はてなキーワード: 判例とは
寧ろ不利になったんじゃねぇかな
中国は気にせんだろうけど
具体的な**ICJ判例の引用箇所(逐語)**を示し、PRCの主張のどの部分がどの段落に抵触するか精査をお願い。
では要求どおり、ICJ(国際司法裁判所)の判例から「逐語(短い引用・25語以内)」を提示し、PRC(中国)の各主張のどの部分がどの判旨(段落)と抵触するかを段階的に示します。
(注)ICJ判旨は事案固有の判断ですが、ここでは一般的に権威ある法理として適用可能な箇所を引用・対応させます。重要な法的ポイントには出典を付けますので、対照参照してください。
(引用は 25語以内 に制限しています。出所を併記します。)
ICJ(Nicaragua v. United States, Judgment, 27 June 1986)
英文逐語引用:“they therefore accept a treaty-law obligation to refrain ... from the threat or use of force.” iilj.org
日本語訳(意訳):「当事国は、条約上の義務として、脅迫又は武力の行使を控えるべきことを受け入れている。」iilj.org
ICJ(同判決) — 武力(威嚇)定義に関する逐語引用:“recourse to either the threat or the use of force against the territorial integrity or political independence of any State.” iilj.org
日本語訳(意訳):「いかなる国家の領土的統合性または政治的独立に対する威嚇あるいは武力行使への訴え。」iilj.org
ICJ(Nicaragua 判決、武力報復の許容範囲について)
英文逐語引用:“States do not have a right of 'collective' armed response to acts which do not constitute an 'armed attack'.” iilj.org
日本語訳(意訳):「国家は、『武装攻撃』に当たらない行為に対して集団的武力で応答する権利を有しない。」iilj.org
ICJ(Advisory Opinion: Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, 1996)
英文逐語引用:“There is in neither customary nor conventional international law any specific authorization of the threat or use of nuclear weapons.” iilj.org+1
日本語訳(意訳):「慣習法にも条約法にも、核兵器の脅迫・使用を明示的に許す規定は存在しない。」iilj.org+1
次に:PRCの主要主張と、ICJ判旨がどの点で抵触(あるいは制約)するか
PRC主張A:「台湾は中国の領土であり、統一は中国の内政である」
ICJの直接的“台湾領有”判断は存在しない(ICJが台湾の領有を確定した判決はない)。また、国連総会決議2758は「中華人民共和国を国連の中国代表として回復した」と規定する一方で、決議文自体は台湾の主権帰属を司法的に確定していない(文言・解釈の限界)。digitallibrary.un.org+1
該当ICJ根拠:ICJ判例が示すのは「領土帰属は(歴史的権原・効果的支配・住民意思等の)事実的要素に基づいて判断される」という法理であり、単なる政治的宣言や一国内法(例:PRCの主張)だけでは国際司法上の領有確定を与えない(ICJの領土紛争事例の一般理論に相当)。Nicaragua 等は直接領有を扱っていないが、ICJの手法は上記の要素を重視することを示す。iilj.org+1
結論(A):PRCの「台湾は法的に確定してPRC領である」との一言主張は 国際司法(ICJ)の基準から見て自動的な法的確定力を持たない。2758がPRCの国連代表権を回復した事実はあるが、それは「代表権の帰属」を扱った政治決議であり、領土帰属(司法的確定)とは別問題と解される。digitallibrary.un.org+1
PRC主張B:「必要なら非平和的手段(武力)も辞さない(反分裂国家法に基づく)」
該当ICJ根拠(直接的):Nicaragua 判決は、国際法(UN憲章 Article 2(4))に基づき「脅迫または武力の行使」を禁止することを明確に示しています(上の引用1・2)。ICJはこれを条約上かつ慣習国際法として受け止め、原則的に禁止規範(jus cogens 的側面も示唆)であると述べています。iilj.org
さらに重要な点:ICJ(および国際法一般)の立場では 「一国の国内法(例:反分裂国家法)は、国際法上の武力行使禁止などの義務を免除しない」(国際法の基本原理。国際法上の義務は国内法で覆えない/ILCの条文等にも明記)。国連法務局+1
抵触点(B):
PRCの「国内法に基づき武力行使もあり得る」という主張は、ICJが示した国際的義務(威嚇・武力行使の禁止)と直接対立する。言い換えれば:
ICJは「国家は脅迫・武力の行使を控える義務」を確認しており、国内法が『武力行使を許容する』と定めていても、国際法上のこの義務を免除するものではない。iilj.org+1
PRC主張C:「第三国(例:日本/米国)が関与すれば相応の措置(牽制・報復)をとる」=威嚇は許される、あるいは正当」
