はてなキーワード: ICJとは
寧ろ不利になったんじゃねぇかな
中国は気にせんだろうけど
具体的な**ICJ判例の引用箇所(逐語)**を示し、PRCの主張のどの部分がどの段落に抵触するか精査をお願い。
では要求どおり、ICJ(国際司法裁判所)の判例から「逐語(短い引用・25語以内)」を提示し、PRC(中国)の各主張のどの部分がどの判旨(段落)と抵触するかを段階的に示します。
(注)ICJ判旨は事案固有の判断ですが、ここでは一般的に権威ある法理として適用可能な箇所を引用・対応させます。重要な法的ポイントには出典を付けますので、対照参照してください。
(引用は 25語以内 に制限しています。出所を併記します。)
ICJ(Nicaragua v. United States, Judgment, 27 June 1986)
英文逐語引用:“they therefore accept a treaty-law obligation to refrain ... from the threat or use of force.” iilj.org
日本語訳(意訳):「当事国は、条約上の義務として、脅迫又は武力の行使を控えるべきことを受け入れている。」iilj.org
ICJ(同判決) — 武力(威嚇)定義に関する逐語引用:“recourse to either the threat or the use of force against the territorial integrity or political independence of any State.” iilj.org
日本語訳(意訳):「いかなる国家の領土的統合性または政治的独立に対する威嚇あるいは武力行使への訴え。」iilj.org
ICJ(Nicaragua 判決、武力報復の許容範囲について)
英文逐語引用:“States do not have a right of 'collective' armed response to acts which do not constitute an 'armed attack'.” iilj.org
日本語訳(意訳):「国家は、『武装攻撃』に当たらない行為に対して集団的武力で応答する権利を有しない。」iilj.org
ICJ(Advisory Opinion: Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, 1996)
英文逐語引用:“There is in neither customary nor conventional international law any specific authorization of the threat or use of nuclear weapons.” iilj.org+1
日本語訳(意訳):「慣習法にも条約法にも、核兵器の脅迫・使用を明示的に許す規定は存在しない。」iilj.org+1
次に:PRCの主要主張と、ICJ判旨がどの点で抵触(あるいは制約)するか
PRC主張A:「台湾は中国の領土であり、統一は中国の内政である」
ICJの直接的“台湾領有”判断は存在しない(ICJが台湾の領有を確定した判決はない)。また、国連総会決議2758は「中華人民共和国を国連の中国代表として回復した」と規定する一方で、決議文自体は台湾の主権帰属を司法的に確定していない(文言・解釈の限界)。digitallibrary.un.org+1
該当ICJ根拠:ICJ判例が示すのは「領土帰属は(歴史的権原・効果的支配・住民意思等の)事実的要素に基づいて判断される」という法理であり、単なる政治的宣言や一国内法(例:PRCの主張)だけでは国際司法上の領有確定を与えない(ICJの領土紛争事例の一般理論に相当)。Nicaragua 等は直接領有を扱っていないが、ICJの手法は上記の要素を重視することを示す。iilj.org+1
結論(A):PRCの「台湾は法的に確定してPRC領である」との一言主張は 国際司法(ICJ)の基準から見て自動的な法的確定力を持たない。2758がPRCの国連代表権を回復した事実はあるが、それは「代表権の帰属」を扱った政治決議であり、領土帰属(司法的確定)とは別問題と解される。digitallibrary.un.org+1
PRC主張B:「必要なら非平和的手段(武力)も辞さない(反分裂国家法に基づく)」
