「判例」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 判例とは

2025-11-24

https://anond.hatelabo.jp/20251124155216

   裁判に使うんだよ。時間内に探索できるわけがない判例や実務の取り扱いも検索で瞬時に出てくる

anond:20251119092519

寧ろ不利になったんじゃねぇかな

中国は気にせんだろうけど

具体的な**ICJ判例引用箇所(逐語)**を示し、PRCの主張のどの部分がどの段落抵触するか精査をお願い。

では要求どおり、ICJ国際司法裁判所)の判例から「逐語(短い引用・25語以内)」を提示し、PRC中国)の各主張のどの部分がどの判旨(段落)と抵触するかを段階的に示します。

(注)ICJ判旨は事案固有の判断ですが、ここでは一般的権威ある法理として適用可能な箇所を引用対応させます重要な法的ポイントには出典を付けますので、対照参照してください。

まず:重要ICJ判旨(逐語引用・原文→日本語訳

引用は 25語以内 に制限しています出所併記します。)

ICJNicaragua v. United States, Judgment, 27 June 1986)

英文逐語引用:“they therefore accept a treaty-law obligation to refrain ... from the threat or use of force.” iilj.org

日本語訳(意訳):「当事国は、条約上の義務として、脅迫又は武力行使を控えるべきことを受け入れている。」iilj.org

ICJ(同判決) — 武力(威嚇)定義に関する逐語引用:“recourse to either the threat or the use of force against the territorial integrity or political independence of any State.” iilj.org

日本語訳(意訳):「いかなる国家領土統合性または政治的独立に対する威嚇あるいは武力行使への訴え。」iilj.org

ICJNicaragua 判決武力報復許容範囲について)

英文逐語引用:“States do not have a right of 'collective' armed response to acts which do not constitute an 'armed attack'.” iilj.org

日本語訳(意訳):「国家は、『武装攻撃』に当たらない行為に対して集団的武力で応答する権利を有しない。」iilj.org

ICJ(Advisory Opinion: Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, 1996)

英文逐語引用:“There is in neither customary nor conventional international law any specific authorization of the threat or use of nuclear weapons.” iilj.org+1

日本語訳(意訳):「慣習法にも条約法にも、核兵器脅迫使用を明示的に許す規定存在しない。」iilj.org+1

次に:PRCの主要主張と、ICJ判旨がどの点で抵触(あるいは制約)するか

PRC主張A:「台湾中国領土であり、統一中国の内政である

ICJの直接的“台湾領有判断存在しない(ICJ台湾領有を確定した判決はない)。また、国連総会決議2758は「中華人民共和国国連中国代表として回復した」と規定する一方で、決議文自体台湾主権帰属司法的に確定していない(文言解釈限界)。digitallibrary.un.org+1

該当ICJ根拠ICJ判例が示すのは「領土帰属は(歴史的権原・効果支配住民意思等の)事実的要素に基づいて判断される」という法理であり、単なる政治的宣言や一国内法(例:PRCの主張)だけでは国際司法上の領有確定を与えない(ICJ領土紛争事例の一般理論に相当)。Nicaragua 等は直接領有を扱っていないが、ICJ手法上記の要素を重視することを示す。iilj.org+1

結論(A):PRCの「台湾は法的に確定してPRCである」との一言主張は 国際司法ICJ)の基準から見て自動的な法的確定力を持たない。2758がPRC国連代表権を回復した事実はあるが、それは「代表権の帰属」を扱った政治決議であり、領土帰属司法的確定)とは別問題と解される。digitallibrary.un.org+1

PRC主張B:「必要なら非平和手段武力)も辞さない(反分裂国家法に基づく)」

該当ICJ根拠(直接的):Nicaragua 判決は、国際法UN憲章 Article 2(4))に基づき「脅迫または武力行使」を禁止することを明確に示しています(上の引用1・2)。ICJはこれを条約上かつ慣習国際法として受け止め、原則的禁止規範(jus cogens 的側面も示唆であると述べています。iilj.org

さら重要な点:ICJ(および国際法一般)の立場では 「一国の国内法(例:反分裂国家法)は、国際法上の武力行使禁止などの義務免除しない」(国際法の基本原理国際法上の義務国内法で覆えない/ILCの条文等にも明記)。国連法務局+1

抵触点(B):

PRCの「国内法に基づき武力行使もあり得る」という主張は、ICJが示した国際的義務(威嚇・武力行使禁止)と直接対立する。言い換えれば:

ICJは「国家脅迫武力行使を控える義務」を確認しており、国内法が『武力行使を許容する』と定めていても、国際法上のこの義務免除するものではない。iilj.org+1

PRC主張C:「第三国(例:日本米国)が関与すれば相応の措置牽制報復)をとる」=威嚇は許される、あるいは正当」

該当ICJ根拠Nicaragua 判決は、「国家武装攻撃に当たらない行為に対して集団的武力報復する権利を持たない」と明言しています(上の引用3)。また、ICJ(Nuclear Weapons AO)は「脅迫武力使用がArticle 2(4)に反する場合違法である」と示しています。iilj.org+1

retorsion合法的外交措置)とcoercion違法強制)の区別国際法経済措置外交関係縮小といった「retorsion」は元来外交ツールとして許容する一方で、武力の威嚇や違法強制は許されないという線引きを持ちますICJ論旨の応用)。iilj.org+1

抵触点(C):

PRCが「第三国介入ならば軍事的な威嚇を含む強い報復をする」と明示する言動は、ICJ確認する『威嚇・武力行使禁止原則と衝突する可能性が高い。外交的抗議や経済制裁は国際政治範囲内だが、武力による威嚇や実行は国際法上の重大な障害を生む。iilj.org+1