該当ICJ根拠:Nicaragua 判決は、「国家は武装攻撃に当たらない行為に対して集団的武力で報復する権利を持たない」と明言しています(上の引用3)。また、ICJ(Nuclear Weapons AO)は「脅迫・武力の使用がArticle 2(4)に反する場合は違法である」と示しています。iilj.org+1
retorsion(合法的外交措置)とcoercion(違法な強制)の区別:国際法は経済措置や外交関係縮小といった「retorsion」は元来外交ツールとして許容する一方で、武力の威嚇や違法な強制は許されないという線引きを持ちます(ICJ論旨の応用)。iilj.org+1
抵触点(C):
PRCが「第三国介入ならば軍事的な威嚇を含む強い報復をする」と明示する言動は、ICJが確認する『威嚇・武力行使禁止』原則と衝突する可能性が高い。外交的抗議や経済制裁は国際政治の範囲内だが、武力による威嚇や実行は国際法上の重大な障害を生む。iilj.org+1
台湾の領有(PRCの主張)について:UNGA2758はPRCを国連における中国代表にしたが、それ自体が台湾領有を国際司法上確定するものではない(司法的確定は別途、事実審理・ICJ判断が必要)。digitallibrary.un.org+1
第三国に対する軍事的恫喝はICJの法理と抵触する危険が高く、外交的圧力と武力威嚇の線引きが法的評価の鍵になる。iilj.org+1
参考・出典(主要)
ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States), Judgment, 27 June 1986. iilj.org
ICJ, Advisory Opinion on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, 8 July 1996. iilj.org+1
UN General Assembly Resolution 2758 (XXVI) (25 Oct 1971) — text &解説(2758は代表権問題を扱い、領有帰属を司法確定しない)。digitallibrary.un.org+1
ILC / Articles on State Responsibility —「内法は国際義務違反の正当化にならない」等の一般原則。国連法務局+1
KADOKAWA、講談社、集英社、小学館が著作権侵害幇助でクラウドフレアに対する民事訴訟で勝訴した。
マスコミやコンテンツ屋は大喜びをしている。愚かなことだ。相変わらずガラパゴスっぷり
ク社側がどれほど本件訴訟にリソースを割いたかわからんが、恐らくかなり手抜き応戦だったのではなかろうか。
アメリカの会社であり、アメリカで同様の問題があっても訴訟にすらならず、訴訟をおこしたところでせいぜいサマリージャッジメント(
正式な訴訟ではなく事実争いの無い略式民事訴訟)にしかならず、かつCDN側が負けることはまず無い。ありえない。
アメリカでも判例は積み上がっており、ほぼ原告側に勝ち目はない。ゆえに日本の裁判所を甘く見ていたのでは。
本件訴訟では主体的行為要件と著作権法47条の2の「一時的複製」が大きなポイントなっている。
東京地裁はク社に対して両方ともアウト、の判断をしているのだけど、世界の常識ではありえない。
地裁裁判官にネットワーク技術まで学べというのも無理だろうが、いくらなんでも無理筋すぎる。
社会問題になった漫画村に司法が「ダメ」の判断を下した、という表面的な実績だけが欲しかったのだろう。
この判決がもたらす社会の悪影響やハレーションなど知ったことはない、たかが海賊版サイトにアウトを突きつけるだけ。
この問題は欧米でも大昔から議論されておりとっくに結論が出ており、仲介者は免責なのだ。だからク社にしてみりゃ理解不能だろう。
この判決を別の言い方をすれば、
歩いてたら自動車に轢かれた、「道路があるのが悪い」。道路が無ければ自動車事故は起きない。道路を作った国を訴える。
これと同じ。
いやいやいや、道路もネットワークも「インフラ」そのものは責任の主体にはならない。
欧米は20年前に答えだしてる。
被害補償を求めるなら自動車を運転していた「行為主体者」を訴えなさい、漫画村を開設して違法コンテンツをアップロードし
ダウンロード可能な状態にし、それで金儲けしようとした「行為主体者」を訴えなさい。
さてなぜ欧米でこのような建付けにしてそれを厳格に守っているか?
仲介者に責任を負わせたらネットワークの根幹が揺るぐ、からです。
ここで「一時的複製」の話になる、欧米の法体系を取り入れ改正著作権法47条の2(2019年)に免責規定があるのだが、
今回の判決では裁判官これを無視した。というか無理筋な拡大解釈をした。
このハレーションが巨大。アホな地裁裁判官にはこれが理解できない。
今回の判決のロジックで言えばISP、さらにはブラウザすらアウトになる。
複製してんのよ。
ルーターで行われる「複製」はパケット単位ではあるものの、技術的に「ファイル」単位と「パケット」単位の差は技術的には
ほとんど意味がない、曖昧なのだ。仮にファイル単位での複製がダメだというなら、CDNはパケット単位で一時的複製をすりゃ
法的には解決できちゃうので意味がない。内部的にファイルをチャンクに分割してバラバラにして物理的にも別のHDDなりに格納すれば合法に
なるのか?きりがない。きりがないので欧米は「主体的行為」要件を定めた。
ルーターの話に戻そう、NTTは権利侵害しているか?違法コンテンツをルーティングしていないか?