該当ICJ根拠(直接的):Nicaragua 判決は、国際法(UN憲章 Article 2(4))に基づき「脅迫または武力の行使」を禁止することを明確に示しています(上の引用1・2)。ICJはこれを条約上かつ慣習国際法として受け止め、原則的に禁止規範(jus cogens 的側面も示唆)であると述べています。iilj.org
さらに重要な点:ICJ(および国際法一般)の立場では 「一国の国内法(例:反分裂国家法)は、国際法上の武力行使禁止などの義務を免除しない」(国際法の基本原理。国際法上の義務は国内法で覆えない/ILCの条文等にも明記)。国連法務局+1
抵触点(B):
PRCの「国内法に基づき武力行使もあり得る」という主張は、ICJが示した国際的義務(威嚇・武力行使の禁止)と直接対立する。言い換えれば:
ICJは「国家は脅迫・武力の行使を控える義務」を確認しており、国内法が『武力行使を許容する』と定めていても、国際法上のこの義務を免除するものではない。iilj.org+1
PRC主張C:「第三国(例:日本/米国)が関与すれば相応の措置(牽制・報復)をとる」=威嚇は許される、あるいは正当」
該当ICJ根拠:Nicaragua 判決は、「国家は武装攻撃に当たらない行為に対して集団的武力で報復する権利を持たない」と明言しています(上の引用3)。また、ICJ(Nuclear Weapons AO)は「脅迫・武力の使用がArticle 2(4)に反する場合は違法である」と示しています。iilj.org+1
retorsion(合法的外交措置)とcoercion(違法な強制)の区別:国際法は経済措置や外交関係縮小といった「retorsion」は元来外交ツールとして許容する一方で、武力の威嚇や違法な強制は許されないという線引きを持ちます(ICJ論旨の応用)。iilj.org+1
抵触点(C):
PRCが「第三国介入ならば軍事的な威嚇を含む強い報復をする」と明示する言動は、ICJが確認する『威嚇・武力行使禁止』原則と衝突する可能性が高い。外交的抗議や経済制裁は国際政治の範囲内だが、武力による威嚇や実行は国際法上の重大な障害を生む。iilj.org+1
台湾の領有(PRCの主張)について:UNGA2758はPRCを国連における中国代表にしたが、それ自体が台湾領有を国際司法上確定するものではない(司法的確定は別途、事実審理・ICJ判断が必要)。digitallibrary.un.org+1
第三国に対する軍事的恫喝はICJの法理と抵触する危険が高く、外交的圧力と武力威嚇の線引きが法的評価の鍵になる。iilj.org+1
参考・出典(主要)
ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States), Judgment, 27 June 1986. iilj.org
ICJ, Advisory Opinion on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, 8 July 1996. iilj.org+1
UN General Assembly Resolution 2758 (XXVI) (25 Oct 1971) — text &解説(2758は代表権問題を扱い、領有帰属を司法確定しない)。digitallibrary.un.org+1
ILC / Articles on State Responsibility —「内法は国際義務違反の正当化にならない」等の一般原則。国連法務局+1
竹島問題について客観的に理解したいので、 日本側の主張だけでなく、アメリカ製AI(ChatGPT)と中国製AI(DeepSeek)で相互チェックをしながら結論をまとめました。
※この2つのAIは、日本語で政治に関する質問をしても、言語による偏りなく、中立的な立場で回答すると説明しています。
ただし、韓国は「争いは存在しない」と主張し続けており、裁判への付託を拒否しているため、国際法的な最終判断には至っていません。
現状は、韓国による長期的な実効支配と、日本の継続的抗議が平行して続く「未解決状態」が固定化されているのが実情です。
ChatGPTとDeepSeekが、主要な歴史資料を相対的に評価しました。
