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2025-05-11

おもてなしの心を忘れた大阪万博

大阪万博否定的意見です。あらかじめご了承ください。

おもてなしの心を忘れた大阪万博

2013年には滝川クリステルさんがオリンピック招致プレゼンで「おもてなし」を掲げた。

ディズニーなどを見ても、ファンサービスが良く、「おもてなし」がされるだろう。

おもてなし日本の文化である

しかし、大阪万博は「おもてなし」が感じられない。

荷物預かりは1個1万円

荷物の預かりは1個1万円。

めちゃくちゃ高い。ディズニーなら超大型でもコインロッカーが1000円らしい。

場所を取るから仕方ないのかもしれないが…。

現金支払い拒否

現金だとお釣り計算必要だったりするし、盗まれ可能性もあるので完全キャッシュレスにするのは百歩譲ってよいとしよう。

しかし、現金支払い拒否を掲げるなら、プリペイドカードを会場で制限なく買えるようにするべきだろう。

現在プリペイドカードの購入は数に限りがあり、例外的対応らしい。

いや、現金拒否を掲げるなら、現地でも自由プリペイドカードを購入できるようにするべきではないだろうか。

それをせず、原則は客は事前に決済手段を準備する必要があるのは、怠慢ではなかろうか。

ちなみに、現金支払い拒否日本銀行法46条第2項の「日本銀行が発行する銀行券日本銀行券)は、法貨として無制限通用する.」に違反している可能性がある。

飲食無料席は立ち食い、有料席は人数単位

飲食無料席が立ち食い…。おもてなしから最も離れているだろう。

しかも有料席がテーブル単位課金ではなく、人数単位課金

7500円という非常に高い入場料を支払ってなお、追加の課金をしないと飲食もまともにできない。

せめて高い入場料だけで必要最低限のサービスは受けられるようにするべきではなかろうか。

会場マップ(紙)すら有料

紙の会場マップすら有料。

ポリ袋もなし、トイレのペーパータオルハンドドライヤーもなし。

何か買った際もポリ袋はなし。マイバッグ必須

トイレの後に手を拭くペーパータオルハンドドライヤーもなし。

SDGs配慮した結果らしい。

文化祭などの小規模イベントなら分かるが…。

高飛車愛着のもてない万博

正直、かなり印象が悪い。

少なくとも飲食立ち食いは最悪だろう。

来場者が少なくて赤字がでても、税金でなんとかすればいい、というのが透けて見える。

でなければ、もっと必死顧客満足度を向上させるはずだ。

また、個人的感情になるが、なんとなく維新の方々は偉っそうな上から目線の方々が多く好きではない。

芸能人イメージキャラクターにするなどして、印象改善をすべきだったと思う。

来場者数に関係者を含めた数にするなども印象が悪い。

日本のために成功してほしいと思う側面もあるが、印象が悪すぎて失敗すればいいのに、とも思う。

というか、ほぼ失敗確定だと思っている。

成功するには愛知万博のように、後半で来場者数を増やす必要があるが、

来場者数が増えるとスマホ電波障害が発生する。

から愛知万博後半のように数十万人の来場者数があり得ないからだ。

2025-04-29

大阪万博現金支払い拒否合法か?

大阪万博では現金が使えないらしい。

しかし、日本銀行法46条で

日本銀行が発行する銀行券日本銀行券)は法貨として無制限通用する」

規定されている。これに違反しているのではないか

先に結論から

店舗での現金支払いはできないが、プリペイドカード現金で購入することは可能であり、

チャージ可能。そのため、明確には違反していないと思われる。

しかし、プリペイドカード購入機の台数は多くなく、

現金支払いが「無制限に」通用するかには疑問が残る。

その意味ではグレーゾーンだと思われる。

契約自由の原則でも、日本銀行法には勝てない

ネットで調べると現金支払いを拒否しても、契約自由の原則があるので、

利用者店舗間で現金が使えないことを同意していれば、現金支払いができなくてもよい、と書かれている。

しかし、本当にそうであるだろうか?

日本銀行法には、現金支払い拒否についての例外規定はされていない。

しろ「無制限に」という言葉を使って強調している。

この「無制限に」とは文字通り一切の制限を受けないことを意味しており、

個々の契約文脈によらずに現金使用可能でなければならない、と解釈できると思う。

そもそもが、日本銀行法という上位の法律に、個々人の契約が優先されるとは考えづらい。

もちろん、現金支払いを拒否していることを理解しながら、無理やり現金で支払いを強行するようなクレーマー日本には多くないだろう。

また、ネット取引などのように、そもそも現金払いが困難な場合もあるだろう。

しかし、仮に現金払いが困難であったとしても、現金書留などで現金を郵送すれば、法律上は現金払いを拒否できないはずだ。手数料などの上乗せはあるだろうが。

現金チャージが出来ればよい?

しかし、現実現金支払い拒否がずっと行われている場所がある。

例えば遊園地だ。

遊園地の多くは乗り物チケットを購入し、乗り物に乗る場合現金払いではなく乗り物チケットで支払いをする。

これはおそらく合法であるだろう。つまり現金払いを拒否していても、現金代替のものを購入できれば、それは合法だろう。

なら、大阪万博プリペイドカードの購入もできるし、チャージもできる。

OKではなかろうか。

大阪万博プリペイドカードの購入機は数が少ない

チャージ機はそこそこ多いようだが、プリペイドカードの購入が可能機械は数が少なく、

8台しかなく、4月中旬下旬に少し台数が増えるようだ。

しかもその8台は営業参加者向けらしく、通常のお客には例外的サポートとして対応するのだろう。

公式サイトにも大量購入はできない旨が記載されている。

これで、日本銀行法の「無制限に」通用する、を満たすかどうかは甚だ疑問ではある。

日本銀行法の46条はつまり、「現金さえ持っていれば日本国内で支払いに困ることはあってはならない」ということだと思う。

しか大阪万博では、プリペイドカードの購入場所は限られており、枚数も限られている。

これが日本銀行法の46条の趣旨にあうかは定かではない。

ただ、明確な違法ではないだろう。プリペイドカードの購入機もチャージ機もあるのだから

しかし、日本万博を開く以上、日本銀行法に従い、素直に現金払いに対応しておいた方がスマートだったのではなかろうか、と思う。

店舗によって、対応ブランドは異なるらしいし、確実に通用する決済手段がないことにより、混乱を招いていると思う。

大阪万博の影響は?