しているよね?
ではこれをブロックすることはできるか?
できるよね
ん?ええの?
極端な話、ネット回線→LANカードのキャッシュ、メモリ、HDD、CPU、GPU、アプリケーション、画面
全て「一時的複製」をしている。それぞれ取り扱うデータ単位は異なるが。
違法コンテンツを複製可能なアプリケーションを作成し配布している、幇助だ、このロジックも成り立ってしまう。
さらに、では、「ブラウザが違法コンテンを識別し複製を停止、抑制するこは可能か?」
まともな技術者に聞けば
「お、おう、確かに技術的には可能だけど、えっと、あの、可能は可能だけど。。。」
じゃぁやれよって話になる
だから欧米は「仲介者は一律免責な、やった真犯人だけがアウト」
このような建付けにした
欧米でもこれだけは別の法体系となっており、上述の原則を一切合切無視して、やれることはやれ、徹底的にやれ、仲介者だろうが言い訳は聞かない、全員有責、例外を認める。なのだ。
著作権法と司法は和製検索エンジンを殺し、P2Pを殺し、今度はネットワーク技術の根幹まで壊す気か?
ネットワークってのはデータの「一時的複製」の連続だぜ。それを否定しちゃった。どーすんのこれ。
こんなトンデモ判決をコンテンツ供給側であるマスコミが批判もせず、判決も技術的背景も勉強せず、むしろ大喜びしてるんだから救いようがない。
いやあんたも俺がメクラと言った時にそれは侮辱罪だとか書いてたやん
でも告訴してないよね。そゆこと。
俺は『訴える』とは一言も言ってない。侮辱罪に該当する可能性があると指摘しただけ。君は『訴える』と明言してるのに訴えない。この違いが分からない?
ついでに言えば先の判例は要するに告訴意思の不存在と畏怖の意図の存在について真っ黒なら違法であること疑いないってことだよね。
それと同時に要するに無罪を言い渡すのに真っ白だと証明する必要はねーと言ってる。
『疑わしきは罰せず』は刑事裁判の原則として正しい。でも君は『軽口』と自白し、『訴訟費用ない』(告訴は費用不要)で断念してる。これは『グレー』じゃなくて『告訴意思なし』の強い証拠。グレーゾーンにすら入ってない。
あと判例で其れ脅迫罪じゃねって言うなら告訴意思無しと認定されて有罪になった判例か告訴意思ありとは認定されれないが有罪になった例を持ってくるべきだ。
大審院判例は『告訴意思なし+畏怖目的=脅迫罪成立』と明示してる。恐喝罪の判例(最判昭29.4.6)も同じ理屈で、金銭要求がなければ脅迫罪。構成要件は同じだから援用可能。有罪判決がないのは単に立件されてないだけで、構成要件該当性は別問題。これずっと書いてるけど理解できない?
そして脅迫罪と言ってる以上これは大前提として刑事裁判なわけで民事ならとりあえずスラップ訴訟的にやられても出廷しなければ相手の主張通りになりうるって点で危ないと言えるが刑事ならまず警察がその気にならなきゃ始まらない。
結果的にストーカーから殺人につながったものでも当時警察がまともに動かず事件になったのなんてよくあるように警察にいかに鈍重な側面があるかということぐらいはわかっているだろう?
ネットで訴えると言うのが危ない?何のこっちゃ。警察に泣いて駆け付けても実質的な被害が出てないうちはねえとかいなされて終わりだよそうじゃないならまずストーカー被害に対してもっと積極的に捜査したがるはずでしょ。
実際には警察が動かないから、ネットで『訴える』と言っても問題ない」と主張してる?
警察が動くかどうかと、構成要件に該当するかは別問題。『捕まらないから大丈夫』は法律論じゃない。ストーカー被害で警察が動かないのは問題だけど、それは『ストーカー行為が合法』って意味じゃないでしょ?法律論をずっと話してるつもりだったんだけど違うの?なんで警察の話出てくるの?
判決文では口止め料と表現されてるけど事実上痴漢被害者が加害者とそれで勘弁するとして要求する金がそう呼ばれうるように示談金や和解金と呼べるものなんじゃ…?
示談金は『被害回復の対価』。口止め料は『告発しないことの対価』。前者は適法、後者は恐喝。最判昭29.4.6は『犯罪事実を申告しないことの対価』を恐喝と判示してる。痴漢被害の示談は『被害の賠償』であって『告訴権の売買』じゃない。
ていうか、ちゃんと読めば書いてあるし、示談金のありかたなんて基本中の基本では?