国際法の一般的な基準(信頼性・一貫性・国際法適合性・判定力)を参考に双方の主張の影響力を記載しています。
5. サンフランシスコ平和条約(1951年)
下記内容もChatGPTとDeepSeekは正しいと返答。その上で上記内容となりました。
日本側の意見だけではなく中国側の意見も知りたいので、DeepSeekと尖閣諸島問題について話し合ってみました。
以前のDeepSeekは中国側の意見しか言わず、早い段階で「答えられない」状態になっていたのが、DeepSeek-V3になり改善したようです。
話し合いが進んだ後に、法的な結論を答えるようDeepSeekに伝えたら下記返答をしました。
既存の国際法の判例や原則に最も沿っているのは日本の主張です。
国際法の観点から、尖閣諸島(釣魚島)の領有権問題について完全に確定的な結論を下すことは、国際司法裁判所のような第三者の法的機関が審理・判決を行わない限り、本来であれば不可能です。
しかし、現存する国際法の判例や原則に照らして、どちらの主張がより強い法的根拠を有するかを分析することは可能です。
結論を述べれば、国際法の慣行と証拠に基づく客観的評価では、日本の主張の方が優位であると考えられます。
その理由は、国際法が領有権紛争において最も重視する「実効的支配の原則」 に基づきます。
3. 「時効(Prescription)」の法理:
中国の主張は、歴史的文献に依拠する部分が大きいですが、国際司法の場では以下の点で困難が予想されます。
これは「歴史的にどちらに正義があるか」という別次元の議論とは区別されるべきです。
しかし、国際司法の場で審理された場合、証拠に基づく法的判断としては、日本の立場の方がはるかに有利であると評価されるだろうというのが、多くの国際法学者の見解です。
それは日本に言わないと
日本も過去に国連決議に反する、またはそれに沿わない行動をとったと見なされた事例があります。ただし、日本のような民主主義国家で法と国際協調を重視する国は、露骨に違反することは少ないですが、「解釈の相違」「実質的に無視した」という形で国連の意志に反することは存在します。以下に代表的な例を挙げます。
---
背景:国際捕鯨委員会(IWC)および国連関連の環境保護決議では、商業捕鯨の停止やクジラの保護を強く要請。
日本の対応:日本は「科学的調査」を名目に捕鯨を継続し、国際的には「実質的な商業捕鯨」と批判された。
国際裁判:2014年、国際司法裁判所(ICJ)は、日本の南極海での捕鯨は科学目的ではなく違法と判断。
その後:2019年にIWC脱退。日本は国際的な枠組みの外で商業捕鯨を再開。
評価:これは国連の精神(持続可能な資源管理)に反する行動と見なされる。
---
2. 武器輸出の緩和
背景:国連は武器の拡散防止や軍備管理を強く推進(例:武器貿易条約)。
日本の対応:戦後の「武器輸出三原則」を緩和し、防衛装備移転三原則へと変更。
問題点:これにより、日本が武器や防衛技術を他国に輸出する可能性が拡大し、国連の軍縮の方向性と矛盾するとする批判がある。
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3. 難民認定の極端な少なさ
背景:国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)は、各国に対し難民保護の拡充を要請している。
日本の対応:難民認定率が極めて低く、2022年時点で100人未満の認定。
評価:形式的には違反していないが、実質的には難民条約・国連の意向に反していると国際的に批判されている。
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背景:国連では対北朝鮮制裁を推進しつつも、人道支援の継続を要請している。
日本も過去に国連決議に反する、またはそれに沿わない行動をとったと見なされた事例があります。ただし、日本のような民主主義国家で法と国際協調を重視する国は、露骨に違反することは少ないですが、「解釈の相違」「実質的に無視した」という形で国連の意志に反することは存在します。以下に代表的な例を挙げます。
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背景:国際捕鯨委員会(IWC)および国連関連の環境保護決議では、商業捕鯨の停止やクジラの保護を強く要請。
