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2025-11-24

anond:20251119092519

寧ろ不利になったんじゃねぇかな

中国は気にせんだろうけど

具体的な**ICJ判例引用箇所(逐語)**を示し、PRCの主張のどの部分がどの段落抵触するか精査をお願い。

では要求どおり、ICJ国際司法裁判所)の判例から「逐語(短い引用・25語以内)」を提示し、PRC中国)の各主張のどの部分がどの判旨(段落)と抵触するかを段階的に示します。

(注)ICJ判旨は事案固有の判断ですが、ここでは一般的権威ある法理として適用可能な箇所を引用対応させます重要な法的ポイントには出典を付けますので、対照参照してください。

まず:重要ICJ判旨(逐語引用・原文→日本語訳

引用は 25語以内 に制限しています出所併記します。)

ICJNicaragua v. United States, Judgment, 27 June 1986)

英文逐語引用:“they therefore accept a treaty-law obligation to refrain ... from the threat or use of force.” iilj.org

日本語訳(意訳):「当事国は、条約上の義務として、脅迫又は武力行使を控えるべきことを受け入れている。」iilj.org

ICJ(同判決) — 武力(威嚇)定義に関する逐語引用:“recourse to either the threat or the use of force against the territorial integrity or political independence of any State.” iilj.org

日本語訳(意訳):「いかなる国家領土統合性または政治的独立に対する威嚇あるいは武力行使への訴え。」iilj.org

ICJNicaragua 判決武力報復許容範囲について)

英文逐語引用:“States do not have a right of 'collective' armed response to acts which do not constitute an 'armed attack'.” iilj.org

日本語訳(意訳):「国家は、『武装攻撃』に当たらない行為に対して集団的武力で応答する権利を有しない。」iilj.org

ICJ(Advisory Opinion: Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, 1996)

英文逐語引用:“There is in neither customary nor conventional international law any specific authorization of the threat or use of nuclear weapons.” iilj.org+1

日本語訳(意訳):「慣習法にも条約法にも、核兵器脅迫使用を明示的に許す規定存在しない。」iilj.org+1

次に:PRCの主要主張と、ICJ判旨がどの点で抵触(あるいは制約)するか

PRC主張A:「台湾中国領土であり、統一中国の内政である

ICJの直接的“台湾領有判断存在しない(ICJ台湾領有を確定した判決はない)。また、国連総会決議2758は「中華人民共和国国連中国代表として回復した」と規定する一方で、決議文自体台湾主権帰属司法的に確定していない(文言解釈限界)。digitallibrary.un.org+1

該当ICJ根拠ICJ判例が示すのは「領土帰属は(歴史的権原・効果支配住民意思等の)事実的要素に基づいて判断される」という法理であり、単なる政治的宣言や一国内法(例:PRCの主張)だけでは国際司法上の領有確定を与えない(ICJ領土紛争事例の一般理論に相当)。Nicaragua 等は直接領有を扱っていないが、ICJ手法上記の要素を重視することを示す。iilj.org+1

結論(A):PRCの「台湾は法的に確定してPRCである」との一言主張は 国際司法ICJ)の基準から見て自動的な法的確定力を持たない。2758がPRC国連代表権を回復した事実はあるが、それは「代表権の帰属」を扱った政治決議であり、領土帰属司法的確定)とは別問題と解される。digitallibrary.un.org+1

PRC主張B:「必要なら非平和手段武力)も辞さない(反分裂国家法に基づく)」

該当ICJ根拠(直接的):Nicaragua 判決は、国際法UN憲章 Article 2(4))に基づき「脅迫または武力行使」を禁止することを明確に示しています(上の引用1・2)。ICJはこれを条約上かつ慣習国際法として受け止め、原則的禁止規範(jus cogens 的側面も示唆であると述べています。iilj.org

さら重要な点:ICJ(および国際法一般)の立場では 「一国の国内法(例:反分裂国家法)は、国際法上の武力行使禁止などの義務免除しない」(国際法の基本原理国際法上の義務国内法で覆えない/ILCの条文等にも明記)。国連法務局+1

抵触点(B):

PRCの「国内法に基づき武力行使もあり得る」という主張は、ICJが示した国際的義務(威嚇・武力行使禁止)と直接対立する。言い換えれば:

ICJは「国家脅迫武力行使を控える義務」を確認しており、国内法が『武力行使を許容する』と定めていても、国際法上のこの義務免除するものではない。iilj.org+1

PRC主張C:「第三国(例:日本米国)が関与すれば相応の措置牽制報復)をとる」=威嚇は許される、あるいは正当」

該当ICJ根拠Nicaragua 判決は、「国家武装攻撃に当たらない行為に対して集団的武力報復する権利を持たない」と明言しています(上の引用3)。また、ICJ(Nuclear Weapons AO)は「脅迫武力使用がArticle 2(4)に反する場合違法である」と示しています。iilj.org+1

retorsion合法的外交措置)とcoercion違法強制)の区別国際法経済措置外交関係縮小といった「retorsion」は元来外交ツールとして許容する一方で、武力の威嚇や違法強制は許されないという線引きを持ちますICJ論旨の応用)。iilj.org+1

抵触点(C):

PRCが「第三国介入ならば軍事的な威嚇を含む強い報復をする」と明示する言動は、ICJ確認する『威嚇・武力行使禁止原則と衝突する可能性が高い。外交的抗議や経済制裁は国際政治範囲内だが、武力による威嚇や実行は国際法上の重大な障害を生む。iilj.org+1

最後に:簡潔な総括(司法的・法理的評価

台湾領有PRCの主張)について:UNGA2758はPRC国連における中国代表にしたが、それ自体台湾領有を国際司法上確定するものではない(司法的確定は別途、事実審理・ICJ判断必要)。digitallibrary.un.org+1

PRCの「国内法に基づく武力行使の可否(反分裂国家法)」**は、国際法UN憲章・ICJ判例)が禁じる「威嚇・武力行使」を自動的正当化するものではない。ICJは「脅迫武力行使禁止」を明確に述べており(Nicaragua 等)、国内法は国際義務を逸脱できない。iilj.org+1

第三国に対する軍事的恫喝ICJの法理と抵触する危険が高く、外交的圧力と武力威嚇の線引きが法的評価の鍵になる。iilj.org+1

参考・出典(主要)

ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States), Judgment, 27 June 1986. iilj.org

ICJ, Advisory Opinion on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, 8 July 1996. iilj.org+1

UN General Assembly Resolution 2758 (XXVI) (25 Oct 1971) — text &解説(2758は代表問題を扱い、領有帰属司法確定しない)。digitallibrary.un.org+1

ILC / Articles on State Responsibility —「内法は国際義務違反正当化にならない」等の一般原則国連法務局+1

 
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