以上。長々と相手してきたけど、ツッコミ入れるならまじで基本的な部分は学んでから来てくれ。
通報しても欺罔または相手方を困惑を利用して業務妨害をしている(判例)というかたちをしていない限り逮捕状に被疑事実を書けないから安心しろ
(学説)では、定義が拡張され、欺罔、計略、策略、トリックも含めるといわれているが(大コンメンタール刑法第2巻233条)判例ではない。
いやあんたも俺がメクラと言った時にそれは侮辱罪だとか書いてたやん
でも告訴してないよね。そゆこと。
ついでに言えば先の判例は要するに告訴意思の不存在と畏怖の意図の存在について真っ黒なら違法であること疑いないってことだよね。
それと同時に要するに無罪を言い渡すのに真っ白だと証明する必要はねーと言ってる。
真っ白以外全て有罪だと裁くべきだと主張する気ならこんなこと断るのはおかしいだろう。
あと判例で其れ脅迫罪じゃねって言うなら告訴意思無しと認定されて有罪になった判例か告訴意思ありとは認定されれないが有罪になった例を持ってくるべきだ。
そのいずれも無いのに脅迫罪だーっていうのはまさに机上の空論だろうね。
そして脅迫罪と言ってる以上これは大前提として刑事裁判なわけで民事ならとりあえずスラップ訴訟的にやられても出廷しなければ相手の主張通りになりうるって点で危ないと言えるが刑事ならまず警察がその気にならなきゃ始まらない。
結果的にストーカーから殺人につながったものでも当時警察がまともに動かず事件になったのなんてよくあるように警察にいかに鈍重な側面があるかということぐらいはわかっているだろう?
ネットで訴えると言うのが危ない?何のこっちゃ。警察に泣いて駆け付けても実質的な被害が出てないうちはねえとかいなされて終わりだよそうじゃないならまずストーカー被害に対してもっと積極的に捜査したがるはずでしょ。
口止め料を要求してるから恐喝になるんだーって言ってるわけだが、おそらくこれは口止め料を払えば告訴しないと言って金をもらっておきながらさらにその言っていたことを破って告訴した場合にも以前恐喝罪の範疇だろうという見解を行間から読み取れるのを踏まえて考えた時、これって示談金の要求と何が違うんだって話にならない?
示談金をもらえれば告訴をしないとか取り下げるというのは当たり前のように行われている駆け引きであり、また示談金をもらったから告訴しないというのも単なる当然の帰結で、この場合における告訴しなかったという事実は告訴する意思自体の存在を否定し得ないよね。
その当然の解釈が誤りだ言うなら世の中には特に痴漢界隈とかで女性側の恐喝罪が横行していることになるわけだが…
たとえば、被害者が、警察に対して告訴しない、被害届を提出しないということを「口止め料」と言っているケースもあります。このケースで、示談金を支払うのは全く問題ありません。どのようなことを指して「口止め料」と言っているのかを、被害者に確認してください。
判決文では口止め料と表現されてるけど事実上痴漢被害者が加害者とそれで勘弁するとして要求する金がそう呼ばれうるように示談金や和解金と呼べるものなんじゃ…?
https://www.courts.go.jp/hanrei/53475/detail2/index.html
dorawiiより
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- Hash: SHA512 https://anond.hatelabo.jp/20251115020114# -----BEGIN PGP SIGNATURE----- iHUEARYKAB0WIQTEe8eLwpVRSViDKR5wMdsubs4+SAUCaRgtvgAKCRBwMdsubs4+ SNZRAP9koUWEn9SpiBe6Ei8RMzt66O7NkgqageEXfPUgfuV49wEAzX/D7C7ERHPT ce+koZ+c/6IBx2Fumn0VTM+0WYMOxww= =unQu -----END PGP SIGNATURE-----
一 誣告を受けた者が、実際には誣告罪の告訴をする意思がないにもかかわらず、誣告者を畏怖させる目的で「告訴をする」と通告した場合は、脅迫罪を構成する(判旨第二点)。
一 脅迫事件につき、裁判所が「被告人は誠に誣告罪の告訴をする意思をもって誣告者に対し告訴をする旨を通告した」と認めて無罪の判決を言い渡すにあたっては、被告人に実際には告訴意思がなかった事実や、誣告者を畏怖させる目的があった事実が存在しないことを確定し、説明する必要はない(同上)
被告人 笠3xz2sb
右脅迫被告事件につき、大正3年9月11日、佐賀地方裁判所において言い渡された判決に対し、検事・青木勝太郎が上告した。よって、次のとおり判決する。
【理由】
本件上告は棄却する。
佐賀地方裁判所検事正代理・検事青木勝太郎の上告趣意書第一点によれば、原裁判所は以下のように判断した。
被告・市治が松本要之助および松本要太郎から詐欺罪の告訴を受け、不起訴となった後、両名に対し「自分への告訴は誣告罪であり、三年以上十年以下の懲役に処せられる」「不実の告訴により名誉を毀損され、五〜六百円の損害を受けた。よって誣告罪として告訴する」との記載のある書面を送付した。