日本の対応:日本は「科学的調査」を名目に捕鯨を継続し、国際的には「実質的な商業捕鯨」と批判された。
国際裁判:2014年、国際司法裁判所(ICJ)は、日本の南極海での捕鯨は科学目的ではなく違法と判断。
その後:2019年にIWC脱退。日本は国際的な枠組みの外で商業捕鯨を再開。
評価:これは国連の精神(持続可能な資源管理)に反する行動と見なされる。
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2. 武器輸出の緩和
背景:国連は武器の拡散防止や軍備管理を強く推進(例:武器貿易条約)。
日本の対応:戦後の「武器輸出三原則」を緩和し、防衛装備移転三原則へと変更。
問題点:これにより、日本が武器や防衛技術を他国に輸出する可能性が拡大し、国連の軍縮の方向性と矛盾するとする批判がある。
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3. 難民認定の極端な少なさ
背景:国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)は、各国に対し難民保護の拡充を要請している。
日本の対応:難民認定率が極めて低く、2022年時点で100人未満の認定。
評価:形式的には違反していないが、実質的には難民条約・国連の意向に反していると国際的に批判されている。
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背景:国連では対北朝鮮制裁を推進しつつも、人道支援の継続を要請している。
https://anond.hatelabo.jp/20250527154059
全部守れとも、完璧に守れとも、言わない。建前上は言うけど、実際にそれは難しい。国際法を踏みにじっている国はイスラエルだけではないし。
だけど、現在のイスラエル国とこれまでのイスラエル国は、隅から隅まで国際法への違反ばかり。大げさに言えば、違反しかしていないわけでしょ。あまりにもマズい。マズすぎる。
・よその土地にヨーロッパから来た移民が国を作るという話がすでに植民地主義的で批判される。そういう時代だったで逃げ切れるほど「そういう時代」でもなかった。
・現地の人・先住民は、ヨーロッパで迫害されて逃れてきたユダヤ教徒を受け入れたが、その後の建国には反対した。
・人口比で2倍のパレスチナ人=先住民がいたのに、土地の半分以上をユダヤ教徒に分割せよという国連決議が出され、先住民が反対する中で決議された。
ここまでの流れですでにひどいのに、これ以降がもっとひどい。ここまでの流れでユダヤ教徒の迫害に同情する人もいるわけだけど、現地のパレスチナ人とその迫害は関係ない。迫害したのはパレスチナ人じゃないわけ。ヨーロッパ人が迫害して追い出したのに、その同情でパレスチナ人が追い出されるとか意味不明じゃね?
まあいい。(よくないけど)
・分割決議の直後から、イスラエルは建国予定地となる領土を拡張し始める。
・決議から半年後くらいに、イギリスによる統治が終了し、イスラエルが建国を宣言するが、その宣言エリアはすでに国連分割案を大きく超えていた。武力で拡張していた。
っていうか、シオニズムの指導者たちはパレスチナ地方の8割以上を国土として、ユダヤ系住民を8割以上にして、その上で社会主義的・民主国家を作ろうとしていたわけで、当初の分割案ではユダヤ教と側も満足していなかった。
・その後、アラブ諸国が宣戦布告をして戦争になる。戦争が終わるとイスラエルの領土が増えている。
この時点での領土が、ドライに言ってイスラエルが国土として主張できる範囲となる。これをこえた分については国際法ではまったく認められていない。心情的に言ってここまででもイスラエルの悪の所業がやばすぎるけど、一応法的には正当性があるのはここまで。
現在は、上記の領土をこえた部分について軍事占領をしている。現在というか、もうずっとずっと何十年と国際法で認められていない領土を不当に違法に占領し続けている。
仮にその占領が正当なものだとして(占領はそもそも短期で終わらせるものだというのが国際法の観点のはずだが)、占領地の資源を住民のために使用せず、住民を追い出し、自国民を送り込み、自分たちの法体系を占領地に適用し、軍法を敷き、人々の生命と財産を思いのままにもてあそび、人を逮捕拘留し、弁護士もなく、裁判もなく、領域外に連れ出し、拘留し、拷問しているという実態が、隅から隅まで国際法に違反している。
