はてなキーワード: 日本銀行法とは
日本銀行はこのマネタリベースを操作することによって人々のインフレ(デフレ)予想をコントロール可能である。このことを岩田先生は本書の後半で丁寧に解説している。
例えば、同様の作業を多くの論者がやっているが、最近では高橋洋一さんも『日本経済のウソ』(ちくま新書)の中で同様の作業をしている。高橋さんの推計だと、日銀は10兆円バランスシートを拡大すると0.15%ほどインフレ予想率を変化させることができる(同書174頁)。
岩田先生の推計では、2%の予想インフレ率を実現するには、マネタリーベースを約50兆円増やせばよくなる。高橋さんの推計のずれは、推計期間の差によるものである。岩田先生の方がより少ないマネーで大きいインフレ予想率を実現できるのは、リーマンショック以後の方が経済の予想率がマネーの動きにより感応的になっているためである。高橋さんの方は本の出版時期の関係からリーマンショック以前も含んでいる。ちなみみリーマンショック以前では、2%の予想インフレ率を実現するには、99兆円増やす必要がある。
このおおよそ50兆から99兆の間でマネタリーベースを増やしていけば、2%の予想インフレ率は中期的に実現できる。そのためには日本銀行は長期国債を中心に買いオペをすすめるべきである、というのが岩田先生の主張である。
さらに日本銀行法を改正するか、あるいは現状の日本銀行が自らインフレ目標を設定して2%(+1%)のインフレ目標にコミットすれば、さらにより少ないマネタリーベースで人びとの予想インフレ率は変化するだろう。ちなみに上記の岩田&高橋というのは既存の日本銀行のインフレ目標なしのデータからのマネタリベースと予想インフレ率との関係であることを十分理解しておいてほしい。
法律的な話をするならサービスを受ける前に「うちは新紙幣が使えないですが大丈夫ですか」という確認を取っている場合、店と顧客で「新紙幣以外で支払いを行う」という契約が成立しているので文句を言えない。嫌なら別の店行ってくださいってなるだけだから。
サービスを受けた後に「うち新紙幣は使えないんですよね~」と言われた場合は、関係なく新紙幣を押し付けることが可能。これは日本銀行法 第46条で「日本銀行が発行する銀行券は、金額の表示どおりに無制限に通用する」と規定されているため。これはサービスを受け終わった後に「うちはキャッシュレスしか対応してない」って言われた場合も同じで一方的に現金払いを押し付けることが法律上は可能。
2013年には滝川クリステルさんがオリンピック招致のプレゼンで「おもてなし」を掲げた。
ディズニーなどを見ても、ファンサービスが良く、「おもてなし」がされるだろう。
荷物の預かりは1個1万円。
めちゃくちゃ高い。ディズニーなら超大型でもコインロッカーが1000円らしい。
現金だとお釣りの計算が必要だったりするし、盗まれる可能性もあるので完全キャッシュレスにするのは百歩譲ってよいとしよう。
しかし、現金支払い拒否を掲げるなら、プリペイドカードを会場で制限なく買えるようにするべきだろう。
現在はプリペイドカードの購入は数に限りがあり、例外的な対応らしい。
いや、現金拒否を掲げるなら、現地でも自由にプリペイドカードを購入できるようにするべきではないだろうか。
それをせず、原則は客は事前に決済手段を準備する必要があるのは、怠慢ではなかろうか。
ちなみに、現金支払い拒否は日本銀行法46条第2項の「日本銀行が発行する銀行券(日本銀行券)は、法貨として無制限に通用する.」に違反している可能性がある。
飲食の無料席が立ち食い…。おもてなしから最も離れているだろう。
7500円という非常に高い入場料を支払ってなお、追加の課金をしないと飲食もまともにできない。
せめて高い入場料だけで必要最低限のサービスは受けられるようにするべきではなかろうか。
紙の会場マップすら有料。
トイレの後に手を拭くペーパータオルやハンドドライヤーもなし。
正直、かなり印象が悪い。
来場者が少なくて赤字がでても、税金でなんとかすればいい、というのが透けて見える。
また、個人的な感情になるが、なんとなく維新の方々は偉っそうな上から目線の方々が多く好きではない。
芸能人をイメージキャラクターにするなどして、印象改善をすべきだったと思う。
来場者数に関係者を含めた数にするなども印象が悪い。
日本のためにも成功してほしいと思う側面もあるが、印象が悪すぎて失敗すればいいのに、とも思う。
というか、ほぼ失敗確定だと思っている。
「日本銀行が発行する銀行券(日本銀行券)は法貨として無制限に通用する」
店舗での現金支払いはできないが、プリペイドカードを現金で購入することは可能であり、
チャージも可能。そのため、明確には違反していないと思われる。
ネットで調べると現金支払いを拒否しても、契約自由の原則があるので、
利用者と店舗間で現金が使えないことを同意していれば、現金支払いができなくてもよい、と書かれている。
日本銀行法には、現金支払い拒否についての例外規定はされていない。
この「無制限に」とは文字通り一切の制限を受けないことを意味しており、
個々の契約や文脈によらずに現金は使用可能でなければならない、と解釈できると思う。
そもそもが、日本銀行法という上位の法律に、個々人の契約が優先されるとは考えづらい。
もちろん、現金支払いを拒否していることを理解しながら、無理やり現金で支払いを強行するようなクレーマーは日本には多くないだろう。
また、ネット取引などのように、そもそも現金払いが困難な場合もあるだろう。
しかし、仮に現金払いが困難であったとしても、現金書留などで現金を郵送すれば、法律上は現金払いを拒否できないはずだ。手数料などの上乗せはあるだろうが。
しかし、現実に現金支払い拒否がずっと行われている場所がある。
例えば遊園地だ。
遊園地の多くは乗り物チケットを購入し、乗り物に乗る場合は現金払いではなく乗り物チケットで支払いをする。
これはおそらく合法であるだろう。つまり、現金払いを拒否していても、現金で代替のものを購入できれば、それは合法だろう。
なら、大阪万博はプリペイドカードの購入もできるし、チャージもできる。
OKではなかろうか。
チャージ機はそこそこ多いようだが、プリペイドカードの購入が可能な機械は数が少なく、
しかもその8台は営業参加者向けらしく、通常のお客には例外的にサポートとして対応するのだろう。
これで、日本銀行法の「無制限に」通用する、を満たすかどうかは甚だ疑問ではある。
日本銀行法の46条はつまり、「現金さえ持っていれば日本国内で支払いに困ることはあってはならない」ということだと思う。
しかし大阪万博では、プリペイドカードの購入場所は限られており、枚数も限られている。
ただ、明確な違法ではないだろう。プリペイドカードの購入機もチャージ機もあるのだから。
しかし、日本で万博を開く以上、日本銀行法に従い、素直に現金払いに対応しておいた方がスマートだったのではなかろうか、と思う。
店舗によって、対応ブランドは異なるらしいし、確実に通用する決済手段がないことにより、混乱を招いていると思う。
大阪万博が完全キャッシュレスになったことで、他にも影響が出るのではないか、と心配している。
例えば、コミケなどの大型イベントなどで、完全キャッシュレスが実施されたり、など。
そうなってくると、将来的には、現金って使えないところが多いし持ち運ぶ必要がないのでは?などとなり、現金の価値の低下を招きかねない。
個人店舗なども、現金支払いだとお釣りの準備などが面倒だと完全キャッシュレスをやり始めるかもしれない。
大阪万博でもやっていたのだから、個人店舗でもやってもいいはずだ、と勘違いする人も増えるかもしれない。