原裁判所は、「誣告被害者が誣告者に対し誣告罪の告訴を提起するか否かは誣告被害者の自由に属する権能であるから、誣告被害者が『告訴を提起する』と通告することは、自己の権利を告知するにすぎず、不正な害悪を加える通告とはいえない。よって犯罪を構成しない」と論断した。
さらに続けて、被告は自己に誣告罪の告訴権があると確信し、前記書面を送付して両名に対し権利行使の意思を表明したものであって、不正な加害を通告したものではないから犯罪を構成しない、と判断した。
すなわち、原裁判所は「誣告被害者が告訴権を行使するのは罪とならない」ことと「誣告被害者が自ら告訴権があると確信し、その行使を表明したときは罪とならない」ことの双方が理由となっており、どの理由に基づき無罪としたのか不明確であり、裁判理由に齟齬がある、と上告趣意書は主張する。
しかし原判決の理由を精査すると、判決前段では「誣告された者が、誣告罪を告訴する旨および名誉毀損による損害の通知をすることは権利の行使であり脅迫罪を構成しない」という一般論を掲げ、後段では「本件の事実関係は、被告が誣告されたと確信し、確信すべき合理的理由を有し、前記通知を行ったものとして認められる以上、この一般論の適用により脅迫罪は成立しない」と結論づけていることが明らかである。
第二点について。
誣告を受けた者が告訴権を有し、または告訴権があると確信していたとしても、実際には告訴する意思がなく、誣告者を畏怖させる目的で、あたかも告訴する意思があるように装って通告した場合には、自由に対する脅迫罪が成立することは当然である。
したがって脅迫罪の成否を判断するには、単に告訴権があるか、あると思っていたかの事実を確定するだけでは足りず、さらに「真に告訴意思があったか」「通告内容に違法性があるか」を確定すべきである。
ところが原判決は、「告訴権があり、またはあると確信し、権利行使の意思を通告した場合は、告訴意思の真偽や目的を問わず脅迫罪は成立しない」との誤った見解に立ち、重要事実の確定・説明を怠り、「被告は告訴権があると確信していた。よって脅迫の犯意を欠く」として無罪を言い渡したのは理由不備である、というのが上告趣意である。
しかし検討すると、誣告を受けた者が実際には告訴する意思がないにもかかわらず、誣告者を畏怖させる目的で告訴すると通告した場合には、権利行使の範囲を超える行為であり脅迫罪を構成することは疑いない。
ただし原判決が無罪を言い渡した経過からすると、原審は「被告人は真に誣告罪の告訴を行う意思をもって、誣告者に告訴する旨を事前通知した」と認定したものと解され、自ら真に告訴意思を有しなかった事実や、誣告者を畏怖させる目的があった事実の不存在を判示した趣旨と解してよい。
脅迫罪成立の可能性があるという見解ばかりがネットでは引っ張られてるけど結局判例自体は無罪だったんじゃん。
書面を送り付けるなんて脅しとして大層な演出しても無罪になってるんだからネットで軽口叩いたぐらいじゃ無罪だろうなあ
dorawiiより
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- Hash: SHA512 https://anond.hatelabo.jp/20251114175500# -----BEGIN PGP SIGNATURE----- iHUEARYKAB0WIQTEe8eLwpVRSViDKR5wMdsubs4+SAUCaRbuZwAKCRBwMdsubs4+ SPH3AP9+a6zv1VIthJpJ354RlrZiv7AxuhCrL8+gkMLCTYdH0wD8CBoWfJ7f4KiS 6xgO4E7mhxRAy8ausd6WXfcKiQIDlgo= =MmKT -----END PGP SIGNATURE-----
https://gunma-u.repo.nii.ac.jp/record/1186/files/25_39.pdf
がかろうじて原文もある程度書いてあるけどさ。
判例(判決文)全部が載ってるURLないの?検索で調べてもきりないよ。
dorawiiより
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- Hash: SHA512 https://anond.hatelabo.jp/20251114172757# -----BEGIN PGP SIGNATURE----- iHUEARYKAB0WIQTEe8eLwpVRSViDKR5wMdsubs4+SAUCaRboEAAKCRBwMdsubs4+ SB5tAQCEOm/SjPyV6mHrEaZdAkE8fylm3n9WPlR0o7p18GrjOwEAzNA1qtN8TTZ6 Lf7Hifvz7kmj+FjPFYggoMwZE+dGbwg= =8Nrg -----END PGP SIGNATURE-----
議論は終わったと思ったのですが、判例に興味を持っていただいたので、情報だけ貼っておきます。大審院大正3年12月1日判決 を確認してみてください。恐喝の判例を出しましたが、金品の要求がなければ脅迫罪にも援用できるはずというのは別ツリーでも話していますのでそこはちゃんと読んでほしいですが、ぶっちゃけこれ読めば私のコメントなど読む必要ないと思うので、あとは独学でお願いします。
増田より
→じゃあその判例どこ?なんで恐喝の判例はあげたのに脅迫の判例はあげなかったの?