最後に:簡潔な総括(司法的・法理的評価

台湾領有PRCの主張)について:UNGA2758はPRC国連における中国代表にしたが、それ自体台湾領有を国際司法上確定するものではない(司法的確定は別途、事実審理・ICJ判断必要)。digitallibrary.un.org+1

PRCの「国内法に基づく武力行使の可否(反分裂国家法)」**は、国際法UN憲章・ICJ判例)が禁じる「威嚇・武力行使」を自動的正当化するものではない。ICJは「脅迫武力行使禁止」を明確に述べており(Nicaragua 等)、国内法は国際義務を逸脱できない。iilj.org+1

第三国に対する軍事的恫喝ICJの法理と抵触する危険が高く、外交的圧力と武力威嚇の線引きが法的評価の鍵になる。iilj.org+1

参考・出典(主要)

ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States), Judgment, 27 June 1986. iilj.org

ICJ, Advisory Opinion on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, 8 July 1996. iilj.org+1

UN General Assembly Resolution 2758 (XXVI) (25 Oct 1971) — text &解説(2758は代表問題を扱い、領有帰属司法確定しない)。digitallibrary.un.org+1

ILC / Articles on State Responsibility —「内法は国際義務違反正当化にならない」等の一般原則国連法務局+1

2025-11-20

Cloudflare

KADOKAWA講談社集英社小学館著作権侵害幇助クラウドフレアに対する民事訴訟で勝訴した。

 

おかしなことだらけなのでメモを残す。

マスコミコンテンツ屋は大喜びをしている。愚かなことだ。相変わらずガラパゴスっぷり

ク社側がどれほど本件訴訟リソースを割いたかわからんが、恐らくかなり手抜き応戦だったのではなかろうか。

アメリカ会社であり、アメリカで同様の問題があっても訴訟にすらならず、訴訟をおこしたところでせいぜいサマリジャッジメント

正式訴訟ではなく事実争いの無い略式民事訴訟)にしかならず、かつCDN側が負けることはまず無い。ありえない。

アメリカでも判例は積み上がっており、ほぼ原告側に勝ち目はない。ゆえに日本裁判所を甘く見ていたのでは。

奴らは想像以上にアホですぞ

 

本件訴訟では主体的行為要件著作権法47条の2の「一時的複製」が大きなポイントなっている。

東京地裁はク社に対して両方ともアウト、の判断をしているのだけど、世界常識ではありえない。

地裁裁判官ネットワーク技術まで学べというのも無理だろうが、いくらなんでも無理筋すぎる。

社会問題になった漫画村司法が「ダメ」の判断を下した、という表面的な実績だけがしかったのだろう。

この判決がもたらす社会の悪影響やハレーションなど知ったことはない、たか海賊版サイトにアウトを突きつけるだけ。

ってな認識だろう。頭が悪すぎて萎える。

 

この問題欧米でも大昔から議論されておりとっくに結論が出ており、仲介者は免責なのだ。だからク社にしてみりゃ理解不能だろう。

この判決を別の言い方をすれば、

歩いてたら自動車に轢かれた、「道路があるのが悪い」。道路が無ければ自動車事故は起きない。道路を作った国を訴える。

これと同じ。

いやいやいや、道路ネットワークも「インフラ」そのもの責任主体にはならない。

欧米は20年前に答えだしてる。

被害補償を求めるなら自動車運転していた「行為主体者」を訴えなさい、漫画村を開設して違法コンテンツアップロード

ダウンロード可能状態にし、それで金儲けしようとした「行為主体者」を訴えなさい。

 

普通に考えてこうにしかならない。

さてなぜ欧米でこのような建付けにしてそれを厳格に守っているか

仲介者に責任を負わせたらネットワークの根幹が揺るぐ、からです。

 

ここで「一時的複製」の話になる、欧米法体系を取り入れ改正著作権法47条の2(2019年)に免責規定があるのだが、

今回の判決では裁判官これを無視した。というか無理筋拡大解釈をした。

このハレーションが巨大。アホな地裁裁判官にはこれが理解できない。

 

プロバイダーのルーターどーすんの?

 

今回の判決ロジックで言えばISPさらにはブラウザすらアウトになる。

複製してんのよ。

 

ルーターで行われる「複製」はパケット単位ではあるものの、技術的に「ファイル単位と「パケット単位の差は技術的には

ほとんど意味がない、曖昧なのだ。仮にファイル単位での複製がダメだというなら、CDNパケット単位一時的複製をすりゃ

法的には解決できちゃうので意味がない。内部的にファイルをチャンクに分割してバラバラにして物理的にも別のHDDなりに格納すれば合法

なるのか?きりがない。きりがないので欧米は「主体的行為要件を定めた。

 

ルーターの話に戻そう、NTT権利侵害しているか違法コンテンツルーティングしていないか

しているよね?

ではこれをブロックすることはできるか?

できるよね

 

ん?ええの?

