを拒否しても、契約自由の原則があるので、
利用者と店舗間で現金が使えないことを同意していれば、現金支払いができなくてもよい、と書かれている。
日本銀行法には、現金支払い拒否についての例外規定はされていない。
この「無制限に」とは文字通り一切の制限を受けないことを意味しており、
個々の契約や文脈によらずに現金は使用可能でなければならない、と解釈できると思う。
そもそもが、日本銀行法という上位の法律に、個々人の契約が優先されるとは考えづらい。
もちろん、現金支払いを拒否していることを理解しながら、無理やり現金で支払いを強行するようなクレーマーは日本には多くないだろう。
また、ネット取引などのように、そもそも現金払いが困難な場合もあるだろう。
しかし、仮に現金払いが困難であったとしても、現金書留などで現金を郵送すれば、法律上は現金払いを拒否できないはずだ。手数料などの上乗せはあるだろうが。
しかし、現実に現金支払い拒否がずっと行われている場所がある。
例えば遊園地だ。
遊園地の多くは乗り物チケットを購入し、乗り物に乗る場合は現金払いではなく乗り物チケットで支払いをする。
これはおそらく合法であるだろう。つまり、現金払いを拒否していても、現金で代替のものを購入できれば、それは合法だろう。
なら、大阪万博はプリペイドカードの購入もできるし、チャージもできる。
OKではなかろうか。
チャージ機はそこそこ多いようだが、プリペイドカードの購入が可能な機械は数が少なく、
しかもその8台は営業参加者向けらしく、通常のお客には例外的にサポートとして対応するのだろう。
これで、日本銀行法の「無制限に」通用する、を満たすかどうかは甚だ疑問ではある。
日本銀行法の46条はつまり、「現金さえ持っていれば日本国内で支払いに困ることはあってはならない」ということだと思う。
しかし大阪万博では、プリペイドカードの購入場所は限られており、枚数も限られている。
ただ、明確な違法ではないだろう。プリペイドカードの購入機もチャージ機もあるのだから。
しかし、日本で万博を開く以上、日本銀行法に従い、素直に現金払いに対応しておいた方がスマートだったのではなかろうか、と思う。
店舗によって、対応ブランドは異なるらしいし、確実に通用する決済手段がないことにより、混乱を招いていると思う。
大阪万博が完全キャッシュレスになったことで、他にも影響が出るのではないか、と心配している。
例えば、コミケなどの大型イベントなどで、完全キャッシュレスが実施されたり、など。
そうなってくると、将来的には、現金って使えないところが多いし持ち運ぶ必要がないのでは?などとなり、現金の価値の低下を招きかねない。
個人店舗なども、現金支払いだとお釣りの準備などが面倒だと完全キャッシュレスをやり始めるかもしれない。
大阪万博でもやっていたのだから、個人店舗でもやってもいいはずだ、と勘違いする人も増えるかもしれない。
お釣りは出ませんがどうぞ
ここの法律事務所の記事では、以下のように書かれている。 『当店は現金は扱っておりません。電子マネーしか決済できません』 『当店はビットコインの支払だけ受け付けます』 ※...