dorawiiより
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- Hash: SHA512 https://anond.hatelabo.jp/20251114171405# -----BEGIN PGP SIGNATURE----- iHUEARYKAB0WIQTEe8eLwpVRSViDKR5wMdsubs4+SAUCaRbkzgAKCRBwMdsubs4+ SOJdAP9Gxp9Eql5ZR8MLhPqKHHjBRgcJyYd4br+0eEq2rw9wlgD/TVDz2b2P8gk8 76D0AK+bgqrByScD+NYMIt274I9lLws= =UMdB -----END PGP SIGNATURE-----
○ご飯
朝:カシューナッツ。昼:海鮮丼。味噌汁。夜:人参、玉ねぎ、キノコのスープ。肉まん。ギョニソ。トマト。目玉焼き。バナナ。ヨーグルト。間食:アイス。
○調子
むきゅーはややー。お仕事はうーむー。
法律の話は難しいなあ。専門家さんの言うことの1割も理解できなかった。
とにかくなんか良くない方向に進んでることだけはわかったので暗雲が立ち込めてる。
もう少し素材が欲しいので明日も周回かな。
○ポケットモンスターダイヤ(ゴーストタイプポケモンの旅2周目)
ここにいる99連勝中のバトルガール、トウガンやゲンやヒョウタにも買ってるのかしら?
ポカブとヤナップの2匹で当分は攻略することになるので、まずは軽くレベル上げ。
ダイヤモンドを遊んだ直後に遊ぶと、テンポが早くて若干早送り感すらあって楽しい。
次の加入は化石の子かな。(メラルバのたまごってクリア前? クリア後?)
・鵺
なお「あれはチアリーダーの衣装の時に着る見えても良いものであり」などとしたり顔の感想を述べる人もいるだろうが、
今そういう話一切してないです。
・呪術モジュロ
前作主人公の示唆に加えて、僕の推しキャラ金ちゃんの未来も提示されてと、ワクワクする設定が開示された。
美味しいご飯を食べて仲良くなる描写は、作画の岩崎先生お得意の表現なので来週は特に期待したい。
・しのびごと
VS抜け忍編の後始末と、新章開幕。
主人公が恋心をハッキリと自覚した直後に、新ヒロイン投入というドキドキする展開。
学生主人公のラブコメにおける年上のえっちなお姉さんはお風呂に入らない傾向が強い研究結果もあるので今後の展開には期待したい。
違法な手続きで決めた基準は無効なはずなのに、「適切に計算し直したら」っていう仮定の話で被害回復を削るのはおかしいんすよ。本来。
ちょっと難しいし細かい部分で専門家の判断は分かれそうだけど、2013年時点では存在しなかった判断を、2025年に作り出してるって点でありえないし、そんなこと許したら何でもありやん?とはなる。
「瑕疵の追完」理論っつーのはあって、「当初は瑕疵を有していた行政処分が、その後、その欠けていた部分が追完されること」みたいな概念はあるんだけど、これは手続き的な瑕疵の補正を想定していて、実体的判断の事後的作出じゃないんすよね。
「違法な処分が取り消された後、行政が事後的に再計算して遡及適用」なんて異常な判断がそもそも判例がないので、厚生労働省はすさまじいチャレンジをしようとしている、とだけ思ってもらえれば。
著作権侵害、名誉毀損などの権利侵害情報について、自ら発信していない場合であっても、権利侵害情報が含まれるリンクを掲載することが権利侵害に相当するとの判例があり、はてなブックマークにおいても、児童ポルノサイトをブックマークした利用者が警察の捜査対象となった事例があります。
dorawiiより
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- Hash: SHA512 https://anond.hatelabo.jp/20251106214632# -----BEGIN PGP SIGNATURE----- iHUEARYKAB0WIQTEe8eLwpVRSViDKR5wMdsubs4+SAUCaQ2XqAAKCRBwMdsubs4+ SC5cAQDOhB4m6NWYnsTthjkXv15Tbi1UMplGeyGLTLG0za82kwEAx9gA7flWpRVv 03Rppd/FjRcYbOqFEHJ48YXMXi630Ak= =I7Yx -----END PGP SIGNATURE-----
このモデルの収益性は、単に裁判で勝訴して得られる「賠償額」よりも高くなる可能性がある一方で、確実性やコスト面でのリスクも存在します。
| 金額の相場 | 裁判での賠償金(慰謝料) | 示談金(和解金) |
|---|---|---|
| 個人 | 10万〜50万円程度 | 10万〜100万円程度(案件次第でこれを超える場合もある) |