 

ブラウザキャッシュをする「一時的複製」をする。

極端な話、ネット回線LANカードキャッシュメモリ、HDDCPUGPUアプリケーション、画面

全て「一時的複製」をしている。それぞれ取り扱うデータ単位は異なるが。

少なくともブラウザはかなり主体的データを「複製」する。

違法コンテンツを複製可能アプリケーション作成し配布している、幇助だ、このロジックも成り立ってしまう。

さらに、では、「ブラウザ違法コンテンを識別し複製を停止、抑制するこは可能か?」

まともな技術者に聞けば

「お、おう、確かに技術的には可能だけど、えっと、あの、可能可能だけど。。。」

 

こういう回答になる。技術的には可能だ。

じゃぁやれよって話になる

 

無限責任が広がる。

から欧米は「仲介者は一律免責な、やった真犯人けがアウト」

このような建付けにした

 

これが「主体的行為要件

 

ちなみに、「不可避複製」ドクトリン大原則にも例外がある。

児童ポルノ

欧米でもこれだけは別の法体系となっており、上述の原則一切合切無視して、やれることはやれ、徹底的にやれ、仲介者だろうが言い訳は聞かない、全員有責、例外を認める。なのだ

 

一方日本ではこちらが激甘なのがまたアホすぎて草。

 

著作権法司法和製検索エンジンを殺し、P2Pを殺し、今度はネットワーク技術の根幹まで壊す気か?

日本原始時代に戻したいのか?

ネットワークってのはデータの「一時的複製」の連続だぜ。それを否定しちゃった。どーすんのこれ。

 

こんなトンデモ判決コンテンツ供給であるマスコミ批判もせず、判決技術的背景も勉強せず、むしろ大喜びしてるんだから救いようがない。

2025-11-16

これ銃だと加重ってあるならヤクザヒットマンとか重く判定されてるんかな(判例無知わからんが)

https://anond.hatelabo.jp/20251115002152

anond:20251115020114

長文で論点散らかしすぎ。整理して各部分に返答する。

いやあんたも俺がメクラと言った時にそれは侮辱罪だとか書いてたやん

でも告訴してないよね。そゆこと。

俺は『訴える』とは一言も言ってない。侮辱罪に該当する可能性があると指摘しただけ。君は『訴える』と明言してるのに訴えない。この違いが分からない?

ついでに言えば先の判例は要するに告訴意思不存在と畏怖の意図存在について真っ黒なら違法であること疑いないってことだよね。

それと同時に要するに無罪を言い渡すのに真っ白だと証明する必要はねーと言ってる。

真っ白以外全て有罪だと裁くべきだと主張する気ならこんなこと断るのはおかしいだろう。

まりグレーなら無罪妥当ってことだ。

『疑わしきは罰せず』は刑事裁判原則として正しい。でも君は『軽口』と自白し、『訴訟費用ない』(告訴費用不要)で断念してる。これは『グレー』じゃなくて『告訴意思なし』の強い証拠グレーゾーンにすら入ってない。

あと判例其れ脅迫罪じゃねって言うなら告訴意思無しと認定されて有罪になった判例告訴意思ありとは認定されれないが有罪になった例を持ってくるべきだ。

そのいずれも無いのに脅迫罪だーっていうのはまさに机上の空論だろうね。

大審院判例は『告訴意思なし+畏怖目的=脅迫罪成立』と明示してる。恐喝罪判例(最判昭29.4.6)も同じ理屈で、金銭要求がなければ脅迫罪構成要件は同じだから援用可能有罪判決がないのは単に立件されてないだけで、構成要件該当性は別問題。これずっと書いてるけど理解できない?

そして脅迫罪と言ってる以上これは大前提として刑事裁判なわけで民事ならとりあえずスラップ訴訟的にやられても出廷しなければ相手の主張通りになりうるって点で危ないと言えるが刑事ならまず警察がその気にならなきゃ始まらない。

結果的ストーカーから殺人につながったものでも当時警察がまともに動かず事件になったのなんてよくあるように警察いかに鈍重な側面があるかということぐらいはわかっているだろう?

ネットで訴えると言うのが危ない?何のこっちゃ。警察に泣いて駆け付けても実質的被害が出てないうちはねえとかいなされて終わりだよそうじゃないならまずストーカー被害に対してもっと積極的捜査したがるはずでしょ。

実際には警察が動かないから、ネットで『訴える』と言っても問題ない」と主張してる?

警察が動くかどうかと、構成要件に該当するかは別問題。『捕まらいか大丈夫』は法律論じゃない。ストーカー被害警察が動かないのは問題だけど、それは『ストーカー行為合法』って意味じゃないでしょ?法律論をずっと話してるつもりだったんだけど違うの?なんで警察の話出てくるの?

追記部分(冗長なので省略)

判決文では口止め料と表現されてるけど事実上痴漢被害者が加害者とそれで勘弁するとして要求する金がそう呼ばれうるように示談金や和解金と呼べるものなんじゃ…?

示談金は『被害回復の対価』。口止め料は『告発しないことの対価』。前者は適法後者恐喝最判昭29.4.6は『犯罪事実を申告しないことの対価』を恐喝と判示してる。痴漢被害示談は『被害賠償』であって『告訴権の売買』じゃない。

ていうか、ちゃんと読めば書いてあるし、示談金のありかたなんて基本中の基本では?