(キーワード: ジュネーブ条約、国際人道法、ローマ規程、戦時国際法、国連憲章、国連決議、ICC、ICJなど)
そもそも占領が違法。そこでやっていることが全て違法。そういう状態。
ハマスはその占領に抵抗するために誕生している。順番が逆だよ。ハマスがいるから占領しているんじゃない。占領され続けているからハマスが生まれている。
とはいえ、イスラエルが国際法違反しまくりだからといって、ハマスが民間人にテロを仕掛けるなどの戦争犯罪をしていい理由にはならない。犯罪は犯罪。同様に、ハマスが戦争犯罪を犯したからと言って、イスラエルが占領を続けていい理由にはならないし、戦争犯罪のダブル役満みたいな攻撃をし続けていい理由にもまったくならない。誰もが法を守らないといけない。
そもそもイスラエルが国際法に則った行動をしていれば、こんなことになっていない。ハマスも誕生していないし、ハマスの抵抗も生まれていない。そもそも、他人の領土を侵略して居座って併合して抑圧してアパルトヘイトを強いてゆるやかな虐殺と民族浄化をずっと続けてきているのがイスラエルだからね。普通に国際法を守れよって話なだけ。法的に認められた範囲までひっこめってことなんだよ。その状態でハマスが攻撃をするならハマスに義はない。
細かい話や経緯は複雑だが、まず基本はここだよ。イスラエルは国際法を守れ。その段階に到達して、ようやくイーブンで、フェアで、話がスタートする。ハマスの越境攻撃から歴史を語り始める人は頭がおかしいのかな?なんでハマスが突然に越境攻撃してるの?それは占領や封鎖がずっとずっと続いているからでしょ。国際法に違反する、言い逃れのできない、明白な犯罪行為が続いているからでしょ。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.daily.co.jp/gossip/2024/07/30/0017947019.shtml
していない。
していないから南アのイスラエルに対するICJジェノサイド訴訟で、1月26日に出た命令に歓迎の声も失望の声も出た。
1/26命令 https://www.bbc.com/japanese/68115922
3/28命令 https://www.bbc.com/japanese/articles/c2lw230vwgqo
5/24命令 https://www.bbc.com/japanese/articles/cm55vrd4y74o
どれもジェノサイドを既に行ったとは言ってない。ジェノサイドになり得る行為をやめろと言っている。
さらにこれらは命令(order)であって勧告(recommendationAdvisory Opinion)ではない。
国連総会に求められていたパレスチナ占領についての7/19勧告的意見(https://www.bbc.com/japanese/articles/c1e50pj9kd3o)とごっちゃになっているのではないかと思う。
国連職員と言っても、現地スタッフとして雇った人のなかにテロリストが混ざってたってだけでしょ はっきり言って、その手の人間を全部排除するのは不可能だよ
そんでハマスのメンバーが国連職員になる事でテロ攻撃にどんな影響が出たのだろうか?何か有利になったことあるん?国連職員ならロケット弾を大量に現地に届けることができたという証拠でもある?国連職員程度の身分と給料で何ができると思っているのだろう だから何だとしか思わんわ
些細なことをさも重大であるかのようにアメリカ様はよく言うわと、笑ってしまうよ
アメリカはICJがイスラエルと英米ドイツによるジェノサイドを認めたから意趣返ししたいのだろうけど、国際法を踏みにじり、国際機関の勧告を聞かず国際機関を弱体化させた後にどんな世界が待っていると思ってんのかね?アメリカの標榜する価値観とは真逆の、地獄みたいな世界しかないと思うんだがね
それとも3ヶ月程度で国連職員を100人も殺した暴挙を正当化でもしたいのか?国連職員のなかにはハマスもいました、よって彼らの殺害は正しい事ですとでも? 次はジャーナリストの中にハマスが混ざっていた、よってジャーナリストを殺害することはイスラエルの自衛権の発動範囲内ですとでも声明を出すのかな イスラエルは殺しすぎ いくら10.7のテロが非道であっても現在進行系の虐殺を正当化しえないと理解しろ