| 法人 | 50万〜100万円程度 | 10万〜100万円程度(案件次第でこれを超える場合もある) |
| 金額の決定要 | 因裁判所が過去の判例や損害の程度に基づいて厳格に決定する。 | 被害者側と加害者側の交渉によって合意形成されるため、被害者側の主張が通りやすいことがある。 |
| 収益のタイミング | 裁判の確定まで時間がかかる(特定から1年以上かかることも)。 | 交渉が成立すれば早期に収益化が可能(数ヶ月程度)。 |
| 訴訟費用の回収 | 裁判所が認めた分のみ。 | 示談交渉で、特定にかかった費用を上乗せして請求できる可能性がある。 |
| 加害者の状況 | 加害者の資力に関わらず、裁判所の判断通りに判決が出る。 | 加害者が刑事責任や社会的制裁を恐れ、早期解決を望む場合、高額になりやすい。 |
示談金は、法的な慰謝料の相場に拘束されないため、以下の要因で収益性が高くなる可能性があります。
加害者側は、訴訟による時間、費用、精神的負担、そして家族や勤務先に知られるリスクを避けるため、相場以上の示談金を支払ってでも早期に解決したいと考えることが多いです。
投稿者の特定にかかった弁護士費用や裁判費用(数十万円から数百万円)を示談金に上乗せして請求することが交渉の材料になりえます。
裁判所を通さないため、不当に高額な示談金を要求するという行為が問題視されることがあり、これが「ビジネス」として成立してしまう側面があります。
示談金を請求しても、加害者に支払い能力がなければ、合意に至らなかったり、回収が困難になったりするリスクがあります。
加害者が示談に応じず、裁判を選択した場合、被害者側は改めて訴訟を起こす必要があり、時間と費用がかさむことになります。
匿名投稿者を特定するための費用(発信者情報開示請求)は、示談が成立しなかった場合、被害者側の持ち出しになるリスクがあります。
「誹謗中傷+示談金ビジネス」モデルは、被害者側が有利な交渉材料(訴訟リスク、社会的制裁リスク)を背景に、裁判所の相場を超える金額を比較的早期に得られる可能性があるため、収益性が高いと見なされています。しかし、これは意図的に炎上を誘発し、法制度を金銭目的で利用するという点で、極めて倫理的な問題があり、社会的な批判や、将来的な法規制の対象となる可能性も指摘されています。
約20年前に緊急走行中に事故を起こして減給の懲戒処分をもらった元警察官です。
ここで面白いのが、内部でのパワハラによる懲戒では退職を促されることはありません。
気をつけてね、で終わりです。
監察からの退職の促しを無視すると、署長、所属先のボス、先輩と次々と退職するように促してくる人たちが現れます。
ここまで来ると奥の手ですね。
それと同じ頃、警務や総務の人たちが中心となって、なんとか懲戒免職にするために動いています。
まだ結審していない場合には、検察に掛け合って「どのような証拠があれば実刑にできるか」とかの話をしてなんとか実刑(失職)に持っていこうとします。
明らかに実刑が難しい場合、色々な判例や処分例を照らし合わせて懲戒免職にできないか頑張っています。
依願退職の意思があれば、警察は不起訴や執行猶予にするために違法にならないギリギリまで協力しますし、ほとんど給与水準の変わらない再就職先の斡旋もしてくれます。
そこまでしてでも、市役所や県庁や消防と違い、警察は事件事故で懲戒処分された警察官を内部に置いて起きたくないのです。
実際、取り締まりの現場でそれを持ち出して警察官相手に管を巻く者もいるようです。
私が本部で勤務していた時、通りすがった交通機動隊の後輩が「誰かさんのせいでよー。今日も速度違反したおっさんから『お前のとこの事故起こしたやつはどうなってんだよ』とか絡まれたわー。早く辞めねえかなあいつ」と言っていましたから。
ここまで来るともう意地です。
机一個と何も並べられていない本棚しかない窓もない部屋で存在しない資料を整理するという仕事もしましたし、本部の総務部にいた際は炎天下の中でひたすら各警察署の清掃や草取りもやりました。
1番キツかったのは警察学校からの同期会にも一切呼ばれなかったことと、家族ぐるみでの職場のイベントにも一切呼ばれなかったことでしょうか。
先輩や上司との飲み会はどうでも良いですが、警察学校の同期は特別ですし、うちの子供たちはいつもイベントを楽しみにしていたので。
定年まで5年を切ると、もう上も諦めたのか呆れたのか、仕事も通常モードに戻りました。
相変わらず上も同期も下も私を白い目で見続けたのは変わりありませんでしたが、普通の仕事をさせてもらえただけでありがたかったですね。
県警は階級に応じた再就職先リストを持っており、定年する警察官は呼び出されて希望を聞かれます。
総務部長の待遇はやはり破格で、うちの県警では某テーマパークを運営する企業の顧問でした。
駅からパーク、アトラクションの行列などの導線や警備などで県警から助言を受けているため付き合いは密接です。
他の部長クラスや警視正の署長も地元に本社のある某流通大手の役員や顧問です。
変わり種としては警視の階級の署長経験者などは某流通大手の店舗で警備部門の現場責任者として働いていました。
万引き犯が捕まった際に警察に通報するか、説教してその場で帰宅させるかの判断なんかをします。
生活保護部門は言わずもがな、総合病院も診察室や窓口でトラブルを起こしたり騒ぐ人たちが来るので、警察OBが必ずいます。
椅子に座ってばっかりの仕事は性に合わないと、刑事や生安の人らがよく希望しますね。
そして、決まれば再就職先との面接もなくそのままそこでの勤務が決まります。
建設会社と言っても、元ヤクザが経営しており、生活保護ビジネスで稼いでいる会社です。
ボロボロの寮に生活保護受給者たちを住まわせ、保護費のほとんどを横取りし、生活保護が廃止にならない範囲の給与を出して工事現場などでのガラだしなどに派遣しています。
「お前のことはいくらでもこき使っていいって言われてるからな」と。
それ以来、汚い寮の掃除、工事現場の仮設トイレの清掃や汚物の回収、社長や役員の運転手などの仕事をしています。
どんなに汚い仕事でも、給与だけは同じ階級の同期の再就職先より遥かに恵まれています。
家のローンもありますし、四面楚歌になって以来美酒美食をストレス発散にし今ではそれが日常になってしまっています。
ローンと下げられない生活水準のためにはここで働き続けるしかないのです。
今日も土曜日で本来休みですが、旅行に出かけた社長家族の代わりに社長の家の犬を散歩に連れ出し餌をやって、事務所の清掃をしました。
家で1人野菜炒めをのせたインスタントラーメンを作ります。
調べるのめんどいからAIくんに、元増田の妥当性を検討してもらったよ。
↓↓↓
提示文は、セックスレスと離婚原因の関係を民法および判例実務に照らして比較的正確に整理している。民法770条1項は離婚原因を5つ定め、そのうちセックスレスが問題となるのは第5号「婚姻を継続し難い重大な事由」である。性交渉の欠如自体が即離婚理由となるわけではなく、期間の長期化、改善努力の有無、夫婦関係全体の破綻状況などを総合的に判断するのが裁判所の立場である。したがって、「1か月でセックスレス認定」はあくまで俗説であり、判例上は少なくとも1年以上、一般的には数年単位の継続が必要とされる点を指摘した部分は妥当である。
また、「性交渉がなくても理由の説明や精神的結合の努力があれば慰謝料が発生しない可能性が高い」との記述も、裁判実務で重視される“改善努力の有無”に沿った理解といえる。ただし「発生しない」と断定するより、「認められにくい」とする方が正確である。
さらに「不貞行為(配偶者以外との性関係)は即慰謝料案件」との説明も、民法770条1項1号および多数の判例に基づき正しい。一方で「夫の有責事例が断然多い」という統計的裏付けまでは確認されておらず、この点はやや断定的に過ぎる。
総じて、提示文はネット上の短絡的な「1か月でセックスレス=離婚」という誤解を是正し、法的枠組みに沿った説明をしており、細部の表現を除けば全体として高い妥当性を持つ。
___
んで、それに対してついてた「もっとちゃんと調べろ」というブコメについての検証。
↓↓↓
提示文に対する反論は一見もっともらしいが、法的観点からみると複数の誤解が含まれる。まず「セックスレスの基準は1か月以上」というのは、日本性科学会が医療・心理学的に用いる定義であり、法的判断基準ではない。裁判所は性交渉の有無を「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)として総合的に判断し、「1か月」という短期間で離婚原因と認めた判例は存在しない。実務上は、性交渉の欠如が1年以上継続し、かつ改善努力が見られない場合に破綻と判断されることが多く、婚姻直後から一度も性交渉がない場合でも1年半前後が一つの目安とされている。
次に「1年以上で離婚事由として認められる」という点は、傾向としては妥当だが、明確な期間基準はなく、関係修復の努力や夫婦間の協力状況なども重視される。「3年以上で慰謝料が増額される」という主張には判例上の根拠がなく、慰謝料額は期間よりも拒否の態度や精神的苦痛の程度などによって左右されるのが実務である。また、配偶者以外との性行為は「不貞行為」(同条1号)に該当し、期間にかかわらず離婚原因および慰謝料請求の対象となる。
したがって、反論文の「1か月以上=セックスレス」「3年以上で慰謝料増額」という説明は俗説に近く、法令や判例に基づいた根拠を欠く。提示文の「セックスレスは即アウトではなく、長期化や努力欠如の立証が必要」という指摘の方が、現行法と判例実務に即しており、より妥当であると評価できる。
___
ブクマカ…