以上。長々と相手してきたけど、ツッコミ入れるならまじで基本的な部分は学んでから来てくれ。

俺はお前の担当教授ではない。なんか学生レポートの手伝いを延々としてるみたいで怠いわ。

増田

2025-11-15

https://anond.hatelabo.jp/20251115072228

  通報しても欺罔または相手方困惑を利用して業務妨害をしている(判例)というかたちをしていない限り逮捕状に被疑事実を書けないか安心しろ

   (学説)では、定義拡張され、欺罔、計略、策略、トリックも含めるといわれているが(大コンメンタール刑法第2巻233条)判例ではない。

anond:20251115013049

いやあんたも俺がメクラと言った時にそれは侮辱罪だとか書いてたやん

でも告訴してないよね。そゆこと。

ついでに言えば先の判例は要するに告訴意思不存在と畏怖の意図存在について真っ黒なら違法であること疑いないってことだよね。

それと同時に要するに無罪を言い渡すのに真っ白だと証明する必要はねーと言ってる。

真っ白以外全て有罪だと裁くべきだと主張する気ならこんなこと断るのはおかしいだろう。

まりグレーなら無罪妥当ってことだ。

あと判例其れ脅迫罪じゃねって言うなら告訴意思無しと認定されて有罪になった判例告訴意思ありとは認定されれないが有罪になった例を持ってくるべきだ。

そのいずれも無いのに脅迫罪だーっていうのはまさに机上の空論だろうね。

そして脅迫罪と言ってる以上これは大前提として刑事裁判なわけで民事ならとりあえずスラップ訴訟的にやられても出廷しなければ相手の主張通りになりうるって点で危ないと言えるが刑事ならまず警察がその気にならなきゃ始まらない。

結果的ストーカーから殺人につながったものでも当時警察がまともに動かず事件になったのなんてよくあるように警察いかに鈍重な側面があるかということぐらいはわかっているだろう?

ネットで訴えると言うのが危ない?何のこっちゃ。警察に泣いて駆け付けても実質的被害が出てないうちはねえとかいなされて終わりだよそうじゃないならまずストーカー被害に対してもっと積極的捜査したがるはずでしょ。

追記

恐喝罪判例もよく見ると不可解。

口止め料を要求してるから恐喝になるんだーって言ってるわけだが、おそらくこれは口止め料を払えば告訴しないと言って金をもらっておきながらさらにその言っていたことを破って告訴した場合にも以前恐喝罪範疇だろうという見解行間から読み取れるのを踏まえて考えた時、これって示談金の要求と何が違うんだって話にならない?

示談金をもらえれば告訴をしないとか取り下げるというのは当たり前のように行われている駆け引きであり、また示談金をもらったか告訴しないというのも単なる当然の帰結で、この場合における告訴しなかったという事実告訴する意思自体存在否定し得ないよね。

その当然の解釈が誤りだ言うなら世の中には特に痴漢界隈とかで女性側の恐喝罪が横行していることになるわけだが…

たとえば、被害者が、警察に対して告訴しない、被害届を提出しないということを「口止め料」と言っているケースもあります。このケースで、示談金を支払うのは全く問題ありません。どのようなことを指して「口止め料」と言っているのかを、被害者に確認してください。

https://示談弁護士.com/chapter3/jidankin1

判例の口止め料はまさにこのパターンじゃん…

捜査官憲に申告しないという口止め料)

判決文では口止め料と表現されてるけど事実痴漢被害者が加害者とそれで勘弁するとして要求する金がそう呼ばれうるように示談金や和解金と呼べるものなんじゃ…?

https://www.courts.go.jp/hanrei/53475/detail2/index.html

dorawiiより

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

https://anond.hatelabo.jp/20251115020114# 
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

iHUEARYKAB0WIQTEe8eLwpVRSViDKR5wMdsubs4+SAUCaRgtvgAKCRBwMdsubs4+
SNZRAP9koUWEn9SpiBe6Ei8RMzt66O7NkgqageEXfPUgfuV49wEAzX/D7C7ERHPT
ce+koZ+c/6IBx2Fumn0VTM+0WYMOxww=
=unQu
-----END PGP SIGNATURE-----

2025-11-14

anond:20251114172108

一 誣告を受けた者が、実際には誣告罪の告訴をする意思がないにもかかわらず、誣告者を畏怖させる目的で「告訴をする」と通告した場合は、脅迫罪構成する(判旨第二点)。

一 脅迫事件につき、裁判所が「被告人は誠に誣告罪の告訴をする意思をもって誣告者に対し告訴をする旨を通告した」と認めて無罪判決を言い渡すにあたっては、被告人に実際には告訴意思がなかった事実や、誣告者を畏怖させる目的があった事実存在しないことを確定し、説明する必要はない(同上)

被告人 笠3xz2sb

脅迫被告事件につき、大正3年9月11日佐賀地方裁判所において言い渡された判決に対し、検事青木太郎が上告した。よって、次のとおり判決する。

理由

本件上告は棄却する。

佐賀地方裁判所検事代理検事青木太郎の上告趣意書第一点によれば、原裁判所は以下のように判断した。

被告・市治が松本要之助および松本太郎から詐欺罪告訴を受け、不起訴となった後、両名に対し「自分への告訴誣告罪であり、三年以上十年以下の懲役に処せられる」「不実告訴により名誉毀損され、五〜六百円の損害を受けた。よって誣告罪として告訴する」との記載のある書面を送付した。

裁判所は、「誣告被害者誣告者に対し誣告罪の告訴を提起するか否かは誣告被害者自由に属する権能であるから誣告被害者が『告訴を提起する』と通告することは、自己権利を告知するにすぎず、不正害悪を加える通告とはいえない。よって犯罪構成しない」と論断した。

さらに続けて、被告自己誣告罪の告訴権があると確信し、前記書面を送付して両名に対し権利行使意思を表明したものであって、不正な加害を通告したものではないか犯罪構成しない、と判断した。

すなわち、原裁判所は「誣告被害者告訴権を行使するのは罪とならない」ことと「誣告被害者が自ら告訴権があると確信し、その行使を表明したときは罪とならない」ことの双方が理由となっており、どの理由に基づき無罪としたのか不明確であり、裁判理由齟齬がある、と上告趣意書は主張する。