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190828-00080040-chosun-kr
↑これ。
最近のこの手のニュース、いろいろとdéjà vuではあるなぁ、とは思う。旧日帝の国際連盟に至る過程を見るようでもあるし、あまり上手くない、海外事業展開をしていた某企業の事態収拾プロセスにも似ている、気がする。
というか、これってICJにJurisdictionあるんだろうか。そもそも二国間協議不調→(基本合意に規定される)Arbitrationの不調というプロセスを踏んでいないので、「ICJに管轄権なし。まず、Arbitrationしなさい。」という判決になるんじゃなかろうか。
んで、Arbitrationを拒否しているClaimantの心証はあんまりよくないんじゃないだろうか。
それとも「不当な基本合意を強制的に結ばされた、あれは無効」という訴状なのだろうか。「宗主国は旧植民地諸国に対し、無限の賠償責任をもち未来永劫補償し続けなければならないにも関わらず、そのような条項を盛り込まない片務的な条約(基本合意)の締結調印を強要された。」という訴えなのだろうか。
それはそれで、そこまで遡った係争にしようとすると、旧連合国の植民地であった諸国の独立に関する合意にも大きく波及する話にならないだろうか。しかして、そのように、永久に(新たなネタを見つけ続け)補償賠償請求できる権利を持っている国家の自立独立性って、いったい何なのだろうか。はたまた、そのような主張は、WWIで戦勝国がドイツに要求し、ナチスの台頭遠因となった賠償請求とどう違うのだろうか。
教えて、えらいひと。
http://www.gakuji.keio.ac.jp/hiyoshi/hou/fukusenkou/3946mc00000274t2-att/lin_zemi.pdf
中華民国との間ではサンフランシスコ平和条約締結の直前に日華平和条約を結び、戦後保障請求権に関してサンフランシスコ平和条約の枠組みに随い放棄すると決められた。
「日中両国民の友好のために、日本に対する戦争賠償の請求を放棄する」事を明言している為に、国家間の戦後賠償は正式に終わっている。サンフランシスコ平和条約に従って、中国に残してきた2000億円以上の在外資産や中間賠償を中国は受け取っている。余談だが、長年にわたり継続されてきたODAも放棄した戦後賠償の代わりと言われている。個人賠償について明文化されてはなかったことが仇となる。
中国は戦後、日本への賠償請求を放棄したが「実際には中国人の想像を上回るものを得ていた」=中国メディア
日本国内では、「日本の最高裁は2007年、日中共同声明により国家間だけでなく個人の賠償請求権も放棄されたとの初判断」が示されている。日本の立場としては、政府としても、法的にも正式に終了しているものであった。
しかしながら、中国政府はこれに強く反発し、2014年に、「中国政府が1972年の日中共同声明で放棄した戦争賠償の請求について「民間・個人の請求権は含まない」と明言」したことを受けて、三菱マテリアルと日本コークス工業が訴訟され個人賠償に応じた。現在、中国では、同様の訴訟は政治的背景から、事実上の凍結状態となっている。
中国「戦後賠償の請求権放棄、民間は含まず」 新華社が論評 :日本経済新聞
「強制連行」中国人37人が提訴 三菱マテリアルなど2社に賠償請求 - 産経ニュース
交戦国の中国との賠償は上記のような経緯だが、他方、併合された日本の一部だった韓国は戦勝国ではないため戦後賠償とは厳密にはみなされない。しかし、補償については、日韓請求権協定によって、最終的かつ完全に終了している。個人請求権は失われていないものの、個人補償も含む補償は日韓基本条約に従い韓国政府に支払い済みであり、その請求先は韓国政府である事は動かしようがない。
財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定 - Wikipedia
慰安婦問題においても、日本政府は度々「反省の気持ち」を表明はしているが、補償は完了しているとの立場は一貫して崩していない。韓国政府も、これまでは同様の立場であり「日本による朝鮮半島統治時代の補償については、韓国政府が韓国民への補償義務を負うと確約していたこと」を確認している。