大阪万博が完全キャッシュレスになったことで、他にも影響が出るのではないか、と心配している。

例えば、コミケなどの大型イベントなどで、完全キャッシュレス実施されたり、など。

そうなってくると、将来的には、現金って使えないところが多いし持ち運ぶ必要がないのでは?などとなり、現金価値の低下を招きかねない。

個人店舗なども、現金支払いだとお釣りの準備などが面倒だと完全キャッシュレスをやり始めるかもしれない。

大阪万博でもやっていたのだから個人店舗でもやってもいいはずだ、と勘違いする人も増えるかもしれない。

現金価値が下がれば、日本銀行もいらないのでは?などとなり、日本価値が下がるかもしれない。

個人的には、この大阪万博が完全キャッシュレスの流れを作ったりしないか不安である

2024-05-03

anond:20240502234325

自国通貨発行

第四十六条 日本銀行は、銀行券を発行する。

2 前項の規定により日本銀行が発行する銀行券(以下「日本銀行券」という。)は、法貨として無制限通用する。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=409AC0000000089

外債政府予算に使っておらず

2022年5月現在で、日本政府が発行している外貨建て国債ゼロですね。

https://president.jp/articles/-/62851?page=2

歳入の内訳を見ても外債はない。

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/condition/002.pdf

インフレ率も長期にデフレ

グラフ見ろ、つかこんなもん知らんのか。

https://www.nippon-num.com/economy/cpi.html

その国の通貨日本銀行券等)は中央銀行負債である

よめ、間違ってるというのなら日銀クレーム入れろ。

https://www.boj.or.jp/about/education/oshiete/outline/a23.htm

外債と内債の区別すら付いてない人間が多いし(しか首相クラスで)。

ギリシャのようになるは、自国通貨を発行可能な国とそうでない国の区別がついてない証拠

https://www.nikkei.com/article/DGXNASFL2404Z_U0A620C1000000/

まあユーロ使ってる国なのだからユーロ建て国債が厳密に外貨建て国債といえるか微妙だが、ユーロの発行能力がないので実質的には外貨建て国債と同じだろう。

統合政府で見たら税金政府自分で発行した負債を回収してるために会計的にはその負債、つまり通貨消滅する

簿記勉強するか常識的に考えろ。自分の発行した債権自分で回収したときその債権負債がどうなるか。

ほら説明すべきものは全て説明してやったぞ。次はお前が説明する番だ

2024-03-23

anond:20240323142913

https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/200/syuh/s200013.htm

https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/200/touh/t200013.htm

一般に、契約成立前であれば、当事者同士の合意で支払方法を決めることは、法貨強制通用力とは関係なく行うことができると解される。


Q.店が「現金不可(電子マネーのみ)」と支払いの条件を店頭に表示している場合、客はその店に入店するなどの行為により、その条件に同意したと見なされるのか。消費者保護観点から政府見解如何。

A.お尋ねのような行為により店頭に表示されている支払条件に同意したものと認められるか否かについては、行為者がその支払条件を認識していたかどうかなどの個別具体的な状況に応じて判断されるべき事柄であり、一概にお答えすることは困難である



当事者間の同意があればキャッシュレスのみの支払いにしても問題ない

店頭掲示することにより客は自動的同意したとみなされるかについては状況による

ということです

飲食店などの後払いの店の場合入店か注文の際に「当店は現金での支払いはできませんがよろしいでしょうか」と同意を取るのが無難ですね

2023-05-10

通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」は間違っている

英文法でいう完全文の概念見立てて当該法令文を書き直してみればこうなる

法貨として通用する貨幣を/は、額面価格20倍までに限る/限定する

この文のどの要素を省略するかによって

法貨として通用する貨幣を限る/限定する

額面価格20倍までに限る/限定する

から「を限る/限定する」か「に限る/限定する」のどちらの「限る/限定する」も、元を辿れば同じ文から何が省略されたかという違いに過ぎない。

さらに「に限る/限定する」は「を限りとする」という表現に置き換え可能だが、その場合助詞「を」が連続してすわりが悪くなるので、一つ目の「を」は「は」と書くことが好まれると思われる。

省略文においても同様に

額面価格20倍までを限り/限度とする、と言える

一方後者の省略文において「を限る/限定する」の部分を

法貨として通用する貨幣を限度とする、と置き換えると意味が通らなくなる。

これが「を限る」と「を限りとする」は意味が異なると言う根拠だ。

勿論当該法令文が規範文法に適合しないという根拠でもある。普通の人の言語感覚記述文法からみても違和感しかないことは言うまでもない。

ちなみにここで分析した「を限る」は「声を限りに」のそれとは用法が全く異なるから混同しないように。

2018-04-26

通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律

七条 貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する。

なので

1円、5円、10円、50円100円、500円の硬貨6種類×20枚=120枚までは

セルフレジ対応することが求められている

 
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