しかし原判決理由を精査すると、判決前段では「誣告された者が、誣告罪を告訴する旨および名誉毀損による損害の通知をすることは権利行使であり脅迫罪構成しない」という一般論を掲げ、後段では「本件の事実関係は、被告誣告されたと確信し、確信すべき合理的理由を有し、前記通知を行ったものとして認められる以上、この一般論適用により脅迫罪は成立しない」と結論づけていることが明らかである

よって両者は矛盾しておらず、論旨は理由がない。

第二点について。

誣告を受けた者が告訴権を有し、または告訴権があると確信していたとしても、実際には告訴する意思がなく、誣告者を畏怖させる目的で、あたか告訴する意思があるように装って通告した場合には、自由に対する脅迫罪が成立することは当然である

したがって脅迫罪の成否を判断するには、単に告訴権があるか、あると思っていたか事実を確定するだけでは足りず、さらに「真に告訴意思があったか」「通告内容に違法性があるか」を確定すべきである

ところが原判決は、「告訴権があり、またはあると確信し、権利行使意思を通告した場合は、告訴意思の真偽や目的を問わず脅迫罪は成立しない」との誤った見解に立ち、重要事実の確定・説明を怠り、「被告告訴権があると確信していた。よって脅迫の犯意を欠く」として無罪を言い渡したのは理由不備である、というのが上告趣意である

しか検討すると、誣告を受けた者が実際には告訴する意思がないにもかかわらず、誣告者を畏怖させる目的告訴すると通告した場合には、権利行使範囲を超える行為であり脅迫罪構成することは疑いない。

ただし原判決無罪を言い渡した経過からすると、原審は「被告人は真に誣告罪の告訴を行う意思をもって、誣告者に告訴する旨を事前通知した」と認定したものと解され、自ら真に告訴意思を有しなかった事実や、誣告者を畏怖させる目的があった事実不存在を判示した趣旨と解してよい。

そしてこの場合には、判文にそれらの事実を明示して確定し、説明する必要はない。

よって本上告理由理由がない。

脅迫罪成立の可能性があるという見解ばかりがネットでは引っ張られてるけど結局判例自体無罪だったんじゃん。

書面を送り付けるなんて脅しとして大層な演出しても無罪になってるんだからネットで軽口叩いたぐらいじゃ無罪だろうなあ

dorawiiより

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

https://anond.hatelabo.jp/20251114175500# 
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

iHUEARYKAB0WIQTEe8eLwpVRSViDKR5wMdsubs4+SAUCaRbuZwAKCRBwMdsubs4+
SPH3AP9+a6zv1VIthJpJ354RlrZiv7AxuhCrL8+gkMLCTYdH0wD8CBoWfJ7f4KiS
6xgO4E7mhxRAy8ausd6WXfcKiQIDlgo=
=MmKT
-----END PGP SIGNATURE-----

anond:20251114172108

https://gunma-u.repo.nii.ac.jp/record/1186/files/25_39.pdf

がかろうじて原文もある程度書いてあるけどさ。

検索しても解釈だけまとめたものばっか。

判例(判決文)全部が載ってるURLないの?検索で調べてもきりないよ。

dorawiiより

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

https://anond.hatelabo.jp/20251114172757# 
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

iHUEARYKAB0WIQTEe8eLwpVRSViDKR5wMdsubs4+SAUCaRboEAAKCRBwMdsubs4+
SB5tAQCEOm/SjPyV6mHrEaZdAkE8fylm3n9WPlR0o7p18GrjOwEAzNA1qtN8TTZ6
Lf7Hifvz7kmj+FjPFYggoMwZE+dGbwg=
=8Nrg
-----END PGP SIGNATURE-----

anond:20251114171405

議論は終わったと思ったのですが、判例に興味を持っていただいたので、情報だけ貼っておきます大審院大正3年12月1日判決確認してみてください。恐喝判例を出しましたが、金品の要求がなければ脅迫罪にも援用できるはずというのは別ツリーでも話していますのでそこはちゃんと読んでほしいですが、ぶっちゃけこれ読めば私のコメントなど読む必要ないと思うので、あとは独学でお願いします。

増田より

anond:20251114171221

判例は『告訴する意思があるか』を重視してます

→じゃあその判例どこ?なんで恐喝判例はあげたのに脅迫判例はあげなかったの?

dorawiiより

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

https://anond.hatelabo.jp/20251114171405# 
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

iHUEARYKAB0WIQTEe8eLwpVRSViDKR5wMdsubs4+SAUCaRbkzgAKCRBwMdsubs4+
SOJdAP9Gxp9Eql5ZR8MLhPqKHHjBRgcJyYd4br+0eEq2rw9wlgD/TVDz2b2P8gk8
76D0AK+bgqrByScD+NYMIt274I9lLws=
=UMdB
-----END PGP SIGNATURE-----

anond:20251114170746

普通の考え方ではないです。

それに『殴る』との類推不適切です。殴るは違法行為告訴適法行為。明確に違います

からこそ判例は『告訴する意思があるか』を重視してます

正当な手段でも、実行意思なく畏怖目的なら脅迫罪成立。それが判例立場です。

別ツリーにも書きましたが、判例を読まずに独自の法解釈をされるならあとはご自由にどうぞ。

増田より

2025-11-11

[]11月10日

ご飯

朝:カシューナッツ。昼:海鮮丼味噌汁。夜:人参玉ねぎキノコスープ肉まん。ギョニソ。トマト目玉焼きバナナヨーグルト。間食:アイス

調子

むきゅーはややー。お仕事はうーむー。

法律の話は難しいなあ。専門家さんの言うことの1割も理解できなかった。

とにかくなんか良くない方向に進んでることだけはわかったので暗雲が立ち込めてる。

グランブルーファンタジー

コラボイベント周回。

もう少し素材が欲しいので明日も周回かな。

ポケットモンスターダイヤ(ゴーストタイプポケモンの旅2周目)

鋼鉄島を攻略した。

ここにいる99連勝中のバトルガール、トウガンやゲンヒョウタにも買ってるのかしら?