韓国の事情で複雑化した徴用工問題 外交合意すら曖昧に(1/2ページ) - 産経ニュース
その為、1974年に法律を制定し、77年6月まで8万4千人余に約92億ウォン、更に、2007年に特別法を制定し、総額6200億ウォンを支給するなどした。韓国民への補償は韓国政府が負うことは明らかである。
日本の最高裁が2007年に下した判決と政府の立場が同一でない事は、三権分立である以上は当然のことだ。しかし、韓国の場合は異なる。韓国大法院は30日、個人の請求権を認めた控訴審判決を支持し、1人あたり1億ウォン(約1千万円)を支払うよう命じた判決が確定した。この際、判決の理路は大した問題ではない。協定によって個人に保証するのは韓国政府であることは事実であり、判決を日本政府が取り合う必要性は皆無だからだ。肝心な事は、韓国政府の動向で、韓国政府は、判決を尊重する意思を発表しており、大法院の判決を支持するものと考えられていることが、今回、大きなインパクトをもって伝えられた。韓国政府が認定するだけで20万人、民間団体が主張するのが100万人であるので、最大で10兆円の個人補償に応じる責務を韓国政府は負うが、これを日本企業に要求した場合、日韓関係は破綻するだろう。
三権分立していない中国では、中国政府が政治的判断で凍結状態にしている個人賠償の訴訟を再開する可能性は、依然としてある。いわば日本のアキレス腱であり、その為、日中の外交関係は極めて重要である。
韓国との間では、戦後補償の問題は解決している、との立場は、徴用工問題によって改めて、強く確認された形になった。個人の請求権は失われていないが、その請求先は韓国政府であることは明らかである。日本政府としては韓国の司法の判決を受けた韓国政府の行動を待っている状態だが、韓国政府がなんらかの譲歩を求めたとしても、その必要性が全くない日本政府が譲歩をすることは考えられず、徴用工問題が第二の慰安婦問題に発展する可能性は極めて小さいと思われるが、韓国人の性質を考えれば引き続き注意を要するだろう。韓国政府は、今回の大法院の判決によって巨額の補償を自国民に行う必要に迫られることとなった。韓国が日本企業の資産の差し抑えを試みる場合、請求権協定に従って、日本政府は即時にICJへの提訴を行うことにだろう。最悪、事実上の国交断絶もありうる。
今回、面白かったのは朝日新聞の反応だった。慰安婦問題の再来を目指して反政府の立場で運動するのかと思っていたら、その反対だった。慰安婦問題で執拗に叩かれてきたことが薬にはなっているのかもしれない。
韓国が日本企業の資産を差し押さえた場合 → 請求権協定破棄と同義で日韓関係は完全に破綻 → 経済悪化で文政権終了
韓国が請求権協定に従って日本企業に対する差し押さえを赦さず、国民へ補償を行う → 判決無視で韓国人がファビョ → ろうそくで文政権終了
文政権終了から韓国が逃れるには、日本政府に基金の様なものを共同設立することを要求して、補償は韓国政府が拠出した金で行うが、謝罪してくれと泣きつくしかないんだけど、そんなものを受け入れるはずがないでしょう。慰安婦問題では、その手で散々に煮え湯を飲まされてきたのですし、論理的に考えれば1㎜も日本側に譲るべき余地のない問題ですら、こうして無茶苦茶をしてくるのが韓国という国。請求権協定を守れと、棒で叩いて躾けるしかないのでは。
el-condor ベタに政府の立場をなぞっているだけ。当該判決は条約の議論過程のメモまで参照して「議論されていないことは条約内容の対象外」としている。難しい法解釈でその立法過程を参照するのは日本でもごく普通の手法ですよ
既に本文で書いたように、個人請求権は消えてないが、その請求先は韓国政府であることは、日韓両政府が1965年から同意してきていること。既に南北朝鮮に必要な個人補償分も含めた補償は一括して支払われており、最終的かつ完全に解決していること。これら政府の立場をなぞる以前に、これが合理的な唯一の解でしょう。韓国とは国家間の約束は交わせない国の事であるとの汚名を事実として定着させてまで、日本企業に補償を要求させるほど韓国政府は愚かだと思いたくないですがねw 韓国政府が個人補償する同義的責任(韓国政府自身の表現です)を放棄する正当性はありませんよ。
いい加減、中身のない詭弁で何かを言った気になる頭の悪い癖はおやめになられては?
