はてなキーワード: 法貨とは
2013年には滝川クリステルさんがオリンピック招致のプレゼンで「おもてなし」を掲げた。
ディズニーなどを見ても、ファンサービスが良く、「おもてなし」がされるだろう。
荷物の預かりは1個1万円。
めちゃくちゃ高い。ディズニーなら超大型でもコインロッカーが1000円らしい。
現金だとお釣りの計算が必要だったりするし、盗まれる可能性もあるので完全キャッシュレスにするのは百歩譲ってよいとしよう。
しかし、現金支払い拒否を掲げるなら、プリペイドカードを会場で制限なく買えるようにするべきだろう。
現在はプリペイドカードの購入は数に限りがあり、例外的な対応らしい。
いや、現金拒否を掲げるなら、現地でも自由にプリペイドカードを購入できるようにするべきではないだろうか。
それをせず、原則は客は事前に決済手段を準備する必要があるのは、怠慢ではなかろうか。
ちなみに、現金支払い拒否は日本銀行法46条第2項の「日本銀行が発行する銀行券(日本銀行券)は、法貨として無制限に通用する.」に違反している可能性がある。
飲食の無料席が立ち食い…。おもてなしから最も離れているだろう。
7500円という非常に高い入場料を支払ってなお、追加の課金をしないと飲食もまともにできない。
せめて高い入場料だけで必要最低限のサービスは受けられるようにするべきではなかろうか。
紙の会場マップすら有料。
トイレの後に手を拭くペーパータオルやハンドドライヤーもなし。
正直、かなり印象が悪い。
来場者が少なくて赤字がでても、税金でなんとかすればいい、というのが透けて見える。
また、個人的な感情になるが、なんとなく維新の方々は偉っそうな上から目線の方々が多く好きではない。
芸能人をイメージキャラクターにするなどして、印象改善をすべきだったと思う。
来場者数に関係者を含めた数にするなども印象が悪い。
日本のためにも成功してほしいと思う側面もあるが、印象が悪すぎて失敗すればいいのに、とも思う。
というか、ほぼ失敗確定だと思っている。
「日本銀行が発行する銀行券(日本銀行券)は法貨として無制限に通用する」
店舗での現金支払いはできないが、プリペイドカードを現金で購入することは可能であり、
チャージも可能。そのため、明確には違反していないと思われる。
ネットで調べると現金支払いを拒否しても、契約自由の原則があるので、
利用者と店舗間で現金が使えないことを同意していれば、現金支払いができなくてもよい、と書かれている。
日本銀行法には、現金支払い拒否についての例外規定はされていない。
この「無制限に」とは文字通り一切の制限を受けないことを意味しており、
個々の契約や文脈によらずに現金は使用可能でなければならない、と解釈できると思う。
そもそもが、日本銀行法という上位の法律に、個々人の契約が優先されるとは考えづらい。
もちろん、現金支払いを拒否していることを理解しながら、無理やり現金で支払いを強行するようなクレーマーは日本には多くないだろう。
また、ネット取引などのように、そもそも現金払いが困難な場合もあるだろう。
しかし、仮に現金払いが困難であったとしても、現金書留などで現金を郵送すれば、法律上は現金払いを拒否できないはずだ。手数料などの上乗せはあるだろうが。
しかし、現実に現金支払い拒否がずっと行われている場所がある。
例えば遊園地だ。
遊園地の多くは乗り物チケットを購入し、乗り物に乗る場合は現金払いではなく乗り物チケットで支払いをする。
これはおそらく合法であるだろう。つまり、現金払いを拒否していても、現金で代替のものを購入できれば、それは合法だろう。
なら、大阪万博はプリペイドカードの購入もできるし、チャージもできる。
OKではなかろうか。
チャージ機はそこそこ多いようだが、プリペイドカードの購入が可能な機械は数が少なく、
しかもその8台は営業参加者向けらしく、通常のお客には例外的にサポートとして対応するのだろう。
これで、日本銀行法の「無制限に」通用する、を満たすかどうかは甚だ疑問ではある。
日本銀行法の46条はつまり、「現金さえ持っていれば日本国内で支払いに困ることはあってはならない」ということだと思う。
しかし大阪万博では、プリペイドカードの購入場所は限られており、枚数も限られている。
ただ、明確な違法ではないだろう。プリペイドカードの購入機もチャージ機もあるのだから。
しかし、日本で万博を開く以上、日本銀行法に従い、素直に現金払いに対応しておいた方がスマートだったのではなかろうか、と思う。
店舗によって、対応ブランドは異なるらしいし、確実に通用する決済手段がないことにより、混乱を招いていると思う。
大阪万博が完全キャッシュレスになったことで、他にも影響が出るのではないか、と心配している。
例えば、コミケなどの大型イベントなどで、完全キャッシュレスが実施されたり、など。
そうなってくると、将来的には、現金って使えないところが多いし持ち運ぶ必要がないのでは?などとなり、現金の価値の低下を招きかねない。
個人店舗なども、現金支払いだとお釣りの準備などが面倒だと完全キャッシュレスをやり始めるかもしれない。
大阪万博でもやっていたのだから、個人店舗でもやってもいいはずだ、と勘違いする人も増えるかもしれない。
自国通貨発行
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=409AC0000000089
https://president.jp/articles/-/62851?page=2
歳入の内訳を見ても外債はない。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/condition/002.pdf
https://www.nippon-num.com/economy/cpi.html
https://www.boj.or.jp/about/education/oshiete/outline/a23.htm
ギリシャのようになるは、自国通貨を発行可能な国とそうでない国の区別がついてない証拠
https://www.nikkei.com/article/DGXNASFL2404Z_U0A620C1000000/
まあユーロ使ってる国なのだからユーロ建て国債が厳密に外貨建て国債といえるか微妙だが、ユーロの発行能力がないので実質的には外貨建て国債と同じだろう。
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/200/syuh/s200013.htm
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/200/touh/t200013.htm
一般に、契約成立前であれば、当事者同士の合意で支払方法を決めることは、法貨の強制通用力とは関係なく行うことができると解される。
Q.店が「現金不可(電子マネーのみ)」と支払いの条件を店頭に表示している場合、客はその店に入店するなどの行為により、その条件に同意したと見なされるのか。消費者保護の観点から、政府の見解如何。
A.お尋ねのような行為により店頭に表示されている支払条件に同意したものと認められるか否かについては、行為者がその支払条件を認識していたかどうかなどの個別具体的な状況に応じて判断されるべき事柄であり、一概にお答えすることは困難である。
・当事者間の同意があればキャッシュレスのみの支払いにしても問題ない
・店頭に掲示することにより客は自動的に同意したとみなされるかについては状況による
ということです
飲食店などの後払いの店の場合は入店か注文の際に「当店は現金での支払いはできませんがよろしいでしょうか」と同意を取るのが無難ですね
英文法でいう完全文の概念に見立てて当該法令文を書き直してみればこうなる
法貨として通用する貨幣を/は、額面価格の20倍までに限る/限定する
この文のどの要素を省略するかによって
だから「を限る/限定する」か「に限る/限定する」のどちらの「限る/限定する」も、元を辿れば同じ文から何が省略されたかという違いに過ぎない。
さらに「に限る/限定する」は「を限りとする」という表現に置き換え可能だが、その場合は助詞「を」が連続してすわりが悪くなるので、一つ目の「を」は「は」と書くことが好まれると思われる。
省略文においても同様に
法貨として通用する貨幣を限度とする、と置き換えると意味が通らなくなる。
これが「を限る」と「を限りとする」は意味が異なると言う根拠だ。
勿論当該法令文が規範文法に適合しないという根拠でもある。普通の人の言語感覚(記述文法)からみても違和感しかないことは言うまでもない。