ポケットモンスターブラック(NPCからもらうポケモン旅)

ポカブヤナップの2匹で当分は攻略することになるので、まずは軽くレベル上げ。

その後、サンヨウシティコーンを倒すところまで。

ダイヤモンドを遊んだ直後に遊ぶと、テンポが早くて若干早送り感すらあって楽しい

次の加入は化石の子かな。(メラルバたまごってクリア前? クリア後?)

週刊少年ジャンプ2025年11月10日発売の感想

・鵺

ヒロインズのサービスカット回。

パンツが見える漫画は100点なので100点です。

なお「あれはチアリーダー衣装の時に着る見えても良いものであり」などとしたり顔感想を述べる人もいるだろうが、

今そういう話一切してないです。

呪術モジュロ

過去編終わって宇宙人の面々の一旦の目標提示される回。

前作主人公示唆に加えて、僕の推しキャラちゃん未来提示されてと、ワクワクする設定が開示された。

美味しいご飯を食べて仲良くなる描写は、作画岩崎先生お得意の表現なので来週は特に期待したい。

・しのびごと

VS抜け忍編の後始末と、新章開幕。

主人公が恋心をハッキリと自覚した直後に、新ヒロイン投入というドキドキする展開。

しかまさかの年上のえっちなお姉さんキャラだ。

学生主人公ラブコメにおける年上のえっちなお姉さんはお風呂に入らない傾向が強い研究結果もあるので今後の展開には期待したい。

(ぼっちざろっくのきくりおねーさん以外に判例なくない?(ぼざろは学生主人公ラブコメではない))

2025-11-08

anond:20251108162748

違法手続きで決めた基準無効なはずなのに、「適切に計算し直したら」っていう仮定の話で被害回復を削るのはおかしいんすよ。本来

ちょっと難しいし細かい部分で専門家判断は分かれそうだけど、2013年時点では存在しなかった判断を、2025年に作り出してるって点でありえないし、そんなこと許したら何でもありやん?とはなる。

瑕疵の追完」理論っつーのはあって、「当初は瑕疵を有していた行政処分が、その後、その欠けていた部分が追完されること」みたいな概念はあるんだけど、これは手続き的な瑕疵補正を想定していて、実体判断の事後的作出じゃないんすよね。

違法処分が取り消された後、行政が事後的に再計算して遡及適用」なんて異常な判断そもそも判例がないので、厚生労働省はすさまじいチャレンジをしようとしている、とだけ思ってもらえれば。

2025-11-06

著作権侵害名誉毀損などの権利侵害情報について、自ら発信していない場合であっても、権利侵害情報が含まれリンク掲載することが権利侵害に相当するとの判例があり、はてなブックマークにおいても、児童ポルノサイトブックマークした利用者警察捜査対象となった事例があります

非公開ブクマでもダメなの?

dorawiiより

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

https://anond.hatelabo.jp/20251106214632# 
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

iHUEARYKAB0WIQTEe8eLwpVRSViDKR5wMdsubs4+SAUCaQ2XqAAKCRBwMdsubs4+
SC5cAQDOhB4m6NWYnsTthjkXv15Tbi1UMplGeyGLTLG0za82kwEAx9gA7flWpRVv
03Rppd/FjRcYbOqFEHJ48YXMXi630Ak=
=I7Yx
-----END PGP SIGNATURE-----

誹謗中傷ビジネス示談ビジネスを組み合わせたモデル

誹謗中傷ビジネス示談ビジネスを組み合わせたモデル」とは、訴訟による判決を待つのではなく、匿名投稿者特定後、裁判外で示談交渉を行い、早期に金銭示談金)を得るという手法です。

このモデル収益性は、単に裁判で勝訴して得られる「賠償額」よりも高くなる可能性がある一方で、確実性やコスト面でのリスク存在します。

示談ビジネス収益性の特徴項目

金額相場裁判での賠償金(慰謝料示談金(和解金)
個人10万〜50万円程度10万〜100万円程度(案件次第でこれを超える場合もある)
法人50万〜100万円程度10万〜100万円程度(案件次第でこれを超える場合もある)
金額の決定要裁判所が過去判例や損害の程度に基づいて厳格に決定する。被害者側と加害者側の交渉によって合意形成されるため、被害者側の主張が通りやすいことがある。
収益タイミング裁判の確定まで時間がかかる(特定から1年以上かかることも)。交渉が成立すれば早期に収益化が可能(数ヶ月程度)。
訴訟費用の回収裁判所が認めた分のみ。示談交渉で、特定にかかった費用を上乗せして請求できる可能性がある。
加害者の状況加害者の資力に関わらず、裁判所の判断通りに判決が出る。加害者刑事責任社会的制裁を恐れ、早期解決を望む場合、高額になりやすい。

1. 収益が増加する要因(高収益可能性)

示談金は、法的な慰謝料相場に拘束されないため、以下の要因で収益性が高くなる可能性があります

早期解決へのインセンティブ:

加害者側は、訴訟による時間費用精神負担、そして家族や勤務先に知られるリスクを避けるため、相場以上の示談金を支払ってでも早期に解決したいと考えることが多いです。

費用転嫁:

投稿者特定にかかった弁護士費用裁判費用(数十万円から数百万円)を示談金に上乗せして請求することが交渉材料になりえます

水増し請求リスク:

裁判所を通さないため、不当に高額な示談金を要求するという行為問題視されることがあり、これが「ビジネス」として成立してしまう側面があります

2. 収益が減少する要因(リスク加害者の資力不足:

示談金を請求しても、加害者に支払い能力がなければ、合意に至らなかったり、回収が困難になったりするリスクがあります

交渉決裂のリスク:

加害者示談に応じず、裁判選択した場合被害者側は改めて訴訟を起こす必要があり、時間費用がかさむことになります

弁護士費用負担:

匿名投稿者特定するための費用発信者情報開示請求)は、示談が成立しなかった場合被害者側の持ち出しになるリスクがあります

まとめ

誹謗中傷示談ビジネスモデルは、被害者側が有利な交渉材料訴訟リスク社会的制裁リスク)を背景に、裁判所の相場を超える金額比較的早期に得られる可能性があるため、収益性が高いと見なされていますしかし、これは意図的炎上を誘発し、法制度を金銭目的で利用するという点で、極めて倫理的問題があり、社会的批判や、将来的な法規制対象となる可能性も指摘されています

anond:20251106031858

2025-11-02

国旗損壊罪

日本国損壊罪は外国国旗損壊罪運用に準じた運用を行うだろうから公的機関が表示した国旗しか適応されない。という言を割と見たが、あくまで今までそういう運用だったというだけで、法律規定されているわけでも、判例があるわけでも、公式声明があるわけでもないので、運用は容易に変わり得ると思うんだけど、どう思う?

こういうやり方、で懸念されるのは

2025-11-01

依願退職しなかった警察OBです

20年前に緊急走行中に事故を起こして減給懲戒処分をもらった元警察官です。

まず警察懲戒をもらうのと同時に監察から退職を促されます

ここで面白いのが、内部でのパワハラによる懲戒では退職を促されることはありません。

気をつけてね、で終わりです。

監察から退職の促しを無視すると、署長、所属先のボス、先輩と次々と退職するように促してくる人たちが現れます

最後警察学校からの同期です。

ここまで来ると奥の手ですね。

それと同じ頃、警務や総務の人たちが中心となって、なんとか懲戒免職にするために動いています

まだ結審していない場合には、検察に掛け合って「どのような証拠があれば実刑にできるか」とかの話をしてなんとか実刑(失職)に持っていこうとします。

明らかに実刑が難しい場合、色々な判例処分例を照らし合わせて懲戒免職にできないか頑張っています

これは依願退職意向を示した場合とは真逆です。

依願退職意思があれば、警察は不起訴執行猶予にするために違法にならないギリギリまで協力しますし、ほとんど給与水準の変わらない再就職先の斡旋もしてくれます

そこまでしてでも、市役所県庁消防と違い、警察事件事故懲戒処分された警察官を内部に置いて起きたくないのです。

実際、取り締まり現場でそれを持ち出して警察官相手に管を巻く者もいるようです。

私が本部で勤務していた時、通りすがった交通機動隊の後輩が「誰かさんのせいでよー。今日速度違反したおっさんから『お前のとこの事故起こしたやつはどうなってんだよ』とか絡まれたわー。早く辞めねえかなあいつ」と言っていましたから。

ここまで来るともう意地です。

机一個と何も並べられていない本棚しかない窓もない部屋で存在しない資料を整理するという仕事しましたし、本部総務部にいた際は炎天下の中でひたすら各警察署の清掃や草取りもやりました。