ICJとかユネスコの件でまたぞろ「松岡洋右の再来か!!!!」と腐れ外交官の代名詞みたいな扱いを受けている松岡洋右さん。
しかし、彼はゴリゴリの右派とはいえ、「なるべくなら国連脱退したくない派」でした。連盟を脱退し、国際秩序へ挑戦状をつきつけるヤバさは認識していたのです。
国連を説得できないなら脱退しろ、と言ってきたのは本国政府のほうで、
アメリカに遊学した経験を持つ松岡さんにとっては「無茶振りにもほどがあるだろ」だったらしいですが、
そこはホモ・シャチクンスである日本人であるかなしさ、負け戦とわかっていながら国連へ赴きます。
で、一縷未満の望みに賭けて国連で大演説を行うわけですが、そもそもの満州国擁護からして無理筋もいいところなのですから
いくら弁舌さわやかな松岡さんも無理なものは無理。無茶振りやっといて、やっぱりダメした、からの暴発。このへん古きよき日本の惨敗パターンをなぞってますね(rf. 沖縄戦)。
彼も「全権」と名前はついてるとはいえ、実態としては本国の使い走り。大臣でもなければ現役の外務官でもない。「A(無理な命令)ができないならB(脱退)をやれ」という指示に従うしかありません。ここで本国に楯突いたらそれこそ独断です。
(無茶振りとはいえ)使命を果たせず、日本を孤立化への道に導いてしまった松岡の挫折感は相当なものでした。
彼が肩を落として議場を退場する様子を「堂々退場す」と書き立てたのは新聞でした。
国民は帰国した松岡を旗振って出迎えます。外交的には大失敗を犯した人物を立派な外交官として歓迎したのです。
「国益」と「浪花節」を取り違える国民性はこのころから変わっていません。
落ち込んで帰ってきた松岡さんでしたが、英雄として出迎えくれる国民を見てすっかり気をよくします。その後、右派から更に針を倒してファシスト的な方向へ進みます。
国連脱退により軍部のおぼえよろしきを得ていたこともあって、40年には外務大臣に就任。
香港工作など平行していわゆる三国同盟を推進するものの、そのドイツとの同盟が仇となって日米関係は悪化。ついには真珠湾へと至ります。
ところが、何をどうしたらそういう思考になるのかしりませんが、松岡さんはまさかアメリカと戦争になるとは考えていなかったらしい。日米が開戦すると男松岡は「陛下や国民に申し訳のしようがない」と泣きながら辞任。アメリカとの国力差を認識していたのはアメリカ帰りらしい慧眼でしたが、いかんせんその他が無能すぎました。その後、終戦までの四年はあんまりぱっとしない生活を送ります。
終戦後はA級戦犯として裁かれ、本人も死刑になる気まんまんで望みますが、ここでも彼らしいヘタレぶりを発揮。持病の結核が悪化し、法廷から「まあとりあえず裁判とか後でいいから病院いけよ」と病院送りにされ、そのまま不帰の人となります。享年66歳。最後まで、なんだか咬み合わない人でした。
これがちょっとわからん。感情としてはそうだろうけど、対外的に言う台詞ではないでしょう。
俺は竹島が日本の領土だと思ってるが、仮に韓国のものだという正当な証拠があるなら韓国に譲るべきだと思うよ。
私と皆さんの間には、理解しあえない溝があると思います。でも、私のように日本のことを悪く思わない韓国人もいます。日本の皆さんの中には、そういった考え持つ人はいらっしゃいますか?
上の例でわかるが、どうも韓国には「もし自分が間違っているなら引き下がる」という姿勢が欠けているように思う。
これじゃ付き合えんわな。プロトコルが違う。個々の利害が対立するだけなら交渉のしようがあるが、プロトコルが違っちゃどうしようもない。