仕事我慢すれば別に耐えられます

1番キツかったのは警察学校から同期会にも一切呼ばれなかったことと、家族ぐるみでの職場イベントにも一切呼ばれなかったことでしょうか。

先輩や上司との飲み会はどうでも良いですが、警察学校の同期は特別ですし、うちの子供たちはいつもイベントを楽しみにしていたので。

きつかったのは事故から10年くらいでしょうか。

定年まで5年を切ると、もう上も諦めたのか呆れたのか、仕事も通常モードに戻りました。

相変わらず上も同期も下も私を白い目で見続けたのは変わりありませんでしたが、普通仕事をさせてもらえただけでありがたかったですね。

そして定年を迎えると再就職がやってきます

警察再就職民間の定年後の再就職とは少し異なります

県警は階級に応じた再就職リストを持っており、定年する警察官は呼び出されて希望を聞かれます

総務部長の待遇はやはり破格で、うちの県警では某テーマパーク運営する企業顧問でした。

からパーク、アトラクション行列などの導線や警備などで県警から助言を受けているため付き合いは密接です。

他の部長クラス警視正の署長も地元本社のある某流通大手役員顧問です。

変わり種としては警視階級の署長経験者などは某流通大手店舗警備部門の現場責任者として働いていました。

万引き犯が捕まった際に警察通報するか、説教してその場で帰宅させるかの判断なんかをします。

仕事は地味ですが給与は破格ですよ。

あと、人気なのは総合病院自治体生活保護部門ですね。

生活保護部門言わずもがな総合病院も診察室や窓口でトラブルを起こしたり騒ぐ人たちが来るので、警察OBが必ずいます

椅子に座ってばっかりの仕事は性に合わないと、刑事や生安の人らがよく希望しますね。

そして、決まれ再就職先との面接もなくそのままそこでの勤務が決まります

退職したい際は再就職先ではなく、県警に届け出て退職します。

私の場合希望は聞かれませんでした。

再就職先は地元建設会社でした。

建設会社と言っても、元ヤクザ経営しており、生活保護ビジネスで稼いでいる会社です。

ボロボロの寮に生活保護受給者たちを住まわせ、保護費のほとんどを横取りし、生活保護廃止にならない範囲給与を出して工事現場などでのガラだしなどに派遣しています

出勤初日役員から言われました。

「お前のことはいくらでもこき使っていいって言われてるからな」と。

それ以来、汚い寮の掃除工事現場の仮設トイレの清掃や汚物の回収、社長役員運転手などの仕事をしています

身体辛いですが、給与のために辞める訳にはいきません。

どんなに汚い仕事でも、給与だけは同じ階級の同期の再就職先より遥かにまれています

家のローンもありますし、四面楚歌になって以来美酒美食ストレス発散にし今ではそれが日常になってしまっています

ローンと下げられない生活水準のためにはここで働き続けるしかないのです。

今日土曜日本来休みですが、旅行に出かけた社長家族の代わりに社長の家の犬を散歩に連れ出し餌をやって、事務所の清掃をしました。

明日明後日も犬の散歩と餌やりです。

明後日の夜には旅行から帰ってきた社長家族の送迎です。

妻と娘は旅行に行っていますが、私は仕事なので行けません。

家で1人野菜炒めをのせたインスタントラーメンを作ります

これが依願退職しなかった警察の「その後」です。

2025-10-30

生成AI

本当に自分の出力成果物および合法的データセット

のみで動いたらどうなるんだろう

旗手だったOpenAI著作権グレーを踏み抜いてて訴訟がバレないように裏でコソコソしてるあたり

後暗いままデータ食わせてるのが多いんだろうけど

それをクリアしたAIが出てきたら

その出力品は著作権認められるんだろうか

現状ではどれほど加筆しようとAI出自なら認められない

というアメリカ判例もあるようだが

クリアできる可能性ある?

2025-10-27

anond:20251027102456

例えば半期ごとに評価してる会社だと、そのうちの○ヶ月以上休んだら評価を中断というのはしてるけど

実際は休んだ期間以上に評価を中断することはアウト(判例ある)

はいっても女性管理職比率向上のためにゲタを履かせるわけにもいかないのでどの会社四苦八苦してると思う

出世してる女性って女性を捨ててるような人ばかりだしね

育休とりながら出世って結構きびしい

2025-10-25

anond:20251025015434

調べるのめんどいからAIくんに、元増田妥当性を検討してもらったよ。

↓↓↓

提示文は、セックスレス離婚原因の関係民法および判例実務に照らして比較的正確に整理している。民法770条1項は離婚原因を5つ定め、そのうちセックスレス問題となるのは第5号「婚姻継続し難い重大な事由である性交渉の欠如自体が即離婚理由となるわけではなく、期間の長期化、改善努力の有無、夫婦関係全体の破綻状況などを総合的に判断するのが裁判所立場である。したがって、「1か月でセックスレス認定」はあくまで俗説であり、判例上は少なくとも1年以上、一般的には数年単位継続必要とされる点を指摘した部分は妥当である

また、「性交渉がなくても理由説明精神的結合の努力があれば慰謝料が発生しない可能性が高い」との記述も、裁判実務で重視される“改善努力の有無”に沿った理解といえる。ただし「発生しない」と断定するより、「認められにくい」とする方が正確である

さらに「不貞行為配偶者以外との性関係)は即慰謝料案件」との説明も、民法770条1項1号および多数の判例に基づき正しい。一方で「夫の有責事例が断然多い」という統計的裏付けまでは確認されておらず、この点はやや断定的に過ぎる。

総じて、提示文はネット上の短絡的な「1か月でセックスレス離婚」という誤解を是正し、法的枠組みに沿った説明をしており、細部の表現を除けば全体として高い妥当性を持つ。

___

んで、それに対してついてた「もっとちゃんと調べろ」というブコメについての検証

↓↓↓

提示文に対する反論一見もっともらしいが、法的観点からみると複数の誤解が含まれる。まず「セックスレス基準は1か月以上」というのは、日本性科学会医療心理学的に用いる定義であり、法的判断基準ではない。裁判所性交渉の有無を「婚姻継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)として総合的に判断し、「1か月」という短期間で離婚原因と認めた判例存在しない。実務上は、性交渉の欠如が1年以上継続し、かつ改善努力が見られない場合破綻判断されることが多く、婚姻直後から一度も性交渉がない場合でも1年半前後が一つの目安とされている。

次に「1年以上で離婚事由として認められる」という点は、傾向としては妥当だが、明確な期間基準はなく、関係修復の努力夫婦間の協力状況なども重視される。「3年以上で慰謝料が増額される」という主張には判例上の根拠がなく、慰謝料額は期間よりも拒否の態度や精神的苦痛の程度などによって左右されるのが実務である。また、配偶者以外との性行為は「不貞行為」(同条1号)に該当し、期間にかかわらず離婚原因および慰謝料請求対象となる。

したがって、反論文の「1か月以上=セックスレス」「3年以上で慰謝料増額」という説明は俗説に近く、法令判例に基づいた根拠を欠く。提示文の「セックスレスは即アウトではなく、長期化や努力欠如の立証が必要」という指摘の方が、現行法判例実務に即しており、より妥当である評価できる。

___

ブクマカ

anond:20251025015434

他の女で処理させろて同意とっての話だろ?

不貞になった判例に覚えがないんだが

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん